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有利な相続対策についての情報




相続税の控除について
相続税は、3千万円+6百万円×法定相続人の数の金額の控除があります。
法定相続人の数には養子の数も含まれますが、被相続人に実子がいない場合は2人まで認められますが、実子がいる場合は1人だけしか認められません。
但し、配偶者の実子(例えば再婚した妻の連れ子)を養子になると実子扱いになるので養子の数にはカウントされません。
なお、保険金の受け取りに関しては財産の相続とは別に、5百万円×法定相続人の数の金額の控除があります。
つまり、保険をかけておくと節税になります。
ちなみに、夫婦間の相続では、1億6千万円までは相続税は課税されません。
贈与税の基礎控除を利用する
贈与税には1年に110万円の基礎控除があります。毎年、複数人に110万円ずつ贈与すると、かなりの節税になります。
但し、決まった時期に毎年同じ額を贈与すると脱税と判断される場合もありますので注意が必要です。
贈与を受け取る側は複数人から贈与を受け取った場合、総額110万円まで非課税です。
相続時精算課税制度
60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の推定相続人である子または孫に対して、財産を贈与した場合、2500万円まで控除されます。
但し、贈与した人が無くなった時には控除額について相続税が課税されます。
住宅取得等資金に係る住宅資金非課税限度額
60歳以上に限らず、父母または祖父母から20歳以上の推定相続人である子または孫に対して、住宅資金(増築や購入も含む)を贈与した場合、住宅資金非課税限度額(平成31年6月までは300万円)があります。
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産を取得するための金銭について贈与された場合、基礎控除(110万円)に加えて最高2000万円の控除があります。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税贈与
祖父母、父母などの直系尊属から教育資金に充てるため、30歳未満の子や孫へ一括贈与した場合、1500万円(学校以外は500万円)の金額が非課税になります。一定の金融機関に信託しての贈与に限ります。
平成31年(2019年)3月31日までの特例です
結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度
20歳以上50歳未満の子や孫の結婚・子育て資金に充てるため、父母・祖父母が一括贈与した場合、1000万円までの金額(結婚関係は300万円)が非課税になります。一定の金融機関に信託しての贈与に限ります。
平成31年(2019年)3月31日までの特例です
小規模宅地等の評価減の特例
被相続人(亡くなった人)が住んでいた住居を相続して住む場合は、一定の条件で住居の330㎡までの部分の相続税評価額が80%減額(5分の1で評価)になる特例があります。
配偶者は無条件に特例を受けられますし、同居の親族は相続して居住している事が特例を受ける条件です。
一緒に住んでいなかった親族も、その家に同居する法定相続人がいなくて、相続開始前3年以内に自分も含めて3親等の持ち家に居住した事が無い場合(つまり親の持ち家に住んでいた子や孫も対象外)は特例を受ける事ができます。
財産を不動産に変えて相続
現金で相続すると全額が相続の対象になりますが、不動産を購入して相続すると、時価の80%で評価されるので、相続税を少なくする事ができます。
不動産を貸し付けると、さらに評価額が低くなり、相続税を少なくする事ができます。貸宅地の場合は30%の評価額になります。