自己都合退社の注意点について

知人から自己都合退社について失業保険や社会保険をどうするのが有利か相談があったので改めて調べてみました。

まず、自己都合退社については待機期間7日間に加えて1~3か月(通常は3か月)の給付制限期間は失業保険をもらえません。

待機期間7日間にはアルバイトなど収入を得られる活動は一切できません。

待機期間7日間を過ぎて、3か月の給付制限期間内では失業保険は貰えませんが、ある程度のアルバイトは可能です。その期間に「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」労働をした場合には雇用保険の加入条件となるので、就職と判断され失業保険は貰えなくなります。雇用保険の期間もリセットされるので改めて1年雇用保険に加入しないと失業保険は貰えません。

失業保険を受給してから以降は、アルバイトをした場合には、申告をしなければなりません。ボランティアでも申告の必要があります。
1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。
「内職または手伝い」に該当する1日4時間未満のアルバイトをしても、その収入金額によっては、失業給付が減額あるいは支給されなくなる場合があります。

失業保険を受給し始めた以降に、「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」労働をすると、雇用保険の加入条件となるので、就職と判断され失業保険は貰えなくなります。

失業保険の受給額は年齢と最後の6か月間に支払われた賃金を180で割った賃金日額によって決まります。退職6か月前は残業を増やして、賃金日額を増やしておくのが有利です。
年齢と賃金日額によって、貰える割合も変わってきますし、貰える金額の上限も決まっています。貰える割合は賃金日額が低い人のほうが高いです。

失業保険は原則、失業してから1年間の期間しか貰えません。その1年の期間中でもらえる期間が、離職時の年齢と雇用保険の加入期間によって90日間から330日間と決められます。自己都合退社の場合は失業保険のもらえる期間の最長は150日です。

失業保険の受給するには、退職した事業所から離職票を受け取り公共職業安定所で求職の申し込みが必要です。
ただし失業保険をもらう(もしくは手続きする)と雇用保険の期間がリセットされるので、慎重に判断する必要があります。
離職して1年以内なら、失業保険の手続きをしないで再就職した場合は、今までの雇用保険の加入期間を引き継げます。
自己都合退社の場合は最短で90日、最長で150日なので、次回も自己都合退社するとすれば、雇用保険の加入期間を引き継いでも、それほど大きなメリットではないと言えます。

独立行政法人や自治体が行っている公共職業訓練を受けると失業保険の受給期間の延長制度もありますし、無料でスキルを得る事ができるので検討する価値があります。

失業保険の受給手続きをした後で、短期間(所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残している場合)で常用雇用以外(パートなど)の仕事が見つかった場合は、残りの期間に、基本手当日額の30%が、働いた日の賃金に上乗せされますし、所定給付日数の3分の1以上残して常用雇用(正式な社員)となった場合は、残りの期間に、基本手当日額の50~60%が、働いた日の賃金に上乗せされます

失業保険は過去2年間で12か月以上の雇用保険の加入期間があれば、再度失業保険が貰えるので、再就職先で1年働けば再び失業保険をもらえます。

社会保険については、すぐに国民健康保険に加入する選択と、健康保険の加入者である配偶者の扶養者になる選択と、健康保険の任意継続を選択する方法があります。
まあ、健康保険の加入者である配偶者の扶養者になる選択が一番得なのですが、全員が選べる方法ではありません。
健康保険の加入者である配偶者の扶養者になるには、年収が130万円未満(国民健康保険とは違いこれからの見込みの年収です)で、家族が健康保険の被保険者になっていて、家族があなたの年収の倍以上でなければなりません。
国民健康保険の場合は、扶養者という概念はありません。

健康保険の加入者である配偶者の扶養者になれない場合、すぐに国民健康保険に加入する選択と、健康保険の任意継続を選択する方法を比べると、任意継続の場合は在職時と比べると保険料は高くなりますが、それでも一般的には1年目は健康保険の任意継続を選択する方が安くつきます。
任意継続を選択する場合は、資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。

国民健康保険に加入した場合、前年度の家族全員の収入によって保険料が決まるので、かなり高額になってびっくりする事にもなりかねません。
国民健康保険の加入は退職の翌日から14日以内にする必要があります。

退職後2年目は前年の収入が無くなるので国民健康保険のほうが格段に安いです。

つまり1年目は健康保険の任意継続にして、2年目は国民健康保険にすれば最も保険料が安くなります。
でも、健康保険の任意継続は2年のみ可能で、健康保険の任意継続を選択すると2年継続しないといけません。途中でやめる事はできません。
でも抜け道はあるんです。
2年目に、健康保険の保険料を払わなければいいんです。そうするとどうなるかと言えば、健康保険を退会させら国民健康保険に加入せざるを得なくなります。つまり2年目は国民健康保険になります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。