介護サービスの負担金って貯蓄によっても変わる

ネットを見てたら、法改正で老親の介護コスト急増って記事が出ていたので、見てみると、介護の負担金は所得だけではなく、貯蓄額によっても変わってくるという内容でした。
全く知りませんでした。

令和2021年8月利用分から
高齢者施設の食費・居住費について、非課税世帯の減免要件に、その他の合計所得金額と年金収入額の合計に加えて貯蓄額が対象になりました。
第1段階
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者
預貯金等が1,000万円以下の人(夫婦で2,000万以下の人)
第2段階
世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額(給与の場合は給与控除を引いた額)と年金収入額の合計が80万円以下の人
預貯金等が650万円以下の人(夫婦で1,650万円以下の人)
第3段階(1)
世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額(給与の場合は給与控除を引いた額)と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人
預貯金等が550万円以下の人(夫婦で1,550万円以下の人)
第3段階(2)
世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額(給与の場合は給与控除を引いた額)と年金収入額の合計が120万円を超える人
預貯金等が500万円以下の人(夫婦で1,500万円以下の人)

預貯金等とは、預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・投資信託など)、金・銀(積立購入を含む)など貴金属 、現金(タンス預金)も含むようです。

生命保険、自動車、宝石、絵画、骨董品など、時価評価額の把握が難しいものは対象外なので、財産をそういうものに変えておくのも対策でしょうし、葬儀代の予約と事前支払い、司法書士の予約と報酬の前払いなど利用するのもありのようです。

2017年の改正では介護サービスについて
同一世帯の65才以上の人数が1人の場合は前年の合計所得金額と前年の年金収入の合計が年間340万円以上(但し前年の合計所得が220万円未満の人は含まず)の人が3割負担になりました。
同一世帯の65才以上の人数が2人以上の場合は前年の合計所得金額と前年の年金収入の合計が年間463万円以上(但し前年の合計所得が220万円未満の人は含まず)の人が3割負担です。

65才未満の人や市民税非課税の人は介護サービスが1割負担です。
65才以上で、前年の合計所得金額(年金収入は含まず)が160万円未満の人では、介護サービスが1割負担です。
65才以上で、同一世帯の65才以上の人数が1人の場合は前年の合計所得金額と前年の年金収入の合計が年間280万円未満だと介護サービスが1割負担です。
65才以上で、同一世帯の65才以上の人数が2人以上の場合は前年の合計所得金額と前年の年金収入の合計が年間346万円未満だと介護サービスが1割負担です。

ちなみに、75才以上の医療費は単身者の場合は年金を合わせた収入が「年200万円以上」(課税所得28万円以上)、夫婦世帯の場合は年金を合わせた夫婦の収入が「年320万円以上」だと、2022年10月以降に医療費が2割以上になります。

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