金沢の葬儀事情

父親が亡くなった事から、金沢の葬儀の事情に興味を持って情報を集めました

市民税と県民税は亡くなっても支払わないといけない

今日、父親の19年度(今年)の市民税と県民税の通知が来ました。

なんで亡くなったのに税金を払わないといけないのかと思って、問い合わせしました。

18年中の所得にかかる税金ということなので、そうなのかなあって、1度納得したんですが、よく聞くと去年の12月31日に亡くなった場合は19年度の市民税と県民税は払わなくても良いけど、今年の1月2日に亡くなったら19年度の市民税と県民税は払わないといけないそうです。
1月1日に存在するかしないかを基準として市民税と県民税を払う義務があるかないかが決まるようです。
なんか、おかしいですよね。亡くなった日が1日違うだけで、1年分の市民税と県民税を払わなくてよかったり、払わなければいけなかったりするのは、どう考えても不公平で不合理だと思うけどね。

相続した不動産などの遺産に関する手続き

2007年1月15日

父親が亡くなりました。

2007年1月19日

葬儀屋さんに死亡届を出していただいて火葬許可をとってもらっていたのですが、その他に自分で手続きしないといけないことは、いろいろあります。
それで、さっそく市役所へ行ってきました。
生命保険の手続きをするため、死亡証明書(350円)と父親の戸籍(全部事項証明450円)の書類を請求しました。葬祭料5万円の小切手もいただいてきました。市役所内の北國銀行だとすぐに現金に換金できます。

2007年1月22日

市役所に墓地の申し込みに行ったついでに、その他に市役所でしないといけない手続きを済ませてしまおうということで、保険・年金の手続きに行ってきました。
市役所の市民課が発行している死亡届を提出した人が今後必要になる手続き一覧の書類には、葬祭費の請求の手続きの他、国民健康保険の加入者の名義の変更(従来、亡くなった父親の名義だったのが自分の名義に変更しないといけない)の手続きが必要と書いてあり、必要なものは国民健康保険証ということだったので、国民健康保険証を持参して手続きをしました。

国民健康保険の引き落とし口座の変更の手続きのため市役所へ再訪しました。
父親名義の1月分の国民健康保険料の納付書も渡されました。引き落とし口座を変更してすぐにその口座から自動引き落としができるというものではないようです。
市役所に何度も手続きに来るのは困るので、担当の職員に、もう手続きする必要のあるものは無いですねと念を押したら、年金未支給請求というのが必要だと言うんです。その手続きには住民票と全部事項証明の戸籍の書類が必要だと言うのです。先に渡された必要な手続き一覧には掲載されてなくて、市役所で手続きが必要なもので住民票や戸籍の書類を提出する必要なものは無いですかと確認したら、他の課にも電話で確認してくれました。

2007年1月25日

中央郵便局で簡易生命保険の手続きをしてきました。印鑑と保険証書と住民票、死亡届のコピー(自分でコピーしたものでは無く、市役所でコピーしたもの)を持参して行きました。
住民票、死亡届のコピーについては、確認した後返却してもらえました。
手続きしたその場で生命保険のお金が給付されました。お金は、母親の口座に入金しました。

2007年1月26日

父親にかけていて母親名義の第一生命の保険金の手続きをしました。
必要な書類は第一生命所定の死亡保険金請求書と第一生命の保険証券と被保険者(故人)の戸籍謄抄本もしくは住民票(死亡の記載があるもの)、死亡診断書が必要です。いずれも原本が必要ですが、確認した後に返却して欲しいと申し出れば返却してもらえます。

2007年1月30日

税理士さんが来ていたので、2007年1月15日に亡くなった父親の相続について、いろいろ聞きました。

相続の財産は相続対象者が3人の場合、全員が受けとる総額が8千万円までは無税だそうです。
父親の財産は8千万円以下なので相続しても税金はかからないそうです。
ちなみに、相続時に無税な遺産の額は 5,000万円+相続人数×1,000万円 のようです。

課税かかる場合も、告別式後の中陰までにかかった費用は非課税として控除されるそうです。

つまり、仏壇や、その後の法要とか墓の費用は課税されます。

2015年から基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数に変わりました。
生命保険の給付金は遺産の基礎控除額とは別に控除額が設定されていますし、遺産分割の対象とはならないので、故人の遺志を反映しやすいものとなっています。

2007年2月8日

北陸銀行から父親名義の定期預金の解約と、会社の代表者変更の手続きについて、必要な書類にどんなものがあるのか説明を受けました。

父親の口座の残金をおろす手続きにまた市役所に証明書をもらいに行かないといけません。父親の原戸籍抄本と自分の戸籍全事項証明をもらって来ました。原戸籍抄本は自分が生まれてから結婚して子供が生まれて、その子供が誰と結婚したとかいう記載がある証明書で発行には750円かかります。印鑑証明書も必要です。故人の銀行口座の残金をおろすには、遺産相続の権利をもっている人全員の同意が必要で、故人と相続人との関係を示す証明書と、相続人本人を示す証明書が必要なんです。

父親の銀行口座の残金をおろすにあたり遺産相続者全員の印鑑証明書が必要ということで、近くの保健所にある市民センターで印鑑証明書をもらってきました。
印鑑証明書を発行してもらうには印鑑証明カードが必要です。新しい印鑑証明カードでしたら自動発行機で発行できるのですが、昔の印鑑証明手帳では、窓口発行しかできません

故人の貯金を下ろす手続きは本当に大変で面倒です。
銀行の貯金は、早めにおろしておくか、最初から郵貯に預けておくに限ります。

現在では郵貯でも故人の貯金を下ろす手続きが面倒になりました。ネットで引き出さるようにしておくのが無難なようです。

2007年2月23日

相続した不動産の登記について、駅西の合同庁舎3階にある法務局の登記相談に行ってきました。個人的な遺産などの手続きは急ぐ必要も無いので、自分でしようということで資料を貰ってきました。法務局では質問に対して的確な答えがいただけなかったり、ちょっと不親切な対応でした。

父親の遺産の土地建物の登記に関しては同じ金沢市でも地域によって駅西の法務局と神田の法務局で管轄が違うということで2度手間になる場合もあるようです。この件に関しても、必要書類の一覧を書いた書類があったら欲しいと言ったら、ちょうど相談が多かったので書類をきらしていると言ってたんですが、きつく要求したら出してもらえました。

2007年2月25日

北陸銀行の故人の口座の解約については下記の物が必要のようです。
貯金のお金は、亡くなった翌日など引き出せる内に早めにおろしておくのが楽です。

 相続関係届出書
   相続関係者全員(相続しない者でも相続の権利のある者全員)の実印が必要
 相続関係者全員(相続しない者でも相続の権利のある者全員)の印鑑登録証明書
 北陸銀行所定の領収書
   相続者全員(相続する者)の実印が必要  
 故人の原戸籍謄本(生まれてから結婚、こどもなど全部掲載されている)
 故人の貯金通帳
 遺言書(ある場合)

2007年3月12日

父親が亡くなって、年金関係の手続きも、なにがなにか分からないまま、してたんですが、社会保険業務センターから国民年金の未支給年金・保険給付送金通知書が送られてきてました。

年金は2ヶ月に1度、後払いとして支給されています。それで前回支給されてから亡くなった月までの年金が支払われます。
配偶者である母親に父親の国民年金 老齢基礎年金の亡くなった月までの年金が支給されます。実際にはいつもは介護保険料を差し引かれていたので、いつも支給されている年金額より多い金額が支給されます。
年金は2か月分をまとめて支給されますので、亡くなった日と支給される予定の日と関係で支給額が1か月分だったり2か月分だったりします。

お金を受領するには受取人の印鑑証明書と身分を証明するものが必要です。
印鑑証明書を取り寄せるには印鑑手帳か印鑑カードと認印が必要です。

母親の口座に振り込んでもらいました。

ちなみに遺族が国民年金の老齢基礎年金を請求するのは6ヶ月以内にする必要があります。

2007年5月11日

父親名義の資産として弟が住んでいる家の土地建物と俊が住んでいる家の建物の一部があるのですが、父親の口座を解約したので市税の自動引き落としができなかったという通知がきました。

金沢市税務課市税口座振替担当に電話で問い合わせしました。まあ弟の住んでいる家の土地建物は弟が相続して、俊の住んでいる家の建物の一部は俊が相続ということにするつもりですが、具体的には何も決めてないし、手続きもしてないのです。
こういう状態で誰が市税を払うのですかと聞いたら、相続権利を持っている人の誰かが代表して納付して下さいということでした。

正式に決めてないので、自動引き落としの手続きはしないで、振替用紙が届いた時にその都度支払う事にしました。

もうそろそろ相続の手続きの書類を作成しないといけないんだけど。

2007年5月27日

今まで相続の事については放置してたんですが、少し時間の余裕が出来たので、何が必要で、どういう書類を作らないといけないのか調べました。
基本的には法務局でもらった説明書で把握できたのですが、インターネットで必要書類名で検索することによって大まかなことは調べることができました。
基本的には、そんなに難しい作業ではないようです。

まずは相続対象の土地、建物、有価証券(株式)、預貯金、手持ち現金、国民年金や国税還付などの未収金、貸付金、死亡退職金、借金などを確認特定しないといけません。

不動産は市もしくは町村役場の税務課で調べることができます。(固定資産評価証明書、固定資産価格通知書等)。固定資産評価証明書は有料ですが、固定資産価格通知書は無料なので、固定資産価格通知書を請求するのが良いでしょう。相続人でしたら印鑑だけで請求できます。市や役場から送られてくる固定資産税・都市計画税の納付書などに整理番号が記入してありますので、その番号を控えておくか、納付書のコピーもしくは原本を持って行くとスムーズに請求できます。

法務局で上記の不動産の表示などを登記事項証明書又は登記事項要約書で確認
(登記する土地・建物の所在、地番、地籍及び家屋番号、種類、構造、床面積などが登記簿の表示と一致してしているか、また故人の住所・氏名を確認。

2007年5月28日

相続の手続きについて、いろいろ書類を揃えないといけないので、いろいろ問い合わせをしました。

相続人の印鑑証明書、住民票、戸籍謄本などが必要なのに加えて、故人の原戸籍(全部)や住民票も必要ですが、故人の原(はら)戸籍も市役所だけではなくて保健所などの市民センターでも入手可能のようです。

相続の登記申請書に添付する書類としては、登記原因証明情報と住所証明書が必要なのですが住所証明書とは相続する人の住民票で良いようです。登記原因証明情報とは、いろんなケースがあるようですが、一般的には故人の原戸籍(生まれてから結婚して子供が生まれて子供が独立して、本人が無くなるまでの記載の全てがあるもの)と原戸籍に掲載されている住所と故人の現住所の両方が記載されている書類(住民票など)を揃えると事足りるようです。

原戸籍は生まれてから、結婚して子供が生まれて子供が独立して、今までの記載の全てがあるものが必要です。戸籍の戸主が変わる度に新しい原戸籍が出来るのですが、途中抜けることなく全部の原戸籍が必要です。なんで、そんなものが必要なのかと聞いたのですが、12才以後は子供を作ることが可能で、外で子供を作った事(つまり遺産相続の対象になる人がいないか)がないか確認しないといけないからだそうです。

登記に必要な印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、原戸籍などはコピーではなくて原本が必要だそうです。相続の土地や建物が複数あると、もしその土地や建物の管轄が違う(金沢市内でも管轄が違う場合あり)と、おのおのの法務局ごとに書類を揃えないといけんません。
相続関係説明図を作成して添付すると、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、原戸籍は登記が終了(通常3日前後かかる)してから返却してもらえますので、法務局の管轄の違う土地・建物がある場合は、一緒に手続きしないで、片方が終わって、書類が返却されてから、別の手続きをすると書類を重複して入手しなくても良いです。

金沢市役所の市民税課で故人名義の土地と家屋の固定資産価値通知書をもらってきました。固定資産評価証明書は有料ですが、固定資産価値通知書は無料で請求できるのです。市や役場から送られてくる固定資産税・都市計画税の納付書のコピーを持っていきました。印鑑も必要です。
固定資産価値通知書には土地及び家屋の評価額が記載されています。
固定資産価値通知書の土地・家屋の所在・地番は実際の住所とは違います。

金沢市でも戸籍とかの書類をとることができますが、時間がかかり駐車料もかかったりするので、保健所とかにある市民センターで書類をとりました。
父親(故人)の原戸籍全部をとりしました。全部で4通ありました。1通750円なので全部で3000円かかりました。
父親の住民票をとりました。300円です。父親の住民票は自分の住民票と母親の住民票と共通なので重複してはとらなくても良いみたいです。
父親の全事項証明戸籍をとりました。450円です。母親は父親の全事項証明戸籍中に記載されているので母親の戸籍はとらなくても良いみたいです。
自分の全事項証明戸籍をとりました。450円です。
自分の印鑑証明書をとりました。300円でした。
母親の印鑑証明書をとりました。300円です。印鑑証明書をとるには印鑑手帳が必ず必要です。
自分以外の印鑑証明書をとる場合は、自分の印鑑のほかに、その人の認印が必要です。

金沢地方法務局と金沢地方法務局金沢西出張所へ行って、相続対象の土地及び家屋の登記事項要約書をとりました。土地と建物は同一の場所でも別途に請求しないといけません。1件について500円です。登記事項証明書でも良いのですが登記事項要約書より高いので登記事項要約書で良いでしょう。
登記事項要約書には、対象の土地や家屋が誰の名義であるか、複数の人の名義であれば、おのおのの人の持分の割合が記載されています。
登記事項要約書の土地・家屋の所在・地番は実際の住所とは違います。家屋については家屋の種類、構造、床面積なども記載されています。

父親の遺産について一覧表を作成しました。これは提出するものではないけど遺産を分ける場合に参考になります。
預貯金と年金未収金と手持ち現金と有価証券(自分の会社の株式)と土地・家屋がありました。
預貯金と年金未収金と手持ち現金から葬儀代(告別に行われる中陰までにかかった費用全額から香典・花代・菓子籠代を差し引いた額)を差し引いた額が現金としての相続対象額です。
墓や仏壇やその後の法要(四十九日など)の費用は控除されないので差し引けないようです。

つまり故人のための墓や仏壇やその後の法要(四十九日など)の費用は、故人の財産(遺産)から負担するというものではないということのようです。

2007年5月29日

父親の遺産の一覧表を作成したことにより父親の遺産がどれだけあったのかはっきりしたので、分配案を作成しました。

それに基づいて遺産分割協議書の下書きを作成しました。遺産分割協議書は相続人全員の実印での捺印が必要です。相続人全員が遺産分割協議書(同じもの)を各自1枚ずつ所持します。
遺産分割協議書は土地や家屋の登記の時に添付しなくてはいけません。
遺産分割協議書は相続人全員の捺印の他に、相続人おのおのの相続する物件(権利や現金なども全て)を明記しておかなければいけません。
決まった書式がありますので、法務局で見本をもらってくるか、インターネットで遺産分割協議書を検索してフォーマットを入手しましょう。

遺産分割協議書に従って、相続する土地・家屋の登記申請書を作成しました。
登記の目的  所有権移転
原因      平成19年1月15日(父が亡くなった日)相続
相続人     (被相続人  父の名前)
    相続人の住所
    相続人の名前
    相続人の電話番号

添付書類  登記原因証明情報   住所証明書

課税価格   固定資産価格通知書に記載された評価額を記入(999円以下は切り捨て)
登録免許税   評価額の0.004倍の価格

不動産の表示
  登記事項要約書を参考に土地や家屋の情報を記入

上記も決まった書式がありますので、法務局で見本をもらってくるか、インターネットで遺産分割協議書を検索してフォーマットを入手しましょう
相続する土地や家屋が複数あるようでしたら、そのおのおのに必要です。

相続関係説明図を作成しました。

相続関係説明図は土地や家屋の登記に必要です。
相続関係説明図はどうしても必要な書類ではないようですが、相続関係説明図があれば、登記が完了(通常3日くらいかかります)すれば、原戸籍、住民票、戸籍謄本を返却してもらえます。
原戸籍、住民票、戸籍謄本とかは故人の銀行の預金をおろしたり、その他の手続きに必要なので返却してもらったほうが良いでしょう。原戸籍、住民票、戸籍謄本も取得するのはお金かかるしね。

故人(被相続人)名前、住所、本籍、死亡日時や 説明図の作成者を記入します。

故人(被相続人)と相続人全員(生年月日、住所も記入)との関係の家系図を作成し、被相続人には被のマーク、相続人には相のマークをつけます。相続しない人のところには(分割)と記入します。相続人が複数の場合には複数の人に相のマークをつけます。

相続関係説明図は相続する土地や家屋ごとに作成しないといけません。

上記も決まった書式がありますので、法務局で見本をもらってくるか、インターネットで遺産分割協議書を検索してフォーマットを入手しましょう
相続する土地や家屋が複数あるようでしたら、そのおのおのに必要です。

2007年5月30日

登記の書類について判らないことの確認と、書類の不備がないかの確認に行ってきました。
金沢地方法務局西出張所の相談所に行くと、職員の対応の悪さに毎度頭にきます。

遺産分割協議書については、法務局は土地・および家屋の登記についてしかチェックしないので、現金や株式の相続については、そんなに厳密なものでなくても問題ないようです。
相続の土地や家屋の住所は現住所ではなくて登記書の表題部に掲載されている番地を記載します。

登記申請書は左側は3cm程度空白が必要で、その土地や家屋の管轄する法務局が同一ならば、土地や家屋が複数ある場合も、その土地・家屋を相続する人ごとに1枚の登記申請書で良いそうです。

相続関係説明図は故人(被相続人)の現住所・本籍の他に、登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所も記載しなければいけないそうです。登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所と現住所が同じならば、現住所だけでよろしいです。相続関係説明図も同じものを何通も出す必要はないようです。

登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所が現住所と違う場合には、改製原附票(現住所と登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所の両方が掲載された書類)を市役所もしくは市民センターで入手しないといけないです。300円でした。

登記申請書の提出を相続人以外がする場合は、委任状が必要ですし、登記申請書の添付書類の記入位置に「代理権限証書」も追加記入しておくことが必要です。

遺産分割協議書、登記申請書、相続関係説明図を全部修正しました。
登記申請書の提出の委任状も一応作っておきました。

これで相続の手続きは完了するはずです。

2007年5月31日

今日、相続の土地の登記に金沢地方法務局西出張所に行きました。登記の職員は相談の職員とは担当が違うのですが、やっぱり対応の悪さに頭にきました。
すごく横柄で、住民サービスなんてひとかけらもありません。

隣の席の人が相談してたんですが、必要な書類の説明のコピー(俊は貰いましたが)を元に説明してたんですが、相談者は一生懸命、手帳に写してました。必要書類の説明書くらいコピーしてあげればどうかと思う。この説明書も何年前に作ったかわからないような、読みにくい説明書で、ちゃんとワープロ打って新しい判りやすい説明書を作ればと思う。作ろうと思ったらすぐにできるのに。

相続関係説明図を添付すればは、登記が完了(通常3日くらいかかります)すれば、原戸籍、住民票、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、改製原附票を返却してもらえるんですが、返却してもらう為には、自分でコピーして原本と一緒に提出しないといけません。原戸籍や戸籍謄本はコピー無しでも返却してもらえます。

そうこうしながらも、なんとか登記が完了しました。4日後に登記が完了し、返却可能な書類も返してくれるようです。
返却された書類を利用して今度は神田の金沢地方法務局金沢で登記手続きをしないといけません。

2007年6月4日

法務局から電話があって、登記済みの書類を受け取りに行きました。

登記済証は大切なものなので、無くさないようにと言われました。

所有者が、町名変更で実際の住所と違っていたので、手続きすることにしました。
通常、所有者の住所変更の手続きは1000円かかるのですが、町名変更の場合は無料で手続きできます。
ただし、登録内容を確認しなければいけないので登記事項要約書をとらないといけないし住民票と、町名が変更になったことを証明する書類(改製原附票など)や住民票も必要なので、単に所有者の住所を変更するだけだと、町名変更の場合でも登記事項要約書をとるのに1100円かかります。

住民票と改製原附票は原本とコピーを持っていけば、登記が済めば、原本のほうは返却されます。
申請の印鑑は認印で良いです。

手続きの書類の下書きを持っていったのですが、訂正がいっぱいありました。登記に関する文は定型化されているので、決まったて定形文に1字でも違うと、訂正させられます。
自分で勝手に文を考えて記入しても、そのままでは受け付けられません。
インターネットとかでちゃんと調べても、1度に完璧な書類というのはできないようです。

2007年6月5日

所有権登記名義人住所変更の登記申請書を提出しました。明後日、完了予定だそうです。

2007年6月7日

法務局から登記完了の電話があって行ってきましたが、今日は、びっくりするほど良い応対でした。
書類が戻ってきたので、弟の登記書類を揃えて弟に渡しました。
自分で手続きも出来るのですが、委任状とか余計な書類を作成しないといけないので、面倒なので、書類だけ作成してあげて手続きは弟にさせることにしました。

2007年6月11日

今日、父親の19年度(今年)の市民税と県民税の通知が来ました。

なんで亡くなったのに税金を払わないといけないのかと思って、問い合わせしました。

18年中の所得にかかる税金ということなので、そうなのかなあって、1度納得したんですが、よく聞くと去年の12月31日に亡くなった場合は19年度の市民税と県民税は払わなくても良いけど、今年の1月2日に亡くなったら19年度の市民税と県民税は払わないといけないそうです。
1月1日に存在するかしないかを基準として市民税と県民税を払う義務があるかないかが決まるようです。
なんか、おかしいですよね。亡くなった日が1日違うだけで、1年分の市民税と県民税を払わなくてよかったり、払わなければいけなかったりするのは、どう考えても不公平で不合理だと思うけどね。

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2011年8月15日

義理の父親(妻の父親)が急死しました。

2011年8月16日

銀行口座や郵便貯金の引き降ろしは順調に進んだようです。
義兄には銀行口座や郵便貯金の引き降ろしについては報告しました。

簡易保険の手続きに郵便局の人が来ました。玄関の貼り紙で義父が亡くなられたことを知られてしまいました。結果的に遺族3人の捺印で手続きが完了したようです。

2011年8月18日

実家に帰る前に役場で死亡時に必要な書類一覧表を貰ってくることにしました。手続きは喪主が翌日する予定だったので,前もって必要なものを忘れないで行った方が2度手間にならなくてすむと思ったのです。野々市の役場は親切で,名前を言ったら,その人の加入している保険や年金も前もって全部調べてあって,どういうものが必要なのか,どこに連絡すれば良いのか教えてくれました。ただ,喪主がこちらに住民票が無いので,喪主が手続きする場合,複雑になるというので自動車で待っていた義兄を呼びに行って話しを聞いてもらいました。
死亡手続きは葬儀社が済ませてあったので,役場で行なう手続きは死亡証明書などの必要書類の取得と年金,保険関係,葬祭費の請求などになります。

野々市役場でもらった一覧表に出ている事以外に必要な手続きについて書いたメモを義兄に渡しました。義兄に義父の原戸籍も全種類とっておくように依頼しました。原戸籍は財産関係の名義変更に必ず必要ですし,遺産対象の確定にどうしても必要なものなのです。
ついでに義兄に役場の税務課で固定資産価格通知書の請求(無料)をするように依頼しました。3人が相続対象だと遺産が8000万円までは税金がかからないので,遺産の総額を把握するためにも必要なのです。
義兄に,妻は遺産については何も欲しがらないと思うと伝えると,義兄も何も貰うつもりは無いと話していました。
住宅は義母が住んでいるし,義母の生活の事もあるので,義母が生活できるようにという事が最重要であるというのが2人の一致した考えでした

2011年8月22日

義父の原戸籍は、野々市町の分は取得してあったのですが、生まれてから結婚するまでは白山市に住んでいたので、その時期の原戸籍は白山市の市役所か支所での発行になります。
義母や息子、娘だと原戸籍、戸籍、住民票を簡単に取得できるのですが、娘の夫だと義母か妻の委任状が必要になります。義母の委任状を作成して、義母に認印を押してもらって、自分の認印と、自分の免許証、野々市での義父の原戸籍を持参して手続きに行きました。白山市の義父の原戸籍は3通あって1通750円なので2250円かかりました。

義母が住んでいる土地・建物の名義が誰のものか知らないと言うので、新神田町の金沢地方法務局で調べないといけません。

2011年8月23日

義母が住んでいる土地建物の名義が誰になっているのか知らないということなので,新神田の地方法務局に行って調べてきました。金沢周辺だと地域によって駅西の管轄と新神田の管轄があるので,前もって調べる土地がどちらの管轄か調べてから行く必要があります。
野々市市は新神田の地方法務局の管轄でした。
土地建物の名義は誰もが調べることができます。費用は1500円かかりました。

2011年8月24日

ついでに一部が義父名義になっている義兄の住んでいる土地の名義関係と評価額を示す書類の取得も依頼しました。

2011年8月25日

今日,義母に,土地・建物の名義の書類を届けました。

厚生年金の書類については,金沢南年金事務所に電話して,助言にしたがって鉛筆で下書きしてあり,必要書類の一覧もチェックしてありました。いろいろ聞きたい事もあるようだったので,今度,金沢南年金事務所に一緒に行くことにしました。

土地建物の評価価格が判る固定資産価格通知書を居住者以外が求める場合は委任状が必要ですが,委任状を用意するのを忘れていたのと,義母が郵便局に行く用事があって雨が強かったので,役場と郵便局に同行することにしました。

固定資産価格通知書は役場の資産税務課へ行かないといけないのですが居住している本人だったので書類を請求するのは楽でした。

義父が加入していて義母が受取人の生命保険の手続きは,自分で保険会社に電話して,生命会社の人が来てくれて,手続き中ということでした。

火災の共済保険の会社には義母が電話したようです。火災の共済保険は3年後に満期で250万円ほど出るようです。名義を変更する場合は遺産の相続になるようです。そういう訳で遺産の相続と同様な手続きが必要になるので相続権利がある人全員の同意書などの書類が必要になるとのことでした。

2011年8月26日

厚生年金の手続きに行ってきました。

前回取得した印鑑証明書を全部使ってしまったということなので、先に役場に行って、印鑑証明書、全事項の戸籍謄本と住民票を余分に取得しておきました。

共済年金がメインの年金なので、厚生年金は未収金の手続きだけということでした。

故人の年金手帳(見つからなかった)、故人の年金証書、故人の除籍住民票、残された妻の年金手帳、残された妻の印鑑証明書、残された妻の全事項の戸籍謄本、振り込んで欲しい口座の銀行の通帳、残された妻の実印が必要でした。
厚生年金の職員は親切で手続きは完了しました。厚生年金は教師退職後に3年間勤めた時のものだそうです。短い期間なのに意外と多くいただいていたようでびっくりしました。

2011年10月1日

明日が四十九日の法要なので前日の今日,義母と義兄夫婦と妻とで遺産の話し合いをするために集まりました。

共済保険の名義変更のために3人の実印での捺印をして,相続者全員の印鑑証明書を添付しました。

義父の遺産一覧書(土地の評価額や預貯金など)を作成し,それをもとに相続者である3人で相談してもらいました。
最終的には,義母の希望を全面的に入れて,義兄の住んでいる土地の義父分の持分は義兄が相続し,義母が住んでいる土地・建物は義母が相続することになりました。
その他に,孫達と,妻と,義兄,義兄の配偶者,妻の配偶者(自分)に現金(数十万円)を贈与するということになりました。
義母の生活が第一だということと,義父の意思がどうだろうということを最優先して,なんの揉め事もなくすんなりと決まりました。

遺産分割協議書を作成して3人の実印を捺印しました。
相続に必要な添付書類(相続人全員の印鑑証明書や相続人全員の戸籍謄本,相続人全員の住民票,亡くなった人の住民票,亡くなった人の原戸籍,固定資産価格通知書)は,もう集めてあるので,あとは必要な書類を作成すれば名義変更の手続きができます。

相続関係説明図と登記申請書と委任状を作成しました。

2011年10月13日

今日、義父の土地を義母が相続することによる土地の名義変更の手続きに新神田の合同庁舎にある金沢地方法務局金沢へ行ってきました。
書類は
相続関係図       
登記申請書
相続人全員(相続するしないに関係なく相続の権利を持つ人全員)の戸籍謄本 
相続人全員(相続するしないに関係なく相続の権利を持つ人全員)の住民票    
相続人全員(相続するしないに関係なく相続の権利を持つ人全員)の印鑑証明書 
故人(被相続人)の原戸籍全部
遺産分割協議書
土地資産価格通知書
登記事項要約書
故人(被相続人)の住民票 
です。
返して貰える書類は全部返してほしいということで,相続人全員(相続するしないに関係なく相続の権利を持つ人全員)の印鑑証明書と遺産分割協議書,故人(被相続人)の住民票はコピーも提出しました。
 
書類に不備は無く、すんなり一発で受理されたのですが、登記免許税を持っていくのを忘れていました。それなりに高額で、財布の中のお金では到底及ばなかったので,合同庁舎内にあったATMで出金して手続きを完了しました。
書類について、返却してもらえるものは全て返却してもらうように頼んだので、印鑑証明書、遺産分割協議書などはコピーを添付しなければいけませんでした。コピーは近くのコンビニでしてきました。
登記は1週間で完了するそうです。
新神田の合同庁舎にある金沢地方法務局金沢の職員さんは親切でした。金沢西出張所の不親切さとは対照的でした。

2011年10月19日

今日,名義変更が完了しました。

相続人全員(相続するしないに関係なく相続の権利を持つ人全員)の戸籍謄本 
相続人全員(相続するしないに関係なく相続の権利を持つ人全員)の住民票    
相続人全員(相続するしないに関係なく相続の権利を持つ人全員)の印鑑証明書 
故人(被相続人)の原戸籍全部
遺産分割協議書
故人(被相続人)の住民票
が返却されました。
登録変更通知には新たな名義人の名前が掲載されていないので,名義が変更になっている土地・建物の登記簿も出してもらいました。
1枚700円で土地が2つに分かれていたので2枚と建物が1枚で合計3枚で2100円でした

2011年10月20日

返却された書類に,義兄が相続した土地の名義変更に必要な書類を添えて,義兄に送りました。
ついでに義母が相続した土地建物の登記簿のコピーも同封しました。
これで義兄の土地の名義変更もできるはずです。
一連のお手伝いが全て完了しました。

2011年10月31日

義兄から土地の名義変更が完了したとの連絡がありました。

銀行や郵便局の預金の解約などの手続き

2007年1月16日

父親が亡くなった翌朝、親戚からの助言もあって、朝一番に銀行と郵便局の父親の預貯金をおろしに行きました。最初に銀行に行って普通貯金のほぼ全額をおろしました。父親の実印と通帳と保険証と自分の印鑑と身分証明書を用意していきました。
郵便局は定額貯金、定期貯金の全額と普通貯金のほとんどをおろしました。最近法律が変わって、キャッシュカードで1日におろせる金額の上限が決まってしまったので、窓口で特別な手続きが必要でした。

郵便局は結構甘いので、本人が亡くなっても、すぐには口座をロックされることは無いんですが、銀行の場合は、本人が亡くなったのを感知するのが早く、すぐに口座をロックされるので、葬儀にかかる費用を故人の口座のお金で賄う場合は、いち早く口座のお金をおろしておかなければ、葬儀に使うお金を工面できないということになりかねません。

2007年1月25日

父親が亡くなって、真っ先に銀行と郵貯に預けていた父親名義の貯金をおろしておいたのですが、残っていたお金が下ろせるか試してみました。

銀行の貯金は死亡者名義の口座ということで引き出しにロックがかかってました。

郵貯はATMで引き落とししてみました。なんの障害も無く、すんなり引き落としできました。ただしATMでは999円以下の小銭は引き落とせないので935円が残金になりました。

万が一のために貯金は郵貯に入れておくのが良いと切実に思いました。
亡くなった時に、お葬式とかにかかる費用を亡くなった本人の貯金からおろして使おうと思ってもおりなかったら悲惨です。

2007年2月8日

北陸銀行から父親名義の定期預金の解約と、会社の代表者変更の手続きについて、必要な書類にどんなものがあるのか説明を受けました。

会社関係の手続きや父親の口座の残金をおろす手続きにまた市役所に証明書をもらいに行かないといけません。父親の原戸籍抄本と自分の戸籍全事項証明をもらって来ました。原戸籍抄本は自分が生まれてから結婚して子供が生まれて、その子供が誰と結婚したとかいう記載がある証明書で発行には750円かかります。印鑑証明書も必要です。故人の銀行口座の残金をおろすには、遺産相続の権利をもっている人全員の同意が必要で、故人と相続人との関係を示す証明書と、相続人本人を示す証明書が必要なんです。
本当に大変で面倒です。
銀行の貯金は、早めにおろしておくか、最初から郵貯に預けておくに限ります。

2007年2月9日

北国銀行で会社の口座の代表者の変更手続きをしました。
北国銀行所定の届出事項変更届と北國銀行所定の印鑑表と会社の登記簿謄(抄)本の提出が必要です。登記簿謄(抄)本は確認後、返却を依頼したら手続き後返却してくれました。
手続きは簡単です。

父親の銀行口座の残金をおろすにあたり遺産相続者全員の印鑑証明書が必要ということで、近くの保健所にある市民センターで印鑑証明書をもらってきました。
印鑑証明書を発行してもらうには印鑑証明カードが必要です。新しい印鑑証明カードでしたら自動発行機で発行できるのですが、昔の印鑑証明手帳では、窓口発行しかできません。

2007年2月23日

父親の郵便局の総合口座にキャッシュカードでおろせない半端な953円残っていたので、通帳と印鑑をもって窓口でおろしてきました。
いつまでも口座を残しておくのも無駄なので口座の解約を、しようとしたんですが、本人の保険証を持っていくのを忘れていたので、解約できませんでした。代理人の場合は本人の委任状が必要ということでした。
もちろん、本人が死亡したことを通知すると相続に関わる全員の印鑑証明書などの書類が必要になり処理に多大な労力が必要になるので絶対に言えません。
放置しておくことにしました。

2007年2月25日

法人の代表者が変更になった場合の普通貯金口座の届出は
 北国銀行所定の届出事項変更届
 北國銀行所定の印鑑表
 登記簿謄(抄)本
が必要です。

当座勘定口座や融資取引がある場合は
 北国銀行所定の届出事項変更届
 北國銀行所定の印鑑表
 印鑑証明書
が必要です。

北陸銀行の代表者変更については
 北陸銀行所定の届出事項変更届
 北陸銀行所定の共通印鑑届  当座預金の場合は別の印鑑届
 商業登記簿謄(抄)本(履歴事項全部証明書)
 印鑑証明書

個人の貯金の相続にかかわる手続きについては
 相続関係届出書
   相続関係者全員(相続しない者でも相続の権利のある者全員)の実印が必要
 相続関係者全員(相続しない者でも相続の権利のある者全員)の印鑑登録証明書
 北陸銀行所定の領収書
   相続者全員(相続する者)の実印が必要  
 故人の原戸籍謄本(生まれてから結婚、こどもなど全部掲載されている)
 故人の貯金通帳
 遺言書(ある場合)

融資の変更にかかわる手続き
 借金の保証になる者全員(2人以上)の戸籍謄本(全部事項証明)
 借金の保証になる者全員(2人以上)の印鑑登録証明書

2009年11月9日

父親関係の書類を整理していて,郵貯の通帳のお金は全部おろしたので捨てようという話になって,念のために通帳記入をしてきました。そしたら利子が1500円ほどついていました。
まだ口座がロックされていなかったので、キャッシュカードで全額おろしてきました。郵貯っておおらかで良いです(笑!)

2007年時点では、郵貯の引き落としや解約は激甘でしたが、現在で随分厳しくなりました。本人でないとできない手続きが増えました。
いざという時のために、ネット送金が可能なように手続きしておいた方が無難なようです。

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2011年8月15日

義理の父親(妻の父親)が急死しました。

県外に住んでいる妻の兄(長男)に連絡して,病院についてから改めて連絡するということにしました。電話して喪主になってもらうことを了解していただきました。

故人名義の貯金は可能な限り引き出しておいて,義母の口座に移しておくように義母と妻に提案しました。当然,引き落とした金額は義兄に知らせておくように伝えました。

2011年8月16日

銀行口座や郵便貯金の引き降ろしは順調に進んだようです。
義兄には銀行口座や郵便貯金の引き降ろしについては報告しました。

2011年8月18日

実家に帰る前に役場で死亡時に必要な書類一覧表を貰ってくることにしました。手続きは喪主が翌日する予定だったので,前もって必要なものを忘れないで行った方が2度手間にならなくてすむと思ったのです。

義兄に義父の原戸籍も全種類とっておくように依頼しました。原戸籍は財産関係の名義変更に必ず必要ですし,遺産対象の確定にどうしても必要なものなのです。

2011年8月22日

義父の原戸籍は、野々市町の分は取得してあったのですが、生まれてから結婚するまでは白山市に住んでいたので、その時期の原戸籍は白山市の市役所か支所での発行になります。
義母や息子、娘だと原戸籍、戸籍、住民票を簡単に取得できるのですが、娘の夫だと義母か妻の委任状が必要になります。義母の委任状を作成して、義母に認印を押してもらって、自分の認印と、自分の免許証、野々市での義父の原戸籍を持参して手続きに行きました。白山市の義父の原戸籍は3通あって1通750円なので2250円かかりました。

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2018年6月29日

義理の母は高齢者施設に居住していたのですが、夜中24:00過ぎに誤嚥肺炎を起こして亡くなりました。

なにより、葬儀のお金を確保しないと具合が悪いということで、故人の銀行口座からお金をおろしておかないといけないと話していたのですが、15:00を過ぎてしまったので、窓口での出金ができなくなりました。
ネット振り込みが出来る手続きもしてなかったのでATMで出金できる範囲内しか出金できません。
大きな金額を預けてあった口座は、郵貯と北国銀行があったので、おのおのからATM限度額を引き出せます。
北国銀行のATMでは1日に100万円まで引き出せます。ゆうちょのATMでは1日に50万円までしか引きだせません。
金曜日なので、銀行は土曜日曜日が休みのため、お金を引き出すチャンスは、新聞のお悔やみ欄に掲載される土曜日の午前中(何時でシャットアウトされるかは不明です)までだと思います。
今日と明日と明後日とで、引き出せるだけのお金を引きだそうという事にしました。
ちなみに、その他に銀行通帳が2冊あるのですが、そちらは数万円程度の残金でしたがキャッシュカードがないのでATMでは引き出せません。
小額であっても、出金をストップされた口座からお金を引き出す場合の手続きの煩雑さは変わりません。

2018年6月30日

今日の朝刊のおくやみ欄に掲載されるので、銀行の口座が凍結される前にということで、早朝に銀行にお金を引き出しに行きました。無事引き落としができました。
これで、とりあえずは葬儀に必要なお金は確保できました。

2018年7月1日

新聞にお悔やみ欄に掲載された翌日である日曜日の今日ですが、まだATMでの貯金の引き出しができました。

2018年7月2日

今日も、ATMでのお金の引き落としができました。
さすがに金額が多くなってきて物騒なので、早く誰かの口座に入れてくれるよう依頼しました。お金は新しく妻名義の口座をつくって、そこに暫定的にお金を入れておいて、全ての清算が終わってから、分ける事になりました。

2018年7月3日

今日も、北国銀行のATMでのお金の引き落としができました。

物騒なので、新しく妻名義の口座を作るまで待っていることはできないということで、お金は妻の既存の口座に暫定的に入れました。

2018年7月4日

今日も、北国銀行のATMでのお金の引き落としができました。

高額の貯金がある銀行の口座からはATMで何回もに分けて全額下ろせましたが、JAの口座はキャッシュカードが無かったので、窓口でしか下ろせません。
亡くなってから10日ほどたって、窓口で何食わぬ顔をして、出金を試みたのですが、口座は凍結されていました。
こうなってしまうと、面倒です。 JA所定の書類に必要事項を記入し相続者全員の捺印をして、相続者全員の印鑑証明書、相続者全員の戸籍謄本、除籍謄本、故人の原戸籍を揃えないといけません。
故人の原戸籍については、本来は、生まれてから亡くなるまで、戸籍を移したすべての市町村のものが必要なのですが、女性という事もあってか、成人前(子供時に引越して市町村が変更になっている)のものまでは求められませんでした。

除籍謄本については入手に苦労しました。本来は死亡届を出してから遅くとも数日から一週間程度で本籍地の役所で発行できるのですが、野々市市では10日以上たっているのにまだ発行できないと言われました。
きっと窓口の係員の勘違いで発行できなかったのだと思います。
平日日中に、何回も役所に行けないので郵送での発行を申し込んだら、すぐに発行されました。

2018年7月5日

今日も、北国銀行のATMでのお金の引き落としができました。

2018年7月6日

今日も、北国銀行のATMでのお金の引き落としができました。

意外な事実が判明しました。
銀行によってATMで1日に引き落とせる金額が違うようです。
例えば北國銀行ではATMで1日に100万円を引き出せますが、北陸銀行ではATMで1日に50万円しか引き出せません。
北陸銀行で一時的に預けておいたお金を、新しく作った口座に移動しようとした時に、判明したようです。
窓口で手続きすれば、もっと多くの金額を引き落とせるのですが、営業時間内に銀行に行けないとの事です。ちなみに銀行で手続きしておけば、1日で引き落としできる限度額を変更する事ができるようです。

民法の改正に関する国会での成立があったようで、死亡した人の口座が凍結されて遺産分割の協議中であっても、葬儀代と遺族の生活費は引き落としできるようになるそうです。
2022年からの施行だそうです。

2018年7月7日

今日も、北国銀行のATMでのお金の引き落としができました。

2018年7月8日

今日、北国銀行のATMでのお金の引き落としができなくなりました。
でも、イオンのATM(北国銀行と郵貯の共同ATM)ではお金を引き落としできたそうです。
あと1日で全額、引き落としできます。

2018年7月9日

今日は、北国銀行のATMでのお金の引き落としができました。
昨日、引き落としできなかった原因がわかりません。
お陰様で、全額引き落としができました。

残りは、あるローカルな信用金庫に10万程度残っているのですが、結構融通がきかない銀行らしく、ちょっと難関です。
それさえ出金できれば、面倒な書類や印鑑証明書、原戸籍など必要なくなります。

2018年9月4日

高額の貯金がある銀行の口座からはATMで何回もに分けて全額下ろせましたが、JAの口座はキャッシュカードが無かったので、窓口でしか下ろせません。

亡くなってから10日ほどたって、窓口で何食わぬ顔をして、出金を試みたのですが、口座は凍結されていました。

こうなってしまうと、面倒です。
銀行所定の書類に必要事項を記入し相続者全員の捺印をして、相続者全員の印鑑証明書、相続者全員の戸籍謄本、除籍謄本、故人の原戸籍を揃えないといけません。
故人の原戸籍については、本来は、生まれてから亡くなるまで、戸籍を移したすべての市町村のものが必要なのですが、女性という事もあってか、成人前(子供時に引越して市町村が変更になっている)のものまでは求められませんでした。

除籍謄本については入手に苦労しました。本来は死亡届を出してから遅くとも数日から一週間程度で本籍地の役所で発行できるのですが、野々市市では10日以上たっているのにまだ発行できないと言われました。
きっと窓口の係員の勘違いで発行できなかったのだと思います。
平日日中に、何回も役所に行けないので郵送での発行を申し込んだら、すぐに発行されました。

二七日法要

今日は夕方に二七日法要をしました。
家族だけでの法要で平服でした。2000円包みました。

法要が終わってから、父の貯金から、俊の子供たちと弟の子供たちには20万円ずつ、俊の嫁と弟の嫁には10万円ずつ、弟にはそれなりの額を配りました。

法要が毎日曜日なのでみんなが出席できるので良かったです。