2020年9月16日
国税については、確定申告の時に、簡単にわかるのですが、住民税については、ちょっとわかりにくいです。
国税は、一年(1月~12月)が終わってから、税金を払いますが、住民税は、前年の所得にもとづいて税額計算(高額所得でも均一税率)が行われ、6月から翌年5月までの住民税が決定されます。
住民税は前年の分を元に翌年の6月から課税額が決まります
住民税は均等割と所得割の合計額になります。
2020年から給与収入がある人で扶養親族のいる人は、合計所得金額(収入-給与所得控除55万円)が「(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×32万円+29万円」以下なら住民税の均等割がかからないに変更になりました。
均等割がかからない人は所得割もかからないので住民税が非課税になります。
世帯の全員の人が住民税非課税であれば非課税世帯になります。
住民税の所得割は国税の算定方法と似ていますが、国税と住民税の所得割では控除できる額が微妙に違います。
給与控除の最低額2020年から国税も住民税も最低55万円 住民税は最低55万円
2020年分から国税の基礎控除は所得によって控除額が変わるようになって最高48万円 住民税の基礎控除は所得によって控除額が変わるようになって最高43万円
配偶者控除は2020年分から国税38万円 住民税は33万円
老人配偶者控除は2020年分から国税48万円 住民税は38万円
配偶者特別控除は2020年分から国税38万円 住民税は33万円
一般の扶養控除は2020年分から国税38万円 住民税は33万円
特定扶養控除は2020年分から国税63万円 住民税は45万円
老人扶養控除は2020年分から国税48万円 住民税は38万円
同居労親等扶養控除は2020年分から国税58万円 住民税は45万円
障害者控除は2020年分から国税27万円 住民税は26万円
特別障碍者控除は2020年分から国税40万円 住民税は30万円
同居特別障碍者控除は国税が2020年分からら国税75万円 住民税は53万円
寡婦・寡夫控除は2020年分から国税も住民税も寡夫控除は廃止 寡婦控除は国税27万円 住民税は26万円 ひとり親控除が新設 国税35万円 住民税30万円
特別寡婦控除は2020年分から国税35万円 住民税は30万円
生命保険料控除(新制度)は2020年分から国税で8万円以上で最高4万円 住民税は7万円以上で最高2.8万円
生命保険料控除(旧制度)は2020年分から国税で10万円以上で最高5万円 住民税は7万円以上で最高3.5万円
地震保険料控除は2020年分から国税で最高5万円 住民税は最高2.5万円
社会保険控除は国税と住民税は同一です。
医療費控除は国税と住民税は同一です。
雑損控除は国税と住民税は同一です。
小規模企業共済等掛け金控除は国税と住民税は同一です。
年金は雑所得になりますが、公的年金控除を差し引いた額が所得金額になります。
公的年金控除は2020年から65歳以上は最低110万円です。
非課税世帯である通知は無いようですが、非課税世帯の証明書は非課税対象の翌年の6月11日以降に発行可能です。世帯全体としての非課税世帯の証明書は存在せず、世帯全員の非課税証明書をもって非課税世帯の証明書となるようです。
なお、通常は所得の無い人は税に申告は不要ですが、非課税による優遇制度を利用する場合は世帯全員が税の申告をしないといけません。
2021年7月19日
金沢市における非課税世帯の優遇制度について、詳しく調べてみました。
しつこく書きますが、世帯に無収入で税金の申告が不要の人がいても、市民税課で申告しないと非課税世帯としての優遇は受けられません。
6月中に住民税が決まりますので、新たに非課税世帯になった場合、7月には申請可能だと思われます。
国民健康保険料(医療分、支援分、介護分)が減額されます。
幼稚園、保育所、認定こども園の保育料は一般には有料の0才から2才も一定金額まで無償です。
高校生等奨学給付金の受給もできます。
高齢者の要介護対象工事の助成割合が90%(限度額70万円)と増額されます。
介護保険施設、ショートステイを利用する際、利用料のほかに居住費(滞在費)及び食費の負担が申請により負担額が軽減されます。その他の介護保険の自己負担額も低減されます。
後期高齢者医療の保険料も低減されます。
医療費の自己負担限度額(高額療養費)も低減されます。
精神に障害のある人の自立支援医療(精神通院医療)の自己負担上限額が低くなります。
精神に障害のある人のいる世帯のNHK受信料が免除されます。
がん検診、すこやか検診の受診料金が免除になります。
高等教育(所定の大学、短期大学、高等専門学校、専門学校)の授業料や入学金の免除・減額されます。
入院時の食事代が減免されます。
2021年7月24日
年金と住民税との関係を調べてみました。
国民年金や厚生年金は雑所得となり課税の対象になります。
障害年金や遺族年金は非課税です。
住民税は市町村によって違います。
金沢市の公式サイトによると、年金収入だけで、配偶者に収入が無いと仮定すると
65歳以上で配偶者のいる方 : 2,030,000円以下
が住民税非課税の目安だと掲載されています
公的年金控除についてですが、
65歳未満で、年金以外の所得が年間1000万円以下の場合で、受け取る年金額が130万円以下の人は60万円が公的年金控除となり、受け取る年金額が130万円超410万円以下の人は「受け取る年金額」×0.25+27.5万円が公的年金控除となります。
65歳以上で、受け取る年金額が330万円未満の人は110万円が公的年金控除となります。
一般的には65歳より年金が支給されるので65才以上で検証してみます。
65歳以上で配偶者のいる人が 2,030,000円の年金収入があるとすると、公的年金控除が110万円で、基礎控除48万円、配偶者控除33万円(配偶者が70才以上は38万円)、それに社会保険控除、医療費控除、生命保険控除(最高6.3万円)、地震保険料控除(最高2.5万円)を加えた金額が一般的な控除の合計になります。
社会保険料の計算は2,030,000円の年金収入の場合は2,030,000円-1,100,000円=930,000円が所得になるので所得割分が930,000×10%+世帯割(平等割)分28,560+加入者2人(均等割)分34,320*2=190,200円が社会保険控除になります。つまり生命保険と地震保険料を入れなくても2,100,200円が住民税の控除の合計になります。
2,030,000円と2,100,200円の70,200円の差額があります。
金沢市の市民税課にメールで問い合わせしました。
2021年7月27日
金沢市の市民税課より返答がありました。
・配偶者や扶養がいらっしゃる方は(本人+配偶者+扶養親族の合計人数)×32万+29万をした金額以下の合計所得であれば均等割がかからなくなります。
これらの金額を超えていると均等割(5500円)が発生し、非課税ではなくなります。
参考資料 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/s/13080/kojinn/hikazei/hikazei.html
今回の場合、年金収入のみで配偶者ありですので計算式は(1+1+0)×32万+29万=93万になりますので公的年金控除後の金額が93万円を超える場合、社会保険料控除などを適用した金額がいくらであっても5500円が発生し非課税でなくなります。よって公的年金控除適用前の金額(収入)が203万円(93万+110万)以下なら非課税になります。収入が210万円だと公的年金控除を適用すると100万円となり93万円を超え5500円が発生するので非課税ではありません。
65才以上で公的年金が110万円以下だと、合計所得は公的年金分としては0円です。
65才以上の配偶者がいる人で他に扶養親族がいない人が公的年金のみの収入の場合は、公的年金203万円の人は
203万円-公的年金控除110万円-(本人+配偶者+扶養親族の合計人数)×32万円-29万円=203万円-110万円-2×32万円-29万=0円
なので住民税均等割が0になり住民税非課税になります。
国民年金だけだと満額の支給額は780,900円なので全額が公的年金控除になります。
65歳以上で公的年金が110万円以下で給与を受け取っている人(65才以上で年金が110万円以下で、現在でも給与を受け取っている人は、かなり特殊だとは思います)で、住民税非課税の条件に該当しそうな人は、給与の年額から給与控除55万円を差し引いた額が合計所得になります。
つまり
65歳以上で公的年金が110万円以下で給与を受け取っている単身者で給与の年額が97万円(42万円+55万円)以下の人は住民税非課税になります。
65歳以上で公的年金が110万円以下で給与を受け取っている妻帯者(扶養者が配偶者のみ)で給与の年額が148万円(2×32万円+29万円+55万円)以下の人は住民税非課税になります。
障害者の場合は、別途26万円の控除の加算があるようです。
つまり、障害者で単身者で65才未満の場合、障害年金は元々非課税で、給与所得が給与控除55万円を超える分が所得となって、それと、その他の所得(不動産の賃貸などの不動産所得)の合計が68万円(42万円+26万円)までは住民税非課税です。
不動産所得は家賃収入から必要経費(固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費)を引いた額です。
2022年12月13日
扶養控除の対象となる条件を調べてみました。
・16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
・納税者と生計を一にしている(生活の財源が同じであれば、同居・別居は問わない)
・年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)である
・事業専従者でないこと
※16歳未満の扶養親族については、児童手当の対象になったことに伴い、扶養控除の対象外になっています。
住民税の扶養対象の親族の合計所得とは
・65歳未満の親族の場合
(給与-55万円)+(年金年額-70万円)
・65歳以上の親族がいて、その方の年金受給額が158万円以下の場合
(給与-55万円)+(年金年額-120万円)
所得に含まれないもの
・遺族年金、失業給付金等の非課税所得
・源泉分離課税の対象となる預貯金の利子等の所得
・源泉徴収口座で申告しないことを選択した株式等の譲渡所得
・申告不要の少額配当金を申告しない場合
・特定公社債等の利子を申告しない場合
・非居住者の分離課税の国内源泉所得および国外源泉所得
蛇足ですが、社会保険の扶養者の条件は、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
ちょっと紛らわしいですね。
ちなみに国保の場合は扶養という概念はありません。
国保を利用する人は全員(生活保護受給者は免除)、保険料を支払わなくてはいけません。
2022年12月14日
ちょっと整理してまとめてみました。
住民税について
給与収入がある人で配偶者や扶養親族のいない人は、合計所得金額(収入-給与所得控除55万円)が42万円以下なら住民税の均等割がかからないです。
2020年から給与収入がある人で扶養親族のいる人は、合計所得金額(収入-給与所得控除55万円)が「(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×32万円+29万円」以下なら住民税の均等割がかからないに変更になりました。
均等割がかからない人は住民税が非課税になります。
世帯の全員の人が住民税非課税であれば非課税世帯になります。
年金を受け取っている人の住民税について調べてみました。
国民年金や厚生年金及び年金基金は雑所得となり課税の対象になります。
年金は雑所得になりますが、公的年金控除を差し引いた額が所得金額になります。
公的年金控除は2020年から65歳未満は最低60万円、65歳以上は最低110万円です。
65才以上で年金額が110万円以下だと所得金額は0円です。
国民年金だけだと満額の支給額は780,900円なので全額が公的年金控除になります。
所得に含まれないもの(非課税の所得)
・遺族年金、失業給付金等の非課税所得
・源泉分離課税の対象となる預貯金の利子等の所得
・源泉徴収口座で申告しないことを選択した株式等の譲渡所得
・申告不要の少額配当金を申告しない場合
・特定公社債等の利子を申告しない場合
・非居住者の分離課税の国内源泉所得および国外源泉所得
住民税は市町村によって違います。
金沢市の公式サイトによると、年金収入だけで、配偶者に収入が無いと仮定すると
65歳以上で配偶者のいる方 : 2,030,000円以下
が住民税非課税の目安だと掲載されています
住民税の均等割について
・配偶者や扶養がいらっしゃる方は(本人+配偶者+扶養親族の合計人数)×32万+29万をした金額以下の合計所得であれば均等割がかからなくなります。
65才以上の単身者で他に扶養親族がいない人が公的年金のみの収入の場合は、公的年金152万円の人は
152万円-公的年金控除110万円-42万=0
なので住民税均等割が0になり住民税非課税になります。社会保険料の金額がいくらであっても関係ありません。
65才以上の配偶者がいる人で他に扶養親族がいない人が公的年金のみの収入の場合は、公的年金203万円の人は
203万円-公的年金控除110万円-(本人+配偶者+扶養親族の合計人数 2)×32万円ー29万円=0
なので住民税均等割が0になり住民税非課税になります。
65歳以上で公的年金が110万円以下で給与を受け取っている人(65才以上で年金が110万円以下で、現在でも給与を受け取っている人は、かなり特殊だとは思います)で、住民税非課税の条件に該当しそうな人は、年金による所得は0円なので、給与の年額から給与控除55万円を差し引いた額が合計所得になります。
つまり
65歳以上で公的年金が110万円以下で給与を受け取っている単身者で給与の年額が97万円(42万円+55万円)以下の人は住民税非課税になります。
65歳以上で公的年金が110万円以下で給与を受け取っている妻帯者(扶養者が配偶者のみ)が給与の年額が148万円(給与控除55万円+2×32万円+29万円)以下の場合は住民税非課税になります。
障害者の場合は、別途26万円の控除の加算があるようです。
つまり、障害者で単身者で65才未満の場合、障害年金は元々非課税で、給与所得が給与控除55万円を超える分が所得となって、それと、その他の所得(不動産の賃貸などの不動産所得)の合計が68万円(42万円+26万円)までは住民税非課税です。
不動産所得は家賃収入から必要経費(固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費)を引いた額です。
扶養控除の対象となる条件を調べてみました。
・16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
・納税者と生計を一にしている(生活の財源が同じであれば、同居・別居は問わない)
・年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)である
・事業専従者でないこと
※16歳未満の扶養親族については、児童手当の対象になったことに伴い、扶養控除の対象外になっています。
扶養対象の親族の合計所得とは
・65歳未満の親族の場合
(給与-55万円)+(年金年額-70万円)
・65歳以上の親族がいて、その方の年金受給額が158万円以下の場合
(給与-55万円)+(年金年額-120万円)
住民税の非課税控除の対象になる配偶者について
・配偶者控除の対象者(合計所得金額が48万円以下の方)であれば、32万円の控除対象配偶者の対象となりますが、
配偶者特別控除の対象者(合計所得金額が48万円を超える方で133万円以下の方)は、32万円の控除対象配偶者の対象となりません。
・お互いに配偶者控除の対象者(合計所得金額が48万円以下の方)であれば、夫婦で夫は妻を、妻も夫を、お互い両方とも配偶者を控除対象にできます。
・自営業で青色事業専従者給与の支払いを受けている方は、配偶者控除の対象とはなりません。
・逆に、自営業で青色事業専従者給与の支払いを受けている方は、事業主である配偶者が所得の条件を満たせば、事業主を控除対象配偶者とすることができます。
・妻および夫が、他の人の扶養親族となっている場合は、配偶者控除の対象とすることができません。逆に、配偶者控除の対象になっている場合は、他の人は扶養控除の対象とすることができません。
住民税非課税の扶養対象 その他
・16歳未満の親族は、国税などでは控除対象扶養親族にはなりませんが、非課税限度額の扶養親族の人数((本人+配偶者+扶養親族の合計)×32万)としてカウントできます。