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穴水の「いろはストアー」で「遠藤さん家のカキ貝」

以前、穴水へ行った時に、サン・フラワー・マリヤマ(モンゼン)穴水店で、穴水産のモズクや「遠藤さん家のカキ貝」や室惣商店の味噌やナマコなどを購入していたのですが、クスリのアオキに合併されて、すでに取り壊されていました。
「遠藤さん家のカキ貝」は、相撲の遠藤の実家が養殖している牡蠣です。
サン・フラワー・マリヤマ(モンゼン)穴水店では無料のおからも置いてあってお気に入りのお店でした。

穴水には近くに「いろはストアー」というスーパーもあって、室惣商店の味噌は以前から売られていました。小アジが1皿100円とか、魚の特売もやっています。

今日、久しぶりに「いろはストアー」に行ったら、「遠藤さん家のカキ貝」やその他の穴水産のカキ貝も売られていました。最近は、滅多に穴水に行くことは無くなっていましたが、「遠藤さん家のカキ貝」がまだ購入できることがわかり嬉しかったです。

穴水の業者のもずくも売られていましたが、七尾産のもずくでした。購入して食べてみましたが、以前購入していた穴水産のモズクと較べると繊細さと滑らかさに劣る感じがしました。
ナマコは売られていませんでした。
穴水の柔らかいナマコをまた食べてみたいなあ。

介護サービスの負担金って貯蓄によっても変わる

ネットを見てたら、法改正で老親の介護コスト急増って記事が出ていたので、見てみると、介護の負担金は所得だけではなく、貯蓄額によっても変わってくるという内容でした。
全く知りませんでした。

令和2021年8月利用分から
高齢者施設の食費・居住費について、非課税世帯の減免要件に、その他の合計所得金額と年金収入額の合計に加えて貯蓄額が対象になりました。
第1段階
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者
預貯金等が1,000万円以下の人(夫婦で2,000万以下の人)
第2段階
世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額(給与の場合は給与控除を引いた額)と年金収入額の合計が80万円以下の人
預貯金等が650万円以下の人(夫婦で1,650万円以下の人)
第3段階(1)
世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額(給与の場合は給与控除を引いた額)と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人
預貯金等が550万円以下の人(夫婦で1,550万円以下の人)
第3段階(2)
世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額(給与の場合は給与控除を引いた額)と年金収入額の合計が120万円を超える人
預貯金等が500万円以下の人(夫婦で1,500万円以下の人)

預貯金等とは、預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・投資信託など)、金・銀(積立購入を含む)など貴金属 、現金(タンス預金)も含むようです。

生命保険、自動車、宝石、絵画、骨董品など、時価評価額の把握が難しいものは対象外なので、財産をそういうものに変えておくのも対策でしょうし、葬儀代の予約と事前支払い、司法書士の予約と報酬の前払いなど利用するのもありのようです。

2017年の改正では介護サービスについて
同一世帯の65才以上の人数が1人の場合は前年の合計所得金額と前年の年金収入の合計が年間340万円以上(但し前年の合計所得が220万円未満の人は含まず)の人が3割負担になりました。
同一世帯の65才以上の人数が2人以上の場合は前年の合計所得金額と前年の年金収入の合計が年間463万円以上(但し前年の合計所得が220万円未満の人は含まず)の人が3割負担です。

65才未満の人や市民税非課税の人は介護サービスが1割負担です。
65才以上で、前年の合計所得金額(年金収入は含まず)が160万円未満の人では、介護サービスが1割負担です。
65才以上で、同一世帯の65才以上の人数が1人の場合は前年の合計所得金額と前年の年金収入の合計が年間280万円未満だと介護サービスが1割負担です。
65才以上で、同一世帯の65才以上の人数が2人以上の場合は前年の合計所得金額と前年の年金収入の合計が年間346万円未満だと介護サービスが1割負担です。

ちなみに、75才以上の医療費は単身者の場合は年金を合わせた収入が「年200万円以上」(課税所得28万円以上)、夫婦世帯の場合は年金を合わせた夫婦の収入が「年320万円以上」だと、2022年10月以降に医療費が2割以上になります。

会社の役員変更登記をやってみた

会社の複数の代表取締役の内の1人の代表権を外す登記をやってみました。
司法書士(もしくは行政書士)に頼むと3~4万円かかるのです。
法務局のサイト https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001298394.pdf
を見ても、なんかすっきりしません。
とりあえず、プリントアウトして、以前取り寄せた登記簿を持って、法務局に行きました。
登記相談は予約制ですが、10分ほど待って、相談する事ができました。
係員は、とても親切で、プリントアウトしたものを元に、株式会社変更登記申請書において今回の申請に必要なところと、不要なところを指示してくれました。
どこに、どういう種類の印鑑が必要かも丁寧に説明してくれました。
代表取締役は複数いたのですが、代表取締役の会社の実印は1つしかなかったので、それを今後も使うという申請書(印鑑届書)、新たに会社の実印を使う人の個人の印鑑証明書、辞任届に加えて、先ほどの株式会社変更登記申請書が申請に必要な書類のすべてです。
絶対に必要だと思っていた株主総会議事録は不要との事でした。
思ってたより随分簡単で、拍子抜けしました。

今まで、遺産関連の登記などで、自分で手続きした事は幾度もあったのですが、司法書士(もしくは行政書士)に頼むのが一般的な事でも、自分でやる気になれば、なんとかなるものだという認識を深めました。

国民年金 老齢年金の受給での検討課題

国民年金の老齢年金を受給するにあたって、何も考えないで受給すると、後になって、こうすれば良かったと後悔する場合があります。
受給の際には、どのように受給すれば一番お得か、検討したいものです。

国民年金が主たる年金の人にとって、基礎年金の他に、付加年金、国民年金基金をかけていた人もいるでしょうし、ある時期に会社勤めしていて厚生年金に加入していた事のある人もいると思います。

国民年金基金は65才になると必ず支払われます。繰り下げや繰り上げはできません。
国民年金基金は国民年金を繰り下げようと繰り上げようと関係なく65才になると支払われます。

厚生年金分は、国民年金分とは切り離して受給する事ができます。一般的には、国民年金分より厚生年金分のほうが先に受給する事が可能です。
国民年金は、60才まで繰り上げて受給する事ができ、70才まで繰り下げることができます。
繰り上げは1か月につき0.5%減額になり、繰り下げは1か月につき0.7%増額になります。
つまり、最高の70才まで繰り下げると42%の増額になります。
5年分(500%)を回収するには12年程度かかるという事になります。
81才まで生きて、やっと元が取れる計算になります。
まあ、途中で死んでしまったら、貰えなくなるので、早くから受給した方が安心という考えもありますが、長く生きた場合のことを考えると、繰り下げも無駄ではないと思われます。

老齢年金の受給時期での有利不利について、一番関係するのが非課税世帯に該当するかしないかの問題だと思います。
夫婦2人で生活する場合、高齢になって仕事をしなくなったり、給与が少なくなったりした時に、非課税世帯になる例が、かなりあると思います。

非課税世帯(世帯全員が住民税非課税の世帯)の優遇制度って多くて無視できません。

住民税非課税世帯になると金沢市の場合、
国民健康保険料(医療分、支援分、介護分)が減額されます。
幼稚園、保育所、認定こども園の保育料は一般には有料の0才から2才も一定金額まで無償です。
高校生等奨学給付金の受給もできます。
高齢者の要介護対象工事の助成割合が90%(限度額70万円)と増額されます。
介護保険施設、ショートステイを利用する際、利用料のほかに居住費(滞在費)及び食費の負担が申請により負担額が軽減されます。その他の介護保険の自己負担額も低減されます。
後期高齢者医療の保険料も低減されます。
医療費の自己負担限度額(高額療養費)も低減されます。
精神に障害のある人の自立支援医療(精神通院医療)の自己負担上限額が低くなります。
精神に障害のある人のいる世帯のNHK受信料が免除されます。
がん検診の受診料金、すこやか検診の料金が免除になります。
高等教育(所定の大学、短期大学、高等専門学校、専門学校)の授業料や入学金の免除・減額されます。
入院時の食事代が減免されます。

住民税が非課税になるには、
・本人のみ(扶養や配偶者がいない方)は、合計所得(控除適用前の金額)が42万円以下にする必要があります。
・配偶者や扶養がいる方は、合計所得が「(本人+配偶者+扶養親族の合計人数)×32万+29万」の計算をした金額以下にする必要があります。

合計所得とは、すべての収入から、公的年金控除110万円、給与控除55万円を差し引いた額です。不動産所得などがあればそれも加算されます。
配偶者ありで、他に扶養親族が無い場合は、合計所得が(本人1+配偶者1+扶養親族0)×32万+29万=93万以下であれば非課税になります。
配偶者が無くて他に扶養親族が無い場合は、合計所得が42万円以下であれば非課税になります。

つまり配偶者がいれば、公的年金が200万円で給与が58万でも非課税になるということです。

国民年金基金は65才になると望む望まないに関係なく収入になるので、国民年金を繰り上げ、繰り下げで調整するとか、厚生年金分の受給を繰り上げるか、繰り下げるかして調整する必要があります。

ちなみに国民年金の繰り下げは、最初は1年続けないといけないけど、1年が過ぎると、いつ繰り下げを中止してもかまいません。

代表取締役を非常勤にして健保から脱退できるか

2021年12月24日

昨今、年金財政が厳しくなり、今まで経済的な理由で社会保険に加入できなかった小さい規模の親族だけの株式会社にも、社会保険に加入するように強い圧力を加えるようになってきました。

小さい規模の同族会社にとっては、自分たちの将来を考えたら、少しでも多額な年金が保証された方が良いのは分かっているのだけど、生活できないとどうしようもないので、社会保険料を負担できなくて、仕方なく国民保険のままにしている例もあると思います。

本人が60才以上70歳未満で年金加入期間が480か月を満たしている場合では、厚生年金保険料の基礎年金部分は無駄払いになります。

会社が社会保険に加入せざるを得なくなった場合に、社会保険に加入しない方法があります。

1つは、会社を株式会社で無くする事です。株式会社でなければ社会保険に加入しなくても大丈夫です。ただし、従業員が多い場合は株式会社でなくても社会保険に加入しなければいけません。

もう1つの目の方法は、会社は社会保険に加入しても、役員であれば非常勤の役員にしてしまう事です。非常勤の役員は社会保険に加入しないで国民保険のままでも良いんです。
ただし、社長は非常勤ではいけないという事になっています。

本当に、社長は非常勤ではいけないのでしょうか?
という訳で、ネットで調べると、社長を非常勤にする事になんら問題が無いというというのが一般的な見解のようです。
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-117821/
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4539354.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013718235
https://kigyosapo.com/officer-1

念のため、年金事務所に問い合わせしてきました。
年金事務所の職員が言うには、代表取締役社長は非常勤の役員になれないとの回答でした。
基本的に、年金事務所の職員が言う事は、あてになりません。
過去にも、年金事務所の職員に知識が無く間違った事を言ったり、知識が無く正確な回答ができないという事が、何度かありました。年金事務所の職員って、応対は親切なのですが、日々の業務に追われて、勉強をしていなく向上心が無い人が多いという印象があるのです。
それで、代表取締役社長は非常勤の役員になれないという主張の根拠になる文書のコピーを提出してくれるように頼みました。
今年は残り3日しか無いので、今年中に答えることができないので、来年になってから回答するという事でした。文書のコピーを郵送してくれるということでした。

ついでに健康保険を脱退して国保に加入する場合、月初めが良いのか、もし途中で切り替わった時にはデメリットがあるのか聞いてみました。
月末の状態が、反映するので、月初めであろうが、月の途中であろうが、影響は無いということでした。

ちなみに健康保険を脱退するには、社会保険事務所へ健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出するだけでよく、特に添付書類は必要ありません。
健康保険を脱退して、国保に加入する場合、会社の捺印がある検討保険資格取得・喪失証明書があれば、市役所で、その日のうちに国保の保険証が発行されます。

2021年12月29日

社会保険事務所より、代表取締役社長は非常勤の役員になれないという主張の根拠になる文書のコピーと称されるものが郵送されてきました。

1つは、日本年金機構の疑義照会回答(平成23年10月公表分)で、法人の代表者の被保険者資格について、定期的に出勤しない場合でも加入したいという立場からの質問です。
これは全く根拠にはなりません。

その他に、広島高判岡山の昭和38年9月23日とのメモがありました。
ネットで検索すると原文が掲載されていました。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/024687_hanrei.pdf
内容を読むと法人の代表者は健康保険に加入しなくても良いかという裁判で、労災上では法人の代表者は労働者は無いと判断されているので、る労働者保険である健康保険にも加入しなくても良い事の確認です。
1審では加入しなくても良いと判決が出たけど、広島高判では逆転したという事のようです。
でもこれって、代表取締役社長は非常勤の役員になれないという根拠にはならないですよね。

結局は、代表取締役社長は非常勤の役員になれないという主張の根拠になる文書は存在しないという事だと思います。