2009年3月27日
新卒の家族が卒業前に交通事故に遭い、休業保障についてJA共済の担当者と意見の相違があったので調べてみました。
就職が決まっていない新卒者という事だと失業者扱いにはなるようですが就職活動をしていて面接予定がある場合や、アルバイトをする予定であったことが客観的に認められる場合は休業補償はされるようです。但し、満額という訳にはいかないようです。
また休業補償は入院時は満額、退院後も最初の時期と長期間たった時期では保障される額の割合は違うものの、休業補償はされるそうです。
アルバイトする予定だったお店や面接に行く予定の会社の求人広告は大切に保存しておきます。
2010年6月4日
JA共済の担当者から、整形外科でこれ以上そんなに長いこと治療を続けられないと言われました。
JA共済のほうから後遺症の認定請求をすすめられました。
2010年11月4日
JA共済のほうから休業手当の提案がありました。
その他に仕事ができなかった休業扱いが2009年3月21日から2010年2月26日までです。休業補償は11ヶ月です。
2010年11月5日
入院2ヶ月,通院17ヶ月として弁護士基準での慰謝料と仕事が出来なかった期間が11ヶ月なので,その期間のアルバイトした時の賃金分の賠償を要求しました。
2010年12月2日
労働できなかった期間の就労遅延分の賠償額が全額認められました。
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2020年1月19日
友人が失業保険の受給中に交通事故に遭ったということで、失業保険について調べてみました。
失業保険は、「就労が可能であり就労の意思があるにもかかわらず、失業中の求職者に対して支払われる手当」であるため、該当しない場合は失業保険は給付されません。
「病気や怪我などで働けない」などの期間が、30日以上ある場合は失業保険は給付されません。
一定の手続きをすると最長4年まで受給期間の延長がされ、失業保険の給付対象外となっている条件が解除された時から失業保険が給付されます。
そのため、失業保険給付中に交通事故に遭い就労が不可能である場合には失業保険は一時停止され、交通事故の怪我が完治後もしくは就労可能な状態まで回復した時点で、手続きをすれば給付再開となるそうです。
どちらにせよ、失業保険は退職後1年間しか給付されません。
失業中の交通事故の休業補償は、基本的には失業保険が給付されている間は認められませんが、失業保険給付終了後もしくは失業保険給付前で交通事故がなければ就職していた可能性が高い場合には認められるケースもあります。
被害者に働く意思(労働意欲)があったということが前提条件です。事故直前までハローワークに通う等積極的に再就職先を探すための就職活動を行っていた場合、労働意欲があったことを証明することになります。
事故前は心身ともに健康で働く上で支障がなかった場合、特定の資格・専門技能を保有している場合には、就労の能力が認められやすいです。
事故の直前・直後に内定をもらっていた場合、就職先が決まっていた場合には、就労できた可能性が高かったと認められやすいです。
自賠責基準の休業補償は1日5700円です。
2020年1月20日
保険の専門家の知人に聞いてみました。
「あいおいニッセイ同和損保」はやっぱり、かなり渋いようです。
定年後の場合、事故前に就職が決まっていないと、無職の場合の休業補償は受け付けないようです。
休業補償を求める場合は、裁判にかけるしかないようです。
まあ、「あいおいニッセイ同和損保」が相手の場合、最初から通常の示談は選択外と考えておいたほうが良いようです。
2020年2月5日
交通事故紛争センターでは休業補償まで頑張ってくれる保証が無いので、とりあえず保険会社との交渉で休業補償を認めさせる事に全力を尽くし、そのうえで、慰謝料については交通事故紛争センターで相談するのが良いかなと思いますが、保険会社が休業補償を受け入れない場合は、弁護士に依頼することも考えておく方が良いかもしれません。
どちらにせよ、休業補償を要求できるだけの根拠になる資料を確保して、想定問答などのシナリオは考えておく方が良いと思います。
2020年2月17日
休業補償については、仕事をして欲しいという会社からの依頼書もあるということでした。仕事場にいるだけで1時間6000円の割増料金が得られる資格もあるということなので、よほどの事が無い限りは休業補償を得られると思われます。金額にこだわる場合は、弁護士に頼むしかないと思われます。
念のために、前の会社を辞めた理由、ハローワークへ通った理由、依頼があったのに引き受けなかった理由などを聞かれても、ちゃんと答えることができるよう、頭の中を整理しておくようアドバイスしました。
2020年3月1日
弁護士基準の場合の休業補償は、従来は働いていた時の事故前3か月の給与の合計額(ボーナスは含まず)を90で割った金額が日額で、日額の実休業日分(休日を含まない)が基準になっていました。
https://www.kotsujiko-law.net/blog/entry-190.html によると
東京地方裁判所平成23年2月8日判決(自保ジャ1849・125)、京都地裁平成23年12月13日判決(交民集44巻6号1584頁)、名古屋地裁平成26年5月28日判決(自保ジャ1926・144)においては事故前3か月の給与の合計額(ボーナスは含まず)を実労働日数で割った金額が日額で計算されているそうです。
治療が続いていても、その期間に必ずしも休業補償が認められるわけではありません。本当に休業が必要かという判断で休業補償が停止されることがあります。
むち打ち症の場合では、3か月以上治療が長引いても、休業補償は3か月で打ち切られる場合がほとんどのようです
2020年6月12日
損保会社との面談があったそうです。
休業補償について聞いたら、どれだけ出るかはわからないけど、出るとのことです。
1時間6千円の報酬がもらえる資格のコピーと、1時間6千円の報酬がもらえるという根拠になる書類のコピー、就業におけるオファーの書類、会社に勤めていた時の給与明細、源泉徴収票のコピーを提出したそうです。
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