交通事故 示談と慰謝料増額 を読みました。
「交通事故 示談と慰謝料増額」は基本的な事も一味違った角度から説明してあります。
全体的には慰謝料増額になる実例に多くのページが割かれています。
加害者が自賠責保険に加入していなかったら、政府保障事業で救済されるけど、政府保障事業での支給は自賠責保険に足りない部分しか支給されないので、加害者からお金を受け取る場合は、政府保障事業での支給が終わってからもらわないと、その分を減額される。
失業者の場合は、休業損害は存在しないけれど、就職活動を行っている場合(労働能力及び勤労意欲があり具体的に就労の可能性が高い場合)は、休業損害を認められるのが通常です。
その場合は、事故前の実収入や賃金センサスの平均賃金をもとににした金額が認められる。
加害者がスピード違反をしたり、前方不注意という一方的な過失がある場合は慰謝料の増額対象になる。見通しの良い道路なのに、事故直前まで自転車に気づかなくブレーキの跡もなく追突した事例は慰謝料の増額対象になる。
警察が作成した実況見分調書は被害者が取り寄せることができるようです。以前、家族が交通事故にあった時に、見せてくれるように求めたことがあるのですが見せてくれなかった事があります。
自賠責保険の場合は7割未満の過失はくみ取られず、全額が支払われる。つまり過失が大きい場合の被害は、相手の自賠責保険会社へ被害者請求をしたほうが有利な場合もあります。
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