交通事故 示談交渉手続マニュアル 長戸路政行著 を読みました。
この著者の本は、以前の示談交渉でも参考にしました。
改めて読むと、最近読んだ3冊の本と同じようなことが書かれていて、ちょっと食傷気味になりました。
まあ1冊だけ読むとすれば、充分に役立つ本です。
自賠責保険の場合は、被害者が重過失がない限り過失相殺はされない。
つまり障害事故の場合は入通院料を含む(物損は含まない)賠償額が120万円以下では100%支給される。
過失相殺を強制保険の部分には適用しないとする判決もある
脇見運転は著しい過失として通常の過失相殺に対する修正要素となる。
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