FP俊のお得な話」カテゴリーアーカイブ

自己都合退社の注意点について

知人から自己都合退社について失業保険や社会保険をどうするのが有利か相談があったので改めて調べてみました。

まず、自己都合退社については待機期間7日間に加えて1~3か月(通常は3か月)の給付制限期間は失業保険をもらえません。

待機期間7日間にはアルバイトなど収入を得られる活動は一切できません。

待機期間7日間を過ぎて、3か月の給付制限期間内では失業保険は貰えませんが、ある程度のアルバイトは可能です。その期間に「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」労働をした場合には雇用保険の加入条件となるので、就職と判断され失業保険は貰えなくなります。雇用保険の期間もリセットされるので改めて1年雇用保険に加入しないと失業保険は貰えません。

失業保険を受給してから以降は、アルバイトをした場合には、申告をしなければなりません。ボランティアでも申告の必要があります。
1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。
「内職または手伝い」に該当する1日4時間未満のアルバイトをしても、その収入金額によっては、失業給付が減額あるいは支給されなくなる場合があります。

失業保険を受給し始めた以降に、「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」労働をすると、雇用保険の加入条件となるので、就職と判断され失業保険は貰えなくなります。

失業保険の受給額は年齢と最後の6か月間に支払われた賃金を180で割った賃金日額によって決まります。退職6か月前は残業を増やして、賃金日額を増やしておくのが有利です。
年齢と賃金日額によって、貰える割合も変わってきますし、貰える金額の上限も決まっています。貰える割合は賃金日額が低い人のほうが高いです。

失業保険は原則、失業してから1年間の期間しか貰えません。その1年の期間中でもらえる期間が、離職時の年齢と雇用保険の加入期間によって90日間から330日間と決められます。自己都合退社の場合は失業保険のもらえる期間の最長は150日です。

失業保険の受給するには、退職した事業所から離職票を受け取り公共職業安定所で求職の申し込みが必要です。
ただし失業保険をもらう(もしくは手続きする)と雇用保険の期間がリセットされるので、慎重に判断する必要があります。
離職して1年以内なら、失業保険の手続きをしないで再就職した場合は、今までの雇用保険の加入期間を引き継げます。
自己都合退社の場合は最短で90日、最長で150日なので、次回も自己都合退社するとすれば、雇用保険の加入期間を引き継いでも、それほど大きなメリットではないと言えます。

独立行政法人や自治体が行っている公共職業訓練を受けると失業保険の受給期間の延長制度もありますし、無料でスキルを得る事ができるので検討する価値があります。

失業保険の受給手続きをした後で、短期間(所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残している場合)で常用雇用以外(パートなど)の仕事が見つかった場合は、残りの期間に、基本手当日額の30%が、働いた日の賃金に上乗せされますし、所定給付日数の3分の1以上残して常用雇用(正式な社員)となった場合は、残りの期間に、基本手当日額の50~60%が、働いた日の賃金に上乗せされます

失業保険は過去2年間で12か月以上の雇用保険の加入期間があれば、再度失業保険が貰えるので、再就職先で1年働けば再び失業保険をもらえます。

社会保険については、すぐに国民健康保険に加入する選択と、健康保険の加入者である配偶者の扶養者になる選択と、健康保険の任意継続を選択する方法があります。
まあ、健康保険の加入者である配偶者の扶養者になる選択が一番得なのですが、全員が選べる方法ではありません。
健康保険の加入者である配偶者の扶養者になるには、年収が130万円未満(国民健康保険とは違いこれからの見込みの年収です)で、家族が健康保険の被保険者になっていて、家族があなたの年収の倍以上でなければなりません。
国民健康保険の場合は、扶養者という概念はありません。

健康保険の加入者である配偶者の扶養者になれない場合、すぐに国民健康保険に加入する選択と、健康保険の任意継続を選択する方法を比べると、任意継続の場合は在職時と比べると保険料は高くなりますが、それでも一般的には1年目は健康保険の任意継続を選択する方が安くつきます。
任意継続を選択する場合は、資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。

国民健康保険に加入した場合、前年度の家族全員の収入によって保険料が決まるので、かなり高額になってびっくりする事にもなりかねません。
国民健康保険の加入は退職の翌日から14日以内にする必要があります。

退職後2年目は前年の収入が無くなるので国民健康保険のほうが格段に安いです。

つまり1年目は健康保険の任意継続にして、2年目は国民健康保険にすれば最も保険料が安くなります。
でも、健康保険の任意継続は2年のみ可能で、健康保険の任意継続を選択すると2年継続しないといけません。途中でやめる事はできません。
でも抜け道はあるんです。
2年目に、健康保険の保険料を払わなければいいんです。そうするとどうなるかと言えば、健康保険を退会させら国民健康保険に加入せざるを得なくなります。つまり2年目は国民健康保険になります。

金沢でのシルバーライフに役立つ情報のページを新設しました

2018年9月24日

きまっし金沢の全面更新が完了したので、以前から考えていた金沢でのシルバーライフに役立つ情報のページを新設します。

宅建やファイナンシャルプランナー、福祉住環境コーディネーター、福祉用具専門相談員の資格をとったことを生かして、知っておかないと損する制度などの情報をまとめたページにする予定です。
知らないばかりに大きな損をした人をいっぱい見てるので、そういう人が少しでも減ればいいなあと思います。

2018年9月30日

金沢でのシルバーライフに役立つ情報のページの実家の不動産関連のページを作成しました。
https://kimassi.net/silverlife/

実家の不動産  https://kimassi.net/silverlife/hudousan.html
空き家を放置するとボロ家になる  https://kimassi.net/silverlife/akiya.html
実家の家についての法律・制度・税金  https://kimassi.net/silverlife/jikka.html
実家の家の相続  https://kimassi.net/silverlife/souzoku.html
実家の空き家についての管理・対策・補助  https://kimassi.net/silverlife/taisaku.html

2018年10月1日

有利な相続対策についての情報のページを作成しました。  https://kimassi.net/silverlife/souzokutaisaku.html

2018年10月3日

定年退職のお得な話を新設  https://kimassi.net/silverlife/taisyoku.html

2018年10月6日

親の介護について知っていて役立つ情報のページを作成しました  https://kimassi.net/silverlife/kaigo.html

2018年10月8日

年金・保険について知っていてお得な情報のページを作成しました  https://kimassi.net/silverlife/nenkin.html

これで、金沢でのシルバーライフに役立つ情報のページが一応完成です。

相続関係の民法の大改正

相続関係に関する民法の大改正について、国会で成立したようです。2022年にも施行されるそうです。

・配偶者居住権が新設されるようです。配偶者居住権は現在住んでいる家に、配偶者がそのまま住み続けられる権利です。相続した現在居住の家を配偶者居住権と所有権に分けることによって、配偶者は一生住み続ける事もでき、家以外の現金も従来より多く相続でき、生活資金も確保できるというものです。
配偶者居住権と所有権の配分比率は固定ではないようです。
配偶者居住権は譲渡できなく、配偶者が亡くなると消滅します。

・被相続人の遺産は、遺産分割協議成立前に被相続人(故人)の預貯金を引き出すことはできませんでしたが、生活資金や葬儀代などを被相続人の預貯金から引き出すことが可能になりました。

・結婚期間が20年以上の夫婦に限定して、配偶者間で住居を生前贈与したり、遺贈したりしても特別受益と評価されず遺産分割の計算対象から外れるようになりました。

・相続人ではない親族(例えば息子の妻など)も、被相続人の介護や看病に貢献した場合は金銭請求できるようになりました。ただし、親族が対象で、家政婦などは含まれません。

・ 作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになったそうです。

・自筆証書遺言が見つかった場合、今までは相続人全員が立ち会いのもと家庭裁判所で検認という手続きが必要でしたが、検認の手続きは不要になったそうです。

・自筆証書遺言は手書きで作成しなくてはならないため、財産目録についても手書きの必要がありましたが、財産目録の部分のみパソコンなどで作成できるようになりました。

金沢市の介護保険サービスの利用者負担が変わる

2018年8月1日から、金沢市での介護保険サービスの利用者負担が変更になり、本人の合計所得金額220万円以上が3割負担になります。
合計所得金額とは、総合課税分(年金や給与、配当、譲渡など)と申告分離課税分(株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得など)等の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額です。収入から必要経費等を控除した額になります。

160万円以上220万円未満は2割、160万円未満は1割負担です。

川北町って住民負担が少なく住みやすいですね

ここのところ数年間は読書や資格取得でサイト更新を怠っていたのですが、3月下旬から少しずつ更新をしています。

GoogleMapのアドレスも不適切な部分の変更と、モバイル対応の改造が主だった目的だったのですが、ホームページのデータ自体が古くなっていて実情と合わない部分も多くて、愕然としています。

2001年にきまっし金沢を作り始めて、さすがに17年もたっていれば情報も古くなりますよね。
ホームページは新しいページを作るのは楽しいのですが、更新って面倒なんです。
しかも1000ページ以上あるので、とても完璧には更新しきれません。

でも、すべてのページを更新する事にしました。
GoogleMapのアドレスも不適切な部分の変更と、モバイル対応の改造だけなら10分程度でできるので、半年くらいでできるのではないかなあと思っています。

最近、金沢の暮らし関連のページを更新していたのですが、その中で、金沢近郊の市町村の住みやすさ比較というページの更新をしました。
以前は、金沢市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町だけとの比較しか調べていなかったのですが、今回、川北町と能美市も比較の対象に加えました。

国民健康保険に加入している、年収入400万円、39歳以下の夫婦と2人の子供(3歳保育と1歳保育)の世帯で、課税標準額400万円の不動産を所持している世帯をモデルファミリーとして、健康保険料、ゴミ収集、保育料、上下水道料、固定資産税を比較して、地域によって、どれだけ住民負担が違うのかを調べたのです。

それで改めて、川北町の住民負担の少なさを再確認し唖然としました。

住民負担の少ない川北町と住民負担の大きい津幡町では年額で33万円以上の差がある事が判りました。ちょっと酷すぎます。
まあ金沢市と川北町でも22万円以上の差があるんですけど。