毎日新聞の記事によると、賃貸住宅を借りた際に、家賃1カ月分の仲介手数料を支払った借り主の男性が「原則は賃料0・5カ月分だ」として、仲介業者に手数料の一部返還を求めた訴訟で、東京地裁は「業者が男性から承諾を得ていなかった」として男性の請求を認めた。
住宅の賃貸物件の手数料は国の告示で原則0・5カ月、上限1カ月分と定められているが、金沢でも、当然のように借主から1カ月分の手数料を請求する業者が多いです。
本来は、不動産屋は、手数料を、借主と貸主から賃料0・5カ月分ずつ貰うのが原則で、借主から1カ月分受け取る場合は、手数料は原則賃料0・5カ月だけど、特別に1か月分の手数料を受け取る事について借主の承諾を得る必要があるのです。
これは手数料が原則として賃料0・5カ月であるという説明が必須という事です。
これは、娘がアーバンホームと交わした借家の契約書を見て不可解に思って、宅建の手続きをしに行ったついでに、石川県の土木部建築住宅課に問い合わせした事があるのですが、グレイなんだけどと口を濁していました。実情を知ってて放置している石川県の土木部建築住宅課には責任ないのかなあ?
監督不行き届きで石川県の土木部建築住宅課を訴えるっていうのも面白いかも。
時効の3年以内に賃貸契約を結んだ人は、不動産屋に要求すれば0・5カ月分の賃貸料が返還されるかもしれません。
ちなみに娘の契約を見ると、家賃の他に管理費まで請求されていました。
管理費って、元々は大家が管理すべきところを、他の業者に委託するのだから、本来は大家が負担するものではないのかなあと思います。
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