金沢地検が、警察の逮捕した容疑者を不起訴処分にした場合の、その理由を報道機関に原則公表する事に方向転換したとの報道がありました。
不起訴の理由は、罪状の軽重や被害者の処罰感情などを考慮する「起訴猶予」、犯罪の証明ができない「嫌疑不十分」、犯罪の事実が無い「「嫌疑なし」の3つがあるようですが、そんなの公表して当たり前だと思うんですけど。
有力者による圧力で不起訴処分する場合は、どう説明するのか興味のあるところです。
これって警察の問題なのだと思っていたのですが、地検に関する事だったのですね。
初めて知りました。
そういえば、石川県警で30代の巡査部長が。捜査対象の暴力団組員に、事前に捜査情報を漏洩したとの記事が出てたけど、金沢地検に書類送致したって記事が出てたけど、氏名の公表は無いんですよね。なんか不条理ですよねえ。
100円の万引きでも新聞で氏名を公表するくらいなのにね。