交通事故被害における賠償請求

家族が交通事故の被害や加害の立場になった時に、損保会社と交渉した事を記録しています。

慰謝料について

慰謝料は自賠責保険においても、入院などの医療費の積極損害の限度額120万円とは別に請求できます。入院期間(自賠責では1日4200円)と週2回以上の通院の場合は通院の期間も対象になります。
ただし、その時の状況や怪我の内容によって変わるので、絶対という基準ではないようです。

基本的には慰謝料は自賠責基準の他に弁護士基準というものがあって、弁護士基準については、入院期間と通院期間によっての賠償額が公表されています。

通院期間が長期化し、通院頻度が1ヶ月に2から3回程度の割合にも達しない場合、あるいは通院は続けているものの治療というより検査、治療経過の観察のためなどの場合には修正通院期間を求め、一般的に実日数の3.5倍を通院期間として通院慰謝料を計算するようです。

被害者が死にいたる場合、もしくは近親者がそれに匹敵する精神的苦痛を受けた場合、近親者固有の権利として慰謝料を請求できるようです。

慰謝料について入試直前の時期に受傷することの精神的苦痛なども認められることがあります。

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2006年8月6日

2006年7月28日に家族が自転車に乗っていた途中にあった交通事故について、日新火災海上保険から家族の損害賠償額の提案書が来ました。

日新火災海上保険の提案書について

治療費は19年3月8日までの分しか算定されていませんでした。最終的に19年8月まで医療機関にかかっているので、意図的かうっかりかはわかりませんが、明らかにおかしいです。

障害慰謝料は入院期間と通院数に基づいた算定なので検討に値しないのですが、基本額が328200円で、その他の条件を勘案し50%増で492300円と提示されています。

それらの総額に当方の過失45%が差し引かれるので0.55をかけた金額が賠償額になります。

その賠償額から保険会社が立て替えた治療費を差し引いた金額が保険会社が当方に支払われることになります。

とりあえずは最終的に19年8月まで医療機関にかかっているのでそれまでの通院数や治療期間に基づいて治療費、障害慰謝料を算定しなおして貰って、その上で、後遺症慰謝料の増額を求めないといけません。

2007年12月6日

日新火災海上保険からの家族の損害賠償額の提案書について、納得できない点について担当者宛にFAXを送っておきました。

損害賠償額のご案内書をうけとりました。
治療費は19年3月8日までの分しか算定されていませんでしたが実際には、平成19年8月9日210円、平成19年8月13日1410円の通院があり治療期間は13ヶ月弱になっております。
そういう訳で、治療費及び障害慰謝料の算定に誤りがあると思います。

ちなみに文書料は自賠責保険会社が実費を支払うものなので、賠償額から差し引かれる類の費用では無いと思われます。また治療費についても自賠責保険会社が実費を支払う類の費用ではないかと思いますが、いかがなのでしょうか?

2007年12月10日

今日、日新火災海上保険から電話がありました。FAXの内容についての確認です。

後遺症慰謝料について、弁護士基準での金額を要求したのですが、日新火災海上保険としては提示できる金額ではないと言ってました。
どうしても、その金額に拘るのであれば、日新火災海上保険としては示談金額の提示しても無駄なので示談交渉を続けられないと言ってました。

改めて慰謝料の算定をしなおすということでした。

2007年12月15日

今日、日新火災海上保険から家族の後遺症が確定してから2度目の損害賠償額提案書が来ました。

障害慰謝料は基本額が328200円から390000円に増額され、その他の条件を勘案し50%増で

492300円から585000円と92700円増額されています。

後遺症の慰謝料も含めて、提示された金額では示談できないと返事することにしました。

日弁連交通事故相談センターで相談にのっていただいて、最終的に要求する事を決めて、その上で交通事故紛争処理センターに調停をお願いしようと思います。

2007年12月25日

日新火災海上保険の提示額が安いと思われるので、親戚の弁護士に相談しました。

1.慰謝料の本質は、被害者又は遺族の精神的苦痛に対して、金銭によって満足を与えようとするものです。そして、被害者の財産的損害の立証が不十分な場合や、被害者の財産的損害の算定が技術上困難な場合に、慰謝料を増額することによりこれらを補完することがあります。
 したがって、何らかの理由で被害者に対する財産的損害賠償額が低い額になった場合には、慰謝料が増額される場合があります。それですから慰謝料額の算定は、事案ごとに異なることになります。

2.それでも慰謝料の算定については一応の基準を定める必要があります。そのために作成されたのが入通院慰謝料の算定基準です。実務はこの算定基準を採用して慰謝料額を決定しているようです。
この事案については後遺症の等級が13級2号という重い障害であったことと治療方法が無かったために入院を続けることができず約13ヶ月間にわたって通院治療をせざるを得なかったことなどを諸般の事情を考慮しますと、上記算定基準によれば、少なくとも100万円の通入院慰謝料を請求できるのではないかと思います。

障害慰謝料58万5千円との算定は、入院期間が15日間ということを重視し、治療方法がなかったので入院・通院を続けることができなかった事情を軽視し上記のような重症であったことを十分に斟酌しなかったことによるものと思われます。

電話でも話したのですが、両親の精神的な慰謝料も、同額程度請求できるということです。
両親がおのおの20から30万円請求できるということでした。

2008年1月18日

今日、交通事故紛争センターでの相談に行ってきました。

2008年2月6日

今日、交通事故紛争センターの弁護士の先生から連絡が入って、損害保険会社との交渉の結果を聞きました。明細は不明ですが総額で10%増えていました。
逸失利益については最初から争っていなかったので、それを省けば、2倍近くに増えていました。
了承する事にしました。

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2007年6月26日

信号待ちで停まってたら突然追突されました。危うく前の自動車に2重衝突しそうになったけど、急ブレーキ踏んでなんとか前の自動車に追突しなくてすみました。

2007年9月21日

総治療期間 36日  通院日数 7日で 障害慰謝料 7万円
通院費が8km×15円×6日 + 12km×15円×1日  900円
総額70900円

ということでした。自賠責保険だと通院1日8400円なのですが上記の算定だと通院1日10000円で
ほとんど変わりません。
通院や治療について、その時間仕事に影響出た事とかは全く考慮されていません。

2007年9月25日

今日、損保ジャパンから電話があって、慰謝料の提案について、どうですかと聞かれたので、自賠責保険の慰謝料とほとんど変わりませんねって答えました。医療機関に通うにあたり仕事の時間を削って行ってるし、事故当日も予定してた仕事ができなく、加賀の警察にも2回も行かなくてはいけなくて随分負担がかかってるけど、そういうのは全然考慮されてないんですねって言ったら、改めて検討しなおして新たな提案をだしますということでした。
保険会社って、最初は、これで決まれば儲け物みたいな提案しかしてこないんですよね。保険会社も最初の提案で決まるとは思っていにみたい。
それでしばらくたって、また電話がかかってきて最初慰謝料7万円って言ってたのが10万円でどうですかという提案をしてきました。
一応、考えておきますと答えておきました。まあ10万円でもいいんですけど、別に急いで決めなくてもいいし。

2007年10月15日

今日、損保ジャパンから電話がありました。相変わらずのんびりした対応です。
賠償金について検討していただきましたか? って言うんで、そんなに検討してないけど金額については特に不満はないって言ったんですが、賠償額の算定表(通院がどれだけで、どれだけの期間かかった時の賠償額を算定する表)があれば欲しいと言ったら、算定表があるので送りますということでした。
楽しみです。
そういう訳で、追突の示談への話し合いはもう終わりそうです。

2007年10月20日

今日、損保ジャパンから電話がありました。相変わらずのんびりした対応です。
賠償金について検討していただきましたか? って言うんで、そんなに検討してないけど金額については特に不満はないって言ったんですが、賠償額の算定表(通院がどれだけで、どれだけの期間かかった時の賠償額を算定する表)があれば欲しいと言ったら、算定表があるので送りますということでした。
楽しみです。
そういう訳で、追突の示談への話し合いはもう終わりそうです。

2007年10月20日

任意損害保険会社の障害による精神的損害額表がきました。精神的損害額表は隔日通院の場合のものです。

日弁連交通事故相談センター基準の入・通院慰謝料表の最低額に0.8をかけた金額が、任意損害保険会社の障害による精神的損害額に近くなっています。
任意損害保険会社の障害による精神的損害額表によると2ヶ月通院は256000円で、今回の場合は通院期間が36日なので256000×36/60で慰謝料は151200円になります。
ここで通院期間に何度通院したかが算定に影響するのですが、通院期間内に毎日通院しても半分までしか算定されません。つまり通院期間36日の1/2の18日以上通院した場合は一律151200円になります。
今回通院期間が7日だったので151200×7/18で58777円ということになります。
ちなみに自賠責保険(強制保険)は4200×7×2で58800円です。
任意損害保険会社の慰謝料が自賠責保険(強制保険)より少額になることはないので58800円が任意損害保険会社が提示する最低額と言うことになります。
一般的には、それに加えて仕事に影響があったとか、いろんな要素によって加算されていきます。

今回の例で検証すると最初の慰謝料提示額は70000円で2回目の提示は100000円でした。任意損害保険会社の障害による精神的損害額表だけを見ると高いようにみえます。

日弁連交通事故相談センター基準の入・通院慰謝料表によると2ヶ月通院の場合は3100000から570000円になっています。日弁連交通事故相談センター基準の入・通院慰謝料表は1週間に少なくとも2日程度の通院を基本にした金額です。

最低額の310000円を基準として計算すると、通院期間は36日なので310000×36/60で186000円になります。1週間に2日程度の通院を基本にしているので186000×7/(36×2/7)で126583円になります。
最高額の570000円を基準として計算すると、通院期間は36日なので570000×36/60で342000円になります。1週間に2日程度の通院を基本にしているので342000×7/(36×2/7)で232750円になります。

日弁連交通事故相談センター基準で計算すると126000から232000円になるので100000円という提示額は安いといえます。

2007年10月23日

今日、損保ジャパンの人が尋ねてきました。
一応、日弁連交通事故相談センター基準で計算すると126000から232000円になるので100000円という提示額は安いという考え方もあるけど、どう思いますか?って聞いてみました。
確かに126000から232000円というのは、ある意味妥当な額であるけど、一担当者の裁量で提示できる金額ではないですし、交通事故紛争処理センターとかに持ち込まれたときにでる金額だと言ってました。そしたら交通事故紛争処理センターに相談すれば良いのでしょうか?って聞いたら、そうですね、交通事故紛争処理センターを通して話をすれば、126000円まではいかない可能性もあるけど(126000円より高額になることもある)多少の上乗せがあるかもしれないって言ってました。
交通事故紛争処理センターに相談したからといっても訴訟とかそういうのに直接結びつかないし、保険会社と被害者の主張を調整するものだということなので、交通事故紛争処理センターに相談するということにしました。
せっかく、こういうブログを立ち上げたんだから、いろんな事を経験するのも良いかなと思うし。
ただ、これから家族の賠償請求の件もあるので、短期間で別の件で2度も相談するっていうのは本当は得策ではないような気もするんですけど・・・・
まあ、何事も経験です。

2007年10月28日

損保ジャパンから交通事故紛争処理センターへ相談することを勧められてたので、追突されてから今までの経過や主張したいことをまとめて文書化しました。

2007年11月5日

今日、交通事故紛争処理センターへ電話しました。それで電話で相談予約できるというので予約しました。結構相談予約が入っているので、最初3週間後の火曜日はどうですかと言われたので、出来れば木曜日か金曜日でお願いしますというと希望の曜日で日程を決めていただけました。

交通事故の日と、自分の住所、氏名、電話番号、自動車の所有者、損害保険会社と担当者名を聞かれました。それから物損と後遺症の有無、治療は終わったかについても聞かれました。それで事故証明書、事故状況図、損害保険会社からの提示額の書類を前もってFAXしてほしいと言われました。
事故証明書、事故状況図は持ってないので、損害保険会社からFAXしてもらえば良いですかと聞いたら、それで良いですよということでした。駐車場は無いので、自動車で来る場合は駐車場は自分で確保して欲しいと言われました。
損保ジャパンの担当者に電話したら今日はお休みだというので、交通事故紛争処理センターへ事故証明書、事故状況図をFAXして欲しいという内容の書面を損保ジャパンにFAXしておきました。
損害保険会社からの提示額の書類2通と、ついでに今までの経緯を文書化したものも一緒に交通事故紛争処理センターへFAXしました。

2007年11月6日

今日、交通事故紛争処理センターから書類が郵送されてきました。地図と案内書(日程と用意するものの説明)と利用申込書(当日提出)と交通事故紛争処理センターの利用規定の説明書が入っていました。
交通事故紛争処理センターというのは財団法人が運営してるので完全な公の組織というわけではなく主として自賠責保険の運用益で運営されているようです。
交通事故紛争処理センターでの相談について相談は無料で弁護士が担当するようですが、個別事案のあっ旋手続等の内容を録音または撮影したり、センターの承認なく個別事案についてあっ旋手続等の内容をインターネットその他の方法で公表する事はできないなどの制約があるようです。
内容をインターネットで公表していけない理由は今度聞いてこようと思います。

今日、損保ジャパンから事故証明書、事故状況図をFAXしましたとの報告がありました。

2007年11月22日

今日、交通事故紛争処理センターへ行ってきました。
遅れないように早めに行きました。最初、交通事故紛争処理センターを提出し、交通事故紛争処理センターでの相談の仕組みについて説明をうけました。
交通事故紛争処理センター金沢は名古屋の出先機関という事です。
交通事故紛争処理センター金沢での調停案に納得できない場合には、今度は相談者と保険会社両者で名古屋の交通事故紛争処理センターで弁護士や有識者など3人を加えての調停が行われるそうです。名古屋の調停に対しては相談者は拒否することが出来るけど、保険会社は拒否することができないそうです。但し、名古屋の調停に対し相談者が拒否した場合は交通事故紛争処理センターでの調停は終了し、裁判で決着するしかなくなるそうです。名古屋での調停案が必ずしも金沢での調停案より賠償額が高いということではなくて、名古屋での調停案が出た後で金沢での調停案のほうが賠償額が高いという結果になっても金沢での調停案での調停を求めることは出来ないそうです。
弁護士が20分ほど遅刻して、交通事故紛争処理センター金沢へ来たのですが、最初に交通事故紛争処理センターの職員が弁護士に今回の事故についての概要を説明して、その後に相談という事になりました。
弁護士から医師の診断書はありませんかと聞かれたのですが、医師の診断書は保険会社は持っているけど自分は持っていない旨説明しました。医師の診断書は交通事故紛争処理センターから事前に提出する事を求められなかったし用意してなかったのですが、交通事故紛争処理センターに相談する際には保険会社からコピーを貰っておく方が良いようです。
その後、保険会社の査定について、どの部分が納得できないかを聞かれまして、簡潔に説明しました。
前もって、今までの経過と、こちらの言い分を書類化して提出してあったので説明はあっという間に終わりました。
個別事案についてあっ旋手続等の内容をインターネットその他の方法で公表する事はできないということなので具体的には書けないのですが、弁護士は中立の立場(どちらかと言うと相談者側の立場)で相談にのっていただけました。基本的に日弁連交通事故相談センターが編集した「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤本)を元に賠償額が妥当かどうかを判断するようです。
相談は10分余りで終了しました。弁護士は日弁連交通事故相談センターが編集した「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤本)から妥当な額を算定して、損保保険会社の担当者を呼び出し、保険会社の言い分も聞いたうえで最終的な賠償調停額を決めるようです。交渉の結果の賠償調停額は連絡していただけるそうです。その調停案に自分が納得できれば、最終的に示談書を作成して捺印するところまで交通事故紛争処理センターで面倒見てくれるようです。

ちなみに交通事故紛争処理センターでは5人の嘱託弁護士が所属しているそうです。今日は午後は自分が最初の相談者で、同じ時間の相談者はいませんでした。
想像するに、所属した嘱託弁護士が相談できる日時を交通事故紛争処理センターに登録し、その日時に相談者を割り振るようです。

2007年12月6日

今日、交通事故紛争処理センターから連絡がありました。交通事故紛争処理センターと損保ジャパンとの交渉の結果の示談の提案額が決まったというものでした。
示談の提案額は弁護士の先生が最低でもこれぐらいと言ってた金額よりかなり低い金額でした。それでも損保ジャパンが提示してた最終額の約1.5倍の金額でした.
損保ジャパンが提示してた額と、弁護士の先生が最低額と言ってた額の中間くらいの額でしたが、自分が計算して、これくらいが一般的かなと思ってた金額とほぼ同じだったので、妥当な金額なのだと思います。
もともと、提案される示談の額に異議を唱えるつもりが無かったので、それでよろしいですということで返事しました。
交通事故紛争処理センターの方で示談書を用意して、送ってくるとのことです。

2007年12月8日

交通事故紛争処理センターから示談書が郵送されてきました。
住所、氏名や振込先の口座番号とか記入して捺印のうえ返送することになっています。
示談書に弁護士の署名を入れて再び送られてくるそうです。
さっそく必要事項を記入し返送しました。

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2010年11月5日

2009年3月21日に自転車に乗っていて、右折しようとして後ろから来た自動車に気づかずにぶつかった事故について,JA共済の担当者が来ました。

後遺症以外の慰謝料が747600円(4200円×実治療日数89日×2)ということで,あまりにも低い額でびっくりしました。最初の症状固定による診療打ち切りまでの実治療日数だけで計算してきたようです。
日本弁護士基準の2ヶ月入院分だけの慰謝料101万円にも及びません。
今日は,こちらの考える慰謝料についても伝えました。
入院2ヶ月,通院17ヶ月として弁護士基準での慰謝料と仕事が出来なかった期間が11ヶ月なので,その期間のアルバイトした時の賃金分の賠償を要求しました。。
日本弁護士基準での算定ということでの話になってくると,間に弁護士が入ってこないと出せない金額になりますとJA共済の担当者が言うので,交通事故紛争処理センターでも,日本弁護士基準での算定で対応してくれると答えました。
交通事故紛争処理センターでも間に弁護士が入るので大丈夫ですよということでした。

こちらのほうで通院に支払った分の領収書も渡しました。

今回も交通事故紛争処理センターのお世話にならないといけないようです。

2010年12月2日

今日,JA共済の担当者の担当者が来ました。
前回,来たときに要求した賠償額を元に再提示ということです。
前回要求した時には,途中に治療のブランクがあった事を考慮せずに算定したのですが,通院が長期にわたり途中に治療のブランクがあった場合は,不規則となるので実通院日数の3.5倍を慰謝料算定のための通院期間の目安にするという条項があるということでした。
それに医師より後遺症との診断があって診断書が出た段階で症状固定になるので,それ以降の通院は,後遺症障害についての慰謝料で対応するということです。
つまり通常の慰謝料は,後遺症障害についての診断書が出る前の通院だけが算定の対象になるということです。
結果的に41日×3.5が実際の通院期間となるそうです。
そうすると入院2ヶ月通院4~5ヶ月で計算するということです。
その条件で弁護士基準に基づいて算定した額がJA共済の提示額でした。

それに加えて労働できなかった期間の就労遅延分の賠償額が全額認められました。

この賠償額は,現時点で示談に応じた場合での賠償額の提示で交通事故紛争センターなどで相談した場合は無効だということでした。

JA共済の担当者が言うことは,全て納得できる事であったし,その上で,こちらの言い分はすべて受け入れてくれたので,その場で捺印しました。JA共済さんは優しいです。

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