2018年4月7日
福祉用具専門相談員指定講習会を受講しました。
4月から6月までの土曜日8日間の講習です。最終日には試験があって70点以上で合格です。
定員は30人ということでしたが、受講者は37人でした。なんとかして欲しいという強い希望があったのかもしれません。
初日の今日は、9:30~18:30まで、ぎっしりと講義がありました。
理学療法士による講義もあったのですが、凄く有意義な内容でした。
車いすやベットでの姿勢って、意外と軽んじられているのが現状ですが、凄く重要だという点が強調されていました。
車いす座っていたりベットに横たわっていたりするのって楽なんだろうと思ったりするのですが、場合によっては、かなり負担に感じる状態だという事を実体験する実技講習もありました。
教科書通りの講義では無かったのですが、内容は濃かったです。
販売店側の講義もありましたが、かなりの深さを感じました。生半端じゃ無いなあと感じました。
2018年4月14日
福祉用具専門相談員指定講習会2回目を受講しました。
介護福祉士の講師と社会福祉士(兼ケアマネージャー)の講師の講義でした。
両方とも、福祉住環境コーディネーターの試験対策で勉強した事の内容と似ていましたが、現状についての例も話されていて参考になりました。
介護福祉の仕事を誠実に行っているなあとかんじさせられました。
座った状態から、立ち上がるのにはどうすれば良いかという実地体験は前回に続いて行われましたが、基本的な大切な事なんだろうと思います。
介護する人は自分の価値観を押し付けない
高齢者を後ろから声をかけない(ねじり動作ができないので転倒する)
認知症の初めての面談は、最初に患者本人から先に聞き、その後、家族に話を聞く
認知症の人は暗い・狭いをイヤがる
ポータブルトイレは足元の空いたものを使わないと立ち上がりにくい
自分で立ち上がる場合は、肘をつける幅広いものを選ぶ
帰りに紙おむつを渡されて、自分で体験するという課題がでました。
2018年4月15日
紙おむつを試してみました。通常でも後ろに列をつかれたり、空きがないくらいいっぱいだったりすると、なかなかオシッコが出ないのに、出来れば寝た状態で試してみて欲しいということだったので、2時間かけてやっとオシッコを出すことができました。
寝たままオシッコするとお尻のところまでオシッコが流れていくのがわかり、ゾクゾクっとしました。かなりオシッコを我慢していたので、とどまる事無くオシッコが出続けました。不安になってきたので途中でオシッコを止めました。
変に重たくて生温い感覚があって違和感満載でしたが、濡れてる感が全くなくサラっとしていました。
おむつを外してみると、漏れが無いのはもちろん、何事もなかったように肌に水分が全くありませんでした。
さすがに、下半身をシャワーしましたが、紙おむつって、なかなか優れものだと思いました。
2018年4月21日
福祉用具専門相談員指定講習会3回目を受講しました。
介護福祉士の講師と介護支援専門員の講師の講義でした。
食事・更衣・整容・入浴・排泄・移動・移乗について、介護するうえでの注意点や、福祉用具を使っての実習などです。
座った状態から、立ち上がるのにはどうすれば良いかという実地体験は前回に続いて行われました。
無理やり力を入れなくても正しい姿勢で行うとスムーズにできるという事でした。
髭剃りは介護士は電気カミソリのみ使用可。巻き爪は介護士は切れない。
手足の弱い人の車いすの移乗法には感心しました。
2018年5月12日
福祉用具専門相談員指定講習会4回目を受講しました。
今日はリハビリと入浴に使う用具と車椅子の講義でした。
車椅子の種類の豊富さにびっくりしました。
リハビリの授業で、生活期リハビリテーションが大切だという話が出て、駆け込む場合は、リハビリ施設の整った病院にしないとダメだという話がありました。休憩時間に、講師に、大きな病院に(救急車などで)駆け込んだ場合でも、大きな病院では、短期間で退院させられるので、生活期リハビリテーションを受けるまで入院できなく、結局、寝たきりになっちゃうのが実情だと思うけど、こういう場合は患者側として、どのような対処をすれば良いのかと聞きました。
実際に、生活期リハビリテーションの手薄さは最大のネックで、出来る事といったら入院中に病院の医療相談室で相談して、すぐに退院するのではなく、リハビリの施設のある病院への転院をお願いするしかないという事でした。
退院してからだと、ケアマネージャーの力量によっては適切な対応をしてもらう事ができるけど、ケアマネージャーにも有能な人と無能な人がいるので当たり外れが大きいということでした。
そのあたりは政治的な問題で現状では全く対応しきれていないということでした。
2018年5月19日
福祉用具専門相談員指定講習会5回目を受講しました。
今日は「食事・更衣・整容」「排泄」「移動」に関する用具の講義でした。
実際に、いろんな用具に触れてみて、理解を深めました。
歩行車やシルバーカーの折り畳みや調整の方法は、メーカーによってさまざまで、パズルをしているようでした。
2018年5月26日
福祉用具専門相談員指定講習会6回目を受講しました。
今日は「住環境と住宅改修」「コミュニケーションツール」「介護保険制度」に関する講義でした。
試験に出そうな個所が多くて大変でした。
コミュニケーションツールの実地で、自分の眼球の動きで文字を入力してみたのですが、iPadを使う事で、安価でいろんな事が出来る事を知ってびっくりしました。
アップルの端末は、デフォルトで入力端末と接続できる機能が付いているので便利だということでした。
介護保険制度は、地域包括支援センターの社会福祉士の講義でしたが、現状の制度の不備を指摘されていて、聞いていて興味深かったです。
2018年6月9日
福祉用具専門相談員指定講習会7回目を受講しました。
ベット・マットの講習と、福祉用具貸与計画についての講習でした。
電動ベットに横たわり、実際に背上げなどをしてみたのですが、背上げより背下げ時に、かなり滑って、いろんなところがスレました。褥瘡などあると痛いだろうと感じました。決して快適なものではないです。
ベットやマットの種類によって、背下げ時のスレの大小が随分違う事にびっくりしました。
最後に、最終日のテストについての説明があって、テキスト重視で、講義で配布された資料は試験には参考にならないかもしれないと言われました。一瞬、頭の中が真っ白になりました。
テキストなんて、ほとんど読んでいません。残り1週間なのに・・・・
ちなみに、不合格で再試験を受ける人が数人程度いるそうです。
帰宅して、さっそくテキストを流し読みしましたが、講義で配布された資料の重要ポイントさえチェックしておけば大丈夫な気がします。テキストだけに掲載されている内容で重要な箇所は無いと思います(キッパリ!)。
福祉用具専門相談員指定講習会の試験対策ポイントを家族に渡しました。
ネットで調べると、試験は〇✖式で、1週間程度で結果が出て、さらに1週間後に講義修了の証明書が届くようです。
2018年6月16日
福祉用具専門相談員指定講習会8回目(最終回)を受講しました。
課題を設定されて、グループで福祉用具貸与計画書を作成しました。午前と午後で1例ずつ2例の実習でした。
介護福祉に関して全般的に質問したい事はないですかと聞かれたので、介護用品の流通について質問しました。
介護用品のレンタルの事業所について、自社でレンタル用品を所持して対応している事業者や、一部のレンタル用品を所持して残りはレンタル卸の事業者を利用するとか、全てレンタル卸の事業者を利用するとか、いろいろな形態があるようです。
基本的にはレンタル用品の消毒に関しては、自社で所有してレンタルしている商品については自社で消毒しているということです。
介護制度の対象以外の人などを対象にした介護用品の一般売の店舗というのは、以前はいくつかあったのですが、今ではほとんど見かけなくなったそうです。
ホームセンターなどで扱っている介護用品は、性能が良くなくて、たいしたものが置かれていないという事でした。
実習が終わって、最後に試験がありました。
60分で40問です。70%(28点)で合格です。不合格の場合のみ、数日内に電話で連絡し、来週の土曜日か日曜日(どちらか選択)に再試験を行うとのことです。
7月末に、講義修了の証明書が送られてくるようです。
解答用紙はもちろんですが、問題用紙も回収されました。
正解の解答例の発表もないし、多分、何点だったかの通知も無いのではと思います。
ネットでの事前情報に反して、問題は〇✖式では無かったです。5つの中から間違ったものを1つ選べとか、5つの中から正しいものを1つ選べという問題が基本です。1つの文章の中に4つの空欄があって、下の単語例の中から選んで空欄を埋める問題もありました。その場合は4つの空欄埋めで1問です。
〇✖式だと思ってたので面くらいました。〇✖式と、5つの中からの選択問題では難易度が全然違います。
実際にやってみたのですが、5つの選択の中で残った2つの選択のどちらかなあと迷う問題もありました。
ケアプランは国の指針に基づいて行われるとか、福祉用具貸与のモニタリングにおいて家族の不満や要望が無ければそのまま使い続けるとか、アセスメントで利用者本人が入院している場合は利用者本人から希望や要望を聞き家族は入院に付き添いしている家族から希望や要望を聞くという説例があり、どっちなのかなあと悩みました。
福祉用具貸与のモニタリングにおいて家族の不満や要望が無くても、改善の余地があれば提案をしたほうが良いかなあとか、付き添いしている家族が必ずしもキーパーソンになる家族では無いのかもしれないので間違いかなあとか・・・・
制度の成立年とかは全然覚えていなかったので、正しいのか間違っているのかの判断に困りました。まあ、成立年については年数が違うから不正解などという意地の悪い問題は無かったようです。
半年前に受験した福祉住環境コーディネーターの勉強と重複する部分が多かったので、悪くても90%を下回る事はないと思いますが、仕事でも全く関係が無く受験した家族にとっては、70%はかなり高いハードルだったかなと思いました。
2018年6月17日
さっそく、不合格者への連絡があったようです。残念ながら、家族には再試験の通知がありました。
再試験の日は14:00からですが、最長18:00までかかるそうです。
試験時間は60分なので、きっと合格に向けた追加講習もあるのだと思います。
前回の試験に基づいて、内容を追加した試験対策資料改訂版を作成し、渡しておきました。
2018年6月24日
今日、家族が再試験に行きました。今日は8人程度で、昨日もたくさんの人が再試験を受けたそうです。どうも半数程度の人が再試験を受けたようです。
再試験は40問なのですが、全てが記述試験で、教科書を見ても良いという事だったそうです。
家族には、試験に出そうな要点だけをピックアップした資料を渡して、それだけを勉強させたので、完全に裏目に出ました。
自分を含めて、教科書はさっと流し読みしただけだし、講義でも、ほとんど教科書は使わなかったので、どのページにどのような事が書かれていたのか全く頭に入っていなかったと思います。
しかも狭い欄に、文字をびっしり書かないといけないので、結構時間がかかるのです。
それで、全問正解して初めて合格ということでした。
結果的に家族の1人は合格できたのですが、1人は不合格になってしまいました。4時間の時間内にすべての問題の回答を記入しきれなかったそうです。仕方ないよね。
2018年6月29日
先日の再試験は満点でないと合格では無かったのですが、不合格の家族は40点中37点だったそうです。
それなりの努力が認められて、出来なかった範囲を自分で復習する事が条件で、福祉用具専門相談員の資格を与えるということでした。
安心しました。
福祉用具専門相談員指定講習会の試験対策ポイント
介護保険制度では、40歳以上から64歳までが第2被保険者で65歳以上が第1被保険者です。通常の介護サービスを受けられるのは第1被保険者だけで、第2被保険者は特定疾患の場合のみが対象になります。
なお、介護サービスを受けられるのは、介護認定された人のみです。
介護保険の認定区分は要支援2段階、要介護5段階の合計7段階です。
介護保険を利用する場合、市町村に申請後、市職員等(通常は委託された人)が訪問し、コンピュータ判定、主治医の意見書に基づいた介護認定審査会を経て、申請から30日程度で結果を通知します。その後ケアマネージャーが中心になって介護予防サービス計画書(ケアプラン)を作成します。
ICF(国際生活機能分類)とは、人間の「生活機能」と「障害」を判断するための「分類」の方法です。
・身体の状態だけではなく、その人全体をとらえる事が重要です。
・ICFを共通言語として関係者同士の意思の疎通をしやすくします。
・障害者の真のニーズを探り、解決方法を見つける事が重要です。
・解決するために、自分がどこに介入できるのか検討します。
ICFの概念では、心身機能・構造だけでなく、活動の制限、参加の制約という生活機能の制約がある事を障害と言い、個人因子や環境因子という背景因子に影響されることによって現れる健康状態を分類します。
ICFの考え方による環境因子である福祉用具・住環境を整える事によってADLの向上を図るのが福祉用具専門相談員の役目です。なかでも歩行・移動は重要な位置を占めます。
ICIDHは、「機能・形態障害・・・能力低・・・社会的不利」という医学的モデル面でマイナス面を分類するものでしたが、批判が多かった事により2001年(平成13年)にICFとして改訂されました。ICFは障害のある人だけに限らず、全ての人の生活機能・健康などプラス面に視点を置いた分類に転換しました。
アセスメント(事前評価・課題分析)は、高齢者の生活状況や心身状態、要望などを把握して、問題を把握する事です。生活の中の医療的・社会的・生活習慣的(地域的)、時代的、家庭的、経済的、自然的、宗教的要素は患者とのアセスメントに重要です。
ICFによって「福祉用具とは、障害者によって使用される用具、器具、機具、機器、ソフトウェアであって、機能障害、活動制限、参加制約を予防、補償、検査、軽減、克服するもので、特別に製造されたもの汎用製品であるは問わない」と定義されています。
補装具とは身体の欠損、損なわれた身体機能を補完・代替し日常的・長期間継続して使用するものです。補装具は身体障害者に対する支援により支給されます。
障害者への支給は、身体傷害者保険と他の制度と重複対象になる場合は労災・介護保険・社会保険など身体障害者制度以外の他の法律制度の支給が優先します。
病院や施設に入院の障害者に対しては、補装具としての対応(障害者に対する支援制度により支給)では無く、施設が準備して対応しなければいけません。
車いす・特殊寝台・入浴補助用具・歩行器等はJIS(工業標準化による国家規格)によって規格が定められています。
SG基準は一般消費者の生命や身体の安全を確保するための要求事項です。
GAPマーク制度は、福祉用具で利便性や安全性を評価し、認証するもので、JIS認証を受けるのが要件です。
福祉用具は公益財団法人テクノエイド協会により種類別され、TAISコードが付与されています。
TAISコードは5桁の企業コードと6桁の福祉用具コードの組み合わせになります。
介護保険では福祉用具は原則貸与ですが、一部購入が認められています。
福祉用具貸与については13品目、購入(特定福祉用具)については5品目が対象です。
特定福祉用具(購入)には、腰掛便座(ポータブルトイレ他)、特殊尿器(尿検知吸引)、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分があります。
福祉用具貸与には、特殊寝台、特殊寝台付属品、車いす、車いす付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症徘徊感知機器、移動用リフト(段差解消機も含みます)、自動排泄処理装置があります。
介護保険による福祉用具貸与の範囲としては、一般の生活用品では無く、在宅生活で使用するものが対象で、一般的に低い価格の物は貸与の対象外です。
他人が使用するものを再利用する事に心理的抵抗感が伴うもの(入浴・排泄関連)や、使用によりもとの形態・品質が変化し再度利用できないものは、福祉用具貸与では無く、特定福祉用具としての購入になります。
自走用標準型車いす・普通型電動車いすについて、スポーツ型は介護保険での貸与の対象外です。
介助用標準型車いすについて、リクライニング機能やティルト機能など、姿勢を変えられる機能がある座位変換型も介護保険での貸与の対象です。
介助用標準型車いすについて、浴用型や特殊な目的のためのものは介護保険での貸与の対象外です。
特殊寝台の付属品だけでも介護保険での貸与の対象になります。
介助用ベルトは介護保険での貸与の対象になるが、入浴用介助ベルトは貸与の対象では無く購入(特定福祉用具)の対象です。
体位変換器は、あくまでも動かすことが目的の物に限られ、体位を保持する目的の体位変換器は介護保険での貸与の対象になりません。
入浴用補助椅子は座面の高さが35cm以上の物でないと介護保険の特定福祉用具販売の対象にはなりません。ちなみに入浴用補助椅子は介護保険での貸与の対象ではなく、特定福祉用具購入の対象です。
福祉用具貸与事業を行う場合は、福祉用具専門相談員を常勤換算方法で2名以上置かなければいけません。
福祉用具専門相談員の要件は、「厚生労働省令で定める基準に適合し、都道府県知事が指定する事業者により行われる福祉用具専門相談員に関する講習の課程を修了し、当該講習を修了した旨の証明書の交付を受けた」人である事です。保健師・看護師・介護福祉士などの特定の資格があれば福祉用具専門相談員として業務に従事できます。
指定福祉用具貸与事業者には、既に消毒又は補修がされている福祉用具と、それ以外の福祉用具を区別することが可能な施設が必要です。
ただし、福祉用具レンタル卸の業者との業務提携を行えば、上記の施設が無くても貸与業者として営業できます。
指定福祉用具貸与に際して、利用者に実際に使用させながら使用方法の指導を行います。
指定福祉用具貸与に際して、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態に関し点検をする場合は実際に訪問して行います。
福祉用具の修理は、福祉用具専門相談員でない専門的な技術を有する者に依頼しても良いですが、修理後の点検は福祉用具専門相談員が行われないといけません。
福祉用具の整備は、点検と異なり、その用具を「標準の状態」に戻すことを指しており、整備を行って新品の状態に戻し、次の利用者に貸与します。
福祉用具貸与計画の作成について、購入の特定福祉用具と一緒に使う場合は、一体なものとして1枚で作成しなければいけません。
福祉用具貸与計画はすでに居宅サービス計画( 介護保険サービスの専門家であるケアマネージャーが作成するケアプラン)がある場合は、その計画の内容に沿って作成しなければいけません。
福祉用具貸与計画書作成において、ケアプラン確定前に作成する場合もあるが、その場合は、後日ケアプラン確認し、必要であれば修正します。
介護保険の福祉用具サービスは、他のサービスと異なり、公共機関が基本サービス単価の下で公平性を担保して現物給付を行う一方、価格とサービスの競争を導入する「準市場」と呼ばれています
福祉用具貸与は、信頼される企業経営を目指すために必要とされる「法令順守(コンプライアンス)」と経営を監視・規律する「企業統治」が求められます。
福祉論理とは、組織体としてではなく、福祉専門職個人の倫理観です。目指すものは「人間の尊厳」と「社会正義」です。
福祉用具の選定とフィッティングは、対象者の障害の程度や身体の耐久性を把握しなければ、怪我や病状の悪化を引き起こすので、可能な限り回復期病棟のリハビリテーション担当者や訪問療法士から情報を集める事が重要です。
加齢にしたがって、新しいものを覚えたり学習する流動性知能は30代以降に徐々に低下するが、判断力・理解力など結晶的知能は60歳ごろまで高まります。
加齢によって視力の低下が起こる老眼は近くの物への焦点が合いにくくなり、網膜より遠くに焦点が合うようになります。
加齢による聴力の低下は、感音性難聴が多く、蝸牛や聴神経など内耳の機能の衰えによって起きます。
加齢による動脈硬化により、血管の内壁が狭くなり、また血管の弾力性が弱くなるため心臓の収縮期の血圧(最高血圧)が上昇しやすくなります。
加齢によって腎機能が衰え、健常者でも80歳で20歳代の約半分に低下します。
腎機能が衰えると薬物の排泄が衰え、薬の副作用が出現しやすく、6種類以上の薬を飲んでいる人は、転倒の頻度が2倍に増えると言われています。
加齢により、飲み込みに障害が起きやすく、誤嚥性肺炎を起こしやすくなります。
高齢者は水分量が少なく、容易に脱水を起こしやすいので、のどが渇く前に水分補給が必要です。食事以外の水分補給が大切です。
高齢者の睡眠障害の原因としては、不眠症、うつ病、夜間頻尿、睡眠時無呼吸症候群、メラトニン(脳から出るメラトニンが睡眠を調整します)分泌減少などがあります。
活動性の低下や安静臥床が続くと、身体の機能が衰えて正常に動作することができなくなる廃用症候群の症状が生じます。
寝たきりでは、身体の中でも骨盤部分の重量が最も重たいため、床ずれ(褥瘡 じょくそう)も発生しやすい。特に背中や足が曲がってしまった高齢者の場合は、身体の1部に集中してかかる圧力が大きくなり、床ずれ(褥瘡 じょくそう)が発生しやすい。床ずれ(褥瘡 じょくそう)の原因として低栄養が最も多く、対策としては、栄養の補給とその他には圧迫除去とスキンケアです。
車いすに座る時やベットで横になる場合、姿勢が悪いと苦しくて身体(筋肉)に緊張が高まる。対策として、クッションや体位固定具を適切な位置で使う事が有効です。車いすの長期使用も疲れる原因になります。
身体(筋肉)の緊張は、呼吸・循環・嚥下・消化吸収・排泄(便秘)に悪影響を与える場合も多い。
エアマットレスはエアセル(空気が入る筒)内の空気が注入・排出されることで身体を支える部分を変化させ、局所に集中しないようにするものです。
エアマットは床ずれ(褥瘡 じょくそう)の予防にはなりますが、滑りやすく決して楽な状態では無く心地悪く呼吸がしにくく腹筋に緊張を与える。エアマット使用時には、エアマットの効果を高めるため、できるだけ薄めのシーツが望ましい。
椅子に座っている状態から立ち上がりやすくするには、足を手前に引いて、座の位置を適度な高さにし、前かがみになるようにして立ち上がるのが良いです。
骨粗しょう症による骨折を防ぐため、転倒を予防する事も大切ですが、座る時のショックにも注意が必要です。
日常生活動作(ADL)とは、食事、移乗、更衣、整容(身だしなみを整え 洗顔・歯磨き・爪切り・髭剃り)、トイレ動作、入浴、平地歩行、階段、更衣、排便管理、排尿管理など生活を営む上で不可欠な日常生活動作をいいます。掃除とか料理は日常生活動作(ADL)ではありません。
手段的日常生活動作(IADL)とは、バスや電車を使っての外出、日常品の買い物、食事の用意・食事、掃除洗濯などの家事、請求書の支払、貯金の出し入れ、年金の書類への記入、新聞を読む、本を読む、健康についての番組や記事への興味、友人の家を訪ねる、家族や友人の相談にのる、病人を見舞う、若い人に自分から話しかけるなどを言います。
QOL(Quality of Life)とは、ひとりひとりの人生の内容の質や社会的にみた生活の質のことを指し、どれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送り、人生に幸福を見出しているか、ということです。
認知症とは日常生活や社会生活が営めなくなっている状態です。
認知症の原因で一番多いのは、アルツハイマー型認知症で、脳内の神経細胞が壊れ、脳が次第に委縮して、アミロイドβタンパクの沈着が出現します。
レビー小体型認知症は最近増えていて、脳にレビー小体が沈着し発病します。幻覚・妄想がありパーキンソン症状が併発します。
認知症の障害について、必ず見られる症状(中核症状)としては、記憶障害・見当識障害(今いる時間と場所がわからない)・失認(正しい認識ができない 家族の顔がわからない、近所で道に迷う)・失行(物の使い方がわからない 上着をうまく着れない)・失語(言葉が出ない)・実行機能障害(目的に合った買い物ができない)などがあります。
但し、認知症は、誰もが起きる症状ではなく、高齢者でも認知症が起きない人も大勢います。
認知症の障害について、必ず引き起こされる症状ではない症状(周辺症状)としては、心理症状(意欲低下・抑うつ・不安や焦燥・興奮・妄想)、行動症状(繰り返し訴える・暴言・暴行・大声・徘徊・不潔行為・食べられない物を食べる)などがあります。
認知症の人と接する時には、患者の生活歴を把握し、患者の尊厳を保持し、ちょっとした役割をもたせ、達成感や自信をもたせる事が重要です。
医療福祉分野については「介護保険法」によって、人はかけがえのない存在として尊重される尊厳の保持が明文化されました。
医療福祉分野について、日本国憲法ではプライバシーの保護を幸福追求権として保障されていて、医療・介護従事者には守秘義務が規定されています。
身体拘束禁止の規定について、緊急やむを得なく身体拘束できる場合の対処として、切迫性(本人及び周りに生命・身体に危険を及ぼす可能性がある)、非代替性(代替の介護方法が無い)、一時性(身体拘束・行動制限が一時的)の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
身体拘束禁止の規定について、緊急やむを得なく身体拘束できる場合の判断について、ルールや手続きを定めておき、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除する必要があります。
なお、身体拘束に関する記録が義務付けられています。
虐待とは、身体虐待だけでは無く、心理的虐待も含みます。
事業者以外の介護者(養護者)による虐待について発見した場合、生命または身体に危険が生じている場合には通報義務がありますが、生命または身体に危険が生じていない場合には通報義務はなく通報は努力規定です。
介護事業者の従事者による虐待について発見した場合は、生命または身体に危険が生じていない場合でも通報義務があります。
介護保険法により、介護予防・日常生活支援総合事業は市町村(国や県では無い)が中心になって行われます。
介護の基本は、安全・安心・快適(安楽)・自立です。
できる事はなるべく自分でさせるようにします。とはいえ、自立と介護は対立概念という訳ではありません。自立度の向上が必ずしも介護負担の軽減につながるとは限りません。特に寝たきりから回復した時や、つかまり立ちの状態の時には寝たきり状態よりも介護負担が大きく、福祉用具の適用が重要になります。
誤嚥を防ぐために、安定して座位の姿勢をとることが重要です。顔を上向きの状態で口に入れるのは厳禁です。
入浴の介助時には、介助者自らの手で温度を確認してから、末梢(足元)から徐々に上(中枢)に向かってお湯をかけます。
片麻痺の場合は健側の足から入ります。
衣服の着脱は脱健着患(脱ぐのは健側から、着るのは麻痺側から行う)です。
ベットで水平移動する場合は患者は膝を立て、腕を組むのが基本です。
WHOによると、リハビリテーションとは、障害者を訓練し、環境に適応させるとともに、社会的不利を軽減させ社会統合を実現するためのものということです。
リハビリテーションの流れとしては、急性期リハビリテーション、回復期リハビリテーション、生活期リハビリテーション、終末期リハビリテーションと進んでいきます。
身体障害者の福祉用具は補装具(身体につけて使う用具)が基本です。
義肢とは肢がない障害者のための補装具(機能の補完)で、装具とは肢がある障害者のために機能の回復や補完のための治療用の補装具です。
スプリントは上肢・手指の機能の補完や変形を防止するための治療の補装具で、自助具は上肢・手指の動作や操作を行うための生活の補佐のための補装具です。
自助具とは、不便になった日常生活活動を自分自身で行えるよう工夫された道具です。
自立した生活に役立つためには、利用者のニーズを満たしていると同時に使用者の能力に応じた適切な自助具を使う事が重要です。
自助具が便利だからといっても、自助具に頼りすぎると自分でできる能力まで奪ってしまう事もあるので、導入には配慮も必要です。作業療法士の指導やアドバイスを受けるのが良いです。
自助具は介護保険や障害者総合支援法の給付対象外なので自費購入になります。
立ち上がり介助バーは起居・移乗動作をしやすくし自立性を高める目的の補装具です。
コミュニケーションエイドは「見る・聞く・話す・書く」の機能の補完の補装具です。
福祉用具としてのシャワーいすは、座面が35cm以上であるものが対象です。
シャワーいすの機種選定において、洗い場での動線を邪魔しない大きさである事も重要です。
座面と足の角度が垂直になっているシャワーいすは、浴槽に移動しやすいようにするための入浴台の役目も果たせます。
バスボードは浴槽を狭くするので、バスボードを取り外す介助者がいる場合に使用する事が多いです。
浴槽用手すり(浴槽縁幅の取り付ける用具)は浴槽をまたぐ時につかむための用具で、浴槽縁に設置可能かという事が、選定にとって重要なポイントです。
浴槽台は浴槽内から立ち上がりを容易にするための浴槽内の椅子ですが、浴槽内の踏み台としても使えます。
浴槽台やすべり止めマットの吸盤式は、浴槽の床に凸凹がある場合には使えません。
シャワーキャリーで、後輪径の大きいものは段差がある場合に便利で、4輪キャスター(4輪ともキャスターが小さい)のシャワーキャリーは段差が無い場合が対象で小回りがききます。一般的にはシャワーキャリーは全介護状態で使用します。
介護用品の入浴用具は、一番転倒しやすい洗い場と浴槽間の移動を安全に行うための、バスボード、シャワーチェア、浴槽内椅子、浴槽用手すりが、よく利用されます。
車椅子について、サイズが身体寸法にあわない物は、褥瘡(床ずれ)や脊椎の側弯による心肺機能の低下を引き起こします。
車椅子においてリクライニングは休息にとっては有効ですが、身体の滑りが起こりやすいです。
車椅子においてティルトは身体の滑りが起きにくく前傾ティルトによって作業や移乗が行いやすいです。ティルトは一定時間ごとに座面の角度を変える事により局所にかかる圧を変化させ床ずれ発生の防止の効果もあります。
車椅子の駆動輪(手で動かす大きい車輪)と前輪との幅が小さくなると、転がり抵抗が軽減され旋回の操作性が向上しますが、後方への転倒の可能性が増します。
ベットから車いすに移乗する場合には、車いすはアームサポートやヘッドの高さが調節できるものが使いやすいです。
おむつの当て方のポイントは、使う前に排泄アウター・排泄インナーパットのギャザーを立たせてから当てます。排泄インナーを使う場合は、排泄アウターのギャザーの内側に収まるサイズのものを選びます。
テープ止め紙おむつの場合は、下のテープは斜め上に引き上げて貼り付けます。
布のホルダーパンツ(アウター)は伸縮性。通気性があり何度も使用できます。
テープ止め紙おむつは寝ている状態で装着しやすく、大型の尿取りパットを使用できます。
パンツ型おむつは、履き心地が良いです。
排泄ケアで重要なポイントは「人としての尊厳を守る(本人の意思を尊重)」という思いをもってサポートし、利用者の暮らしの全体(アセスメント)を把握して用具やケアを検討する事です。
歩行車などの移動用具は環境(屋内と屋外)・生活行為(動作観察)・ニーズ(気持ち)・身体状況を総合的に判断し選ぶ必要があります。
杖や移動用具を使う上において支持基底面が広いほど歩行は安定します。支持基底面から重心線が外れると転倒します。
杖の高さを決める場合、腕を鉛直に下ろした時の手首の高さが、骨盤にある大転子の高さが杖の長さの目安になります。足の小指の外側から前方15cmのところに杖を突いた時の肘関節が、約30度の角度になる長さが適切です。杖を選ぶ場合には、重さと長さが重要です。
片麻痺の人の杖の使い方は、健常側の手で杖を持ち、先に杖を前に出して、次に患側の足を出し、最後に健常側の足を揃えます。
ひげ剃りについて、介護士は電気カミソリの場合のみ介助できます。
歩行車やシルバーカーを利用する場合、駐車や腰掛時はブレーキロックをかけるのは必須です。
シルバーカーは身体の前方にグリップがあり、腰掛は前から行います。支持面が重心線とずれているので安定性はありません。公的補助はありません。
歩行車は身体のサイド側にグリップがあり、腰掛は身体側にあります。支持面と重心線が重なっているので安定性があります。公的補助の対象です。
家庭内の事故による死は65歳以上の高齢者が8割以上で、その中でも冬に起きる浴室でのヒートショックが原因の事故が多いです。
ヒ-トショックは温度変化により血圧や脈拍が急激に変化することから起きます。
日本の住宅では畳の利用で2~5cmの段差が多く、また床からの立ち上がりが多いので転倒のリスクが多く高齢者の生活には課題が多いです。
住宅改修では、個別の身体機能や介護状況に合わせた取り組みが必要です。
疾病の将来の病態の変化を把握し、資産状況、生活状況、利用者の希望を考慮しての住宅改修が必要です。
訓練で出来ていた能力は、環境による変化によっては、必ずしもできるとは限らないので、生活においてのアセスメントの把握も重要です。
住宅の改修には家族の理解や同意の確認も必要です。
住宅の改修ではケアマネージャーによるケアプランに沿って行う事が重要で、リハビリテーション・看護などの他業種からの情報収集も必要です。
介護保険制度では一時的に使う住宅での改修は対象外です。
エレベーターは介護保険の対象外です。
手すりの設置のために必要な下地処理も介護保険の対象です。
開き戸から引き戸への変更は介護保険の対象です。
和式便器から洋式便器への変更は介護保険の対象ですが、洋式便器にウォシュレット取付は介護保険の対象外です。
住宅改修において20万円までは介護保険で自己負担1割(2万円)負担でできます。前回の住宅改修から、介護の段階が3以上上がると再び20万円までの住宅改修が介護保険で1割負担で対応できます。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、全身が動きにくくなる病気ですが、おしっこや大便を自分で制御できる機能が残る場合が多いです。動かせる残存機能を利用してコミュニケーションエイド(コミュニケーションをとるための機能補助をした福祉機器)や電化製品をコントロールする環境制御装置が有効です。
日本では高齢者世帯が増加すると考えられ、高齢者の「尊厳の保持」や「自立支援」が課題となっています。「尊厳の保持」とは、自分らしい生活を送れるようにすることなどを含み、「自立支援」として、医療・予防・生活支援・サービス・住まいなどが総合的に提供された地域包括ケアシステムの構築が求められます。住まい・生活支援・福祉サービスは地域包括ケアシステムのベースの部分で重要です。
地域ケア会議の機能として、個々のケースについて対応する「個別課題解決機能」、地域の機関などとのつながり、相互の連携を高める機能である「ネットワーク構築機能」、個別ケースの支援内容の検討から、個々のケースの背後にある同様の課題を探り出し地域の課題を発見する「地域課題発見機能」、ボランティアなどにより地域課題を解決するための「地域づくり・資源開発機能」、地域の必要な政策・事業などの立案・実施の「政策形成機能」の5つの機能があります。
地域に必要な政策や事業を実施すれば、その地域課題がすべて解決するわけではありません。
医療・介護に関わる専門職
医学的管理を行うのは医師・歯科医師
予防の観点から指導を行うのは保健師
健康状態の管理は看護師
筋力・起居・歩行などの基本動作の指導は理学療法士(PT)
入浴行為やトイレなどのADLや道具の選定などの助言指導するのは作業療法士(OT)
言語訓練は言語聴覚士(ST)
日常生活全体の相談・助言・指導を行うのは社会福祉士
食事・排泄・入浴のケアを行うのは介護福祉士
ケアマネージメントを実施するのは介護支援専門員(ケアマネージャー)です。
要介護2未満では車いす、特殊寝台(介護用ベット)などの介護保険レンタルは原則としてできません。
特殊寝台は、起き上がりが困難・寝返りが困難な場合に介護保険の適用になります。
立ち上がりがしやすいとか移乗しやすい、介護しやすいという理由だけでは介護保険の適用になりません。
特殊寝台において、膝上げ機能は、背上げ・背下げ時の身体のズレを防ぐためのものです。
背上げ・背下げ時の身体のズレをなおすため、背抜き介助・足抜き介助(からだを抱えてベット面から離し、圧とズレを解消する)を必要に応じて行います。
スライディングボードはベットと車いすの移乗に使う福祉用具です。
スライディングシートはベット上の身体の上下移乗・左右移乗に使う福祉用具です。
社会参加関連用具は、代表的な福祉用具としては透明文字盤や意思伝達装置があります。
2012年に福祉用具貸与計画と福祉用具販売計画の作成が指定基準に明記され義務化されました。福祉用具貸与計画と福祉用具販売計画の2つを総称して福祉用具サービス計画と言います。
福祉用具貸与計画書では、福祉用具が必要な理由を記載し、利用者の状態像に適した福祉用具の利用目標(基本は自立支援 福祉用具を利用する事によって何ができるようになるかの目標 通常3~6か月の目標 抽象的では無く具体的に)を策定し、機種の選定をすると同時に選定理由を明確化して記録します。
福祉用具貸与計画は、アセスメント(事前評価・課題分析)をしたうえで、作成します。
機種の選定には利用者の体形や希望、住環境(段差や間取り、利用者の生活動線)などの考慮が必要です。利用目標には利用者の能力を福祉用具により引き出す「直接支援」と介護する家族の負担軽減の「後方支援」を含みます。
福祉用具貸与計画書の身体状況には、ADLの情報とともに、認知症性格自立度や徘徊などの行動や認知症における抑うつ・妄想などの心理状況なども記載します。認知症生活自立度の記載だけでは不十分です。なお、留意事項には注意事項や関係者間で共有する事柄を明記します。
福祉用具貸与計画書の文書化は、利用者・家族との情報共有、ケアマナージャーやサービス担当者会議での関係機関・職種との情報共有に役立ち、操作間違い等の事故防止(リスクマネジメント)にもなります。
福祉用具貸与における事故発生時には関係機関への連絡と必要な措置、事故の記録が求められます。
福祉用具を利用するうえで、利用者の自己の意志(希望と意向)による決定が最重要ですが、家族との情報共有も大切です。キーパーソンとなる家族の意向によって導入後の福祉用具の使用に大きな影響を及ぼします。
福祉用具貸与計画書(福祉用具サービス計画書)作成後、福祉用具サービス計画の説明・同意・交付を経て福祉用具のサービスの提供が行われます。
納入後にはモニタリング(どのように使われてどのように役立っているかどうかを調査)の実施が必要で、福祉用具サービス計画での目標について達成しているかの検証・確認をします。
モニタリングとは、単に福祉用具の保守点検・メンテナンスをすることではありません。必要に応じで計画の変更を行います。
モニタリングは結果の記録が必要で、介護予防サービス計画を策定した指定介護予防支援事業者に報告しなければいけません。必要によってはケアマネージャーに報告します。
モニタリングの頻度は指定基準では定められていませんが、適宜必要に応じて行います。モニタリングをする事は義務になっています。