健保において被扶養者になる要件

健保において配偶者が被扶養者になる要件というと、一般的に配偶者の収入が年額130万円未満というのは、よく知られています。
配偶者だけでなく、直系親族、子、孫及び兄弟姉妹や、それ以外の同居の3親等内の親族も同様です。以下扶養対象者と呼びます。
但し、扶養対象者が75歳になると、後期高齢者医療制度に加入になるので、被扶養者にはなれません。
ちなみに、扶養対象者が60才以上の場合や、障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は扶養対象者の収入が年額180万円未満になります。
この場合の収入とは、給与、毎月支払われる交通費、年金、不動産所得(不動産売買収入は含まれない)、障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金雇用保険の基本手当、失業手当、健康保険の傷病手当金や出産手当金、労災保険の傷病補償給付、障害補償給付、遺族補償給付等も含みます。

ただ、要件はそれだけではありません。
扶養対象者が被保険者の収入の1/2未満である必要があります。
つまり、被保険者の収入が少ないと、扶養対象者の収入が年額130万円未満でも被扶養者になれません。

ただ、扶養対象者が被保険者と同一世帯に属している場合で、被保険者の年間収入の1/2以上でも、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があるそうです。
その点について、年金事務所に、どういう場合に、年間収入の1/2以上でも、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるのか問い合わせしたのですが、個別に判断するという事で、目安とか基準とか、判断の基になるものは無いということでした。
つまり、同じ条件でも判断する人によって認められたり認められなかったりするそうです。
事前に判断する事は無く、申請が出されてから個別に判断するとしか答えられないという事でした。

健保において、被扶養者と認定されれば、被扶養者の保険料(年金料も含む)は負担の必要はありません。

ちなみに、健康保険料の介護保険料分については、扶養対象者が65歳になると、扶養対象者自身の負担になり、直接、市町村に支払わないといけません。

社会保険料は4月から6月の3ヶ月間の給与(通勤手当を含む)の支給額平均に基づいて決定されます。

ついでに聞いたのですが、健保加入者の被扶養者が途中で老齢年金が支給されるようになって、健保加入者の収入の1/2以上になった場合、被扶養者の要件から外れるので、今まで被扶養者だった人は国保への加入が必要になるそうです。
仮に、その後、健保加入者にも老齢年金が支給されるようになって、再び、健保加入者が、今まで被扶養者であって国保に加入した人の収入の2倍を超えた場合、以前被扶養者だった人は、また健保加入者の被扶養者に戻るそうです。

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