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親の介護について知っていて役立つ情報




介護保険を利用する
寿命が延びてきて、介護が必要になる機会が増えてきています。今では、介護保険制度が整備されていますので、より有効に利用するのが良いでしょう。
まずは、市町村の窓口で要介護認定の申し込みをしましょう。地元の地域包括支援センターや主治医に相談しても良いです。
調査後に要介護度の判定が行われます。要介護度は2段階の要支援と5段階の要介護がありますが、要支援は申請すれば認定される事が多いようです。
要介護度によって受けられるサービスの内容や回数が決められています。
要支援1だと月額5万円程度、要支援2だと月額10万円程度のサービスが受けられ、基本的には1割負担で収入によっては2割、3割になったりします。
サービスには福祉用具のレンタルなども含まれます。
要支援でレンタルできる福祉用具は手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖になります。
負担率は世帯の収入によって決められるので、世帯を分離するという選択もあります。但し、世帯分離すると扶養控除は使えないし、各種手続きが若干不便になるデメリットもありますので注意が必要です。
介護予防住宅改修費の支給
手すりの取付や段差の改修、戸の改修、トイレの洋式化など、定められた住宅改修について1割負担(一定以上の所得があるなど、条件に該当する人は2割負担)で改修を行うことができます(要介護者一人につき上限金額20万円。原則として同一住宅について改修は1回限り)。1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
要介護度が段階が3段階以上あがった場合に、再度(1回のみ)、20万円まで介護予防住宅改修費の支給を受けられます。
転居した場合も、再度、介護予防住宅改修費の支給を受けられます。
介護予防・日常生活支援総合事業の地域支援事業
介護予防サービスの介護予防訪問介護は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業の地域支援事業(地域密着型サービス)で、ホームヘルパーが家庭を訪問して、家事や調理、身体介護を行うサービスです。「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「夜間対応型訪問介護」なども含まれます。
利用にあたっては、地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成してもらうことが必要です。
個人負担額は基本的には料金の1割で収入により2割・3割になったりします。介護保険とは別の制度になり市町村によって利用できる内容が違っています。
但し、使用限度額は、介護保険と介護予防・日常生活支援総合事業の合計額が対象になります。
介護の施設
介護の施設って種類が多いので、どこがどう違うか分かりにくいです。
費用が安い施設は、特別養護老人ホーム(在宅での生活が困難になった要介護3以上の高齢者が入居できる公的な介護保険施設)、介護老人保健施設(リハビリに重点をおいた介護が必要な要介護1以上の人が対象の施設)、軽費老人ホーム(家族による援助が難しく独立した生活ができない低所得の高齢者を対象にした施設)などですが、軽費老人ホームは所得制限がありますし、特別養護老人ホームと介護老人保健施設は要介護度の制限もあります。
いずれも応募が多く、入居が難しい施設も多いようです。

民間の施設を選ぶ場合には重要事項説明書は必ず確認しましょう。職員の出入りが頻繁な施設は施設の雰囲気にも問題ありと判断した方が良いです。もちろん経営状態が悪くつぶれそうな施設は避けましょう。
高齢者の入院時には初期の対応が重要
とても元気だった1人住まいの義母が、自宅の周りで高血圧と熱中症で倒れてしまいました。偶然発見されて国立の病院に運ばれたのですが、1カ月間いろんな検査をされたのですが、特に治療も無くリハビリもなく1か月後に退院になりました。退院時にはすっかり体力がなくなって歩くのにも不自由な状態でした。1人での生活ができないので、野々市市の行政の配慮もあり、短期でいろんな施設を紹介されたりして、なんとか行き先が無いという事態は避けられました。その間、リハビリされることもなく、聞いてももう少し良くなってからリハビリをしますということでした。
そうこうしている内に、義母は寝たきりに近い状態になり自分で歩行できるようには2度となりませんでした。

その後、福祉住環境コーディネーターの資格を取ったりして、廃用症候群を防止するために初期のリハビリが重要だという事を知って、知らない事のリスクって大きいという事を実感しました。

行政やケアマネージャーは親切だからそれで良いってものでもなく、やっぱり有能なケアマネージーに出会うって大切な事だと思いました。
高齢者が長期入院する場合は、初期のリハビリが重要なので、行政やケアマネージャーの言いなりにならず、知識を持ったうえで、しっかりと相談することが大切です。初期のリハビリは費用がかかってもしっかりする事をお奨めします。
親の介護で仕事をやめるのは賢明では無い
親の介護が必要になった場合に、退職する例もあるようですが、中高年以降は再就職も難しいです。介護離職し、その後に転職を繰り返して生活できなくなるといった例は少なくないようです。厚生年金受給対象者は老後に貰える年金も少なくなります。

仕事を続けながら介護をするための制度としては、厚生年金の「介護休業給付」があります。
過去6か月の平均給与月額の67%が最長3ヵ月支給されます。「介護休業給付」は3回までとることが可能です。
親の介護にかかる平均期間は4年11か月ということなので、「介護休業給付」だけで全てが解決するという事ではありませんが、その間に、適切な施設を探したり、その他の介護保険や自治体のサービスなどを利用することによって、仕事を続ける方策を探る事が大切だと思います。