金沢の葬儀事情

父親が亡くなった事から、金沢の葬儀の事情に興味を持って情報を集めました

銀行や郵便局の預金の解約などの手続き

2007年1月16日

父親が亡くなった翌朝、親戚からの助言もあって、朝一番に銀行と郵便局の父親の預貯金をおろしに行きました。最初に銀行に行って普通貯金のほぼ全額をおろしました。父親の実印と通帳と保険証と自分の印鑑と身分証明書を用意していきました。
郵便局は定額貯金、定期貯金の全額と普通貯金のほとんどをおろしました。最近法律が変わって、キャッシュカードで1日におろせる金額の上限が決まってしまったので、窓口で特別な手続きが必要でした。

郵便局は結構甘いので、本人が亡くなっても、すぐには口座をロックされることは無いんですが、銀行の場合は、本人が亡くなったのを感知するのが早く、すぐに口座をロックされるので、葬儀にかかる費用を故人の口座のお金で賄う場合は、いち早く口座のお金をおろしておかなければ、葬儀に使うお金を工面できないということになりかねません。

2007年1月25日

父親が亡くなって、真っ先に銀行と郵貯に預けていた父親名義の貯金をおろしておいたのですが、残っていたお金が下ろせるか試してみました。

銀行の貯金は死亡者名義の口座ということで引き出しにロックがかかってました。

郵貯はATMで引き落とししてみました。なんの障害も無く、すんなり引き落としできました。ただしATMでは999円以下の小銭は引き落とせないので935円が残金になりました。

万が一のために貯金は郵貯に入れておくのが良いと切実に思いました。
亡くなった時に、お葬式とかにかかる費用を亡くなった本人の貯金からおろして使おうと思ってもおりなかったら悲惨です。

2007年2月8日

北陸銀行から父親名義の定期預金の解約と、会社の代表者変更の手続きについて、必要な書類にどんなものがあるのか説明を受けました。

会社関係の手続きや父親の口座の残金をおろす手続きにまた市役所に証明書をもらいに行かないといけません。父親の原戸籍抄本と自分の戸籍全事項証明をもらって来ました。原戸籍抄本は自分が生まれてから結婚して子供が生まれて、その子供が誰と結婚したとかいう記載がある証明書で発行には750円かかります。印鑑証明書も必要です。故人の銀行口座の残金をおろすには、遺産相続の権利をもっている人全員の同意が必要で、故人と相続人との関係を示す証明書と、相続人本人を示す証明書が必要なんです。
本当に大変で面倒です。
銀行の貯金は、早めにおろしておくか、最初から郵貯に預けておくに限ります。

2007年2月9日

北国銀行で会社の口座の代表者の変更手続きをしました。
北国銀行所定の届出事項変更届と北國銀行所定の印鑑表と会社の登記簿謄(抄)本の提出が必要です。登記簿謄(抄)本は確認後、返却を依頼したら手続き後返却してくれました。
手続きは簡単です。

父親の銀行口座の残金をおろすにあたり遺産相続者全員の印鑑証明書が必要ということで、近くの保健所にある市民センターで印鑑証明書をもらってきました。
印鑑証明書を発行してもらうには印鑑証明カードが必要です。新しい印鑑証明カードでしたら自動発行機で発行できるのですが、昔の印鑑証明手帳では、窓口発行しかできません。

2007年2月23日

父親の郵便局の総合口座にキャッシュカードでおろせない半端な953円残っていたので、通帳と印鑑をもって窓口でおろしてきました。
いつまでも口座を残しておくのも無駄なので口座の解約を、しようとしたんですが、本人の保険証を持っていくのを忘れていたので、解約できませんでした。代理人の場合は本人の委任状が必要ということでした。
もちろん、本人が死亡したことを通知すると相続に関わる全員の印鑑証明書などの書類が必要になり処理に多大な労力が必要になるので絶対に言えません。
放置しておくことにしました。

2007年2月25日

法人の代表者が変更になった場合の普通貯金口座の届出は
 北国銀行所定の届出事項変更届
 北國銀行所定の印鑑表
 登記簿謄(抄)本
が必要です。

当座勘定口座や融資取引がある場合は
 北国銀行所定の届出事項変更届
 北國銀行所定の印鑑表
 印鑑証明書
が必要です。

北陸銀行の代表者変更については
 北陸銀行所定の届出事項変更届
 北陸銀行所定の共通印鑑届  当座預金の場合は別の印鑑届
 商業登記簿謄(抄)本(履歴事項全部証明書)
 印鑑証明書

個人の貯金の相続にかかわる手続きについては
 相続関係届出書
   相続関係者全員(相続しない者でも相続の権利のある者全員)の実印が必要
 相続関係者全員(相続しない者でも相続の権利のある者全員)の印鑑登録証明書
 北陸銀行所定の領収書
   相続者全員(相続する者)の実印が必要  
 故人の原戸籍謄本(生まれてから結婚、こどもなど全部掲載されている)
 故人の貯金通帳
 遺言書(ある場合)

融資の変更にかかわる手続き
 借金の保証になる者全員(2人以上)の戸籍謄本(全部事項証明)
 借金の保証になる者全員(2人以上)の印鑑登録証明書

2009年11月9日

父親関係の書類を整理していて,郵貯の通帳のお金は全部おろしたので捨てようという話になって,念のために通帳記入をしてきました。そしたら利子が1500円ほどついていました。
まだ口座がロックされていなかったので、キャッシュカードで全額おろしてきました。郵貯っておおらかで良いです(笑!)

2007年時点では、郵貯の引き落としや解約は激甘でしたが、現在で随分厳しくなりました。本人でないとできない手続きが増えました。
いざという時のために、ネット送金が可能なように手続きしておいた方が無難なようです。

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2011年8月15日

義理の父親(妻の父親)が急死しました。

県外に住んでいる妻の兄(長男)に連絡して,病院についてから改めて連絡するということにしました。電話して喪主になってもらうことを了解していただきました。

故人名義の貯金は可能な限り引き出しておいて,義母の口座に移しておくように義母と妻に提案しました。当然,引き落とした金額は義兄に知らせておくように伝えました。

2011年8月16日

銀行口座や郵便貯金の引き降ろしは順調に進んだようです。
義兄には銀行口座や郵便貯金の引き降ろしについては報告しました。

2011年8月18日

実家に帰る前に役場で死亡時に必要な書類一覧表を貰ってくることにしました。手続きは喪主が翌日する予定だったので,前もって必要なものを忘れないで行った方が2度手間にならなくてすむと思ったのです。

義兄に義父の原戸籍も全種類とっておくように依頼しました。原戸籍は財産関係の名義変更に必ず必要ですし,遺産対象の確定にどうしても必要なものなのです。

2011年8月22日

義父の原戸籍は、野々市町の分は取得してあったのですが、生まれてから結婚するまでは白山市に住んでいたので、その時期の原戸籍は白山市の市役所か支所での発行になります。
義母や息子、娘だと原戸籍、戸籍、住民票を簡単に取得できるのですが、娘の夫だと義母か妻の委任状が必要になります。義母の委任状を作成して、義母に認印を押してもらって、自分の認印と、自分の免許証、野々市での義父の原戸籍を持参して手続きに行きました。白山市の義父の原戸籍は3通あって1通750円なので2250円かかりました。

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2018年6月29日

義理の母は高齢者施設に居住していたのですが、夜中24:00過ぎに誤嚥肺炎を起こして亡くなりました。

なにより、葬儀のお金を確保しないと具合が悪いということで、故人の銀行口座からお金をおろしておかないといけないと話していたのですが、15:00を過ぎてしまったので、窓口での出金ができなくなりました。
ネット振り込みが出来る手続きもしてなかったのでATMで出金できる範囲内しか出金できません。
大きな金額を預けてあった口座は、郵貯と北国銀行があったので、おのおのからATM限度額を引き出せます。
北国銀行のATMでは1日に100万円まで引き出せます。ゆうちょのATMでは1日に50万円までしか引きだせません。
金曜日なので、銀行は土曜日曜日が休みのため、お金を引き出すチャンスは、新聞のお悔やみ欄に掲載される土曜日の午前中(何時でシャットアウトされるかは不明です)までだと思います。
今日と明日と明後日とで、引き出せるだけのお金を引きだそうという事にしました。
ちなみに、その他に銀行通帳が2冊あるのですが、そちらは数万円程度の残金でしたがキャッシュカードがないのでATMでは引き出せません。
小額であっても、出金をストップされた口座からお金を引き出す場合の手続きの煩雑さは変わりません。

2018年6月30日

今日の朝刊のおくやみ欄に掲載されるので、銀行の口座が凍結される前にということで、早朝に銀行にお金を引き出しに行きました。無事引き落としができました。
これで、とりあえずは葬儀に必要なお金は確保できました。

2018年7月1日

新聞にお悔やみ欄に掲載された翌日である日曜日の今日ですが、まだATMでの貯金の引き出しができました。

2018年7月2日

今日も、ATMでのお金の引き落としができました。
さすがに金額が多くなってきて物騒なので、早く誰かの口座に入れてくれるよう依頼しました。お金は新しく妻名義の口座をつくって、そこに暫定的にお金を入れておいて、全ての清算が終わってから、分ける事になりました。

2018年7月3日

今日も、北国銀行のATMでのお金の引き落としができました。

物騒なので、新しく妻名義の口座を作るまで待っていることはできないということで、お金は妻の既存の口座に暫定的に入れました。

2018年7月4日

今日も、北国銀行のATMでのお金の引き落としができました。

高額の貯金がある銀行の口座からはATMで何回もに分けて全額下ろせましたが、JAの口座はキャッシュカードが無かったので、窓口でしか下ろせません。
亡くなってから10日ほどたって、窓口で何食わぬ顔をして、出金を試みたのですが、口座は凍結されていました。
こうなってしまうと、面倒です。 JA所定の書類に必要事項を記入し相続者全員の捺印をして、相続者全員の印鑑証明書、相続者全員の戸籍謄本、除籍謄本、故人の原戸籍を揃えないといけません。
故人の原戸籍については、本来は、生まれてから亡くなるまで、戸籍を移したすべての市町村のものが必要なのですが、女性という事もあってか、成人前(子供時に引越して市町村が変更になっている)のものまでは求められませんでした。

除籍謄本については入手に苦労しました。本来は死亡届を出してから遅くとも数日から一週間程度で本籍地の役所で発行できるのですが、野々市市では10日以上たっているのにまだ発行できないと言われました。
きっと窓口の係員の勘違いで発行できなかったのだと思います。
平日日中に、何回も役所に行けないので郵送での発行を申し込んだら、すぐに発行されました。

2018年7月5日

今日も、北国銀行のATMでのお金の引き落としができました。

2018年7月6日

今日も、北国銀行のATMでのお金の引き落としができました。

意外な事実が判明しました。
銀行によってATMで1日に引き落とせる金額が違うようです。
例えば北國銀行ではATMで1日に100万円を引き出せますが、北陸銀行ではATMで1日に50万円しか引き出せません。
北陸銀行で一時的に預けておいたお金を、新しく作った口座に移動しようとした時に、判明したようです。
窓口で手続きすれば、もっと多くの金額を引き落とせるのですが、営業時間内に銀行に行けないとの事です。ちなみに銀行で手続きしておけば、1日で引き落としできる限度額を変更する事ができるようです。

民法の改正に関する国会での成立があったようで、死亡した人の口座が凍結されて遺産分割の協議中であっても、葬儀代と遺族の生活費は引き落としできるようになるそうです。
2022年からの施行だそうです。

2018年7月7日

今日も、北国銀行のATMでのお金の引き落としができました。

2018年7月8日

今日、北国銀行のATMでのお金の引き落としができなくなりました。
でも、イオンのATM(北国銀行と郵貯の共同ATM)ではお金を引き落としできたそうです。
あと1日で全額、引き落としできます。

2018年7月9日

今日は、北国銀行のATMでのお金の引き落としができました。
昨日、引き落としできなかった原因がわかりません。
お陰様で、全額引き落としができました。

残りは、あるローカルな信用金庫に10万程度残っているのですが、結構融通がきかない銀行らしく、ちょっと難関です。
それさえ出金できれば、面倒な書類や印鑑証明書、原戸籍など必要なくなります。

2018年9月4日

高額の貯金がある銀行の口座からはATMで何回もに分けて全額下ろせましたが、JAの口座はキャッシュカードが無かったので、窓口でしか下ろせません。

亡くなってから10日ほどたって、窓口で何食わぬ顔をして、出金を試みたのですが、口座は凍結されていました。

こうなってしまうと、面倒です。
銀行所定の書類に必要事項を記入し相続者全員の捺印をして、相続者全員の印鑑証明書、相続者全員の戸籍謄本、除籍謄本、故人の原戸籍を揃えないといけません。
故人の原戸籍については、本来は、生まれてから亡くなるまで、戸籍を移したすべての市町村のものが必要なのですが、女性という事もあってか、成人前(子供時に引越して市町村が変更になっている)のものまでは求められませんでした。

除籍謄本については入手に苦労しました。本来は死亡届を出してから遅くとも数日から一週間程度で本籍地の役所で発行できるのですが、野々市市では10日以上たっているのにまだ発行できないと言われました。
きっと窓口の係員の勘違いで発行できなかったのだと思います。
平日日中に、何回も役所に行けないので郵送での発行を申し込んだら、すぐに発行されました。

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