2017年10月から育児・医療・年金の仕組みが変わるそうです。
育児休業給付金は従来の最長1年6か月が最長2年に変更になります。
最初の6か月は「休業開始時賃金日額」の67%、それ以後は50%の支給です。
「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前(産休を所得した方は休みに入る前)の6ヶ月の給料を180日で割った金額です。1か月に30日分支給されます。一般のボーナスは含みません。
年金が支給されるには、年金の加入期間(受給資格期間)が25年必要だったのが、加入期間(受給資格期間)が10年でも支給されるようになりました。
高齢者(65歳以上)が医療保険の対象の療養病床で長期入院する場合の光熱水道代の負担が増えます。医療の必要度が低い場合は1日320円が370円に値上げし、医療保必要度が高い場合は、無料が1日200円に値上げし、2018年4月には1日370円に統一されるそうです。