ファイナンシャルプランナーの勉強してたら、年金について不思議に思う事がいろいろ出てきたので調べてみました。
20歳になると学生でも国民年金を払わないといけないですよね。でも、学生時代には収入がほとんど無く、奨学金という借金をしてまで生活しているのに、国民年金を払うのは不条理だし無理です。
結局、年金は親に出して貰う事になる場合がほとんどです。でも学生時代にはお金がいろいろ必要で、親も大変です。
それで、学生時代に国民年金を払う事について考察してみました。
学生時代(20歳から2年間)学生納付特例制度を利用して国民年金を支払わず、猶予されているAさんとBさんがいるとします。
Aさんは学生納付特例制度の追納で2年分を納入しました。
Bさんは追納しませんでした。
また学生時代に国民年金を支払っていたCさんがいます。
AさんとBさんとCさんは22歳から会社に入り厚生年金に加入していました。
AさんとBさんとCさんは生年月日が同じで、同じ時に入社し、厚生年金に加入し、同じ給料だったと仮定して63歳まで働いたとします。
貰える年金は3人でどれくらい違うのでしょうか?
老齢厚生年金の定額部分(学生納付特例制度の猶予2年間の追納をした場合 Aさん)
1625円×480 780000円 最高額(480ヵ月超えても同額)
61歳以降2年間厚生年金に加入した場合の経過的加算
480ヵ月超えているので経過的加算は無し
最終的には上限の 779300円
老齢厚生年金の定額部分(学生納付特例制度の猶予2年間の追納をしなかった場合 Bさん)
1625円×456 741000円
61歳以降2年間厚生年金に加入した場合の経過的加算
1625円×480-779300円×456÷480 39665円
経過的加算は上限の779300円との差額が支給なので38300円
合計額 779300円
Cさんも779300円です。
貰える年金は変わりません。
厚生年金の場合は、その額に比例部分の厚生老齢年金が上乗せ支給されますが、その額も給与など条件が同じならAさん、Bさん、Cさんは同額です。
つまり62歳まで厚生年金加入の会社に勤めていたら、学生時代の国民年金はムダ金になります。苦労して払っていただいた親に申し訳ないと思いますよね。
同様に、学生時代(20歳から2年間)学生納付特例制度と若年納付猶予制度を2年利用して合計4年間、国民年金を支払わず、猶予されているAさんとBさんがいるとします。
Aさんは学生納付特例制度の追納で2年分、若年納付猶予制度の追納で2年分を納入して40年分の国民年金を支払いました。
Bさんは追納しなくて60歳時点の国民年金納付は36年分しか払っていません。
Cさんは学生時代にから60歳まで欠けることなく国民年金を払い続けました。
AさんとBさんとCさんは生年月日が同じで60歳になるまで厚生年金の加入は全くありません。
AさんとBさんとCさんは、61歳になって厚生年金に加入して、同じ給料だったと仮定して64歳まで働いたとします。
貰える年金は3人でどれくらい違うのでしょうか?
答えは3人とも貰える人金は同額になります。
あくまでも現在の制度での計算なので、将来的に制度が改正された場合には貰える金額は違ってくるのかもしれませんが、現時点ではそういう制度になっています。
65歳まで働くのが当たり前になりつつある現在では学生時代に国民年金を支払うのは全くの無駄になります。国民年金だけの場合も60歳過ぎれば延長納付というのがあるので、学生時代に年金を払う意味がそれほどあるとは思えません。
将来的には国民年金は45年(65歳まで)働かないと満額にならなくなるかもしれないし、経過的加算の制度が無くなるかもしれないので、将来的には学生時代に年金を払う事が無駄ではなくなるかもしれません。
ついでに厚生年金の給付についても調べてみました。
現在、国民年金・厚生年金ともに政府の委託により民間の日本年金機構が運営しています。
国民年金は年金加入者からの保険料に加えて政府からの税金も投入されて給付にあてられています。つまり年金加入者が支払ったお金より多くのお金が給付されています。
厚生年金の保険料は、どのように使われているのでしょうか?
まず保険料から、遺族給付、障害給付、配偶者の国民年金負担分を差し引きます。
残ったお金から、さらに日本年金機構の運営費が差し引かれます。
それでも残ったお金が、厚生老齢年金として給付されます。
つまり厚生老齢年金は支払ったお金より少ないお金が給付されるのです。
ちなみに、日本年金機構の運営費には日本年金機構の人件費は含まれていないそうです。確認はしていませんが、日本年金機構の担当者が調べてくれて、日本年金機構の職員の人件費は厚生年金保険料からは出ていないと言っていました。
年金額については、Yahoo知恵袋でも問い合わせしたのですが、念のため年金事務所に行って確認に行ってきました。
担当者に聞いたのですが、知識が無いようで、判らないので調べてきますと行って、3回ほど奥の方に行って、その都度10分ほど待たされて回答してくれました。
年金の給付額については、整理して計算式を含めて文書化して問い合わせしたのですが、それでも即答できなく、詳しい人に教えてもらわないと答えられないというのはお粗末だと思いますが、それ以上に、自分の給与がどのような形で賄われているのか知らないというのは信じられません。
この投稿の内容は、世の中で知っている人は、ほとんどいないのではないかと思います。
FP勉強中さんは正しいです。
払い込み期間が480か月未満の人にとっては経過的加算額の増額はあります。
でも480か月以上払い込んだ人のAとBは差額はありません。
つまり480か月以上払い込んだ人にとって480か月を超える期間に対する経過的加算額の増額は無いという事です。
年金の基礎部分についての支払う額は誕生月によって支払期間が違ってきますが、最大で年額20万円弱です。2年だと最大で40万円弱です。
40万円弱支払って、増額が無いと言うのは不条理だと思います。
480か月の払い込みが終わった人には、保険料について年金の基礎部分(国民年金分)は安くするという配慮は必要だと思います。
ひょっとして、「この式に基礎年金の加入(未納)月数は入っておらず」の部分に思い込みの違いがあるのかもしれないと、書いている途中で気づいたのですが、
A=1,625円×厚生年金加入月数(上限480月)
B=780,100円×厚生年金加入月数(20歳~60歳の期間)÷480
には、基礎年金(国民年金)の加入月数は含まれるのではないでしょうか?
ずっと厚生年金に加入している人が、厚生年金加入期間と国民年金加入期間の両方がある人より受け取る年金額が少ないというのはありえませんから。
例えば国民年金を60歳までに480か月払った後に会社員になって社会保険に加入した場合に、1625円×60歳以降の厚生年金加入月数分の経過的加算額が支払われるってありえないよね。ずっと厚生年金に加入している人は基礎部分の満額に上限(480か月分)があるわけですから。
私も同じ疑問です。
経過的加算額の計算式は
A=1,625円×厚生年金加入月数(上限480月)
B=780,100円×厚生年金加入月数(20歳~60歳の期間)÷480
■経過的加算額=A-B
のはずです。この式に基礎年金の加入(未納)月数は入っておらず、
大卒の人が60歳以降も厚生年金に加入した場合、純粋に厚生年金の加入月数を
(ここでの計算式上は)最大480月まで増やせますので、
AとBの差が生じて経過的加算額は増えるのではないでしょうか?
つまり、学生納付特例の追納で基礎年金を満額にした上で、経過的加算額も増えますから
追納はムダではないと思います。
そうだったんですね。
ありがとうございます。
また、その際はご報告します。
この点については社会保険事務所で確認したうえで掲載しています。
社会保険事務所の職員の人すら理解していない人が多くて、職員の人が奥の方に引っ込んで長い時間待たされた後に、返答していただきました。
ネットの情報は、いいかげんな情報が多いので、自分で正式な機関で確認をとったほうが良いです。
自分の場合も、社会保険事務所で聞いた返答を基に書いているので、できれば、正式な機関で確認をとった結果を教えていただけると嬉しいです。
社会保険事務所によって、言う事が違うなんて事もあり得ますので・・・・
他のサイトをみて見ると、厚生年金に加入しなかった期間、つまり国民年金に加入していた期間の分は、60歳以降に厚生年金に加入することにより年金を増やすことができると書かれているものもあります。
つまり老齢基礎年金は満額を超えることはないが、老齢基礎年金+振替加算で、老齢基礎年金の満開以上となることがあると言う理解なのですが…
もちろん報酬比例の話ではないです。
Aさんは国民年金を480か月払っているので、経過的加算はつきません。
経過的加算+基礎年金は満額の基礎年金を超えないようになっているはずです。
年金の勉強をしている者です。
「経過的加算」を調べていて拝見しました。
そこで上記のAさんですが、経過的加算をもらえるのではないでしょうか?
経過的加算は厚生年金の制度のようで、学生納付特例制度は国民年金の制度のようです。
Aさんは追納により20歳から60歳までの期間の国民年金の480カ月を満たし経過的加算の対象外のようにも見えますが、厚生年金については456カ月に過ぎず、24カ月分が経過的加算となるような気がしますが···