後遺障害にも絶対負けない!交通事故損害賠償請求バイブル/著者:柳原 三佳, 北原 浩一を読みました。
被害者目線で書かれた良書です。
被害者として、交渉において不利にならないようにする方法が詳しく具体的に書かれています。
他の本に書かれていない役立つ情報が満載なので、一度は目を通しておくことをお勧めします。
事故時には、とにかく現場の写真を多く撮っておき証拠の保全に全力を傾ける。タイヤ跡、相手車の損傷部位、車両の停止位置、ガラスヤパーツの落下位置、ガードレールなどの損傷、道路の状態など
事故時に身に着けていたものは絶対に捨てない
警察とのやり取り、病院でのやり取り、損保会社とのやり取り、加害者とのやり取り、事故関係の出費、家族の情報、日常生活なども詳細に記録しておく
人身事故の届け出は早めに確実に(通常は加害者側の保険会社が届け出)
医療機関には、症状もすべて申告して、関係するすべての検査をしてもらう
被疑者の起訴、不起訴が決まれば、調書類の一部を検察庁で閲覧可能
交通事故における健康保険と自由診療の違い
後遺障害の保険金は自賠責の後遺障害等級認定で決まるが、ほとんどが書類審査なので、医師には自分の症状を漏れなくはっきりと伝え、後遺障害診断書はできるだけ具体的に記入してもらう。
自賠責の後遺障害等級認定については異議申し立てが可能
交通事故に強い弁護士を過去の判例(交通事故民事判例集など)を調べて担当弁護士に相談する方法もあり
交通事故現場を実際に見ようとしない、警察の作製した実況見分調書を取り寄せない、被害者本人に面談しない、介護にあたる家族の状況についてしっかり話を聞こうとしない、事故の進捗状態についての連絡をほとんどしない弁護士には注意が必要。
交通事故 示談交渉手続マニュアル を読んだ
交通事故 示談交渉手続マニュアル 長戸路政行著 を読みました。
この著者の本は、以前の示談交渉でも参考にしました。
改めて読むと、最近読んだ3冊の本と同じようなことが書かれていて、ちょっと食傷気味になりました。
まあ1冊だけ読むとすれば、充分に役立つ本です。
自賠責保険の場合は、被害者が重過失がない限り過失相殺はされない。
つまり障害事故の場合は入通院料を含む(物損は含まない)賠償額が120万円以下では100%支給される。
過失相殺を強制保険の部分には適用しないとする判決もある
脇見運転は著しい過失として通常の過失相殺に対する修正要素となる。
交通事故 示談と慰謝料増額 を読んだ
交通事故 示談と慰謝料増額 を読みました。
「交通事故 示談と慰謝料増額」は基本的な事も一味違った角度から説明してあります。
全体的には慰謝料増額になる実例に多くのページが割かれています。
加害者が自賠責保険に加入していなかったら、政府保障事業で救済されるけど、政府保障事業での支給は自賠責保険に足りない部分しか支給されないので、加害者からお金を受け取る場合は、政府保障事業での支給が終わってからもらわないと、その分を減額される。
失業者の場合は、休業損害は存在しないけれど、就職活動を行っている場合(労働能力及び勤労意欲があり具体的に就労の可能性が高い場合)は、休業損害を認められるのが通常です。
その場合は、事故前の実収入や賃金センサスの平均賃金をもとににした金額が認められる。
加害者がスピード違反をしたり、前方不注意という一方的な過失がある場合は慰謝料の増額対象になる。見通しの良い道路なのに、事故直前まで自転車に気づかなくブレーキの跡もなく追突した事例は慰謝料の増額対象になる。
警察が作成した実況見分調書は被害者が取り寄せることができるようです。以前、家族が交通事故にあった時に、見せてくれるように求めたことがあるのですが見せてくれなかった事があります。
自賠責保険の場合は7割未満の過失はくみ取られず、全額が支払われる。つまり過失が大きい場合の被害は、相手の自賠責保険会社へ被害者請求をしたほうが有利な場合もあります。
交通事故に遭ったら読む本を読んだ
「交通事故に遭ったら読む本/ベリーベスト法律事務所」を読みました。
初歩的な事を幅広く書かれています。良い本だと思いました。
事務処理が面倒なため、人身事故を嫌がって物損事故にしたがる警察官がいるというのは驚きました。
加害者に重過失がある場合は、障害慰謝料の増額の対象になる。
弁護士費用等補償特約ができる人の範囲としては別居している未婚の子が含まれる場合もある。つまり別居している未婚の子が弁護士費用等補償特約の任意保険に加入してれば、その保険で弁護士費用を賄える場合もある。
ハローワークで仕事を探して就職活動をしている最中など蓋然性が高い場合には「賃金センサス」を参考にして計算した休業補償が支払われる可能性がある。
後遺障害等級認定には、通常の方法の他に、被害者請求という方法がある。
手続きは面倒だけど、自分に有利な医証が提出できるし、不利な事情を補う文書を作成し提出できる。
医師が作成する後遺障害診断書について、前もって自分の症状を書類化して渡すのが重要。
医師は医学的な治療のプロであっても、後遺障害診断書作成のプロではない。
1か月以上の治療中断期間があると、後遺障害ではないと判断される場合が多い。
弁護士基準の損害額の計算には「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故センター 通称「赤い本」)を参考に
裁判にして、判決で請求の一部でも認められる場合、請求して認められた額の10%程度を損害(弁護士費用)として請求できる。
加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアルを読んだ
最初に読んだ本は、加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアルという本です。
「加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル」は超初心者向けの本で深い事は書かれていませんでした。
過失割合に本の半分ほど割かれていたので、ちょっと物足りないです。
既知の事ですが、基本的な事を列記しておきます。
被害者が請求できる損害賠償項目としては
積極損害(事故が無かったら支払う必要が無かった損害)
治療費・交通費・壊れたものに対する対物補償
消極損害(事故が無かったら被害者が得られたであろう利益)
現在求職中でも事故が無ければ収入があったかもしれない
(逸失利益 特に後遺症があった場合に適用)
慰謝料(事故で怪我をした精神的苦痛)
ちなみに損害賠償請求権は事故後3年なので、それ以前に決着する必要があります。
休業損害は最低5,700円(日額)、最高19,000円(日額)
自賠責基準の慰謝料は「実際に治療を受けた日」の2倍の日か、治療期間のいずれか少ない日数分に対して1日につき4200円。
日弁連基準の慰謝料は通院のみ2か月だと31~57万円(通常52万円)、3か月だと46~84万円(通常73万円)。特に症状が重い場合は最高額の2割増しまで考慮される場合あり。通院だけは入院があった場合と比べて慰謝料は安いです。
通院の場合は通常は1週間に2、3回程度の通院が目安だそうです。
後遺症の慰謝料は、通常の慰謝料とは別途に計算されます。
自賠責基準の慰謝料は安いので、日弁連基準の慰謝料を目指すべきなのですが、裁判をしなくても交通事故紛争処理センターに相談すれば、日弁連基準の慰謝料を受け取れる可能性が大きい。
交通事故紛争処理センターについては、金沢には金沢フコク生命駅前ビル12階(076-234-6650)にあり。