交通事故被害における賠償請求

家族が交通事故の被害や加害の立場になった時に、損保会社と交渉した事を記録しています。

自動車保険請求相談センターに相談

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2007年3月15日

2006年7月28日に家族が自転車に乗っていた途中に事故にあいました。

相手側の損保会社日新海上火災について、あまり信用できなかったので、賠償請求について、いろいろ調べてみようと思いました。

とりあえず自動車保険請求相談センター(金沢市高岡町2-37 三栄ビル8F 232-0214)に電話しました。 自動車保険請求相談センターは保険会社関連の組織です。これから保険会社との交渉がはじまるので、前もって何が請求できて、何が請求できないかの予備知識が欲しいのだけど、こちらに相談ということでよろしいですか?と聞くと、こちらで良いということでした。

相談方法は予約とか必要ですかと聞いたら、予約は必要なく、平日の9:00から12:00と13:00から17:00なら電話での相談でもいいし、直接出向いて相談しても良いということでした。
お伺いして相談したいと言うと、いつごろの予定かと聞かれて、明日(3月16日金曜日)が時間が空いているので伺いたいというと、ちょうどその日の午後には弁護士が来ての相談会があるということでした。
弁護士の相談とかは、もう予約が埋まってうるのかと聞くと、大丈夫だというので弁護士と相談することにしました。
弁護士との相談については、前もって時間を決めておかないといけないらしく、自分の氏名と携帯電話の番号を伝えました。

駐車場があるのか聞いたら、ビルの駐車場があいてれば入れるけど、空いてない場合は他の駐車場に入れないといけないそうです。

事故がおきてからの経過と、相談したい事を書類にしてまとめました。

2007年3月16日

自動車保険請求相談センターでの弁護士による相談に行ってきました。
少し早めに行ったのですが、先に行われる予定の相談もなかったようで、すぐに相談できました。
最初に、今までの経過を説明しました。それからこちらの聞きたい事の概略を説明しました。

それで、弁護士のほうから請求できるものを最初から授業のように説明をはじめました。初心者向けの一般的な概略の説明という感じです。話を聞いていたら授業みたいになって終わってしまうので、その都度その説明に関係する事例については、こちらが突っ込んだ質問をするという感じで相談がすすみます。前もって自分で調べておかないと、授業を聞くだけになってしまう可能性がありますので、貴重な弁護士相談を有意義なものにするため聞くポイントを絞って行くのが良いですし、下調べしていくことが重要です。

賠償請求ができる事と、賠償請求できない事の判別ということに関しては明確な判断は避ける傾向にあります。あくまでも求めることができるかと、求めても明らかに無理である事の振り分けだけになります。相当な理由がある場合は賠償してもらえるという説明に対して、今回の自分の事例については、どうですかという質問には、個別の事情もいろいろあるし、明確な基準が無いので、最終的に倍所鬱してもらえるかどうかは、保険会社とどう交渉するかにかかってくるので、明確な判断はできないというスタンスです。

自動車保険請求相談センターでの弁護士相談というのは、自動車保険請求に関しての相談としては、かなり高度な相談機関と言えますが、その弁護士は、なんでも知っているかというと、そうでもないです。初歩的な質問についても(例えば事故時に身につけているものに関して、どういうものが自賠責の賠償対象になるかとか)寝耳に水という対応で、自動車保険請求相談センターの事務所の職員に聞くという具合です。

自動車保険請求相談センターという保険会社の関連機関ということで、弁護士は保険会社側に都合の良いことばかり言うかというと、そうでもなく誠実に相談にのってくれます。
弁護士は、自分は今回の賠償請求先の保険会社の弁護もしたこともあるし顧問をしたこともあり、利害関係もあるので、あくまでもそういう立場の弁護士の意見だということを加味して聞いておいたほうが良いですと言ってくれるくらいです。

そういう相談の中でも参考になった事も多かったです。
やっぱり、実際に入院したり自宅療養したことについて、最後の高校での夏休みが無駄になった精神的な苦痛や、入試前に勉強できなかった苦痛、後遺症の不安(不安はあったけど実際には後遺症は残らなかった)についても慰謝料というのは実際に損害を受けて損失になったことでは無いので、賠償請求は難しいということ。

過失が大きい場合、医療費とか基本的な慰謝料は自賠責で100%賠償されるけど、自賠責で賠償されない任意保険の部分の物損や加味的な慰謝料については、自賠責の賠償額と実際の損害額に、そんなに大きい差が無い場合は、貰えない場合が多いということ。
例えば、自賠責の対象になる額が最大限度の120万の場合、医療費など120万円100%が過失割合と関係なく貰えます。自賠責での賠償額を含めた実際の損害費用(付き添いや物損など、自賠責以上の損失も含める)が150万円とします。被害者の過失が40%とすると自賠責の賠償額と実際の損害額の差額の30万円の60%を上乗せしてもらえる訳ではありません。日新火災海上保険は自賠責の賠償額を含めた総額150万円の60%で計算しますので90万円分しか算定してもらえません。この場合、自賠責で貰った額の変換を求められる事はありませんので、結局、自賠責分の120万円だけ貰えて任意保険の会社からビタ一文貰えません。もちろん、入院の医療費とかは保険会社が立替払いをしてますので、その分を差し引いた額だけ支給されるということになります。差し引かれる医療費は、健康保険で安くなった30%分だけ差し引かれるわけではなく、医療費の100%分を差し引かれて支給されます。
そういう場合、先に自賠責だけ被害者請求で先に請求し、任意保険の分は別に交渉するという方法もあるそうです。

せっかく弁護士がおいでるのだからということで、保険会社から最初にもらった「損害賠償と治療費のこと」という小冊子の内容についての不満も、法律的な検地からの判断をきかせてもらったのですが、保険会社との利害関係のある弁護士としては、単なるパンフレットだからそんなに問題のある内容だとは思いませんって言ってました。自ら保険会社との利害関係のある弁護士とことわって出したコメントということで、何か意味ありげな印象を受けました。

ちなみに相談の時に自動車保険請求相談センターのビルの駐車場を利用した場合、自動車保険請求相談センターにスタンプを押してもらって駐車料が無料になるとかいうのは無くて、ちゃんと駐車料は請求されます。

2007年3月19日

自賠責保険の被害者請求について、確認したいことがあったので再び電話で問い合わせしました。

自賠責保険の被害者請求をする場合は相手方の日新火災海上保険に一括請求の解除の申し込みをしないといけないそうです。ただ、自分で自賠責請求の手続きするのは、面倒なだけでメリットがないと強調してました。

ついでに社会保険を使っての治療についての小冊子「損害賠償と治療費のこと」のクレームについて、保険会社の行政処分の権限をもつ監督省庁はどこか聞いたら、金融庁だそうです。
金沢では新神田の合同庁舎の北陸財務局が窓口だそうです。

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