民法の改正により2020年4月より配偶者居住権が創設されます。
配偶者居住権とは、「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、ずっと住めます」という権利です。
自宅という資産を「配偶者居住権」と「その他の権利」に分けて、配偶者はずっと住み続ける権利は有しているけど、自宅という資産は配偶者が相続しないという制度です。
配偶者居住権は、相続発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められ、かつ、配偶者居住権の登記が必要になります。
配偶者にとっては、自宅は自分の持ち物でなく共有の権利もないので売却することはできませんし、その権利を相続することもできません。
配偶者が亡くなられた場合は、自宅は「その他の権利」を相続した人のものになります。
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