平成31年度税制改正において、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る3000万円の譲渡所得の特別控除の特例(以下、「空き家特例」とします。)」に関する改正が実施されています。
平成35年(2023年)12月31日までの特例で、被相続人の居住の要件に、老人ホーム等に入所したような場合であっても含まれる事になりました。
➀被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
③昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
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