対人援助のための相談面接技術 岩間伸之著 を読みました。
前回、高齢者援助における相談面接の理論と実際 渡部律子著を読んで面接に際しての話術の重要性を感じて、相談面接技術について特化した本を読んでみようと思ったのです。
相談面接技術というのは重要な事だと再認識しましたが、個人的に難しいと改めて感じました。相当なスキルを必要とします。
こういうのは読むだけでなく、訓練しないと、実際には実践できないなあと思います。
でも少なくとも、こういう事が効果的だと理解できただけでも有意義かなあと思います。
福祉用具で変わる介護のある暮らし 浜田きよ子/寺田和代著 を読みました。
紙おむつの事とか、福祉住環境コーディネーターの資格試験のために勉強したのに全く知らないことが多く、そういったことが判りやすく書かれていて、とても役に立ちました。
良い本です。
介護者のファッションも今後の需要が伸びそうだという気がしました。
介護保険の住宅改修費の支給は引っ越しした時や要介護度が3段階以上あがった場合には再度利用できる。
介護保険で介護ベットをレンタルしていて入院すると、介護保険でベットをレンタルできなくなる。外泊時に介護ベットを借りる場合は実費になる。
介護ベットの足上げ機能は、背上げ時の骨盤の固定と、足が少し楽になるためのもの
背上げには、背抜き(背中の圧迫を取り除く介護)も重要
ベットのマットレスはいろいろ試して自分に合ったものを選ぶ
介護ベットのサイドレールを手すりとして使ってはいけない。介助バーを使う。
ベットでテーブルを使う場合はベット昇降時にぶつからないように注意
円背の人の車椅子は背もたれの張りが調整できるものが便利
ベットから車椅子の移動が必要な場合はトランスファーボードを利用し、車椅子はアームサポートが脱着できるか跳ね上げられるタイプで、ブレーキレバーが座面より低く、レッグサポートが脱着できることが必須
着脱しやすい衣服とはトップスは大きなボタンの前開きタイプ、前開きで無い場合は、かぶりタイプで襟ぐりが伸縮性が高いもの。襟ぐりが広いものを着る際には首元にマフラーやスカーフ
浴室(浴槽も含めて)には滑り止めマット
お風呂の手すりは跨いで入る場合と座って入る場合は手すりの位置が違う
介助用車椅子の下り段差、急な下り傾斜は後ろ向きに降りる
大人おむつの大手3社はユニチャーム・花王・P&G(他の資料より)
後悔しない高齢者施設・住宅の選び方 岡本典子著 を読みました。
高齢者施設っていろんな種類があるけど、どこがどう違うのかテキストを読んでいても分からなかったのですが、なんとなくわかってきました。
介護付き有料老人ホーム・介護型で規則正しい生活をする事によって元気になると要介護認定で非該当になり退去になる場合もある。3カ月以上の入院で退去の場合もある。認知症で暴行暴力で退去もある。
有料老人ホームで契約日(または入居日)から90日以内なら入居一時金が返還される「クーリングオフ」の制度がある。
有料老人ホームの入居一時金は一生分の家賃の前払いなので、家賃の追加支払いは無い。
グループホームの退去要件は、「常時医療が必要になった場合」「長期入院」「感染症に感染」「暴力や暴行で共同生活に支障」など
サービス付き高齢者向け住宅は介護は外部サービスを利用(別契約) 死亡時に自動的に契約終了
シニア向け分譲マンションは年齢要件(60歳以上など)があるため相続しても住めないのに、管理費、修繕積立金、固定資産税を払い続ける必要がある。売却リスクもある
シルバーハウジングは介護は外部サービスを利用 重介護になると退去が必要
介護老人保健施設(老健)の入居期間は3カ月ですが、他の介護老人保健施設(老健)に移れば連続して3カ月の利用は可能
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設のオムツは施設サービス費(1割負担分)に含まれる
特別養護老人ホームでは高度の医療では病院に入院 3カ月以上の入院で退去になる場合もあり
介護費用を「1円でも安くしたい」ときに読む本 高室成幸著 を読みました。2011年の本なので制度の変更はあると思いますが、タイトルに惹かれて読んでみたのです。
内容は、一般的な制度の説明がほとんどで、あまりお得な話はありませんでした。
介護サービスは使う時間帯によって料金が違う
通所介護について、送迎が自宅までしてくれる業者もあるが、停留所までの送迎だと自宅から停留場の付き添いヘルパーが必要になる場合もある。
要介護認定の判定が出る前でも介護サービスは利用できるが、認定されなければ実費を支払わないといけない。
要介護認定の判定にはかかりつけ医師の意見書が大きな役割を果たすので、関係を良好にしておくのが良い。
介護プランはケアマネージャーに任せっぱなしにせず、よく相談し自分でも積極的に関与する。
介護費用は基本料だけではなく、訪問介護員の人数、時間帯、特定事業所は加算、緊急時の訪問介護の加算
施設の大きさによって利用料が違う
短期入所は特養併設型の施設が最も安い
リハビリが必要なら老健施設利用型のショートステイ(病気や怪我でベットの生活になった時の初期のリハビリは特に重要)
通所型・短期入所・施設介護は要介護度が高いと料金も高くなる
訪問介護・訪問リハビリ・訪問介護は要介護度に関係なく料金が決まっている
デイケアとは通所リハビリテーションのことです(要介護度が高いほど料金が高い)
認知症対応型通所介護について、専用の施設や特別養護老人ホームなどに併設された併設型が定員10から12人、グルーピホームなどの共用部分を利用する共用型の定員は3人以下
小規模多機能型居宅介護は1か月の定額制 通所介護、通所リハビリ、訪問介護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴、短期入所などのサービスを併用できない
福祉用具貸与において事業者への連絡はケアマネージャーから行うのが一般的
有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームで特定施設の指定を受けた施設の特定施設入居者生活介護で介護の外部サービス利用型は介護費用が高額になりやすい
認知症高齢者グループホームの定員は5人以上9人以下 介護費用以外は自己負担 症状が悪化すると対処が必要な施設もあり
介護老人福祉施設は介護を中心に生活全般の援助(特別養護老人ホームなど)
介護老人保健施設は主に自宅での生活に戻るための機能訓練 3から6か月程度 数が少ない
仕事を続けながら介護サービスを利用するのがお奨め
介護休業制度を利用 父母など1人に通算93日の範囲内 介護休業給付 1年に5日まで 対象家族が2人なら10日まで
リバースモゲージ(不動産を担保に借入)には公的なプランもあるが推定相続人の保証人が必要
自宅を貸して賃料を得るマイホーム借上制度もある
介護サービス費の1割負担の合計が上限を超えると差額を支給する高額介護サービス費支給制度(所得によって上限額が違う)
介護保険施設の居住費と食費が軽減される制度がある 介護保険負担限度額認定書の交付が必要
条件によっては経営が社会福祉法人の場合は、「1割負担+食費+居住費」の総額の1/4が減免される制度もあり
遠距離の老親のための「緊急対応サービス」「見守りサービス」などがある