うつ病で障害年金の手続き

2019年11月25日

1年半前に、突然、家族にうつ症状が出て、仕事に行けなくなりました。
その当時、フレックス社員としての雇用でしたが、傷病手当という制度があるけど利用しますかと連絡していただきました。
ファイナンシャルプランナー2級の資格を持っていたので、傷病手当という制度があることは知っていて申請しようかと思っていたのですが、会社から打診していただいた事は、本当にありがたい事でした。
うつで傷病手当を受けると、再就職の時に不利になるという話があるという事は知っていましたが、結局申請することにしました。
傷病手当は、雇用保険に関する制度で、3日以上続けて会社を休んだ時に、給与の3分の2が支給されるという制度です。社会保険に加入していないと利用できない制度です。
傷病手当を受給するには、専用の診断書を医師に記入していただかないといけません。
最高1年6か月支給されます。

1年6か月が終わった現在、これからいったいどうなるのかネットで調べたら、1年6か月たっても治らなかった場合は、障害年金を受給する方法があるということです。
それは身体障碍者にならなくても、うつでも障害年金を受給できることを知りました。
http://www.shoubyou.com/

傷病手当の受給期間が終わろうとした時期に、会社から、フレックス社員の契約をアルバイトの契約に変更したいという打診がありました。

1年6か月もの間、会社に全く行けていないのに、社会保険(厚生年金も含む)のお金を全額支給していただいていたのです。これだけよくしていただいたのに断るなんてことはできません。復帰した時に、最初は短時間から徐々に仕事を始めた方が良いという会社の提案も、その通りだと感じました。
フレックス社員の契約をアルバイトの契約に変更すると何が変わるかというと、社会保険がすべて無くなるのです。保険は国保に、年金も国民年金に変わります。雇用保険も切れます。
つまり、すべてを自分で負担しないといけなくなるのです。でも仕方ありません。
返事をするのに数日の猶予をお願いしました。

1つ心配がありました。社会保険を脱退すると、厚生年金の障害年金を受けられなくなるんじゃないかという事です。
近くの年金事務所に行くと、予約なしでは利用できないというのです。
街角の年金相談センターなら予約なしでも利用できるというので行ってきました。

街角の年金相談センターに行くと、担当の人は社労士だったのですが、とても親切で、いろんな事を丁寧に教えてくれました。
この症状・現状だと障害年金が受給できると言われました。なお、初診日というのが重要で、初診日によって、基礎年金の障害年金か厚生年金の障害年金か違ってくるということです。
つまり初診日に社会保険に加入していれば、その後、社会保険を脱退しても、厚生年金の傷害保険の対象になるということです。
基礎年金の障害年金と厚生年金の障害年金は、受給額も違いますし、受給要件(受給できる症状の重さ)も違うのです。
基礎年金の障害年金は、1級と2級しか障害年金を受給できませんが、厚生年金の障害年金は1級、2級、3級で受給できます。基礎年金の障害年金は各位都道府県で支給するか判断するので、都道府県によって厳しいところと優しいところの格差が大きいです。その点、厚生年金の傷害保険は全国共通の基準で審査されるので安心なのです。
受給額も厚生年金のほうが断然有利です。

うつで障害年金を受けると再就職にハンデとなることは無いかと聞くと、うつで障害年金を受給していることは表に出ないので、会社に情報が行くことは無いということでした。

社会保険を脱退しても、初診日に社会保険に加入していれば厚生年金の傷害保険の対象になるということが判明したので、会社の打診を受け入れることにしました。

街角の年金相談センターで必要書類を受け取り、書き方の説明も受けました。

2019年12月3日

家族を通じて病院の担当医に診断書を書いていただくよう依頼しましたが、うつで障害年金を受給するのは難しく、無駄になるからということで、診断書を返されました。
ネットで調べると、うつでも初診から1年6か月で障害年金を受給できている例が多いことを知りました。
障害年金を申請しても無駄だという風潮を、なんとかしたいという気持ちもあって、申請する事に決めました。病院の職員みんな(医師、看護師、ケースワーカー)して、障害年金を申請しても無駄だと言って申請をあきらめさせるようなのは、どう考えてもおかしいです。

2019年12月10日

改めて家族を通じて、病院の担当医に診断書を書いていただくよう依頼しましたが、初診がその病院に初めて受診した17才で、癲癇(てんかん)の影響でうつになったとしか診断書を書けないということでした。
17才に癲癇(てんかん)で倒れて、それ以来、抗てんかん薬を飲み続けているのです。
癲癇(てんかん)は、それ以来、一度も起きていません。一度癲癇(てんかん)を起こしたら、一生抗てんかん薬を飲み続けないといけないんです。
17才が初診日の診断書だと基礎年金の障害年金になってしまいます。これはまずいです。

例えば、うつの診察を他の精神科で相談した場合、当然のごとく、うつの診察をした日が初診日になりますよね。
また、長年高血圧で通っている医院に、心臓が悪くなって心臓の診察を受けた場合には、心臓に関する障害で診断書を依頼した場合は、当然のごとく診断書に記入される初診の日は、心臓の診察を受けた最初の日になります。
長年、癲癇のための投与を受けていたとしても、うつについての初診の日が17才の日にするのは合理的ではない。
今回の障害年金の対象は、癲癇ではなくうつなので、当然うつの初診はうつの症状があらわれて相談した日になるのは当然だと思います。

2019年12月11日

他の用事で、年金事務所に行く用事があったので、ついでに傷害年金の診断書についても相談しました。
診断書に記入される初診の日は、17才の日でも、うつの相談を最初にした日でも、どちらでも良いし、医師の診断書だけで判断されるわけでなく、聞き取りも必ずあるので、その時に話せばよいということです。ただ医師の診断書は重要だという事です。
もし障害年金が不支給になったら裁判ですかと聞くと、行政不服審査法に基づく審査請求というのがあるそうです。

2019年12月17日

いままで、傷害年金の診断書については、家族を通じて医師に依頼していたのですが、ケースワーカー経由でしか話しができなかったという事なので、今回は自分で直接医師に交渉することにしました。

医師に、診断書に記入される初診の日は、17才ではなく、うつの相談をした日にしてくださいとお願いしました。
医師は、うつで障害年金を貰えることはほとんど無く、貰えても10年とか長期間続いている場合だけだと言うのです。だから、17才を初診にして、癲癇(てんかん)の影響という事なら受給の可能性はあるというのです。
1年6か月前に初診で診断書を書いても、受給できる可能性は、ほとんど無いので、申請するだけ無駄だと言うのです。少しでも障害年金を受給したいという気持ちがあるのなら、17才を初診にしたほうが良いと言うのです。

初診が17才という診断書を1度出されると、今回申請が通らなくて、将来申請を出す時も、初診日が確定してしまいます。
これではまずいので、検討しますということで一端保留にしてもらいました。

家に帰りネットで「うつ 障害年金」で検索しました。

いかがわしいサイトが多く検索に引っかかります。
「うつ病で障害年金2級 完全マニュアル」なんていうのが2万円程度で販売しているというサイトが大量にでてきます。こういうのは信じてはいけません。

うつで障害年金を受給するための成功報酬型の業者も存在するようです。障害年金の関連は社労士の仕事のようです。
http://www.sr1.jp/

社労士のサイトで自分の家族が初めて障害年金を受ける手続きをした経験を語った動画(1時間30分程度)を公開していますが、見ておくと参考になると思います。https://spartners.jp/howto/muzu/11314/

いろんなサイトを見て共通して感じることは、精神科の医師は、診断の専門家かもしれませんが、障害年金を受給する専門家ではないという事です。どうすれば障害年金を受給できる診断書を書けるかという事については全くの無知であるということです。そういう医師に、単に診断書を書いて欲しいと依頼して診断書を書いてもらっても障害年金の受給はできないという事です。。
障害年金を受給できる診断書を書いてもらうためには、診断書に書いてほしいことを自分で伝えないといけないという事です。
診断書には、どういう症状であるか記載するだけでは絶対に受給できないようです。
この症状があるために、どういう生活になっているかを書いていただかなくては受給できません。
そのためには、普段から、こういう状態であるという事を医師に事細かに相談することが重要です。食事、清潔保持、金銭管理等の日常生活の状況を詳しく説明し相談することが重要です。それがカルテに記載される事が、審査にも有利に働くことになります。そういった事は家族や本人が医師に伝えないと医師にはわからないのです。
診断書を書いていただくにあたって、生活において、こういう異常な行動がある事や困っている事などを具体的に文章として(メモでも可)まとめて、医師に渡すことが有効です。
一日に何度も長時間手洗いをするとか、1日に何度もシャワーをするとか、夜眠れなくて昼夜逆転しているとか、一日中布団の中で横になっている、自分の部屋から出ることが出来ない、大好きだったことも出来ないとか、幻聴が起きて大声でどなる、自分で自動車を運転できない、自分だけで通院できない、身体が震えて簡単な作業もできない等など

診断書を渡されても、それをそのまま提出することなく、自分の症状を適切に記載されているか納得してから提出しないと受給できないという結果になります。
精神科の医師も認識を持っていないようで、日常生活能力についての判断にあたり、単身で生活していて可能かどうかで判断しないといけないのに、家族と一緒に住んでいると問題なくできるので問題ないとか書いてしまうのがほとんどのようで、それで受給が却下になります。

例えば、食事は1.自発的にできる、2.自発的にできるが援助が必要である、3.自発的にできないが援助があればできる、4.できない という選択があります。
家族が食事を作って、呼べば食事をする場合、1かなと思ったりもします。これではアウトです。実際は家族が食事を作って呼ばれるから食事ができるので3が該当します。
単身で生活していたら、同じものばかり食べていたり、甘いものばかりたべていたりとかいうのも、適切な食事摂取ができない状態です。声をかけないと食事をしないなども適切な食事摂取ができない状態です。
食事が適切に行われるとは、栄養バランスを考え献立を考え、献立通りの食材を購入し、調理をして、食器を洗って片づけるまでを一人でできる事を言うのです。
コンビニで弁当などを買って食べるのは食事が適切に行われるとは言えません。

身体の清潔保持は、お風呂に入らない、声をかけないとお風呂に入らない、お風呂に入っても身体を洗わない、髪を洗わない、髭をそらない、顔を洗わない、歯を磨かない、下着を替えない、服が汚れたり汗臭くても洗濯しない、1日中同じ服を着てる、季節に合った服を着ない、散髪に行かない(家族に切ってもらっている)、部屋を片付けない、ゴミの始末が出来ない、洗濯や掃除を自分でしないなども身辺の清潔保持ができていないことになります。

金銭感覚と買い物について、無駄なお金の使い方、極端に物を買わない、同じものをいくつも買う、お金が無いのにコーヒーやお菓子や趣味のものにお金を使い生活に最低限必要なものを替えなくなる、パチンコやお酒でお金を全部使ってしまう、その商品の購入が必要であるか否かの判断が適切である、お金を計画的に使えないなども金銭感覚と買い物が適切にできないということになります。外出が億劫で生活上の不便を我慢する。お金の貸し借りでトラブルがあるなども金銭管理が出来ないという事になります。

通院や服薬について、通院に家族が付き添う、自分の症状を適切に医師に伝えられない、生活が不規則で規則正しく服薬できない、薬の飲み忘れが多く家族に言われて初めて薬を飲むなども適切にできないということになります。

他人との意思伝達および対人関係は、人に対して自分の意思や意見が言えない、人の会話が噛み合わない、自分の思っていることを適切に言葉にできない、相手の話をよく聞かないで、お構いなしにマニアックな事を一方的に話す、必要以上に相手と距離を置きたがる、他人を信用できないなども適切に他人との意思伝達および対人関係ができない状態です。

身体の安全保持および危険対応については、たばこ火の不始末、コンロの火をつけっぱなし、洗剤で長時間手を洗い手が荒れるのにやめない、注意力散漫で怪我をしやすい、自殺願望がある、季節に合った服を着ない、自分をおさえられない、パニックになることがあるなども身辺の安全保持が出来ない状態です。

社会性については、一人で役所の手続きが適切に出来ない、必要な外出も体調が悪くて思うようにできない、家にこもりがちでめったに外出しない、ゴミ出しなど社会のルールを守れないなども、社会生活ができない状態です。

これらの事を、要点をまとめて医師に伝えることが重要です。
それらを診断書に書いてもらう事が最重要ですが、診断書に関係ない時でもカルテに記載してもらっておくことも、将来的な審査に重要なポイントになります。

但し、診断書を書くこと自体を断る医師もいるようで、自分の希望する内容の診断書を書いてもらう事は簡単ではないようです。ちなみに、診断書を書くことを拒む事は医師法19条2項に違反しています。

2019年12月18日

うつによる傷害年金受給に関する書物が無いか調べてみましたが、良い本は、ほとんど存在しないようです。
その中でも参考になりそうな本「精神障害をもつ人のためのわかりやすい障害年金入門/井坂武史」「あなたの障害年金は診断書で決まる!/ 白石美佐子 , 中川洋子 」「障害年金の申請と交信がサクサク進む本/関口光英、島田弘樹」を読んでみる事にしました。

2019年12月20日

年金事務所で国民年金猶予の申請をしました。障害年金が下りなければ追納するつもりです。

障害年金の申請と更新がサクサク進む本/関口光英、島田弘樹」を読みました。
障害年金のおおまかな説明になります。診断書の書き方、書かれ方のテクニックの項のみが参考になりました、基本的には社会労務士に相談するのが良いと言う内容です。

精神障害をもつ人のためのわかりやすい障害年金入門/井坂武史」を読みました。
こちらも障害年金などの制度の説明がほとんどになっています。
診断書を取得したら必ず内容を確認しようという項目のみが参考になりました。
診断書や病歴・就労状況等申立書の実例が記載されていますが、こんな甘いもので大丈夫なのかなというのが正直な感想ですが、まあ、そんな実例でも無いよりはましかなあという感じです。

なかなか良い本ってないなあ

2019年12月21日

あなたの障害年金は診断書で決まる!/ 白石美佐子 , 中川洋子 」を読みました。
医師が発行した診断書が封筒の封をしてあっても本人もしくは本人の了解を得られれば開封することができるというのが参考になりました。医師の診断書に納得できなければ、納得できない点について具体的にこういう事例があるので診断書と違うと伝えて、訂正してもらう事は可能です。感情的な事(困っているとか)で訂正を依頼するのはダメです。
納得できないままに提出してしまうと、将来においても訂正は難しいので注意が必要です。
診断書の書き方については、ほとんど掲載されていませんので全く役に立ちません。タイトルには偽りありです。
うつについての障害年金に関する良い本って無いですねえ。

医師に診断書を書いていただくにあたり、医師に対する要望を書いた書類と、診断書を書くにあたり参考になる実情についてまとめた書類(食事・身体の清潔保持・金銭感覚と買い物・通院や服薬・他人との意思伝達および対人関係・身体の安全保持および危険対応・社会性の項目別に記載)、病歴・就労状況等申立書を作成しました。

2019年12月23日

製作した書類を本人に見せて、納得できない部分はないか確認しました。
本人が納得してないと後々の面談などに支障が出るので必要な事です。
基本的には本人の悪い部分を列記しているので、それについては決して本人をけなしているわけではなく、障害年金受給できるようにするためには、うつに関係する生活行動を漏れなく記載することは必要な事であると説明しました。
意外にも、手の震えなど本人が気づいていないことを知って、ちょっとびっくりしました。

2019年12月24日

今日は診察日だったのですが、どうしても時間の調整が出来なくて、同行できませんでした。
製作した書類(合計5枚)と、「障害年金の申請と更新がサクサク進む本/関口光英、島田弘樹」「精神障害をもつ人のためのわかりやすい障害年金入門/井坂武史」の要の部分をコピーしたもの(合計4枚)を主治医に渡してもらいました。

2020年1月7日

医師から診断書を受け取りました。封がしてありましたが、中を確認しました。
傷病の発生年月日はうつの相談をした日になっていましたが、17才の癲癇(てんかん)についても触れられていました。
日常生活能力の判定については、「ほぼ家族の助言や指導があればできる」になっていました。
一部、事実と異なる点があったので、主治医に修正をお願いする事にしました。
家族から主治医に依頼書(希望を記載した書類)を渡してもらうことにしました。

2020年1月13日

障害年金審査請求・再審査請求事例集」を入手しました。
社会労務士がバイブルとして所有するような本です。
内容的には、かなり専門的で難しいですが、実際の事例が数多く掲載されているので参考になります。
1200ページ程度の厚い本ですが、掲載されているのは精神関連だけではないので、全部読むと言うより、関連する部分だけ調べて使う辞典のような本です。

関係のある部分をさらっと見ましたが、初診日の認定を1年半前にするのは難しいかもしれません。

20歳前の傷病による障害基礎年金の請求において、初診日が確認できる書類が添付できない状況が制度運用上で起きており、この対策として厚生労働省年金局事業管理課長は「20歳前障害基礎年金において初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱い」とする通知を発し、初診日当時の状況を把握している第三者の証明を添付できる場合には初診日を明らかにできる書類として取り扱う事とする、とし平成24年1月4日より実施している。

同じ症状でも、神経症性うつ病、人格障害という診断書にされると受給が困難になるが、再審査請求で精神病の病態と同等な程度、日常生活に支障をきたしていると医師に証明してもらえた場合、受給できる可能性はあり。
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害に属しているからといっても、精神病の病態と同等な程度、日常生活に支障をきたしている場合に障害年金の対象外であるとはいえない。

平成23年9月の診断書様式の改訂にあたり、注意書きに障害の原因となった傷病名欄に神経症圏の傷病名を記入した場合で「統合失調症。統合失調性型障害及び妄想型障害」または「気分(感情)障害」の病態を示している時には備考欄にその旨と、示している病態のICD-10コードを記入してくださいと加筆された。

境界的人格障害について、平成18年(国)第166号裁決では「保険者は実務運用上、人格障害の範疇にある疾病のうち、境界性人格障害については、その疾病の特性に鑑み、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱うこととしている」

2級認定において、一人暮らしだと2級としない事例が増えている。
気分変調症はうつ病より軽いとして、診断書の日常生活能力の程度が重度であっても2級としない事例も多々ある。
平成24年(厚)第1341号 平成25年9月30日 裁決書では、あくまで日常生活能力の低下の程度によっては2級とするということを明確にした。

「障害年金の認定(高次脳機能障害等」に関する専門家会合」の議事録で、国民年金の診断書を18年見ているという認定医(富永委員)が「日常生活能力の程度は、右の重いほうの2つに3つ以上マークがあって、3か4だと2級にします。左寄りが多いと3でも3級になることがあるのですが、これはどちらも2級で、手帳でもそうですし、年金でもそうだと思います。」と発言しています。

第2回専門家会合に提出された「全日本手をつなぐ育成会」の「公的年金の業務・運営に対する意見」にも「現行の国民年金法並びに同施行令では、支給の要件には未就労は明記されていません。また、年間所得額が約360万(単身)を超えない限り、減額ないし支給停止にはならないことになっている」

2020年1月23日

訂正していただいた診断書を受け取りました。これから書類を揃えようと思います。
1番厄介な病歴・就労状況等申立書は詳細な下書きはできているので、それほど時間はかからないと思います。

診断書をよく見ると、傷病の発生年月日と初めて医師の診療を受けた日が実際とは違っているので、再訂正が必要かもしれません。

2020年1月24日

街角の年金相談センターに確認に行きました。
いつも相談にのっていただいている社会労務士の人に相談できました。
やっぱり診断書は書き直していただいた方が良いそうです。というよりも、いずれは書き直されるということです。診断書と病歴・就労状況等申立書の整合性は重要だそうです。
病歴・就労状況等申立書は、1枚で書ききれない場合は、パソコンに記載したものに記名捺印すれば添付しても大丈夫という事でした。
過去の年金加入記録も教えてくれました。
その他にも、いろいろとアドバイスしていただけました。
障害年金の申請も街角の年金相談センターでできるそうです。
記載の用紙も失敗した時のため、余分にもらいました。

2020年1月27日

病院に診断書の訂正依頼をしてきました。
診察の日ではないので、受付で、お願いしたいことをわかりやすく書いた書類と診断書を医師に直接渡してくれるか、ケースワーカーを通じて医師に依頼していただくかでお願いしたのですが、ケースワーカーを通じて医師に依頼していただく事になりました。ケースワーカーに説明し、医師に伝えてくれるよう書類も渡しました。

その日のうちに、診断書について、記載漏れは記入するけれど、日付の訂正できないとの電話連絡がありました。

医師は初診日はうつの診断が確定した日だと主張するのです。
うつの診断が確定した日以前に受診した日と処方された薬の種類も把握しているので、次回の受診時に直接医師に会って話をしようと思います。
傷病手当の時に書いていただいた診断書にも発病の年月日と療養の給付を開始した日が記載されていますが、今回の診断書と矛盾しています。
初診日はうつの診断が下った日ではなくて、最初に相談した日だと記載された本が複数冊あるのですが、その部分のコピーも持参しようと思います。
ついでに、診断の内容にも1か所、納得できない点があるので、指摘してこようと思います。

障害年金は、早く提出すれば早く支給されるという事なので、ちゃんとした診断書を書いてくれれば、もうとっくに提出できたはずなのに、また1か月遅れます。
医師って、こういう申請の書類の書き方を理解していないのだと改めて思いました。結構なベテランの医師なんですけど・・・・

2020年1月28日

入院・手術給付金を受けたら見る障害年金の本/野中房代」を読みました。
どういう人が障害年金を受給できるかというのが主な内容で、関係ない部分がほとんどですが、具体的にどういう状態だと自発的に適切に行えるかどうかの基準がわかりやすく説明されていて好感がもてます。
障害等級の目安表が参考になりました。障害等級の目安表はネットでも公表されています。

みんなの障害年金/吉野千賀 を読みました。
障害年金の制度について、おおまかに説明しています。申請にあたっては参考になる事は、あまり書かれていません。

障害認定日は、初診日から1年6か月経過した日で、診断書は障害認定日から3か月以内のものが必要 という事は参考になりました。大切な事ですが、意外と、はっきりと書かれている本は少ないです。

今まで障害年金の本は何冊も読みましたが、一般的に1冊購入するとすれば、「精神障害をもつ人のためのわかりやすい障害年金入門/井坂武史」がお薦めです。

2020年2月4日

診察に同行して、再び診断書の訂正についてお願いに行きました。
診断の内容については訂正していただけましたが、日付については訂正していただけませんでした。
当方が主張する初めて診察を受けた日は、自分が診察したのではないし、カルテ上にも幻聴についての記載はあるけど、うつ症状についての記載が無いので、その日をうつ病の初診日とは認められないというのが医師の主張です。
処方した薬も、幻聴のための薬で、うつのための薬では無いと言うのです。症状は、その時も今も同じ内容なのに不思議です。
初めて診察を受けた日は、当方の主張する日であろうと医師が主張する日であろうと、認定には影響しないので、医師の主張する内容に沿って書類を作成することにしました。

障害年金にかかわる書類を全部作成しました。診断書も含めてコピーをとっておきました。

2020年2月6日

街角の年金相談センターに書類を揃えて申請に行きました。
今日はいつも相談にのっていただいている社会労務士の人はいませんでしたが、他の社会労務士の人が対応してくれました。
社労士の人は、街角の年金相談センターに交代で相談に乗っているそうです。
曜日によって相談にのってくれる社労士の人が決まっているそうです。

書類については、おおまかには問題ないとのことですが、やっぱり初診日の違いが問題になるとのことです。整合性は最も重要だという事です。
医師に日付についての変更は認めてくれなかったと言うと、新たな提案をしてくれました。
幻聴の初診日について、受診状況等証明書を発行してもらえれば、実際の状況を記載した病歴・就労状況等申立書と整合性がとれるし、それで本当の初診日がいつかというのは年金機構が判断すればいいことなので申請における問題点は無くなるという事です。

17才の癲癇(てんかん)について診断書に書かれているため、診断書との整合性をとるため、病歴・就労状況等申立書にも癲癇(てんかん)について記載したうえで、今回のうつとは無関係であることの説明を記載しておいた方が良いとのことです。

ゴールは近いです。
病歴・就労状況等申立書については、びっくりするほど詳細に論理立てて書かれていると褒めていただきました。

もし、今回の申請で、却下された場合には、行政不服審査法に基づく審査請求の手続きは社会労務士に頼むつもりだと言うと、これだけの書類を書けるなら、社会労務士に頼まなくても、今回のように相談に来るだけで大丈夫だと言われました。
ちなみに最近は基礎年金の障害年金の認定は厳しきなっているものの、以前は石川県での認定率は98%だったようです。
街角の年金相談センターの社労士の人は、どなたも本当に親切です。

自分が「きまっし金沢」を運営していて、うつで困っている人のためにも、ネット上で申請についての経過を詳細に掲載していることを伝えました。
有意義な事だと賛同していただけました。
病院全体(医師・看護士・ケースワーカー)でうつで障害年金を申請するのは無駄だと患者を説得することによって、申請をあきらさせるというような風潮はどう考えてもおかしいです。

2020年2月7日

病院に行って、要望内容を記入した書類を添えて、受診状況等証明書の発行をお願いしました。
受付でお願いしたのですが、ケースワーカーの人が応対されました。
事情を話して説明しました。受診状況等証明書の発行について医師に依頼するとの事でした。

2020年2月12日

今まで受診していた病院は、薬を出すだけで、精神的なケアに対応していないので、別の医療機関を試してみることにしました。
いろいろ調べてみたのですが、うつって、あまり良い医療機関が無いんですね。
最初に医院を開設した時には患者の話をよく聞いて相談に乗ってくれるけど、人気が出て患者が多くなると、ひとりひとりの患者に、じっくり話を聞くって事が無くなるようで、結局、評判を落とすってのがパターンのようです。これって仕方ないんですよね。大勢の患者を診るようになると、当然ひとりひとりの患者に費やす時間が短くなるのは当然です。
それでも、ベテランの医師で、開院してから2年くらいしかたってなくて、それほど混雑してなくて、じっくり話を聞いてくれる医院を見つけることができました。
電話で新患予約をして受診しました。
幼小の時期からの経歴や生活状況、今まで診察した状況や、症状の履歴の書類(A4で6ページ)と、出された薬の履歴、検査結果をすべて事細かに記載した書類を作成して持たしました。紹介状を書いてもらうより詳細な内容だと思います。
障害年金のために作成した病歴・就労状況等申立書があったので、それを参考に大幅に内容を加えて作成した書類です。
1時間30分かけて診察をしたそうです。今までの病院で出されていた薬で、エビリファイとリスペリドンは相反する作用があるので、エビリファイをオランザビンに変更したり、精神通院医療で自己負担が3分の1になる制度(自立支援医療)を紹介してくれたりもしました。
幻聴が休職中の会社の社員の声だという事が初めて本人の口から話されました。
今後、いろんな検査をして、会話を重ねて、正しい診断をしていくということです。
ただ、ここは、カウンセリングではなく、正しい診断をして治療する場所だと言われたそうです。
カウンセリングって、どういう施設でする事なんだろうか?
精神科ってカウンセリングする医療機関だと思っていました。
とりあえず、今までの病院の通院を続けながら、並行して受診することにしました。
今までの病院で受診状況等証明書を発行してもらわないと話にならないので、受け取ってから、今後のことを決めたいと思います。やっぱり相性っていうのは大切なので結局は本人次第です。

2020年2月13日

自立支援医療の申請書をもらいに行ってきました。よく聞くと、その制度は1医療機関にしか対応できなくて、他の医療機関に変わる場合は、変更申請をしなければいけないとのことです。
でも、こういう制度があるのに知らせない病院は、ちょっと不親切だと思います。

2020年2月15日

受診状況等証明書ができたか電話で問い合わせすると医事課の担当者が休んでいるので不明だと言われました。

2020年2月17日

受診状況等証明書ができたか電話で問い合わせすると、まだできていないけど、ケースワーカーが休みなので詳しい事は不明だと言われた。もう10日もたっているのに・・・・・・

2020年2月18日

診断書の日常生活の状況については単身生活でできるかどうかで判定して記入するというのは、どの本にも書いてあるのですが、病歴・就労状況等申立書の日常生活の状況についての記入については、どういう基準で記入すれば良いのか、どの本にも掲載されていません。
それでネットで調べました。https://shougainenkin-net.com/blog/capability/
病歴・就労状況等申立書の日常生活の状況についても単身でも可能かどうかが判断基準になるようです。
トイレが出来る おむつしている訳ではないので、トイレぐらいできると思いますが
便器等を汚さず使用できるか、汚した場合に後始末できるか
トイレットペーパーの使用量が適切か
なんてことも判断基準になるということなので、できているとは言えないです。
買い物が出来るか コンビニ行って欲しいものが買えるのでできるかなあと思うけど
食べたいものや欲しいものだけではなく、必要な品物を判断して買い物できるか
予算の範囲で計算しながら買い物できるか
なんてことも判断基準になるということなので、できているとは言えないです。
服薬できるか 間違えずに薬を飲んでいるからできるかなあと思うけど
頓服の薬が必要な時に自分で判断して飲めるか
という事も判断基準になるということなら疑わしいです。
食事できるか 炊飯と別の区別になっているし、出されたものを箸やスプーンで食べられるのでできるかなあと思うけど
声かけや取り分けがなくても適時に適量をとることができるか
極端な偏食や過食がないか
健康を配慮して食べる量を調節できるか
一人で暮らした時に栄養のバランスを考えた食事を取ること
ということも判断基準になるということなら疑わしいです。

就労状況欄で、就労していなかった場合、精神の障害の方で(エ)働きたかったが適切な職場がなかったから、を選択した場合に、就労する意欲があるなら「障害ではない」と判断されたケースもあるそうです。

2020年2月20日

病院に電話したら、受診状況等証明書ができているということなので、さっそく取りに行きました。文書代3300円でした。
今まで知らなかったことが、いくつか記載されていました。
同じ病院で、カルテにも記載されているに、診察した医師が違うからと言って、どうして最初から整合性のある診断書を書けないのかなあと思います。医師のプライドなのかなあ?
自立支援医療の制度についても、全く情報提供が無いですし、もうちょっと患者の身になって対応してほしいものだと思います。

受診状況等証明書を基に、病歴・就労状況等申立書を書き直しました。これで整合性もばっちりです。
病歴・就労状況の記載が6ページにも及ぶ(正規の用紙だと3枚分程度)のですが、あまりに詳しすぎるのも良くないようなので、審査する人が読みやすように、重要なポイントの部分は赤文字にしておきました。

さっそく、街角の年金相談センターに提出しに行きました。
担当が、若い女性の社会労務士だったので、ちょっと不安を感じました。
でも、やっと年金請求の受付印を押していただいて受理されました。
その後、奥のほうに行って確認に行きました。
そしたら、受診状況等証明書や診断書で発達障害について記載されていたので、病歴・就労状況等申立書は、誕生した時からの記載したものが必要だと言うのです。
前回の社会労務士の人からは発達障害について記載しなくても良いと言われていたのです。
まあ、別の医療機関にセカンドオピニオンを受けるにあたって、幼小の時期からの経歴や生活状況の書類を作ってあったので、簡単に内容の追加ができました。30分で書類を仕上げ、すぐに街角の年金相談センターに提出しに行きました。
1時間ちょっとしかたっていなかったので、びっくりしていました。
今回の社会労務士は前回、担当してくれた人でした。受付ボタンを押すと、空いているブースに順番に入ることになるので、必ずしも同じ社会労務士にあたるとは限らないのです。
改めて書類を確認してくれて、無事に受理されました。「頑張ったね!」と言われました。

同時に年金生活者支援給付金請求の手続きもしました。

障害年金を知ってから3か月以内で、自分で作成した申請書が受理されるのは、かなり早い方だと思います。

通常、受付日から3か月以内に審査結果のお知らせが届くようです。
「年金証書・年金決定通知書」が届いてから50日後くらいに初めての支払いが行われるようです。

ちなみに障害年金は、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)からの分が遡って支給されます。

審査は基本的に書類審査だけで、本人や医師に面談することは無いようです。
つまり、ちゃんとした診断書を書いていただいて、ちゃんとした病歴・就労状況等申立書を作成することが全てということです。

2020年2月21日

精神障害者保健福祉手帳について調べてみました。
障害年金と同じような基準で、1級から3級まであるようです。
2年毎の更新手続きが必要なようです。いつでも返上できるようです。
初診から6か月以降に申請可能です。
メリットとしては
・障害のある人の特別な雇用枠「障害者雇用枠」へ応募することができる
・医療費の助成(心身障害者医療費助成制度など市町村によって違う 2級3級では対象外?)
・公共料金(NHK受信料、上下水道料金、公共交通機関の運賃)や携帯電話料金などの割引
・所得税や相続税、贈与税などの優遇、自動車税や軽自動車税の優遇制度がある地域もあり
などがあるようです。

石川県の自動車税(環境性能割)・自動車税(種別割)の全額が減免になるのは、 精神障害者保健福祉手帳の場合は1級のみです。

NHK受信料は世帯主(なおかつNHK契約者)が精神障害者保健福祉手帳の1級の場合は半額免除、世帯全員が市町村民税非課税の場合は世帯に精神障害者保健福祉手帳を持った人がいれば全額免除です。

携帯電話は会社によって違いますが、基本料割引は随分小さくなっています。
AUの場合は基本料割引370円、通話料割引50%(他社の携帯へは20%割引)

JRの運賃割引とETC割引は精神障害者保健福祉手帳は対象外のようです。
飛行機は精神障害者保健福祉手帳は普通運賃の約40%割引の対象のようです。

1.手帳交付申請書(窓口にあります。)
2.診断書(指定の様式に、指定医師が記入したもの)
3.顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ)1枚
4.認印
5.個人番号カードまたは通知カード
が必要なようです。

診断書の用紙をもらってきましたが、障害年金と同じような内容の記載が必要です。
診断書は基本的には6か月以上前に初診して現在も受診している事の証明が必要なので、受診する医療機関を、途中で変えていると手続きが面倒です。

障害年金受給者は、医者の診断書の代わりに年金証書を提示することで年金と同じ等級の手帳の交付を受けられるようです。
精神障害者保健福祉手帳は、障害年金の受給が決まってから、必要に応じて申請すれば良さそうです。

2020年2月21日

気が早いですが、「障害年金不服申立ての実務/高橋博典」を読みました。
基本的な事ですが、平成28年4月1日の改正により、審査結果に不服があった時には、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求書を提出します。
審査請求で決定書の謄本が送付されて、不服がある場合は、謄本が送付されて翌日から2か月以内に再審査請求を行います。
あとは、過去の例についての説明が主で、ちょっと、とっつきにくいです。一般的な人向けでは無いと思います。
実際に、不支給の処分や等級の不満があった時に似たような例が無いかを調べるための本かもしれません。そういう意味では、障害年金審査請求・再審査請求事例集のほうが良い本だと思います。

2020年2月22日

精神疾患にかかる障害年金 申請手続完全実務マニュアル/塚越良也」を読みました。

厚生年金障害年金3級の場合は、基礎年金分は受給できず障害厚生年金部分だけしか受給できないという事です。それは知りませんでした。ただそれでも最低保証額というのがって年額580,000円です。
ちなみに障害基礎年金の2級の場合は年額780,100円です。
障害年金は非課税なので、通常の国民年金より有利な面もあります。

病歴・就労状況等申立書の日常生活能力の判定について重度段階の選択だけでなく、別紙で補足を記載するのも有効なようです。重度段階の説明を記載しておくと判定する人にもわかりやすいようです。
この本を先に読んでいたら、きっと添付していたと思います。

障害年金は障害認定日のの属する月の翌月分から支給されるそうです。但し時効は5年なので、それ以前の分は支給されません。

診断書の日常生活能力の判定は最重要だそうです。

不服があった場合の審査請求は1人で審査するようですが、再審査請求は3人の合議制で行うので公平な審査を受けることができるようです。

「精神疾患にかかる障害年金 申請手続完全実務マニュアル/塚越良也」は、初心者には、ちょっと難しいし、本の半分が資料になっています。どちらかというと社会労務士向けの本かもしれませんが、とても良い本だと思います。

初心者向けの「精神障害をもつ人のためのわかりやすい障害年金入門/井坂武史」と中級者向けの「精神疾患にかかる障害年金 申請手続完全実務マニュアル/塚越良也」の2冊を持っていれば安心だと思います。

2020年2月22日

自立支援医療の診断書の依頼をしました。

2020年3月4日

受診と一緒に自立支援医療の診断書をもらいに行ったのですが、家族がよくわかっていなくて、医師の勧めもあって申請も一緒にお願いしてしまったようです。
申請書はもう自分で作成済みで、診断書さえあれば申請できる状態だったので、本当は診断書だけ受け取れば良かったのです。
ちなみに診断書は3000円で申請手数料は1500円でした。
申請手数料が惜しいという事もあるのですが、診断書の内容を確認したいのとコピーを残しておきたかったのです。

2020年3月5日

どうしても、診断書の内容を確認したかったので、家族に診断書のコピーを貰うように電話してもらったのですが、情報開示手数料3300円が必要だと言われたそうです。その他に住民票とかも揃えないと出せないと言われたそうです。本人が受け取るのに住民票なんて必要なはずが無いです。
診断書だけ貰えば診断書代3000円でコピーも自由にできるのに、どう考えても変です。
しかも、前日の16:00に申請の話をしたばかりで、朝に電話したのに開示手数料もあったものではないです。
自分が電話してたら、申請手続きも断って、診断書だけ受け取るのに変更していたと思うのですが、仕方ないです。今回は諦めました。
親切なお医者さんなのですが、融通がきかない面があります。

2020年3月19日

自立支援医療の診断書をモニターの画面上で見せていただきました。
病名はうつではなく、統合失調症と広汎性発達障害になっていました。
症状のチェックについては、考えられるあらん限りの症状にチェックマークがつけられていました。
患者側に有利な診断書が提出されたと思います。これで審査が通らないことなどありえないと感じました。
通常は申請後1か月程度で自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が届くようです。

2020年3月20日

障害年金の教科書/漆原香奈恵 他」を読みました。
障害年金の教科書の名前の通り、障害年金が必要な人に関する制度について幅広く書かれています。
2019年12月に出版された本なので情報が新しいので役に立った部分もありました。
ただ、障害年金を申請しようとする人に本当に必要で役立つ情報は書かれていません。

申請が却下された時に、どうして却下されたのか理由を把握する事は重要です。
まずは厚生労働省の年金局に保有個人情報開示請求所を送って「障害状態認定表」と「障害状態認定調書」を取り寄せます。書類が届くまで1か月程度かかるそうです。

2019年10月から年金生活者支援給付金という制度が開始されたようです。
障害年金1級又は2級の人で前年の所得が4,621,000+扶養親族の数×380000円の人は2級で月額5000円、1級で月額6250円支給されます。
「年金生活者支援給付金請求書」を年金事務所に提出します。

2020年3月27日

自立支援医療受給者証が申請した医療機関より渡されました。一緒に負担上限額管理票も渡されました。月額自己負担上限額が記載されていました。
その医療機関と、医療機関指定の2軒の薬局が対象になります。
申請した3月4日まで遡って医療費負担が1割になるので、1割計算で1か月の負担上限額を超えた金額が返金になりました。
本当に助かります。

2020年4月9日

事例でわかる 障害年金 審査請求・再審査請求の進め方と請求関係書類の書き方・まとめ方」を読みました。
あくまでも、いろんな事例の書類見本が掲載されているだけなので、あまり役に立つことは書いてありませんでした。
障害年金に詳しくない社会労務士がサンプルとして参照する以外の使い道はなさそうです。

2020年6月1日

障害年金の申請から通常、3か月以内に審査結果のお知らせが届くという事でしたが、なんの連絡もなく、おかしいなあと思っていたのですが、審査遅延の通知が届きました。
障害状況等の確認に時間を要するため というのが理由でした。

2020年6月19日

年金事務所から、平成30年3月28日初診時から令和元年12月10日までのカルテの写しを提出するように求められました。

2020年6月22日

平成30年3月28日初診時から令和元年12月10日まで受診していた病院に、カルテの写しの請求をしてきました。
申込書に必要事項を記入して提出したのですが、会議に諮って承認を得られないと、カルテの写しの請求は出来ないという事でした。
費用に関しては、開示申請手数料1000円+コピー片面1枚に付10円(消費税別途)ということです。費用に関しては、極めて良心的だと思います。
診療情報の提供を申し出ることのできる方について、患者本人から代理権を与えられた親族という項目もあるのですが、申込書に委任状の有無を記入する欄があり、無しと記入したので、そのあたりで、なんか言われるかもしれません。

2020年6月25日

カルテの写しの請求をした病院から委任状が必要だと連絡がありました。所定の書式があるという事なので、FAXで送っていただきました。
会議で承認は得られたようです。

2020年6月26日

委任状を持参しましたが、カルテの写しは、まだ用意されていませんでした。
コピーと署名捺印だけなんですけどね。

2020年7月1日

昨日、カルテの写しが出来たと連絡あったので、受け取ってきました。
74枚もありました。中を見ましたが、字が達筆すぎて、ほとんど読めません(苦笑!)

2020年7月2日

カルテは保存用にコピーをとってから、年金事務所に提出しました。
どれくらいかかるか聞くと、審査は進んでいるので、数か月もかかる事は無いとの事でした。

2020年9月4日

障害年金の証書が届きました。
2020年8月27日の日付になっています。
障害2級で厚生年金の比例部の年金額と国民年金の基本の年金額が支給になっています。
支払開始年月は2019年10月です。今までの分は遡って一括で支払われます。
2018年3月28日に初診(2018年6月25日に病名を診断)なので、初診からだいだい1年6か月後からの支給ということになります。
2020年2月20日に申請書を提出したので、半年以上かかった事になります。半年以上かかったのは、申請の敷居を高くするための嫌がらせの意味もあるのだと思います。
最初の入金まで、おおむね50日かかるそうです。
2022年6月まで特に手続きの必要は無く、次回は2022年6月には診断書を提出しないといけないようです。

2020年9月7日

障害年金申請時の病院のソーシャワーカーに障害年金2級の通知が来たことを伝えました。
医師にも伝えておいていただくよう依頼しました。

病院全体で1年半程度のうつ病では障害年金を申請するだけ無駄だと患者に言う現状について一考して欲しいという意味もありました。

2020年9月24日

障害者手帳の申請をしました。
障害者手帳申請書、障害年金書内容照会同意書、委任状、障害年金の証書のコピー、3cm×4cmの写真を持参しました。
審査の必要が無いので、すぐに発行されると思います。

2020年9月28日

国民年金保険料・納付猶予申請承認通知書が届きました。
全額免除が令和2年7月から令和3年6月ということです。
その期間は納付しなくても半額を納付したという形で納付実績がつきます。
障害年金の支払開始年月は令和1年10月なのでズレるんですね。
ちなみに全額免除の令和2年7月から令和3年6月分を追納する時には残りの半額を納付するのではなくて、全額を納付しないといけないので、その分は貯金しておいたほうが有利です。

2020年9月29日

国民年金保険料免除届書(申出書)が届きました。
国民年金保険料の免除を希望するかどうかの書類のようです。
該当日は令和1年12月1日になっています。
社会保険加入が終わって、国民年金対象になった時に遡ってということのようです。
社会保険に加入してなかった場合には、受給権発生日(障害年金の受給開始日)の属する月の前月分からの納付が免除されます。

2020年10月10日

国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書と年金支払通知書が届きました。
偶数月の15日に支払いがあるとのことです。
2019年10月から今までの分12か月を一括で10月に、残りは偶数月に2か月分ずつ支払いということです。
2年毎に更新なので、1年後に更新の審査があります。

2020年10月16日

年金生活者支援給付金 支給決定通知書が届きました。
障害年金とは別に、月額5000円支給されるようです。
令和2年3月から遡っての支給になります
偶数月の15日に支払いがあるとのことです。

2020年10月29日

国民年金保険料免除理由該当通知書が届きました。
令和元年12月分からの免除にという事です。

2020年11月25日

精神障害者保健福祉手帳の交付通知書が届きました。
通知書と印鑑を持参して受け取りに来てくださいっていう内容です。
障害年金の証書があるので、審査不要のはずが2か月もかかるっていうのは、意地悪してるとしか思えません。

2020年11月26日

精神障害者保健福祉手帳を受け取りに行きました。
交付日9月24日、有効期限令和4年9月30日になっていました。
交付日が9月24日なら、なんで2か月後にしか渡せないのかなあ?

身体・知的・精神に障害のある方の便利帳という冊子と、更新時の手続きに必要な手続き一覧、利用できる制度一覧、県有施設の割引一覧が渡されました。

県有施設の割引一覧の主なものは、のとじま臨海公園水族館・いしかわ動物園・のとじまガラス美術館、が本人及び付添人が無料、北陸鉄道バス(高速除く)が半額などです。

利用できる制度の主なものは、IRいしかわ鉄道の割引、航空運賃の割引、NHK受信料の割引(所得制限あり)、所得税・住民税障害者控除などです。

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