住民税非課税について 改訂版 2026年

国税は、情報も多く、確定申告の時に身近に接するので簡単にわかるのですが、住民税については、ちょっとわかりにくいです。

以前、2020年に住民税非課税について投稿したのですが、金額が変わっているし、追加で分かったこともあったので、改訂版を投稿します。

国税は、1年(1月~12月)が終わってから、税金を払いますが、住民税は、前年の所得にもとづいて税額計算(高額所得でも均一税率)が行われ、6月から翌年5月までの住民税が決定されます。
住民税は前年の分を元に翌年の6月から課税額が決まります

住民税は均等割と所得割の合計額になります。

扶養親族のいる人は、合計所得金額(収入)が「(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×32万円+29万円」以下なら住民税の均等割がかからない。
扶養親族がいない人は、合計所得金額(収入)42万円以下が住民税の均等割がかからない

世帯全員が均等税も含めて住民税非課税の場合は、非課税世帯になります。

夫婦の場合、夫・妻共に配偶者が控除対象配偶者になります。

令和8年の住民税の給与控除は74万なので、給与から74万円をひいた金額が住民税の所得になります。
給与所得控除については、所得税でいうと令和10年分(住民税でいうと令和11年度分)
から変更になる予定です。

国民年金や厚生年金は雑所得扱いで65歳以上は公的年金等控除(最も年金が安い範囲は110万円)を引いた金額が所得になります。
障害年金や遺族年金は元々非課税なので所得にはなりません。
国民年金基金も雑所得扱いで65歳以上は公的年金等控除(最も年金が安い範囲は110万円)の対象です。
公的年金控除についてですが、
65歳未満で、年金以外の所得が年間1000万円以下の場合で、受け取る年金額が130万円以下の人は60万円が公的年金控除となり、受け取る年金額が130万円超410万円以下の人は「受け取る年金額」×0.25+27.5万円が公的年金控除となります。
65歳以上で、受け取る年金額が330万円未満の人は110万円が公的年金控除となります。

青色申告の自営業者についての住民税の青色申告特別控除65万円なので、経費を引いた収入から65万円をひいた金額が住民税の所得になります。
白色申告の自営業者についての住民税の特別控除はありません。
自営業(個人事業主)で配偶者を白色事業専従者給与、青色事業専従者給与の支払いをしている方は、本人・配偶者共に、住民税の配偶者控除の対象とはなりません。
なお、自営業者(個人事業主)は、税務署に開業届を提出登録することにより成立するので、フリーランスの人は収入があっても自営業者(個人事業主)ではありません。

不動産所得は家賃収入から必要経費(固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費)を引いた額です。

障害者の場合は、別途26万円の控除の加算があるようです。

金沢市における非課税世帯の優遇制度について。

・国民健康保険料(医療分、支援分、介護分)が減額されます。
・入院時の食事代が減免されます。
・高齢者の要介護対象工事の助成割合が90%(限度額70万円)と増額されます。
・介護保険施設、ショートステイを利用する際、利用料のほかに居住費(滞在費)及び食費の負担が軽減されます。その他の介護保険の自己負担額も低減されます。
・後期高齢者医療の保険料も低減されます。
・医療費の自己負担限度額(高額療養費)も低減されます。
協会けんぽの場合には別途に申請が必要です。
・がん検診、すこやか検診の受診料金が免除になります。(健保での検診は優遇なし)

以上については世帯全員の扶養者が公的年金等支払報告書や給与の源泉徴収で扶養親族として申告されている場合は、特別な申告や手続きは不要のようです。

・高校生等奨学給付金の受給
教育総務課に申請しないといけないようです。
・自立支援医療(精神通院医療)の自己負担額の減額
福祉と健康の総合窓口か福祉健康センターで申請が必要です。
非課税世帯だからといっても傷害年金が多い場合など、必ずしも減額されるという事でも
ないようです。
・精神に障害のある人のいる世帯のNHK受信料が免除
福祉と健康の総合窓口か福祉健康センターで申請が必要です。
・高等教育(所定の大学、短期大学、高等専門学校、専門学校)の授業料や入学金の免除・減額
各機関で申請が必要です。
・精神に障害のある人のいる世帯のNHK受信料が免除されます。
NHKで申請が必要です。

世帯に無収入で税金の申告が不要の人がいても、被扶養者としての申告が無ければ、市民税課で申告しないと非課税として認定されないので、非課税世帯としての優遇は受けられません。
例えば、年金や、給与取得者は、年金事務所や会社などで被扶養者として登録してあれば、登録された被扶養者は申告済になるのっで、改めて自分で市民税課での申告をしなくても非課税者と認識されます。
6月中に住民税が決まりますので、新たに非課税世帯になった場合、7月には申請可能だと思われます。
非課税世帯である通知は無いようですが、非課税世帯の証明書は非課税対象の翌年の6月11日以降に発行可能です。世帯全体としての非課税世帯の証明書は存在せず、世帯全員の非課税証明書をもって非課税世帯の証明書となるようです

扶養控除の対象となる人の条件。

・16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
・納税者と生計を一にしている(生活の財源が同じであれば、同居・別居は問わない)
・年間の合計所得金額が62万円以下(給与のみの場合は年収136万円以下 令和10年から変更予定)
・事業専従者でないこと

所得とは

・65歳未満の年金及び給与所得者(他の収入がない)の場合の所得
(給与-74万円 負は0として計算)+(年金年額-60万円 負は0として計算)
・65歳以上の年金及び給与所得者(他の収入がない)の場合の所得
(給与-74万円 負は0として計算)+(年金年額-110万円 負は0として計算)
・自営業者を営む人で青色申告を選択している場合の所得
(経費を引いた収入-65万円 負は0として計算)
・65歳以上で自営業者を営む人で青色申告を選択していて、公的年金も受け取っている場合の所得
(経費を引いた収入-65万円 負は0として計算)+(年金年額-110万円 負は0として計算)

所得にならない収入

・遺族年金、失業給付金等の非課税所得
・源泉分離課税の対象となる預貯金の利子等の所得
・源泉徴収口座で申告しないことを選択した株式等の譲渡所得
・申告不要の少額配当金を申告しない場合
・特定公社債等の利子を申告しない場合
・非居住者の分離課税の国内源泉所得および国外源泉所得

住民税の非課税控除の対象になる配偶者について

・配偶者控除の対象者は
配偶者控除に該当する配偶者は合計所得金額が令和7年分は 58万円、令和8年分は 62万円dです。
税制改正前の令和7年分の給与所得控除は65万円で 65万円+58万円で123万円以下
の給与の場合は配偶者控除の対象になります。
税制改正後の令和8年分の給与所得控除は74万円で 74万円+62万円で136万円以下
の給与の場合は配偶者控除の対象になります。
令和10年分(住民税でいうと令和11年度分)には、また変更になるそうです。
・お互いに配偶者控除の対象者であれば、夫婦で夫は妻を、妻も夫を、お互い両方とも配偶者を控除対象にできます。
・自営業で青色事業専従者給与の支払いを受けている方は、配偶者控除の対象とはなりません。
・逆に、自営業で青色事業専従者給与の支払いを受けている方は、事業主である配偶者が所得の条件を満たせば、事業主を控除対象配偶者とすることができます。
・妻および夫が、他の人の扶養親族となっている場合は、配偶者控除の対象とすることができません。逆に、配偶者控除の対象になっている場合は、他の人は扶養控除の対象とすることができません。

いろんなパターンで住民税非課税になる例

65才以上で、配偶者がいる人で他に扶養親族がいない人が、公的年金のみの収入の場合の所得

公的年金203万円の人は
203万円-公的年金控除110万円-(本人+配偶者+扶養親族の合計人数)×32万円-29万円=203万円-110万円-2×32万円-29万=0円
なので住民税均等割が0になり住民税非課税になります。
つまり公的年金203万円までが非課税になります。

65歳以上で、配偶者がいる人で、高齢者の扶養親族が1人いて、公的年金のみの収入の場合

公的年金が235万円の人は
235万円-公的年金控除110万円-(本人+配偶者+扶養親族の合計人数)×32万円-29万円=235万円-110万円-3×32万円-29万=0円
なので住民税均等割が0になり住民税非課税になります。
つまり公的年金235万円までが非課税になります。

65才以上で、配偶者がいる人で、他に扶養親族がいない人が、公的年金と給与収入がある場合

公的年金が141万円と給与収入が136万円の人は
141万円-公的年金控除110万円+給与収入136万円-給与控除74万円-(本人+配偶者+扶養親族の合計人数)×32万円-29万円=141万円-110万円+136万円-74万円-2×32万円-29万=0円
非課税になります。

65才以上で、配偶者がいる人で、他に扶養親族がいない人が、公的年金を受け取っていて、自営業(青色申告)をしていて、妻を従業員として給与を渡している場合

公的年金が110万円で自営業の収入(経費を差し引いた金額)が107万円の人は
自営業で親族に給与を渡している場合には額の多少にかかわらず、その親族は扶養者としてカウントされないです。
110万円-公的年金控除110万円+107万円-青色申告特別控除65万円-42万円=110万円-110万円+107万円-65万円-42万円=0円
非課税になります。

65才以上で、配偶者がいる人で、他に扶養親族がいない人が、公的年金を受け取っていて、自営業(青色申告)をしていて、妻を従業員として給与を渡していない場合

公的年金が110万円で自営業の収入(経費を差し引いた金額)が158万円の人は
110万円-公的年金控除110万円+158万円-青色申告特別控除65万円-(本人+配偶者+扶養親族の合計人数)×32万円-29万円=110万円-110万円+158万円-65万円-32万円×2-29万円=0円
非課税になります。

65才以上で、配偶者がいる人で、他に扶養親族が1人いる人が、公的年金を受け取っていて、自営業(青色申告)をしていて、妻を従業員として給与を渡している場合

公的年金が110万円で自営業の収入(経費を差し引いた金額)が158万円の人は
自営業で親族に給与を渡している場合には額の多少にかかわらず、その親族は扶養者としてカウントされないです。
110万円-公的年金控除110万円+158万円-青色申告特別控除65万円-(本人+配偶者+扶養親族の合計人数)×32万円-29万円=110万円-110万円+158万円-65万円-32万円×2-29万円=0円
非課税になります。

65才以上で、配偶者がいない人で、他に扶養親族が1人いる人が、公的年金を受け取っていて、自営業(青色申告)をしている場合

公的年金が110万円で自営業の収入(経費を差し引いた金額)が158万円の人は
110万円-公的年金控除110万円+158万円-青色申告特別控除65万円-(本人+配偶者+扶養親族の合計人数)×32万円-29万円=110万円-110万円+158万円-65万円-32万円×2-29万円=0円
非課税になります。

65才以上で、配偶者がいない人で、扶養親族もいない人が、公的年金を受け取っていて、自営業(青色申告)をしている場合

公的年金が110万円で自営業の収入(経費を差し引いた金額)が107万円の人は
110万円-公的年金控除110万円+107万円-青色申告特別控除65万円-42万円=110万円-110万円+107万円-65万円-42万円=0円
非課税になります。

65才以上で、配偶者がいない人で、扶養親族もいない人が、公的年金を受け取っていて、自営業(白色申告)をしているか、フリーランスで収入がある人の場合

公的年金が110万円で自営業の収入(経費を差し引いた金額)が42万円の人は
110万円-公的年金控除110万円+42万円-42万円=110万円-110万円+42万円42万円=0円
非課税になります。

65歳以上の配偶者が公的年金を受け取っていて、親族(配偶者)が経営している自営業で給与を受け取っていて、扶養者がいない場合

公的年金が110万円と給与収入が116万円の人は
自営業で親族に給与を受け取っている場合には額の多少にかかわらず、その親族は扶養者としてカウントされないです。
110万円-公的年金控除110万円+給与収入116万円-給与控除74万円-42万円=111万円-110万円+116万円-74万円-42万円=0円
非課税になります。

65歳以上の配偶者が公的年金を受け取っていて、親族(配偶者)が経営している自営業で給与を受け取っていて、扶養者が1人いる場合

公的年金が110万円と給与収入が167万円の人は
自営業で親族(配偶者)に給与を受け取っている場合には額の多少にかかわらず、その親族は扶養者としてカウントされないです。
110万円-公的年金控除110万円+給与収入167万円-給与控除74万円-(本人+配偶者+扶養親族の合計人数)×32万円-29万円=110万円-110万円+167万円-74万円-2×32万円-29万=0円
非課税になります。

65歳未満で配偶者も扶養親族もいない人で、公的年金を受け取っていて、自営業(白色申告)をしているか、フリーランスで収入がある人の場合

公的年金が60万円で自営業及びその他の収入(経費を差し引いた金額)が42万円の人は
60万円-公的年金控除60万円+42万円-42万円=110万円-110万円+42万円-42万円=0円
非課税になります。

65歳未満で配偶者も扶養親族もいない人で、公的年金を受け取ってなくて、自営業(白色申告)をしているか、フリーランスで収入がある人の場合

自営業及びその他の収入(経費を差し引いた金額)が42万円の人は
42万円-42万円=0円
非課税になります。

65歳未満で配偶者がいなくて扶養親族が1人いて、公的年金を受け取ってなくて、給与収入がある人の場合

給与収入が167万円の人は
給与収入167万円-給与控除74万円-(本人+配偶者+扶養親族の合計人数)×32万円-29万円=167万円-74万円-2×32万円-29万=0円
非課税になります。

65歳未満で配偶者がいて扶養親族がいなくて、公的年金を受け取ってなくて、給与収入がある人の場合

給与収入が167万円の人は
給与収入167万円-給与控除74万円-(本人+配偶者+扶養親族の合計人数)×32万円-29万円=167万円-74万円-2×32万円-29万=0円
非課税になります。

65歳未満で配偶者がいなくて扶養親族がいなくて、公的年金を受け取ってなくて、給与収入がある人の場合

給与収入が116万円の人は
給与収入116万円-給与控除74万円-42万円=0円
非課税になります。

住民税の所得割の控除

非課税世帯の判断においては無関係だけど、住民税の所得割と国税では控除できる額が簿妙に違うので調べてみました。

給与控除の最低額国税は最低74万円 住民税は最低65万円
国税の基礎控除は所得によって控除額が変わるようになって最高48万円 住民税の基礎控除は所得によって控除額が変わるようになって原則43万円
配偶者控除は国税38万円 住民税は33万円
老人配偶者控除は国税48万円 住民税は38万円
配偶者特別控除は国税38万円 住民税は33万円
一般の扶養控除は国税38万円  住民税は33万円
特定扶養控除は国税63万円 住民税は45万円
老人扶養控除は国税48万円 住民税は38万円
同居労親等扶養控除は国税58万円 住民税は45万円
障害者控除は国税27万円 住民税は26万円
特別障碍者控除は国税40万円 住民税は30万円
同居特別障碍者控除は国税75万円 住民税は53万円
寡婦控除は国税27万円 住民税は26万円
ひとり親控除は国税35万円 住民税は30万円
生命保険料控除(新制度)は国税で8万円以上で最高4万円 住民税は5万6千円以上で最高2.8万円
生命保険料控除(旧制度)は国税で10万円以上で最高5万円 住民税は7万円以上で最高3.5万円
地震保険料控除は国税で最高5万円 住民税は最高2.5万円
社会保険控除は国税と住民税は同一です。
医療費控除は国税と住民税は同一です。
雑損控除は国税と住民税は同一です。
小規模企業共済等掛け金控除は国税と住民税は同一です。

金沢市民税課の担当者の方には、何度も問い合わせさせていただき、その都度、親切にご教授していただきました。

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