出産を機に会社を辞める場合の出産手当金の扱いの話のついでに、ファイナンシャルプランナーの勉強をして学んだ退職後の健康保険についての話を1つ。
会社を定年になった時に、すぐに国民健康保険に加入する選択と、健康保険の加入者である配偶者の扶養者になる選択と、健康保険の任意継続を選択する方法があります。
まあ、、健康保険の加入者である配偶者の扶養者になる選択が一番得なのですが、全員が選べる方法ではありません。
その場合、すぐに国民健康保険に加入する選択と、健康保険の任意継続を選択する方法を比べると一般的には1年目は健康保険の任意継続を選択する法が安いです。
国民健康保険の場合は、前年度の収入が保険料の算定の基準になるので、退職後2年目は国民健康保険のほうが格段に安いです。
つまり1年目は健康保険の任意継続にして、2年目は国民健康保険にすれば良いと気づくと思います。
でも、健康保険の任意継続は2年のみ可能で、健康保険の任意継続を選択すると2年継続しないといけません。途中でやめる事はできません。
でも抜け道はあるんです。
2年目に、健康保険の保険料を払わなければいいんです。そうするとどうなるかと言えば、健康保険を退会させられます。
自分で退会する事はできませんが、退会させられたら仕方ありません。国民健康保険に加入するしかありません。
結果的に、知っている人だけが得をするという話です。