医療費を安く節約しよう |
医療費はどこで受診しても同じだと思っている人が多いと思いますが、実際は医療機関によって違います。 2018年改定版 |
初診料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初診料は医療機関のベット数に関係なく同一になりましたが、ベット数200床以上の一部の病院(400床では全部の病院が義務化)では紹介状の無い場合は5000円(10割負担)以上の選定療養費がかかります。 同一の病院で2つ目の他科を初診する場合は2つ目の科の初診料は通常の半額1410円(3割負担で423円)です。3つ目の科以降は初診料はかかりません。
時間外加算については、医療機関によっては診療時間と関係なく土曜日12:00以降の受付で請求される場合もあります。(土曜日の診療時間が13:00までであっても12:00以降の受付は時間外加算が請求されるということです。) 6歳未満は750円(3割負担で225円)加算されます。6歳未満の時間外加算2150円(3割負担で645円)加算されます。 6歳未満の休日加算3650円(3割負担で1095円)加算されます。6歳未満の深夜加算は6950円(3割負担で2085円)加算されます。 ベット数200床以上の一部の病院(400床では全部の病院が義務化)では紹介状の無い場合は5000円(10割負担)以上の選定療養費が請求されます。 選定療養費(5000円以上で実費)は各医療機関によって独自に決められており保険も適用されず全額自己負担です。 但し、医師からの紹介状で特定が無料になります。医師から病院への紹介状は2500円(3割負担で750円)。最初の医院の初診料(846円)など他の医療費を考慮すると、精密な検査が必要な場合、選定療養費を払っても直接大病院に行ったほうが安くつく場合もあります。 紹介状があれば、紹介先が違う病院で受診しても、選定療養費が無料になります。また救急車で搬送された場合も選定療養費は無料です。
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長期の通院は大病院が安い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活習慣病の高血圧とか糖尿病など長期間にわたって治療が必要な病気の診療について病気の種類によって1ヶ月に1回もしくは2回まで特定疾患療養管理料を請求できるのですが診療機関の規模によって料金が違います。長期にわたって同じ薬を投薬してもらうために通院する場合にはベット数の多い病院のほうが、かなり安くなります。特定疾患療養管理料は領収書では一般的には医学管理料と記載されているようです。
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投薬日数の制限が撤廃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在は基本的には(1部の薬は1度に出せる投与日数に制限があります)投与日数に制限が無くなりましたので、1度に長期間の薬を出してもらうことも可能です。3か月分の処方が可能な場合もあるようです。1度に長期間の薬を出してもらえば診療費が安くなります。但し、長期間の薬を出すと、特定疾患療養管理料を請求できなくなりますので、実際には1ヶ月までの投薬しかしていただけない場合が多いようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院外処方(医療機関が処方箋を発行し調剤薬局で薬を受け取る)は高い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院外処方の場合、医療機関での処方箋料、調剤薬局での調剤基本料、薬剤情報提供料、薬剤服用管理指導料(特別指導加算)、内用薬調剤料、重複投薬・相互作用防止加算(処方変更)などがかかり、医療費が5割程度高くかかることも多いです。 もし、病院で薬を出すのと院外処方を選べる医療機関でしたら病院で薬を出してもらったほうが医療費が安くなります。 また調剤薬局の規模によっても負担額が変わる場合もあります。 |
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調剤薬局で負担になる費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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医薬分業(院外処方)の医療機関における医療機関と調剤薬局の薬関係の費用と医薬分業でない医療機関における薬関係の費用の比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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かかりつけ薬剤師の指名は高くつく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
患者が希望してかかりつけ薬剤師を指名すると薬剤服用歴管理料380円(3割負担114円)が無くなり、かかりつけ薬剤師指導料700円(3割負担210円)がかかるようになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬局での分割調剤を利用するとお得な場合も | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調剤薬局を使うと便利な面もあります。例えば医療機関から90日分の処方をしてもらったとき薬局で分割調剤を頼むことができます。 1回に2週間分だけ調剤薬局で薬を出してもらい、2週間後にまた2週間分の薬を出してもらうことができます。もちろん、その都度、調剤基本料や調剤料は請求されますが、薬剤服用歴管理指導料や指導加算、薬剤情報提供料は処方箋1枚に対して1回しか請求ができなく、医療機関での再診の必要がなく、なおかつ途中で薬が必要なくなったり、薬を変えて欲しくなったときには、残りの薬はもらわなくてもすみます。そういう例は少ないとは思いますが。 |
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ジェネリック医薬品(後発医薬品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェネリック医薬品とは新薬の特許(20~25年)が切れたのち発売される同じような効き目で薬価の安い薬のことです。ジェネリック医薬品の薬価は新薬の約2~7割の価格です。特許が切れてからでないと製造できないので、すべての薬にジェネリック医薬品が存在するわけではありません。 ジェネリック医薬品を処方してもらうと、それだけ患者の支払う金額が安くなります。 後発医薬品の場合、後発医薬品の割合が高い場合には、調剤薬局で後発医薬品調剤加算(1回につき180円から260円、支払は3割負担)が請求されます。 |
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確定申告には医療費控除を受けましょう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間の医療費が家族全員で10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超える額が医療費控除の対象になります。 所得により税率は変わってきますが、通常10%程度(12万円なら2万円の10%で2千円)税金が安くなります。 医療費控除は医療機関に行くときに使ったタクシー代なども含まれるので関係する領収書は捨てずに残しておきましょう。 |
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高額療養費の還付は必ず受けよう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ医療機関にかかった部屋代・食事療養費を除いた1ケ月の医療費が一定金額(所得によって35400円、57600円、80100円、167400円、252600円)を超えていれば、高額療養費の手続きができます。
年齢や同じ病院に家族がかかった場合など条件が違う場合もありますので、確認してみましょう。 標準報酬月額26万円以下の人は57600円です。 |
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深夜医療(22時以降朝6時まで)は初診料・治療費ともに高くなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深夜加算は初診で4800円(3割負担で1440円)再診で4200円(3割負担で1260円)高くなります。 休日加算は初診で2500円(3割負担で750円)再診で1900円(3割負担で570円)高くなります。 その他の時間外は初診で850円(3割負担で255円)再診で650円(3割負担で195円)高くなります。 ちなみに6歳以下の小児・乳児は上記に加えて乳幼児加算が請求されます。 |
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複数の診療科に受診する場合の医療費について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数の診療科を受診する必要がある時に、その複数の診療科がある医院もしくは病院で両方の科を受診すると、初診料は複数の医療機関で受診するより安く済みます。院外処方の場合は処方箋料も1回で済みますし、その他の調剤にかかる費用も安く済みます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月をまたぐと2ヶ月分請求される費用がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調剤基本料や検査判断料など同じ期間入院してても月をまたぐ場合と同じ月内で終わる場合で費用が2倍の差の出るものもある。高額療養費の扱いにおいても月ぎめなので同じ医療費でも月をまたぐと請求できる金額に違いがでてきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病院側の都合で個室に入院した場合は差額ベット料は請求できない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院時に病院の大部屋が満室で個室しか空いていない場合、患者が個室を希望してなくて個室に入る場合は差額ベット料は請求できません。 差額ベット料の請求は患者が快適な環境を望んで差額ベットの部屋を希望しない限りできないことになっています。 |
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入院費は患者の数に対する看護士の数と入院期間によって変わってくる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院費は患者(ベット)の数に対する看護士の数によって決まります。 必ず病院には表示してありますので確認しましょう。 ちなみに入院費は14日まで、30日まで、90日まで、それ以上によって変わってきます。90日以上の場合は14日までの入院費の半額以下になりますので、病院は長期入院を受け入れるのを嫌がります。特に大病院では14日以内に退院させられるのが当たり前になっています。 |