交通事故被害における賠償請求

家族が交通事故の被害や加害の立場になった時に、損保会社と交渉した事を記録しています。

加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアルを読んだ

最初に読んだ本は、加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアルという本です。

「加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル」は超初心者向けの本で深い事は書かれていませんでした。
過失割合に本の半分ほど割かれていたので、ちょっと物足りないです。
既知の事ですが、基本的な事を列記しておきます。

被害者が請求できる損害賠償項目としては
積極損害(事故が無かったら支払う必要が無かった損害)
  治療費・交通費・壊れたものに対する対物補償
消極損害(事故が無かったら被害者が得られたであろう利益)
  現在求職中でも事故が無ければ収入があったかもしれない
  (逸失利益 特に後遺症があった場合に適用)
慰謝料(事故で怪我をした精神的苦痛)

ちなみに損害賠償請求権は事故後3年なので、それ以前に決着する必要があります。

休業損害は最低5,700円(日額)、最高19,000円(日額)

自賠責基準の慰謝料は「実際に治療を受けた日」の2倍の日か、治療期間のいずれか少ない日数分に対して1日につき4200円。

日弁連基準の慰謝料は通院のみ2か月だと31~57万円(通常52万円)、3か月だと46~84万円(通常73万円)。特に症状が重い場合は最高額の2割増しまで考慮される場合あり。通院だけは入院があった場合と比べて慰謝料は安いです。
通院の場合は通常は1週間に2、3回程度の通院が目安だそうです。

後遺症の慰謝料は、通常の慰謝料とは別途に計算されます。

自賠責基準の慰謝料は安いので、日弁連基準の慰謝料を目指すべきなのですが、裁判をしなくても交通事故紛争処理センターに相談すれば、日弁連基準の慰謝料を受け取れる可能性が大きい。

交通事故紛争処理センターについては、金沢には金沢フコク生命駅前ビル12階(076-234-6650)にあり。

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