2012年11月26日
家族から交差点で事故を起こしたと電話がありました。
夜に外へ出かけたことも知らなかったのでびっくりしました。
交差点で右折した時に衝突したということですが、信号が右折の矢印表示している時に衝突したと言うことでした。両者に怪我は無かったようですが、家族の自動車は自走できなくレッカー車で運ばれたそうです。修理すると30万円程度かかるとの事で廃車ということになりそうです。
事故現場は交番に近く、すぐに連絡したそうです。保険会社に連絡してレッカー車の手配をしたということでした。
家族が帰宅して話を聞いたのですが、信号については両者の主張が違っているようで、家族は信号が右折の矢印表示している時に右折したと言っていますが、相手は信号は黄色だったと言っているそうです。やっかいな事になりそうです。
でも夜だとヘッドライトが点灯しているので、対向車がある場合に相手の自動車を見落とすはずは無いです。夜に対向車がいる場合、かなり距離が離れていても距離感がつかみにくいので、右折に慎重になります。夜に対向車があって、近距離で右折するのは、信号が右折の矢印表示している時以外は常識的に考えられません。
自動車の破損状況は家族の自動車の損傷が大きく、相手側の自動車の損傷は、それほど大きくないそうです。
2012年11月28日
保険会社に頼んで、自動車をレッカー車で自動車会社へ運んでもらったのですが、修理費用が30万円以上かかるということでした。車両保険には入っていないので修理するのは現実的では無いと思い、廃車にする方向で検討することにしました。
修理しないし、その自動車会社から自動車を購入する予定も無いので、事故車を置いておくのも迷惑だし、別の自動車の購入も早くしたいので、早く廃車にできないか損保会社に相談しました。
相手側の損保会社が、事故原因を調べたり、修理扱いにするか全損扱いにするか査定もしたいので、相手側の損保会社の調査が終わらないと廃車の手続きもできないということでした。
事故車からバッテリーとスピーカーとETCとタイヤホイールを外してから処分したいので、廃車を頼もうと思っている会宝産業に問い合わせすると、バッテリーとスピーカーとETCだけ外しておけば、事故車を回収してからタイヤホイールを外して渡してくれるということでした。
ガソリンも満タンに近いとのことなので、ガソリンも回収しないといけません。
名義変更に必要な書類一式も用意しました。
2012年12月2日
12月2日以降に自動車を処分しても良いと保険会社から連絡があったので、必要な部品を取り外して、今日、自動車の処分業者に連絡に連絡しました。
ガソリンは灯油ポンプを改造して、回収しようとしたのですがうまくいきませんでした。
会宝産業に相談したら、ガソリンの回収はできないとのことでした。
2012年12月3日
インターネットで今回の事故についての過失割合を調べてみました。
相手方が黄色信号で進入したと言っているらしいので、争点は絞られます。
1.直進車が黄で進入 右折車が青矢印で進入した場合は 直進車の過失100%右折者の過失は0%
2.直進車が黄で進入 黄で右折した場合は 直進車の過失70%右折車の過失30%
ということのようです。
つまり最悪でもこちらの過失割合は30%です。
夜だとヘッドライトが点灯しているので、対向車がある場合に相手の自動車を見落とすはずは無いです。夜に対向車がいる場合、かなり距離が離れていても距離感がつかみにくいので、右折に慎重になります。夜に対向車があって、近距離で右折するのは、信号が右折の矢印表示している時以外は常識的に考えられません。
客観的に考えても、どちらが嘘をついているかは明白です。
2012年12月6日
任意保険の事故対応の担当者に電話して、裁判も辞さないので過失0%で最後まで妥協しないで欲しいと頼みました。
事故車は最近車検したばっかりなのですが、自賠責保険の期限を見たら、まだ前回の期限が残っていて、12月10日までに手続きが完了したら、新たに契約した自賠責保険が全額返却されることが判り手続きを急ぐことにしました。
廃車業者に手続きを頼むと、12月10日までに手続きが完了しないので、自分で手続きをすることにしました。車検証の名義を家族名義にしていた事が今回とても役立ちました。
自動車廃車業者が自動車会社に自動車を引き取りに行ったところ、自動車会社がタイヤ交換で忙しくて対応できないということで、自動車はそのままで車検証などの書類だけ回収したという経緯があって、車検証を自動車の処分業者まで取りに行って、自動車の処分業者に印鑑証明証を提示して必要な捺印を済ませて、自動車からナンバーを外して、車検証、印鑑証明書、廃車の申請書(陸運局から購入)を揃えて陸運局で手続きしました。費用は書類代30円、印紙代350円、印鑑証明書300円だけです。あっけなく完了しました。登録識別情報等通知書を受取りました。
ついでに自賠責保険の解約手続きもしました。自賠責保険の会社の営業所に行って、実印と登録識別情報等通知書と印鑑証明書を持参し手続きをしました。振込先の口座など必要事項を記入して捺印して自賠責の保険証書を返却して手続き完了です。
2012年12月10日
自動車の処分業者からタイヤホイールを外しておいてあると電話があったので、取りに行きました。8000円貰えました。
2012年12月13日
任意保険会社から、相手側の保険会社がごねているので第三者機関の調査を依頼したいので了解をいただきたいという電話がありました。
その費用については、等級や当方の負担などに一切影響しないということでしたが、調査の結果については必ず受け入れるというのが条件だということでした。
その第三者は公平な立場の機関だということでしたが、自分にとって、その機関が公正であるという保証が無いので、第三者機関の判断の結果について必ず受け入れるという条件は飲めないと答えました。
第三者機関は、保険会社が出資した子会社の場合がほとんどなので公正である保証は全くありません。
もともと、第三者機関の調査の結果というものは本来は受け入れなければいけないものではなく保険会社が費用を負担して行うものだから保険会社としては受け入れてもらわないと困るというだけのもののようです。
相手側が納得しないなら、第三者機関の仲裁なんてまだるっこしい事をしないで裁判で決着するように依頼しました。
夜だとヘッドライトが点灯しているので、対向車がある場合に相手の自動車を見落とすはずは無いです。夜に対向車がいる場合、かなり距離が離れていても距離感がつかみにくいので、右折に慎重になります。夜に対向車があって、近距離で右折するのは、信号が右折の矢印表示している時以外は常識的に考えられません。
夜に対向車がある状態で、最短でどれくらいの距離で右折する勇気があるか自分で確かめてみたらどうか、相手側の保険会社の担当者に伝えて欲しいと言っておきました。
もし裁判になることになれば、完全勝訴した場合、相手側が嘘の申告したことによって受けた精神的な苦痛と余計な事を強いられた事について相手側に慰謝料を求める裁判をすることも選択の1つとして考えています。
2012年12月19日
今日、こちら側の任意保険会社と面談しました。任意保険会社は事故処理担当者と裁判関係の担当者です。自分と家族が面談しました。
相手側の自動車の損害額は50万円程度、こちらの自動車の損害額は30万円程度ということでした。
相手側もこちら側同様、車両保険に入っていなかったので、お互い自分の自動車の賠償額の自己責任分は負担しないといけません。
向こうの言い分が全面的に認められた場合は相手側の過失が70%なので、相手側が自分の自動車の賠償額の70%で35万円程度の負担になります。
こちら側の言い分が全面的に認められた場合は相手側の過失が100%で、相手側が自分の自動車の賠償額の100%で50万円程度の負担になります。
相手にとっては、裁判に勝っても15万円のメリットしかありません。
向こうの言い分が全面的に認められた場合はこちら側の過失は30%なので、15万円程度がこちら側の損害保険会社の負担になり、こちら側は30万円の70%である21万円を受け取る事になります。15万円程度を損害保険会社に負担してもらう事で、3等級下がるのは馬鹿らしいので損害保険会社の任意保険は使いたくないです。15万円は自己負担で対応しようと思っているので、差し引き6万円を受け取る事になります。
こちら側の言い分が全面的に認められた場合はこちら側の過失が0%で、30万円を受け取ることになります。
つまり、裁判で勝った時と負けた時の受け取る金額の差は24万円ということになります。
これだけでも、こちらのほうが裁判するメリットは大きいです。
ちなみに、今回の場合は賠償額が60万円以下なので少額訴訟ということになるらしいです。訴訟費用は4000円から6000円くらいだそうです。訴訟費用はどういう結果になっても訴訟を起こしたこちら側の負担になります。
少額訴訟の場合は弁護士はつかないで、原告と被告の両者以外は裁判中は口出しができないそうです。原告は家族なので、自分は傍聴は可能ですが、発言はできません。
最初に、こちら側が訴状、事故証明書、原告の損害を立証するもの(修理見積書など)、現場状況図、現場写真を提出します。訴状以外は、保険会社が持っているので、改めて用意する必要はありません。
相手側は訴状について異議がある場合は答弁書・反訴を提出します。
両者の書類が揃った段階で、簡易裁判所から日時の指定の通知が有り、原告被告共に裁判所に出廷しなければいけません。
裁判では裁判官、司法委員、書記官、事務官、原告、被告が出席します。
裁判では裁判官から確認や質問があり、言い分を聞いたりします。
通常では、その日の内に裁判官から和解案が提案されて和解勧告があるようです。どちらかが和解案に納得しなければ、その日のうちに判決が言い渡されるそうです。
少額訴訟の判決に対しては控訴・上告することは出来ないそうです。
少額訴訟については異議申し立て制度というものがあるそうですが、実際には無意味なものらしいです。
ちなみに少額訴訟の場合は、弁護士が立ち会うわけではないので、弁護士特約には該当しないようです。
任意保険会社に少額訴訟をすると伝えました。
相手が自分の主張を変えないで裁判になれば、完全勝訴した場合、相手側が嘘の申告したことによって受けた精神的な苦痛と余計な事を強いられた事について相手側に慰謝料を求める裁判をすることも選択の1つとして考えていることを相手側に伝えてもらうように依頼しました。
裁判になることが決定したら現場の信号の動作情報やその信号が黄色になった時の自動車の走行傾向などのデータを詳細に集めようと思います。やるからには徹底的に理論武装します。
2013年1月15日
損保会社から連絡も無いし、あまり期間が経過すると警察官の記憶も曖昧になるので、とりあえず警察官に事故の状況を確認しておこうということで、派出所に出かけました。
派出所は事故の交差点の角地に位置していて、しかも交差点方向は前面ガラス窓になっているので見通しの良さは抜群でした。
事故の時に立ち合った警察官は休みで翌日ならいるということだったので、翌日に再訪する事にしました。
派出所の警察官は3交代制で24時間連続勤務だそうです。ちなみにその派出所には6人の名札がかかっていました。
派出所の電話番号と、担当の警察官の名前を聞いておきました。
2013年1月16日
昨日、担当の警察官が不在だったので、派出所に再訪しました。電話をかけてから行くつもりだったのですが、場所が近いので電話無しで行きました。
派出所に行く前に自動車免許センターで事故証明書を取得してきました。事故証明書は540円でした。事故証明書には事故内容については側面衝突としか書かれていなくて、ほとんど参考になりませんでした。
幸い、担当の警察官がおいでたので話を聞く事ができました。事故の際は、奥の部屋で書類作成していて、大きな衝突音がしたので事故現場に行ったということでした。つまり事故自体は見ていなかったということでした。
事故直後の両方の自動車の位置を確認したのですが、こちら側の自動車は、ほぼ交差点の中央で停まっていて、相手側の自動車は派出所を越えた位置で進行方向の逆向きで停まっていたそうです。衝突した時のショックでスピンして逆向きになったということでした。相手側の自動車の位置からすると、交差点からかなりの距離が離れているので、相当のスピードで交差点に入ったと思われます。こちら側は、交差点のほぼ中央で停まっていたという事なので衝突した際にはかなりの減速をしていた事が伺えます。
こちら側の左側に同じ方向で走っていた白っぽい自動車があって、交差点の前で停車していたのですが、そちらのほうは記憶があるか聞いてみたのですが、事故の後処理で手一杯で記憶にはないということでした。
事故の調書とかは見ることは可能か聞いたのですが、物損事故の場合は調書はとらないので記録は無いということでした。ただ、今回の事故については両者の言い分に違いがあるので東警察署の交通課事故係の人を呼んで両者の言い分を聴取したということでした。詳しい事は、東警察署の交通課事故係の人に聞けばよいのではと言われたので、担当者の名前を教えてもらいました。
ちなみに調書という形では残していないので、東警察署の交通課事故係の人の記憶を聞くということでしかないかもしれないとの事でした。
信号について、青から黄になる際の黄色信号の時間とか、交差点の道路幅とかのデータの有無を聞いたのですが、派出所では、そのようなデータは無いとの事でした。道路幅とかは、自分で調べるしかないようです。ただ黄色信号の時間は昼でも夜でも同一だという事です。
損保会社に裁判について相手側の対応について問い合わせしました。相手側の対応について確認して欲しいと頼んであったのですが、連絡がなかったので問い合わせしたのですが、相手側は受けて立つということでした。
共済系の損保会社は、被害者に優しいので好きなのですが、こちらから確認しないと返事をしてこないというのいは、どうも頼りないです。民間の損保会社とは明らかに違います。
そういう訳で、裁判することに決めました。
今回の裁判は、こちら側の損失について、相手側に払って欲しいという裁判なので、相手側の損害については全く無関係ということです。つまり和解ではないので、判決が出た場合こちら側の損害について相手側は裁判の判決どおり支払う必要がありますが、相手側の損害について相手側が支払って欲しいという事であれば、相手側が裁判をしない限り、こちら側は支払う義務は発生しないというものだそうです。どちらにせよ100%相手側の過失という主張が受け入れられれば、こちら側が支払う必要は全くないのですけど。
裁判の訴状を出すにあたって徹底的にデータを集めようと思います。
2013年1月17日
事故時に両者に聴取した交通課事故係の担当者に面会の申し込みをして訪問しました。電話したときから、歯切れの悪い応答でしたが、実際に会って話を聞いても歯切れの悪さは同様でした。
現場に交通課事故係の担当者が着いた時には両方の自動車はすでに現場から移動した後ということでした。事故時の自動車の位置を確認したかったのですが話では確認できませんでした。
正式な文書ではないけど、事故の両者に聴取した文書があるとのことだったので、見せていただくことは可能ですかと聞くと見せることはできないという返答でした。
事故現場の写真は撮ってあるということですが、それも見せることが出来ないということでした。
事故時の両者の言い分が違っていたので交通課事故係の担当者が現場に出向いたということだったのですが、両者の言い分に、どういう点が違っていたのですが聞いたのですが、それも答えられないというのです。
交通課事故係の担当者は決して横柄ではなくて申し訳なさそうに、一切の情報を出すことを拒否しました。なんでも上司の許可が出なく、自分も宮使いの身なので、事故証明書に記載されている以外の情報は出せないということでした。
警察は民事事件には関与できないというのが理由ということですが、客観的な事実すら公表できないというのは、あまりにも保身が強すぎるのではと感じました。
公の機関は多かれ少なかれ保身が最優先だという事は常々感じている事ではあるのですが、今回の事例は、その顕著な例だと思います。
2013年1月24日
今日、事故現場の交差点の検証に行ってきました。交差点に交番があるので、事情を話して、少しの間、交番の駐車場に自動車を停めさせてもらう許可をとって駐車しました。
交差点の道路の幅や停止線から交差点までの距離を歩幅で測りました。最後に信号が黄色になってから矢印青信号が出るまでの時間と、両側が同時に黄色信号になるか確認しようと家族を相手側が走ってきた方向に残して、両側でタイミングをみようと交番の前に戻ると、パトカーを移動したいので自動車をを移動して欲しいと言うのです。自動車をバックして移動して待っていたのですが、いつになってもパトカーが出る気配が無く、他の自動車の交通のジャマになるので、再び交番の駐車場に入れたら、すぐに警官が出てきてパトカーを移動するので、自動車をを移動して欲しいと言うのです。そういうのがもう1度繰り返されて、今度は年配の警官が出てきたのでパトカーはいつ出るのですかと聞くと、ちょっと用事が出来たのですぐにはパトカーは出ないけど、パトカーが出入りするので駐車できないと言うのです。どうも若い方の警官は、少しの時間ならいいかなと思ったのを年配の警官が文句言ったというのが実情のようです。
交通事故にかかわる検証(警察管轄の問題)で、道路の寸法と信号の長さについて警官に聞いたら、データがないので自分で調べなさいと言われたので調べに来ているのに、数分くらい駐車させてくれても良んじゃないですかと言うと、数分なら良いと言われました。もともと数分しか時間がたっていないのにと思ったのですが、小雨も降っていて、家族をそのまま外に立たせていたので、信号の時間だけ計って現場を離れました。
信号が黄色になってから矢印青信号が出るまでの時間は3秒でした。両側が同時に黄色信号になるかの確認はとれなかったので次回にしようと思います。
道路の幅は14mで、停止線から交差点までは30mありました。時速40kmで走行しているとすると3秒では33mです。つまり停止位置で黄色に変わって交差点に入った場合、自動車が交差点に入った時間と矢印青信号になる時間がほとんど一緒ということです。
普通、停止線で黄色に変わったときは、青信号で交差点に入って交差点で黄色に変わったと言うのが普通なので、実際には、停止線のかなり前で黄色信号に変わったと考えるのが妥当です。相手の言い分通りだとしても制限時速で走っていたという前提で、衝突した時には矢印青信号になっていても矛盾しません。
かなりアバウトな歩測だったので、今度現場に近い地図を描いて、より正確な寸法を測ってこようと思います。
2013年1月25日
ネットで過失割合を調べてあったのですが、正確な情報を得ないといけないいうことで、交通損害賠償算定基準 過失相殺編を調べてみてみました。内容をよく読むと、交差点の過失割合は、ぶつかった時の信号ではなくて、交差点に進入した際の信号によって過失割合が決まるということのようです。
ちょっと勘違いしていて、ぶつかった時の信号がどうなっていたかの証明をするための客観的な状況ばかりを調べていました。
交差点に進入した際の信号なんて目撃者がいないかぎり証明できるものではありません。証明できないという事は裁判になっても過失0%を主張しても主張が通るとは思えません。裁判するメリットがそれほどあるとは思えなくなりました。
過失はこちらのほうが少ないのは明白だけど、相手側の修理費のほうが、こちらの修理費の2倍くらいかかっているので、結局はトントンという結果になる場合も想定されます。
とりあえず最悪な場合(相手の主張に沿った場合)を考えて、夜に青→黄→矢印青信号のある交差点で、両方とも黄色で進入し、直進と右折で衝突した場合の判例を弁護士をしている親戚に調べてもらう事にしました。
2013年1月31日
最悪な状況についての判例を知っておこうという事で、親戚の弁護士に青ー黄色ー矢印青信号ー赤になる交差点で、夜に直進車と右折車が黄色信号で交差点に進入し、青矢印の時に衝突した時の判例の過失割合について問い合わせをしたのですが、判例が無かったということでした。
それと今回の場合のように、どちらかが嘘をついていないと起きない矛盾で、目撃者などの証言を得られない場合、先に訴えたほうが負けるケースが多いということでした。最初に訴状を提出した側が、手の内の全てをさらした上で訴えを出すのに対し、訴えられた側は、その訴えた内容に対して対策をとれば良いので圧倒的に有利だということです。
交差点の正確な寸法など、必要な事は調べておこうと思いますが、裁判など、その他の事については、しばらく放置しておこうと思います。
目撃者がいないので、こちらの主張が全面的に通るとは考えにくいし、小額なので損保を使うと逆に損です。損保を使わないとすると、入ってくる金額と支払う金額がトントンになる可能性も少なくないので小額裁判をするメリットが少ないです。
裁判するにしても3年内に起こせば良いので慌てる必要はないと思っています。
2013年2月1日
今日は石川県運転免許センターで交差点についての法規について確認しに行きました。受付で、相談したい内容を告げて、どこに行けば良いですかと聞くと、担当の者が来ますので椅子に座ってお待ちくださいということでした。
少し待って、担当者が来て呼ばれました。
最初に、交差点とは、どこからをいうのか聞くと、事故や信号についての法規としては、横断歩道の手間に停止線がある場合は、停止線からが交差点と言う事になるとのことでした。つまり横断歩道の手前の停止線を越えた段階で交差点に侵入したということになるそうです。
信号については、交差点について青信号でも徐行注意して渡るのが基本ですが、信号が青---黄---青矢印になる信号の場合は、右折に関しては黄であっても青矢印であっても青信号に準じるということで黄色で交差点に進入しても青矢印で交差点に入っても法規的には違反はしていないということです。直進については黄色信号の場合、交差点に進入するのは違反ですが、急ブレーキをかけても停まりきらない場合は交差点に進入しても違反にはならないということでした。但し、徐行して充分に注意して渡らないといけなくということなので黄色信号で交差点に進入して充分に徐行しなかった場合は違反になるということでした。
交差点で衝突した後、右折車が交差点の中央で停まっていて、直進車がスピンして進行方向と逆方向に停まっていたということなら、直進車が黄色信号で渡ったという主張通りだとしても、徐行しなかったと考えるのが常識的と思うとの事でした。
ちなみに右折の場合は速度を落として交差点に進入するので、直進車が黄色になったばかりで交差点に入ったと主張した場合、右折者車は青の信号で交差点に入ったという事になるということです。両車が黄色で交差点に進入した場合は、直進車が交差点のかなり手前で黄色になっていないと衝突した場所(中央)で衝突する事は考えにくいということでした。
運転免許センターで相談にのってくれた人は、元は交通関係の警官をしていて、いろんな事を教えてくれました。とても親切な応対でした。
2013年3月7日
久しぶりに、損保会社から電話がありました。相手側の損保会社から、どうなっているか問い合わせがあったそうです。
弁護士と相談していて、弁護士から交通事故の裁判の場合、目撃者が無い場合は訴えた側が絶対的に不利だと助言があったので、急がずにゆっくり検討するつもりだと答えておきました。
暖かくなったら、現場の測量をして、詳細な訴状を作成した上で、弁護士と相談して、弁護士がこれなら大丈夫ということであれば小額裁判をするし、そうでなければ、その時点で考えると答えました。どちらにしても時効は3年あるので、時効までに判断するつもりだと伝えました。
2013年6月9日
今日、2012年11月26日に起きた家族の交差点右折事故の現場の測量をしてきました。100円ショップで10m巻尺を購入して、それなりに正確な寸法を測ってきました。
これで後は、訴状の下書きをして、知り合いの弁護士に相談して、完璧な訴状を作成して裁判を請求するだけです。
2013年7月8日
今日、損保会社から手紙が届きました。
相手側の損保会社が過失5対5で話をまとめたいと申し出がきているという事と、小額訴訟の準備はどうなっていますかというのが主な内容です。
とりあえずは、しばらく放置しておくことにしました。
2013年7月26日
先日(7月8日)届いた手紙について損保会社に電話しました。
相手側の損保会社から5対5で交渉をまとめたいと何回も連絡があったそうです。
一応10月をめどに小額訴訟の訴状の下書きをして弁護士と相談するつもりだけど、小額訴訟をするかどうかは未定である旨を伝えました。弁護士は放置しておいたほうが良いと言ってるといっていて、仮に最悪の場合として想定している3対7の過失だった場合、保険を使わないと出金と入金がほとんど変わらないので、放置するという選択もありかなと思っている旨を伝えました。
公正かどうか確認できない第3者が過失割合を決めて、それに無条件で従うというのはありえないという事は重ねて伝えました。
無条件で従うという条件でなければ、いくらでも聴取に応える用意がある事も伝えました。
訴状について変なところで対立しても仕方ないので、派出署のおまわりさんが事故後すぐに交番を出た時、直進車が派出所の駐車場前に進行方向と逆向きに停まっていて、スピンしてそういう状況になったと言っていたことについて、相手側には異論があるか無いかを確認して欲しいと損保会社に伝えました。
2013年8月13日
相手側(直進車)が派出所の駐車場前に進行方向と逆向きに停まっていて、スピンしてそういう状況になったと言っていたことについては、相手側も認めていて争うつもりは無いということでした。
これで相手側が交差点で徐行する事無く、かなりの速度で突入したことが証明されます。両者の意見の相違は交差点に入った時の信号がどうだったかという問題だけです。これは、目撃者がいないので、お互い証明する事は無理です。
今後の方針について、どのように対処すれば良いか聞かれたので、小額訴訟の訴状の準備はするけど、弁護士は放置しておいたほうが良いと言っているので、小額訴訟を慌ててするつもりは無く時効の3年以内の期間で検討すると答えました。
訴訟した場合、最低でも相手側の過失7、こちら側の過失3で考えているが、示談の場合は7対3で応じるつもりは全く無いと伝えました。示談の場合は最悪でも相手側の過失8、こちら側の過失2でないと応じないので、相手側が5対5と言っている間は示談で解決できる可能性は無いと伝えました。
損保会社から調停という制度もあるとの説明を受けました。交通の専門家がお互いの言い分を聞いて調停案を提示するというシステムでその調停案を受け入れるかどうかは当事者の自由ということでした。
調停についても解決を急ぐ必要が無いので、相手が調停を望んで調停を申し立てれば調停に応じるけど、こちら側から調停を申し立てることはしないと伝えました。ただ調停に応じた場合でも調停案を受け入れるかどうかは、その時に判断すると伝えました。
「損保会社は何もしなくても良いので、相手側の損保会社からの催促には、のらりくらりかわしておいて欲しい」という当方の意向を伝え、こちらの損保会社の担当者も納得してくれました。
2013年8月28日
今日、相手側の自動車会社の人から電話がありました。
相手側の自動車の修理費用が入金してなくて困っているということで、和解の仲裁をしたいという事のようです。
相手側の自動車会社の人が紳士的な人だったので、今までの経過やこちらの考えや言い分を率直に話しました。その会話の中で重大な事に気づきました。相手側の修理費用は60万円だと思っていたのですが、実際には48万でした。2枚の見積書があって両方加えると60万円だったのですが、1枚の見積書は、もう1枚の見積書の塗装についての明細見積だったのです。
相手側の損保会社が過失5対5で話をまとめたいと主張しているとの事です。
その場合、こちらの損保会社が支払う金額は24万円。自分が受けとる金額は15万円です。
自分が15万円受け取って、等級が3つ下がったら、かなりの損です。示談はありえません。
最悪でも、仮に7:3だとしたら、こちらの損保会社が支払う金額は144000円、自分が受けとる金額は21万円です。
この場合は示談に応じて、144000円を自分で支払って、こちらの損保会社を使わないほうが有利です。
8:2としたら、こちらの損保会社が支払う金額は96000円、自分が受け取る金額は24万円です。
この場合は示談に応じて、96000円を自分で支払って、こちらの損保会社を使わなければ、かなりメリットがあります。
ただ、目撃者がいないので裁判をしても、8:2は難しいと思われます。
相手側の自動車会社の人には、過失割合は本来は10:0で、相手側の主張をすべて受け入れても過失割合は7:3なので、7:3でも示談する気は無いけど、5:5では罠試合にも応じないと伝えました。
2013年9月4日
任意保険の更新の通知がきました。等級が3級下がって保険料が2倍近くなっていました。保険を使わないと伝えてあったのになんでなのか問い合わせをしました。
事故登録がされると、完全に決着して保険から金銭的費用が出ないと確定しない限り、等級は下がるということです。
今後、最終的に保険から金銭的費用が出ないと確定した場合は、過去にさかのぼって返金されるということでした。もちろんその時には等級も戻るそうです。
2013年9月14日
今回の事故は、矢印信号のある交差点(金沢市*町*丁目*番*号)で平成24年11月26日午後7時40分頃天候は雨の状態で、黄色信号で交差点に入ったと主張する直進車と右折の青矢印信号で交差点に入ったと主張する右折車が衝突した事故です。
原告は右折車の運転をしていました。
この時期午後7時40分には真っ暗な状況です。夜だとヘッドライトが点灯しているので、対向車がある場合に相手の自動車を見落とす事は無いです。
夜だと対向車がいる場合、距離感がつかみにくいので、かなり距離が離れていても右折には特に慎重になります。
夜に近距離に対向車があって右折するのは、右折の青矢印信号がでていて直進車が停車する事を確信していた場合以外は常識的に考えられません
夜に対向車がある状態で、最短でどれくらいの距離で右折する勇気があるか考えてみれば右折車が右折の青矢印表示の時に右折しようとしたというのは客観的に見ても明らかです。
石川県において、黄色から赤信号に変わっても交差点に突入する自動車を日常的に目にすることが多いことからも、今回直進車が赤信号で交差点に入った可能性が大きいことが裏付けられます。
今回、事故が起きた交差点は警察派出所のすぐ前で、派出所の警察官は事故の際は、奥の部屋で書類作成していて、大きな衝突音がしたので事故現場に行ったということでした
派出所の警察官は事故自体は見ていなかったのですが、事故直後の両方の自動車の位置を確認しました。、こちら右折車は、ほぼ交差点の中央で停まっていて、直進車は派出所を越えた位置で進行方向の逆向きで停まっていたそうです。衝突した時のショックでスピンして逆向きになったということでした。この事は直進車の運転手も認めています。
直進車が停止した位置は、交差点の衝突地点から35m離れているので、相当のスピードで交差点に入ったと思われます。右折車は、交差点のほぼ中央で停まっていたという事なので衝突した際にはかなりの減速をしていた事が証明されます。
普通、交差点に入る前の停止線で黄色に変わったときは、青信号で交差点に入って交差点内で黄色に変わったと言うのが普通なので、実際には、停止線のかなり前から黄色信号だったと考えるのが妥当です。
事故の起きた交差点の両車の進行方向の信号は、同時に黄色信号になり3秒後に同時に青矢印信号になっていました。
今回の事故において、直進車がだいぶ前から黄色信号である事を確認していたものの、なんとか渡りきろうと、信号が青矢印信号に変わっているにもかかわらず、速度を落とすことなく高速で交差点に入り、事故に至った事は明らかです。
石川県運転免許センターの交通法規の専門の人にも確認しましたが、仮に直進車の主張どおり黄色で交差点に進入したとしても、直進は黄色信号の場合、急ブレーキをかけても停まりきれない場合に限り交差点に進入できますが、徐行して充分に注意して渡らないといけないうことでした。
交差点で衝突した後、右折車が交差点の中央で停まっていて、直進車がスピンして進行方向と逆方向に停まっていたということなら、直進車が交差点で徐行しなかったと考えるのが常識的と思うとの事でした。
今回の事故では直進車は、赤信号で交差点に入り、なおかつ徐行しなかった事により起きた事故なので、判例に従って直進車の過失100%右折車の過失は0%であると判断し、当方の自動車の修理価格301230円全額の支払いを求めます。
直進車の運転手は、交通違反をしたうえでの事故にもかかわらず過失を相互50%と主張しているので提訴いたします。
訴状の下書きを製作してみました。もう少し校正して親戚の弁護士に相談しようと思います。
2013年9月16日
訴状を書いてみて、こちらの訴えたい事が整理できたので、いよいよなんらかの対応をしようと思っているのですが、小額裁判にしようか、調停を手配しようか迷っています。
小額裁判の場合、裁判にかかわる人は裁判官も含めて交通訴訟については素人同然なので変な裁定をされる可能性もありリスクが大きいです。
調停の場合は、交通事故問題に詳しい人が調停にあたるということなので、ちゃんとした裁定がされる可能性が大きいのですが相手が応じる保証はありません。
ちなみにリュウタ×2さんのコメントによると、黄色の後に青矢印表示のある信号機のある交差点での直進車と右折車の事故判例では、名古屋支部昭和63年6月27日の判決があったそうです。名古屋支部昭和63年6月27日の判決では、直進車が黄色信号で交差点に入って、前に2台右折待ちの停止車がいる状態で3台目の自動車がUターンして衝突した事故で右折側の過失が40、直進側の過失は60だったそうです。
こんな状況でも右折側の過失が40なので、今回の事例ははるかに右折側の過失が小さく、こちらに不利な裁定は出ないと思われます。
調停で裁定が出た上で相手側が調停に応じないということなら、その後の小額裁判でも事が有利に進むのではないかと思われます。
2013年9月25日
今日、親戚の弁護士と相談しました。
今回の事案は、事実関係が確定していないので、小額裁判には適さず、裁判にしたらどうですかと言われるのがオチだということでした。
調停を求めるのが賢明だということでした。
調停を求めた場合でも陳述書は用意しておいたほうが良いということでした。
石川県運転免許センターの交通法規の専門の人にも確認した事を陳述書に書く場合は、石川県運転免許センターの人の名前を確認し名前を出しても良いかの確認も必要だということでした。
なお、石川県運転免許センターの人の発言を陳述書に書く事は、とても有効な事だということでした。
もう一度、石川県運転免許センターに確認しに行こうかな。
2013年10月22日
今日、石川県運転免許センターに再訪しました。問い合わせした内容は前回とほとんど同じだったのですが、今回は石川県運転免許センターの担当者の名前を聞きました。最初、名前を言うのを躊躇したみたいでしたが、なんとか聞きだせました。
交差点については停止線からが交差点というのは前回と一緒でした。
矢印信号のある交差点において黄色信号の場合、直進車は停止が必要で、どうしても停止できない場合は、速度を落として安全に十分留意して進行しなければいけないというのも前回と一緒でした。
矢印信号のある交差点において黄色信号の場合、右折車は停止の必要は無く安全に十分留意して進行するというのも前回と一緒でした。
直進車が衝突した後、進行方向38m先で、進行と逆向きで停止していることから、個人的な見解としては、常識的に考えると直進車がかなりのスピードを出して交差点で衝突したことが伺えるという事も前回と一緒でした。
2013年10月31日
調停の申し立ての書類ができたので、親戚の弁護士に見てもらいました。
リュウタ×2さんから教えてもらった裁定例集の判例についても記述したほうが良いかも相談したのですが、記述したほうが良いけど、その内容の出所を確認して明記する事が必要と言われました。
それで、名古屋支部昭和63年6月27日の裁定例集を見せて欲しいと、交通事故紛争センター金沢に電話したら、わからないので、本部に電話して欲しいと言われました。
電話番号を教えてもらって、本部に電話したら、交通事故紛争センターの裁定例集は一般の人には見せられないと言われました。ただ、交通事故紛争センターに相談の登録をすれば見るとこができるということでした。
交通事故紛争センターの裁定例集は購入することもできるということなので、名古屋支部昭和63年6月27日の裁定が掲載されている号数を教えて欲しいと問い合わせして、また金沢で交通事故紛争センターの裁定例集を見る事ができる場所が無いかも聞いてみました。
そしたら、ちゃんと号数を調べてくれ、石川県庁の交通事故相談所にもあるので閲覧できるということでした。
明日にでも閲覧に行こうと思います。
2013年11月1日
石川県庁の交通事故相談所に名古屋支部昭和63年6月27日の裁定例集を、見に行きました。
このブログ「交通事故の損害賠償」でコメントいただいた内容に重大な誤認がありました。
親戚の弁護士の助言に基づいて確認しておいて良かったです。
やっぱりインターネットでの情報は信頼性に欠けます。
今後も注意しなくっちゃ・・・
調停の申し立てについても、当分はしない事にしました。
2013年11月28日
今日、JA共済から電話があって、交差点での衝突事故で保険を使わないとはっきりしている場合は、等級が増えない条件で更新できる事になったということです。
保険料を等級が下がった金額で支払ったので、差額を返金するということでした。
またJA共済で新規に弁護士特約の制度も導入されたので、そちらの特約も加える事がができるということなのでお願いしました。弁護士特約は1390円ということでした。
2013年12月6日
今日、JA共済の担当者が、保険料の等級の差額を持参してくれました。
JA共済の担当者は本当に親切です。
2014年7月18日
JA共済から久しぶりに電話がありました。
相手方の損保会社より、交差点で衝突事故についてその後どうなっていますかと問い合わせがあったそうです。
交差点で衝突事故については、JA共済の保険を使わないという手続きを済ませていたのです。そうしないと、毎年の保険料が高くなってしまうのです。
それで、相手側の損保会社に、今後の交渉は、本人と直接して下さいと伝えても良いですかと聞かれました。
それで良いですと答えました。
必要な調査は全部終わっているし、訴状の下書きもしてあるので、どのような事になっても、いつでも対応できます。相手側は、何も調査していないはずなので、話し合いの根拠になるものは何も持っていないと思います。今から調べようと思っても何も調べられないと思いますけど。
話し合いには応じなければいけませんが、示談に応じる事は義務ではないので、納得できない事については、つっぱねれば良いだけです。こちらの調べた事も言い分も全て出す義務も無いので、相手側の言い分だけ聞いて、納得できなければ拒否すれば良いのです。
別に、このままうやむやになっても、示談に応じても、損得という意味では大差ないので、あわてて示談に応じる必要は無いです。相手の出方を見て、こちらに有利だと思った時だけ応じれば良いのです。
2014年10月23日
相手方の損保会社より、交差点で衝突事故についてその後どうなっていますかと問い合わせがありました。
知人の弁護士と横断して、訴状の下書きはしてありますが、最終的にはどうするか決めていないと答えました。
7対3の割合での示談には応じないということと、調停を利用する可能性があるということは伝えました。
何かあったら連絡してくださいということだったので、担当者の名刺を送ってもらうように依頼しました。
2015年11月27日
家族の交差点事故について、相手方の損保会社より、交差点で衝突事故について、どうされるつもりですかと何回か問い合わせがあったのですが、訴状の下書きはしてありますが、最終的にはどうするか決めていないと答えていました。どちらにしても間際に裁判にかけるような事はしないとは言っていたのですけど。
そういう訳で、時効を迎えて補償問題は無くなりました。
どうせ等級の問題で保険を使わない事に決めていたので、時効になって補償問題が無くなっても、示談になっても、金銭的には変わらないので等級が変わらないだけ悪い結果では無かったです。
あるある 返信
右折車が、交差点内で停止しているところ、
対向車が、右折車が停止しているのを確認しながら直進。 信号は黄色。
対向車が交差点に入ったところで信号が代わり、矢印になった途端、右折車が対向車に向かって突進。
右折車が、停止していないとは、どこにも書かれてません。
右折車が、停止しているところから飛び出してくるのであれば、十分にあり得るパターンです。
俊 返信
そうですね。右折車についての説明が足りませんね。
息子の運転する右折車は右折の矢印表示している時に交差点に入ったと息子は言っています。
どこからが交差点かという定義にもよりますが、実際には右折した時には信号が右折の矢印表示をしていたのは間違いないのだと思いますが、どの時点で黄色から右折の矢印表示に変わったのかは不明瞭な部分があるという印象は客観的には感じてます。
あるある 返信
右折車が黄色で交差点に進入したのであれば、対向車(直進車)優先になります。
黄色から赤矢印に変わる前に、停止線をまたいでいるのであれば、直進車の通過を待って、右折する必要があります。
黄色から赤に変わる瞬間、右折車が停止線の何メートル後方だったかが、重要だと思われます。
俊 返信
息子は矢印信号になってから交差点に入ったと言っていますが、目撃者がいない以上、相手(直進車)が黄色で交差点に進入したと言っている事が認められた場合の事も考えなければいけないと思っています。
相手(直進車)が黄色で交差点に進入したとすると、右折車は直進車より速度が遅いので、右折車は青信号か黄信号で交差点に進入したことになります。
単純に考えれば両方が黄色信号で交差点に入ったら直進車優先っていうのは常識だと思います。
それ以前に、黄色信号から右折矢印信号が出る交差点の場合、直進車は停まれない場合を除いて交差点に入ることはできなくて、右折車は交差点に入ることができます。
その辺が過失割合にどう反映するかということが重要になります。
その他に衝突したときに直進車はスピンして進行方向と逆になった状態で停まっていて、右折車は交差点の中央に停まっていたということから直進車は黄色信号にも関わらず徐行せずに交差点を通り抜けようとしたことがわかります。
その辺が過失割合にどう反映するかということも重要になります。
黄色から赤に変わる瞬間、右折車が停止線の何メートル後方だったかが重要なのはその通りなのですが、証明する術が無いんですよね。
あるある 返信
証明する術はあります。
右折する際、最初に赤・矢印を確認した時点は、停止線よりも××m後方である。
黄色から赤:矢印に変わる瞬間は証明できないが、それよりも後方である事は間違いない。
右折矢印のある交差点の場合、右折車はまったく信号を見なくても右折できます。
対向車が動いている間に、交差点に進入しようとすれば、青か黄色か矢印だから。
俊 返信
すみません。ちょっと理解できないのですが
「右折する際、最初に赤・矢印を確認した時点は、停止線よりも××m後方である。
黄色から赤:矢印に変わる瞬間は証明できないが、それよりも後方である事は間違いない。」
上記の件は、当方が主張していることなのですが目撃者がいないので証明はできませんよね?
「右折矢印のある交差点の場合、右折車はまったく信号を見なくても右折できます。
対向車が動いている間に、交差点に進入しようとすれば、青か黄色か矢印だから。」
これは右折矢印のある交差点の場合は相手側の直進車が交差点に入って進行している場合に、右折側は信号的にはいつでも右折できるということですよね?
あるある 返信
右折する際、最初に赤・矢印を確認した時点は、停止線よりも××m後方である。
息子は矢印信号になってから交差点に入ったと言っています
この2つは同じ意味になりますか?
右折矢印のある交差点の場合は相手側の直進車が交差点に入って進行している場合に、右折側は信号的にはいつでも右折できるということですよね?
直進車を先に通すという大前提があるなら、いつでも右折できます。
俊 返信
説明が足りなかったようですね。
例えば、右折する際、最初に赤・矢印を確認した時点は、停止線よりも2m手前であると主張しても目撃者がなければ証明できないのでは無いでしょうか?
××m後方であるというのは、停止線よりも2m手前であるというのと同じ意味でいいですよね。
直進車を先に通すという大前提があるという事と、過失割合というのは別の問題ですよね。例えば、直進車が赤信号で、右折車が赤・矢印信号だった場合、直進車の過失は100%な訳ですから。
現実には黄色から赤に変わった後でも直進車が交差点に入ることは多いです。毎日、何度もそういう光景を目にします。