弁護士事務所から削除申請通知書が届いた

2018年1月31日

今日、突然、弁護士事務所から削除申請通知書が届きました。

山代温泉の宿泊施設(ホテル、旅館、ペンション)のページの某宿の説明文で、報道された事実について30文字の文で掲載してあったのです。
そしたら、
社会的評価を低下させること(名誉を毀損すること)は明らかです。
本件事実につき深く反省し、本件事実以後、犯罪等は一切行っていないこと、本件事実以前の前科前歴はないこと等からすれば、委任者に更生する機会が与えられるべきです。委任者が著名人ではなくごく普通の一般人にすぎないことも考え併せれば、上記摘示の事実は、現時点においてはもはや公共の利害に関する事実に該当せず、違法性阻却事由が存在しないことは明らかです。
したがって、本記事は、委任者の更生を妨げられない利益を侵害することが明らかです。
本件記事の削除に速やかにご対応をいただけない場合には、別途法的措置を講じる所存ですので、ご承知おきください。

以前、金沢のお医者さん情報の掲示板の投稿で、コンサルタントから法的措置をとるという警告が2件、金沢近郊の街住みやすさ掲示板で塾の経営者から法的措置をとるとの警告が1件ありましたが、ネット運営にかかわる事でいきなり弁護士からの警告が来たのは初めてです。
その他に、町会長をやっている時に、宗教関連の問題で弁護士からの内容証明付の警告が来た事があったので経験としては初めてではないのですけど。

宿にとって経営者の資質って重要な要素だと思うのですよね。それに大きな宿の経営者は、ごく普通の一般人とも思えません。更生を妨げられない利益って、実際に更生していないのかなあと疑問に感じたりもします。
以前、ホリエモンが逮捕された事があったと思いますが、それを話題にして掲載して残してあったとして、それについて削除しないと法的措置をとるなんていうことになったとしたら、それは常識的におかしくないのかなあ?

ネットを調べると、爆サイ.com北陸版の投稿されていた関連記事も最近削除されたようです。こうやって、お金の力で、どんどん無かったことにされていくんでしょうね。
弁護士事務所から、法的措置を警告されるという事は、一般人にとっては、十分な脅迫的効果を与えられますよね。深く反省していると言われてもねえ・・・・・疑問に感じます。
削除はしませんでしたが、内容については裁判沙汰にしにくい表現に変更する対策はとっておきました。

2018年2月2日

該当の弁護士事務所について、その法律事務所のホームページで調べてみました。
交通事故の処理に力を入れている法律事務所で、ネット関連では、2ちゃんねるに書き込まれた誹謗中傷の削除やツイッター、ホスラブ、爆サイの削除など、ネットの誹謗中傷問題の解決実績が多数あるそうです。

どんな誹謗中傷に対しても裁判所の仮処分が下りるわけではないので注意が必要で、内容が真実であり公共性のあるものは認められなく、内容が真実である逮捕記事で報道から時間が経っていないものは仮処分が認められないとの事です。
希望が強ければ裁判による損害賠償請求を行うこともあるけど、裁判になった場合でも数十万円程度の損害賠償しかできないのが現実的ということです。

投稿記事等の削除請求は裁判外の任意削除を求める場合は、着手金5万円からで、加えて報酬金(5万円から)がかかるようです。
ちなみに裁判所に対して仮処分を申し立てる場合は、着手金10万円からで、加えて報酬金(20万円から)がかかるようです。

削除請求を依頼した弁護士側から、自己判断で損害賠償の裁判を進めることはほぼないので、裁判を望むのであれば別途、弁護士に頼まないといけないようです。

まあ、この上、法律事務所から損害賠償請求を行うという連絡があれば、受けて立ちます。
その時には石川県のすべてのマスコミに公表して徹底的に戦います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。