2017年4月27日
北国新聞の木曜日の朝刊に時々ファイナンシャルプランナー畠中雅子さんのコラム「りくつな家計術」が掲載されているのですが、とても役立ちます。
ファイナンシャルプランニング2級の受験勉強していて、合格できそうなレベルまできていても、畠中雅子さんのコラムの内容は知らない事ばかりです。しかも知っていると、とても役立つことばかりです。
例えば財形貯蓄からの借り入れの利率が低いなど全然知りませんでした。
いくら受験のための勉強をしていても、身についていないというか、肝心な知識を持っていないというか、まだまだだなあと思います。
やっぱりAFPの資格取って、会報を参考に勉強したほうが良いのかなあ。AFP認定者の入会金は10000円および年会費は12000円です。
2017年5月13日
ファイナンシャルプランナー畠中雅子さんの本「定年後に泣かないために、今から家計と暮らしを見直すコツってありますか?」という本を読みました。
FPの受験を目指す人が対象でなく一般の人を対象に書かれた本なので、本当に役立つことに絞って書かれていて参考になりました。
金額の具体例が掲載されているので、今まで机上の知識でしかなかった物が、現実的な知識として実感できたような気がします。
厚生年金の上乗せの額が、国民年金(基礎年金)の額よりかなり大きい事や、加給年金と比べて振替加算の額が極端に低い事や社会保険の任意継続の損得、高額療養費の所得区分、公的介護保険の負担額や内容などが特に参考になりました。
高齢者施設で公的施設は特別養護老人ホーム(要介護3から5程度)と老人保健施設(要支援1から要介護5)、介護・療養型医療施設(介護度は関係なし)があることも初めて知りました。
ただ、新聞コラムで書かれていた内容が、この本では触れて無かったりしてるので、もっと広範囲な話題を扱っていただければ、もっと良かったなあと思います。
ちょっと不思議に感じたことがあったので、畠中雅子さんのブログに問い合わせしました。
「ご指摘の箇所につきましては、社会保険労務士さんの試算になりますので、現在、確認しております。」との返答がありました。
2017年5月15日
畠中雅子さんから、社労士のほうから返事があったとのメールがありました。
記載漏れということで、重版がかかることがありましたら、そのタイミングで修正をしたいとの事でした。
社労士の試算をもとにした記載とはいえ、社労士に確認しないと返答できない内容では無かったので違和感を感じました。
2017年6月22日
ファイナンシャルプランナー畠中雅子さんのコラム「りくつな家計術」の今回は、出産を機に会社を辞める場合の出産手当金の扱いの話でした。健康保険(国保には出産手当金はありません)に1年以上加入していると、出産予定日の前42日間と出産後56日間の合計98日間、出産手当金を受給できます。出産予定日から42日前以前に退職すると出産手当金を受給できませんが、出産予定日から42日前(つまり出産手当金の支給が始まってから)以後に退職した場合、98日分の出産手当が支給されるという事でした。
ちなみに出産手当金は日給の3分の2が98日分支給されるので、結構な金額になります
つまり出産を機に仕事をやめる場合、出産予定日の42日前以前に会社をやめると損するって話です。
めっちゃ役に立つよねえ。
2017年7月20日
ファイナンシャルプランニングの2級試験がつい2か月前の事で、完璧なまでに覚えていたのですが、その後、旅行業務取扱管理者の資格勉強を続けていたので、すっかり忘れています。
今朝の「りくつな家計術」に書かれている事も、しっかり忘れています。
資格の勉強している時には、65歳以下で、遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金のどちらかを選択してもらえると言う事と、遺族厚生年金が非課税だという事は別々な事として記憶していました。その両方の事について、遺族厚生年金を選択したほうが非課税で国民健康保険料や公的介護保険料の負担が少なくなるという事が頭の中で結びつかなくて、「りくつな家計術」を読んで初めてそうなんだと気づいてるような次第です。
机上の勉強は役に立たないですね。
2017年7月27日
子供がまだ生まれていない世帯の理想の貯金額は手取り月収の10から15%だそうです。
2017年8月10日
ファイナンシャルプランニングの受験が終わって、いろんな事をだんだん忘れていきます。
先週の「りくつな家計術」では財形貯蓄は一定金額までは非課税だという事を思い出しました。お金を借りる時の金利も安いので有利ですね。
今朝の「りくつな家計術」では、フラット35に最低年収を定めていない事は知らなかったし、借入額が物件価格と比べて9割超だと金利が高くなることも忘れていました。でもフラット35は連帯保証人が必要だし、連帯保証人がいないと金利がかなり高率になるので簡単に借りれないんですけど。
一般の金融機関からの住宅ローンは年収300万円ないと貸してくれないようで、自営業の場合はもっと厳しいようです。
2017年8月24日
今朝の「りくつな家計術」は新卒の社会人の1人暮らしについてでした。
手取月収17万円で、家賃5万円、食費(外食含む)3万円、光熱水道費12000円、通信費8000円、日用雑貨費1万円、被服費1万円、交際費1万円、教育・娯楽費1万円、その他1万円、保険料3000円、貯蓄1万7000円が支出になっていました。
食費が1日3食で千円というのは、かなり厳しいですね。「りくつな家計術」でも触れられていたのですが、家賃5万円というのは都内では難しいらしいです。
生活って厳しいですね。
2017年8月31日
今朝の「りくつな家計術」は医療保険についてでした。
公的保険の傷病手当金は手続きから支給まで数週間から1か月かかるのに対して、民間の医療保険だと手続き後数日から1週間程度で支給されるとの事でした。
保険料が戻ってくる医療保険って戻ってくる金額は入院給付金などで支給された金額を差し引いた金
2017年9月7日
今朝の「りくつな家計術」は介護付き老人ホームについてでした。
老後のお葬式代や医療費として1人5百万円は取り置かないということです。
女性だと平均寿命(87歳)より少し長い95歳から現在の年齢を引いた年数で貯蓄を割って、1年あたりで使える金額を出して、それに年金を加えた金額が実際に使える金額となるとのことです。
携帯電話や洋服代、おやつなどが年間20~30万円、その他固定資産税を引いた金額が介護付き老人ホームの費用として負担できる金額ということでした。
こういうのは受験勉強だけではイメージがわかないんですよねえ。
2017年9月14日
今朝の「りくつな家計術」は扶養家族についてでした。
103万円以下だと配偶者控除を使えるのは知っていましたが、100万円以下だと住民税も払わなくても良いというのは知りませんでした。
来年からは配偶者控除が103万円以下から150万円以下になるけど、住民税や所得税が103万を超えればかかるのは変わらないそうです。
年収103万円を少し超えた場合と106万円を超えた場合では社会保険料が14万円ほど違うようです。なんか不条理ですね。
社会保険で被保険者になる年収は501人以上の企業だと106万円以上、500人以下の企業だと130万円以上という事は全く知りませんでした。
2017年11月16日
今朝の「りくつな家計術」は財形貯蓄についてでした。
財形貯蓄は550万円まで非課税だと言うのは知っていましたが、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄だけが非課税で、一般財形貯蓄は課税というのは知りませんでした。
貯蓄残高の10倍、最高4000万円までですが、マイホーム購入時の財形住宅融資の利率が5年固定金利で現在0.67~0.79%というのは低いですね。
2017年11月23日
今朝の「りくつな家計術」はセルフメディケーション制度についてでした。 家庭薬12000円以上で控除できるという制度です。
知ってはいたのですが、対象薬が限られているのと、上限額が88000円で、健康診断やがん検診、予防接種などを受けていないといけないという制限があるのは初耳でした。
2017年2月2日
最近の「りくつな家計術」は目新しい事は書かれていませんでしたが、今朝の「りくつな家計術」は久々に役立ちました。
今回改正になった配偶者控除の事に関してでした。
収入が100万円を超えると住民税がかかると説明されていましたが、全く知りませんでした。
社会保険料が106万円からかかるというのも勘違いしていました。てっきり社会保険料は厚生年金の加入者だけにかかるので130万円からかかるのだと思っていました。
ネットで調べると、1016年10月の社会保険制度の改正により106万円以上になったそうです。ただ106万円の対象となるのは勤務時間が週20時間以上、従業員501人以上の企業に勤めているなどの条件を満たす人なので全員というのでは無いようです。