実家の家についての法律・制度・税金 |
最近、全国の市町村で空き家等対策特別措置法が制定されて、近所から市町村に苦情があった場合に、適正管理を促す助言、次に指示、次に勧告・命令とエスカレートし、罰金や氏名・住所が公表され、最終的に行政代執行が行われます。
立ち入り調査に協力しないと過料20万円、修繕や解体の勧告が出た時に修繕しないと50万円の過料、固定資産税が6倍、解体料も請求されます。 居住している住宅を売却した時には譲渡益3000万円までが非課税になる特例があります。 10年間所持して住んでいる住居の譲渡益が6000万円までは非課税になるという特例もあります。 不動産の所有期間が5年以下の場合「短期譲渡所得」、5年を超える場合「長期譲渡所得」となり、所得税・住民税の税率が2倍程度の違いがあります。 実家に住んでいた高齢の親が、身体が不自由になり、有料老人ホームに入所した場合、居住していた住居に住まなくなって3年経過後の12月末日までに譲渡しないと、居住している住宅を売却した時の譲渡益3000万円までが非課税になる特例が受けられなくなります。 10年間所持して住んでいる住居の譲渡益が6000万円までは税額が安くなるという特例も受けられなくなります。 なお、譲渡益とは売った額ではなくて、売った額から入手に要した額を差し引いた額を言います。 但し、短期間でも住居を貸したりすると、居住している住宅の特例が受けられなくなりますし、譲渡相手が配偶者や直系血族の場合は住宅の特例が受けられませんので注意が必要です。 有料老人ホームに入所している親の不動産を売却する必要に迫られていた時に、3年ギリギリになって3000万円までの特例の事を知って、慌てて不動産屋に相談し、解体費用を負担させられたうえ、不動産屋に安く買いたたかれたなんて話も身近にありました。くれぐれも売り急ぎは避けましょう。 住宅など不動産には固定資産税・都市計画税が毎年かかります。誰も住んでいなくてもかかります。 解体して更地にすると固定資産税は6倍になります。 空き家を店舗として使われると、固定資産税が高くなります。 |