今日、父親の19年度(今年)の市民税と県民税の通知が来ました。
なんで亡くなったのに税金を払わないといけないのかと思って、問い合わせしました。
18年中の所得にかかる税金ということなので、そうなのかなあって、1度納得したんですが、よく聞くと去年の12月31日に亡くなった場合は19年度の市民税と県民税は払わなくても良いけど、今年の1月2日に亡くなったら19年度の市民税と県民税は払わないといけないそうです。
1月1日に存在するかしないかを基準として市民税と県民税を払う義務があるかないかが決まるようです。
なんか、おかしいですよね。亡くなった日が1日違うだけで、1年分の市民税と県民税を払わなくてよかったり、払わなければいけなかったりするのは、どう考えても不公平で不合理だと思うけどね。
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