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実家の家の相続




友人は父親が亡くなった時に実家の建物(土地も)を相続したのです。実家には母親が1人で住み続けました。
母親が認知症になって友人の家に一緒に住むことになり、実家は誰も住まない事になりました。ほどなく、その住居を売って欲しいという人が現れたのです。
母親と一緒に住むことになってお金も必要になるし、住まない住居を放置しておくだけ無駄だという事で売ることにしました。
結果的に、売った時に、税金がたくさんかかり大損したということでした。
この場合、友人はその住居に住んでいなかったので、3000万円控除の特例を受ける事をできなかったし、そのままの状態で売却したので、その他の特例も受けられなかったのです。
3000万円控除の特例には、住んでいた期間に規定がないので、短期間でも(1週間でも?)、住んでいれば3000万円の控除を受けられ税金は払わなくても良かったのです。
ちなみに3000万円控除の特例を受けられるのは3年に1回だけです。
本当に知らないと損するってことって多いですよね。

昭和56年5月31日以前に建築して新耐震基準を満たしていない住居に被相続人が1人で居住していた場合に、死後に空家になった住居を相続して耐震改修を施して譲渡するか、建物を解体して土地のみを譲渡した場合に3000万円特別控除が適用される制度が新設されました。相続した後、貸付してない・居住したことがないのが条件です。
2019年4月から税制改正があり、老人ホームに入所していても、荷物の保管などに使用を続けていて、貸付に使っていない、他の人が住んでいない場合には、この特例を使えるようになりました。
2023年12月末までの特例です。

被相続人(亡くなった人)が住んでいた住居を相続して住む場合は、一定の条件で住居の330㎡までの部分の相続税評価額が80%減額(5分の1で評価)になる特例があります。
配偶者は無条件に特例を受けられますし、同居の親族は相続して居住している事が特例を受ける条件です。
一緒に住んでいなかった親族も、その家に同居する法定相続人がいなくて、相続開始前3年以内に自分も含めて3親等の持ち家に居住した事が無い場合(つまり親の持ち家に住んでいた子や孫や祖父母も対象外)は特例を受ける事ができます。

相続放棄は、相続権があると知ってから3か月以内のみ可能です。
相続放棄の手続きは自分ですると2000円程度ですが、司法書士なら3万円から6万円、弁護士なら8万円から15万円かかります。ちなみに相続放棄の手続きは1回しかできず、申請内容等に不備やミスがあり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合、再度内容を修正して申請するということが出来ません。
ちなみに、相続放棄しても、自分が受取人になっている保険金を受給する権利は主張できます。