交通事故被害における賠償請求

家族が交通事故の被害や加害の立場になった時に、損保会社と交渉した事を記録しています。

損保会社との示談がすべてではない

交通事故の賠償について、必ずしも損保会社の言う通りに示談ですまさなければならないと言う訳でも無いようです。

一般的に保険会社の提示する賠償額は日弁連交通事故センターの損害賠償額の支払い基準(実際に裁判で決着する賠償額)よりも、かなり安いそうです。

保険会社の提示する賠償額に納得できない場合は、下記の機関で無料で相談することも出来るようです。
日弁連交通事故相談センター
(金沢市丸の内7-2 弁護士会内 221-0242 法律や賠償額について)
県・市などの法律相談所
(一般的な相談で最初に相談するのに適している)
交通事故紛争処理センター
(金沢市本町2-11-7 金沢フコク生命駅前ビル12階 234-6650 弁護士による事故相談、示談の斡旋、数ヶ月の待ち期間が必要な場合もあり、保険会社を対象に審査できる唯一の機関、県・市などの法律相談所である程度事故の概要や問題点を把握して資料を揃えてから利用するのが良い。具体的な紛争が生じた後の相談であることが前提)
自動車保険請求相談センター
(金沢市高岡町2-37 三栄ビル8F 232-0214 保険関係の手続き、損害保険の苦情処理及び解決の斡旋)
日本損害保険協会「そんがいほけん相談室」
(金沢 221-1149)


示談が難航して審査が必要になると予想される場合は交通事故紛争処理センターが向いているそうです。
特に後遺症の賠償額については自賠責保険の基準額と日弁連の基準では3倍もの開きがあるので注意が必要のようです。自賠責保険の額と一般的な相場の額との差額は任意保険や加害者の負担になりますが、後遺症がある場合は弁護士に相談するか交通事故紛争処理センターなどに相談したほうが良いようです。
相談時間は30分程度で費用は無料です。

弁護士に相談する場合は、30分5000円程度のようです。

その他に、60万円以下の金銭請求については、小額訴訟という裁判にかかる費用が少なくてすむ制度もあるようです。

損害賠償の示談の開始は入院している場合は退院後、後遺症が出そうな場合は、後遺症害等級の認定が出てからが一般的で、示談成立後は内容に変更は出来ないそうです。
但し予想できない後遺症が出てきた場合には後遺症についての賠償請求は可能です。

示談交渉の損害賠償の請求権の時効は3年だそうです。但し保険会社に対する保険金の請求の時効は2年なので注意が必要です。保険会社に対する保険金の請求の時効について申請すれば延長が可能のようです。

示談で話がつかない場合は、調停や訴訟に持ち込む事ができます。
調停は簡易裁判所で申し込みます。
裁判は損害賠償が140万円以下は簡易裁判所、140万円を越える場合は地方裁判所です。
交通事故の賠償請求については、裁判所での訴訟は賠償請求額90万円未満の場合は簡易裁判所、賠償請求額90万円以上の場合は地方裁判所です。
相手が弁護士をたててきたら、示談しないで調停にもちこむという選択もあります。

裁判をする場合、裁判費用と弁護士費用がかかります。判決によっては弁護士の費用を加害者側に請求できる場合もありますが一般的に保険会社・加害者側の提示金額と被害者側の要求額に200万円以上の差がある場合には弁護士を頼んで裁判をするメリットがあるそうです。
後遺症が認定された場合は、弁護士に依頼するのが絶対に有利です。
一般的には賠償額の10%程度が弁護士費用として認められて加害者側に賠償してもらえるそうです。この場合の弁護士費用を求めることができるのは被害者側だけで保険会社から保険会社側の弁護士料は請求できないようです。

損保会社に示談を頼んで、損保会社に金銭負担が発生した場合には、自動車保険の等級が下がってしまいます。
それを避けるために、損保会社に頼まないで、物損事故で金額がそれほど高くない場合は自己負担で賠償したり、医療費や慰謝料がそれほど高くない場合は自賠責保険に直接請求して賠償する事も可能です。


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