交通事故被害における賠償請求

家族が交通事故の被害や加害の立場になった時に、損保会社と交渉した事を記録しています。

はり・きゅう、あん摩・マッサージの保険診療について

はり・きゅう、あん摩・マッサージの保険診療について調べてみました。

保険の対象は、神経痛、リウマチ、五十肩、頚腕症候群、腰痛症、頚椎捻挫後遺症なので、対象になると思われます。

医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
医療機関との併用での施術は保険診療に適用されないようです。つまり、はり・きゅう、あん摩・マッサージと整形外科での治療を同期間に保険診療で受けることはできないようです。

初回申請時には、医師の同意書を添付しないといけないようです。しかも6ヵ月ごとに文書による医師の同意が必要のようです。

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