裁判するときは請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所で、140万円を超える場合は地方裁判所になります。
交通事故の賠償請求については、裁判所での訴訟は賠償請求額90万円未満の場合は簡易裁判所、賠償請求額90万円以上の場合は地方裁判所です。裁判所の訴訟費(印紙代・切手代)は請求する賠償請求額によって決まっていて、1万円程度からのようです。500万円では訴訟費(印紙代・切手代)は3万5千円程度、1000万円では6万円程度という感じのようです。
請求額が60万円以下は小額訴訟もあります。小額訴訟の裁判費用は印紙代500円から3000円+切手代程度です。小額訴訟はかかった経費を負けた側に請求することはできません。小額訴訟では判決に不服でも上の裁判所に控訴はできません。
裁判所では裁判の他に調停という制度もあり、調停の結果については強制力は無いけど、ある程度の効力はあります。
裁判所の調停を求める場合は簡易裁判所になるようですが、調停の費用も賠償請求額によって決まっていて、訴訟の費用の半額程度のようです。
ただ調停の場合は、調停委員が交通事故の専門家でない場合も多く、調停の内容に強制力がないので、結果的に訴訟することになると、2度手間になるようです。
調停費用は請求額50万円までは2800円 請求額100万円までは5300円程度です。 訴訟を起しても、判決前に裁判所が和解案を提示し和解する例も多いらしいです。
判決が下りた場合には、裁判にかかった費用は敗訴した側が支払うことになるようです。
1000万円を請求し500万円の判決が出た場合は双方が半分ずつの敗訴ということで訴訟費用は半分ずつの負担になるようです。
裁判所の訴訟費の他に被害者側の弁護士費用が訴訟費用の中に含まれるようですが、損保保険会社の弁護士費用は訴訟費用として計上されなくて、被害者に請求される事はないようです。
交通事故の場合、弁護士の費用の敗訴者負担の制度により、被害者側の弁護士の費用は賠償額の10%程度は加害者側に請求できる場合が多いようです。加害者側の弁護士の費用は判決にかかわらず被害者に請求できません。
交通事故の場合は、一般的にはが弁護士費用として認められて加害者側に賠償してもらえるそうです。
被害者が裁判を起こし、判決の賠償額が加害者側の提示した賠償額と同額の場合、被害者が被害者側の弁護料の全額を負担しないといけない場合もあるようです。
裁判の弁護士費用は一般的には着手金は裁判での賠償請求金額の5%、成功報酬は勝訴金額の10%程度のようです。他に交通費など諸経費もかかったりします。ただし決まった基準というものがないので前もって確認しておかなければいけません。
判決によっては弁護士の費用を加害者側に請求できる場合もありますが一般的に保険会社・加害者側の提示金額と被害者側の要求額に200万円以上の差がある場合には弁護士を頼んで裁判をするメリットがあるそうです。
弁護士の費用は高額になる場合も多いので、賠償請求額と保険会社が提示した額との差が少ない場合は、弁護士を頼まないで訴訟する方法もあるので、知識や話術に自信があれば本人訴訟をやってみる価値があるかもしれません。
判決がでる前に和解した場合は、訴訟費用は裁判を起した側(この場合は被害者)が負担しないといけないようです。弁護士料も被害者の自己負担になり加害者に求められません。
被害者が1000万円の損害賠償請求訴訟を起こし、裁判の訴訟費用が10万円かかったとすると判決が700万円の場合は被害者は300万円分の敗訴なので訴訟費用10万円の3割である3万円は自己負担になります。
つまり賠償請求額をいたずらに高く設定しても訴訟費が高くなるし、負担割合も大きくなるので裁判で勝てそうな妥当な金額を請求するのが良いです。
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2012年12月19日
2012年11月26日に家族から交差点で事故を起こした件について、裁判が必要な可能性もあるという事で裁判所の調停と訴訟について調べてみました。
今回の場合は賠償額が60万円以下なので少額訴訟ということになるらしいです。訴訟費用は4000円から6000円くらいだそうです。訴訟費用はどういう結果になっても訴訟を起こしたこちら側の負担になります。
少額訴訟の場合は弁護士はつかないで、原告と被告の両者以外は裁判中は口出しができないそうです。原告は家族なので、自分は傍聴は可能ですが、発言はできません。
最初に、こちら側が訴状、事故証明書、原告の損害を立証するもの(修理見積書など)、現場状況図、現場写真を提出します。訴状以外は、保険会社が持っているので、改めて用意する必要はありません。
相手側は訴状について異議がある場合は答弁書・反訴を提出します。
両者の書類が揃った段階で、簡易裁判所から日時の指定の通知が有り、原告被告共に裁判所に出廷しなければいけません。
裁判では裁判官、司法委員、書記官、事務官、原告、被告が出席します。
裁判では裁判官から確認や質問があり、言い分を聞いたりします。
通常では、その日の内に裁判官から和解案が提案されて和解勧告があるようです。どちらかが和解案に納得しなければ、その日のうちに判決が言い渡されるそうです。
少額訴訟の判決に対しては控訴・上告することは出来ないそうです。
少額訴訟については異議申し立て制度というものがあるそうですが、実際には無意味なものらしいです。
ちなみに少額訴訟の場合は、弁護士が立ち会うわけではないので、弁護士特約には該当しないようです。
任意保険会社に少額訴訟をすると伝えました。
相手が自分の主張を変えないで裁判になれば、完全勝訴した場合、相手側が嘘の申告したことによって受けた精神的な苦痛と余計な事を強いられた事について相手側に慰謝料を求める裁判をすることも選択の1つとして考えていることを相手側に伝えてもらうように依頼しました。
裁判になることが決定したら現場の信号の動作情報やその信号が黄色になった時の自動車の走行傾向などのデータを詳細に集めようと思います。やるからには徹底的に理論武装します。
2012年1月16日
双方の主張に大きな隔たりがあったので、相手側に裁判で決着することを提案しました。
相手側は受けて立つということでした。
共済系の損保会社は、被害者に優しいので好きなのですが、こちらから確認しないと返事をしてこないというのいは、どうも頼りないです。民間の損保会社とは明らかに違います。
そういう訳で、裁判することに決めました。
今回の裁判は、こちら側の損失について、相手側に払って欲しいという裁判なので、相手側の損害については全く無関係ということです。つまり和解ではないので、判決が出た場合こちら側の損害について相手側は裁判の判決どおり支払う必要がありますが、相手側の損害について相手側が支払って欲しいという事であれば、相手側が裁判をしない限り、こちら側は支払う義務は発生しないというものだそうです。どちらにせよ100%相手側の過失という主張が受け入れられれば、こちら側が支払う必要は全くないのですけど。
裁判の訴状を出すにあたって徹底的にデータを集めようと思います。
2012年1月17日
事故時に両者に聴取した交通課事故係の担当者に面会の申し込みをして訪問しました。電話したときから、歯切れの悪い応答でしたが、実際に会って話を聞いても歯切れの悪さは同様でした。
現場に交通課事故係の担当者が着いた時には両方の自動車はすでに現場から移動した後ということでした。事故時の自動車の位置を確認したかったのですが話では確認できませんでした。
正式な文書ではないけど、事故の両者に聴取した文書があるとのことだったので、見せていただくことは可能ですかと聞くと見せることはできないという返答でした。
事故現場の写真は撮ってあるということですが、それも見せることが出来ないということでした。
事故時の両者の言い分が違っていたので交通課事故係の担当者が現場に出向いたということだったのですが、両者の言い分に、どういう点が違っていたのですが聞いたのですが、それも答えられないというのです。
交通課事故係の担当者は決して横柄ではなくて申し訳なさそうに、一切の情報を出すことを拒否しました。なんでも上司の許可が出なく、自分も宮使いの身なので、事故証明書に記載されている以外の情報は出せないということでした。
警察は民事事件には関与できないというのが理由ということですが、客観的な事実すら公表できないというのは、あまりにも保身が強すぎるのではと感じました。
公の機関は多かれ少なかれ保身が最優先だという事は常々感じている事ではあるのですが、今回の事例は、その顕著な例だと思います。
2012年9月16日
訴状を書いてみて、こちらの訴えたい事が整理できたので、いよいよなんらかの対応をしようと思っているのですが、小額裁判にしようか、調停を手配しようか迷っています。
小額裁判の場合、裁判にかかわる人は裁判官も含めて交通訴訟については素人同然なので変な裁定をされる可能性もありリスクが大きいです。
調停の場合は、交通事故問題に詳しい人が調停にあたるということなので、ちゃんとした裁定がされる可能性が大きいのですが相手が応じる保証はありません。
調停で裁定が出た上で相手側が調停に応じないということなら、その後の小額裁判でも事が有利に進むのではないかと思われます。
2012年12月19日
ちなみに、今回の場合は賠償額が60万円以下なので少額訴訟ということになるらしいです。訴訟費用は4000円から6000円くらいだそうです。訴訟費用はどういう結果になっても訴訟を起こしたこちら側の負担になります。
少額訴訟の場合は弁護士はつかないで、原告と被告の両者以外は裁判中は口出しができないそうです。原告は家族なので、自分は傍聴は可能ですが、発言はできません。
最初に、こちら側が訴状、事故証明書、原告の損害を立証するもの(修理見積書など)、現場状況図、現場写真を提出します。訴状以外は、保険会社が持っているので、改めて用意する必要はありません。
相手側は訴状について異議がある場合は答弁書・反訴を提出します。
両者の書類が揃った段階で、簡易裁判所から日時の指定の通知が有り、原告被告共に裁判所に出廷しなければいけません。
裁判では裁判官、司法委員、書記官、事務官、原告、被告が出席します。
裁判では裁判官から確認や質問があり、言い分を聞いたりします。
通常では、その日の内に裁判官から和解案が提案されて和解勧告があるようです。どちらかが和解案に納得しなければ、その日のうちに判決が言い渡されるそうです。
少額訴訟の判決に対しては控訴・上告することは出来ないそうです。
少額訴訟については異議申し立て制度というものがあるそうですが、実際には無意味なものらしいです。
ちなみに少額訴訟の場合は、弁護士が立ち会うわけではないので、弁護士特約には該当しないようです。
任意保険会社に少額訴訟をすると伝えました。
相手が自分の主張を変えないで裁判になれば、完全勝訴した場合、相手側が嘘の申告したことによって受けた精神的な苦痛と余計な事を強いられた事について相手側に慰謝料を求める裁判をすることも選択の1つとして考えていることを相手側に伝えてもらうように依頼しました。
2013年1月31日
最悪な状況についての判例を知っておこうという事で、親戚の弁護士に青ー黄色ー矢印青信号ー赤になる交差点で、夜に直進車と右折車が黄色信号で交差点に進入し、青矢印の時に衝突した時の判例の過失割合について問い合わせをしたのですが、判例が無かったということでした。
それと今回の場合のように、どちらかが嘘をついていないと起きない矛盾で、目撃者などの証言を得られない場合、先に訴えたほうが負けるケースが多いということでした。最初に訴状を提出した側が、手の内の全てをさらした上で訴えを出すのに対し、訴えられた側は、その訴えた内容に対して対策をとれば良いので圧倒的に有利だということです。
交差点の正確な寸法など、必要な事は調べておこうと思いますが、裁判など、その他の事については、しばらく放置しておこうと思います。
目撃者がいないので、こちらの主張が全面的に通るとは考えにくいし、小額なので損保を使うと逆に損です。損保を使わないとすると、入ってくる金額と支払う金額がトントンになる可能性も少なくないので小額裁判をするメリットが少ないです。
裁判するにしても3年内に起こせば良いので慌てる必要はないと思っています。
2013年7月26日
一応10月をめどに小額訴訟の訴状の下書きをして弁護士と相談するつもりだけど、小額訴訟をするかどうかは未定である旨を伝えました。弁護士は放置しておいたほうが良いと言ってるといっていて、仮に最悪の場合として想定している3対7の過失だった場合、保険を使わないと出金と入金がほとんど変わらないので、放置するという選択もありかなと思っている旨を伝えました。
公正かどうか確認できない第3者が過失割合を決めて、それに無条件で従うというのはありえないという事は重ねて伝えました。
無条件で従うという条件でなければ、いくらでも聴取に応える用意がある事も伝えました。
2013年8月13日
損保会社から調停という制度もあるとの説明を受けました。交通の専門家がお互いの言い分を聞いて調停案を提示するというシステムでその調停案を受け入れるかどうかは当事者の自由ということでした。
調停についても解決を急ぐ必要が無いので、相手が調停を望んで調停を申し立てれば調停に応じるけど、こちら側から調停を申し立てることはしないと伝えました。ただ調停に応じた場合でも調停案を受け入れるかどうかは、その時に判断すると伝えました。
2013年8月28日
相手側の損保会社が過失5対5で話をまとめたいと主張しているとの事です。
その場合、こちらの損保会社が支払う金額は25万円。自分が受けとる金額は15万円です。
自分が15万円受け取って、等級が3つ下がったら、かなりの損です。示談はありえません。
最悪でも、仮に7:3だとしたら、こちらの損保会社が支払う金額は144000円、自分が受けとる金額は21万円です。
この場合は示談に応じて、144000円を自分で支払って、こちらの損保会社を使わないほうが有利です。
8:2としたら、こちらの損保会社が支払う金額は96000円、自分が受け取る金額は24万円です。
この場合は示談に応じて、96000円を自分で支払って、こちらの損保会社を使わなければ、かなりメリットがあります。
ただ、目撃者がいないので、裁判をしても8:2は難しいと思われます。
2013年9月14日
今回の事故は、矢印信号のある交差点(金沢市*町*丁目*番*号)で平成24年11月26日午後7時40分頃天候は雨の状態で、黄色信号で交差点に入ったと主張する直進車と右折の青矢印信号で交差点に入ったと主張する右折車が衝突した事故です。
原告は右折車の運転をしていました。
この時期午後7時40分には真っ暗な状況です。夜だとヘッドライトが点灯しているので、対向車がある場合に相手の自動車を見落とす事は無いです。
夜だと対向車がいる場合、距離感がつかみにくいので、かなり距離が離れていても右折には特に慎重になります。
夜に近距離に対向車があって右折するのは、右折の青矢印信号がでていて直進車が停車する事を確信していた場合以外は常識的に考えられません
夜に対向車がある状態で、最短でどれくらいの距離で右折する勇気があるか考えてみれば右折車が右折の青矢印表示の時に右折しようとしたというのは客観的に見ても明らかです。
石川県において、黄色から赤信号に変わっても交差点に突入する自動車を日常的に目にすることが多いことからも、今回直進車が赤信号で交差点に入った可能性が大きいことが裏付けられます。
今回、事故が起きた交差点は警察派出所のすぐ前で、派出所の警察官は事故の際は、奥の部屋で書類作成していて、大きな衝突音がしたので事故現場に行ったということでした
派出所の警察官は事故自体は見ていなかったのですが、事故直後の両方の自動車の位置を確認しました。、こちら右折車は、ほぼ交差点の中央で停まっていて、直進車は派出所を越えた位置で進行方向の逆向きで停まっていたそうです。衝突した時のショックでスピンして逆向きになったということでした。この事は直進車の運転手も認めています。
直進車が停止した位置は、交差点の衝突地点から35m離れているので、相当のスピードで交差点に入ったと思われます。右折車は、交差点のほぼ中央で停まっていたという事なので衝突した際にはかなりの減速をしていた事が証明されます。
普通、交差点に入る前の停止線で黄色に変わったときは、青信号で交差点に入って交差点内で黄色に変わったと言うのが普通なので、実際には、停止線のかなり前から黄色信号だったと考えるのが妥当です。
事故の起きた交差点の両車の進行方向の信号は、同時に黄色信号になり3秒後に同時に青矢印信号になっていました。
今回の事故において、直進車がだいぶ前から黄色信号である事を確認していたものの、なんとか渡りきろうと、信号が青矢印信号に変わっているにもかかわらず、速度を落とすことなく高速で交差点に入り、事故に至った事は明らかです。
石川県運転免許センターの交通法規の専門の人にも確認しましたが、仮に直進車の主張どおり黄色で交差点に進入したとしても、直進は黄色信号の場合、急ブレーキをかけても停まりきれない場合に限り交差点に進入できますが、徐行して充分に注意して渡らないといけないうことでした。
交差点で衝突した後、右折車が交差点の中央で停まっていて、直進車がスピンして進行方向と逆方向に停まっていたということなら、直進車が交差点で徐行しなかったと考えるのが常識的と思うとの事でした。
今回の事故では直進車は、赤信号で交差点に入り、なおかつ徐行しなかった事により起きた事故なので、判例に従って直進車の過失100%右折車の過失は0%であると判断し、当方の自動車の修理価格301230円全額の支払いを求めます。
直進車の運転手は、交通違反をしたうえでの事故にもかかわらず過失を相互50%と主張しているので提訴いたします。
訴状の下書きを製作してみました。もう少し校正して親戚の弁護士に相談しようと思います。
2013年9月16日
訴状を書いてみて、こちらの訴えたい事が整理できたので、いよいよなんらかの対応をしようと思っているのですが、小額裁判にしようか、調停を手配しようか迷っています。
小額裁判の場合、裁判にかかわる人は裁判官も含めて交通訴訟については素人同然なので変な裁定をされる可能性もありリスクが大きいです。
調停の場合は、交通事故問題に詳しい人が調停にあたるということなので、ちゃんとした裁定がされる可能性が大きいのですが相手が応じる保証はありません。
ちなみにリュウタ×2さんのコメントによると、黄色の後に青矢印表示のある信号機のある交差点での直進車と右折車の事故判例では、名古屋支部昭和63年6月27日の判決があったそうです。名古屋支部昭和63年6月27日の判決では、直進車が黄色信号で交差点に入って、前に2台右折待ちの停止車がいる状態で3台目の自動車がUターンして衝突した事故で右折側の過失が40、直進側の過失は60だったそうです。
こんな状況でも右折側の過失が40なので、今回の事例ははるかに右折側の過失が小さく、こちらに不利な裁定は出ないと思われます。
調停で裁定が出た上で相手側が調停に応じないということなら、その後の小額裁判でも事が有利に進むのではないかと思われます。
2013年9月25日
今日、親戚の弁護士と相談しました。
今回の事案は、事実関係が確定していないので、小額裁判には適さず、裁判にしたらどうですかと言われるのがオチだということでした。
調停を求めるのが賢明だということでした。
調停を求めた場合でも陳述書は用意しておいたほうが良いということでした。
石川県運転免許センターの交通法規の専門の人にも確認した事を陳述書に書く場合は、石川県運転免許センターの人の名前を確認し名前を出しても良いかの確認も必要だということでした。
なお、石川県運転免許センターの人の発言を陳述書に書く事は、とても有効な事だということでした。
もう一度、石川県運転免許センターに確認しに行こうかな。
2013年10月22日
今日、石川県運転免許センターに再訪しました。問い合わせした内容は前回とほとんど同じだったのですが、今回は石川県運転免許センターの担当者の名前を聞きました。最初、名前を言うのを躊躇したみたいでしたが、なんとか聞きだせました。
交差点については停止線からが交差点というのは前回と一緒でした。
矢印信号のある交差点において黄色信号の場合、直進車は停止が必要で、どうしても停止できない場合は、速度を落として安全に十分留意して進行しなければいけないというのも前回と一緒でした。
矢印信号のある交差点において黄色信号の場合、右折車は停止の必要は無く安全に十分留意して進行するというのも前回と一緒でした。
直進車が衝突した後、進行方向38m先で、進行と逆向きで停止していることから、個人的な見解としては、常識的に考えると直進車がかなりのスピードを出して交差点で衝突したことが伺えるという事も前回と一緒でした。
2013年10月31日
調停の申し立ての書類ができたので、親戚の弁護士に見てもらいました。
リュウタ×2さんから教えてもらった裁定例集の判例についても記述したほうが良いかも相談したのですが、記述したほうが良いけど、その内容の出所を確認して明記する事が必要と言われました。
それで、名古屋支部昭和63年6月27日の裁定例集を見せて欲しいと、交通事故紛争センター金沢に電話したら、わからないので、本部に電話して欲しいと言われました。
電話番号を教えてもらって、本部に電話したら、交通事故紛争センターの裁定例集は一般の人には見せられないと言われました。ただ、交通事故紛争センターに相談の登録をすれば見るとこができるということでした。
交通事故紛争センターの裁定例集は購入することもできるということなので、名古屋支部昭和63年6月27日の裁定が掲載されている号数を教えて欲しいと問い合わせして、また金沢で交通事故紛争センターの裁定例集を見る事ができる場所が無いかも聞いてみました。
そしたら、ちゃんと号数を調べてくれ、石川県庁の交通事故相談所にもあるので閲覧できるということでした。
明日にでも閲覧に行こうと思います。
2013年11月1日
石川県庁の交通事故相談所に名古屋支部昭和63年6月27日の裁定例集を、見に行きました。
このブログ「交通事故の損害賠償」でコメントいただいた内容に重大な誤認がありました。
親戚の弁護士の助言に基づいて確認しておいて良かったです。
やっぱりインターネットでの情報は信頼性に欠けます。
今後も注意しなくっちゃ・・・
調停の申し立てについても、当分はしない事にしました。
2014年7月18日
JA共済から久しぶりに電話がありました。
相手方の損保会社より、交差点で衝突事故についてその後どうなっていますかと問い合わせがあったそうです。
交差点で衝突事故については、JA共済の保険を使わないという手続きを済ませていたのです。そうしないと、毎年の保険料が高くなってしまうのです。
それで、相手側の損保会社に、今後の交渉は、本人と直接して下さいと伝えても良いですかと聞かれました。
それで良いですと答えました。
必要な調査は全部終わっているし、訴状の下書きもしてあるので、どのような事になっても、いつでも対応できます。相手側は、何も調査していないはずなので、話し合いの根拠になるものは何も持っていないと思います。今から調べようと思っても何も調べられないと思いますけど。
話し合いには応じなければいけませんが、示談に応じる事は義務ではないので、納得できない事については、つっぱねれば良いだけです。こちらの調べた事も言い分も全て出す義務も無いので、相手側の言い分だけ聞いて、納得できなければ拒否すれば良いのです。
別に、このままうやむやになっても、示談に応じても、損得という意味では大差ないので、あわてて示談に応じる必要は無いです。相手の出方を見て、こちらに有利だと思った時だけ応じれば良いのです。
2014年10月23日
相手方の損保会社より、交差点で衝突事故についてその後どうなっていますかと問い合わせがありました。
知人の弁護士と横断して、訴状の下書きはしてありますが、最終的にはどうするか決めていないと答えました。
7対3の割合での示談には応じないということと、調停を利用する可能性があるということは伝えました。
何かあったら連絡してくださいということだったので、担当者の名刺を送ってもらうように依頼しました。
2015年11月27日
家族の交差点事故について、相手方の損保会社より、交差点で衝突事故について、どうされるつもりですかと何回か問い合わせがあったのですが、訴状の下書きはしてありますが、最終的にはどうするか決めていないと答えていました。どちらにしても間際に裁判にかけるような事はしないとは言っていたのですけど。
そういう訳で、時効を迎えて補償問題は無くなりました。
どうせ等級の問題で保険を使わない事に決めていたので、時効になって補償問題が無くなっても、示談になっても、金銭的には変わらないので等級が変わらないだけ悪い結果では無かったです。
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2020年2月5日
2020年1月6日友人が交通事故にあいました。
軽自動車を運転していた若い女性が、コンビニに目をとられて、わき見運転でスピードを落とさずに友人の運転する自転車に追突したという事です。
2020年2月17日
友人からどうしても来てほしいという事なので、友人の家に行ってきました。
休業補償については、仕事をして欲しいという会社からの依頼書もあるということでした。仕事場にいるだけで1時間6000円の割増料金が得られる資格もあるということなので、よほどの事が無い限りは休業補償を得られると思われます。金額にこだわる場合は、弁護士に頼むしかないと思われます。
首の痛みが、まったくとれないようなので、あばら骨と鎖骨が完治したらリハビリが必要という事です。治療が長期にわたりそうです。首の痛みがむち打ちの後遺症にあたる可能性も大きいようです。
むち打ちの場合、軽い症状なら3ヶ月程度で治癒するということなので、3ヶ月という期間が1つの目安のようです。
後遺症ということになったら弁護士に頼むのが賢い選択だと思います。
弁護士に相談することを前向きに考えたいとも言っていました。
今回は、休業補償、後遺症、加害者の過失が重いなどの要素があるので、弁護士に相談するのは賢明だと思います。ただ、弁護士費用は増額の20%が目安なので、ある程度の金額の増額を自力で獲得してから、弁護士に依頼する方が賢明かなと伝えました。
2020年2月22日
弁護士を頼んだほうが有利な案件だったので、弁護士費用について調べてみました。
弁護士に相談する可能性が高まったので、交通事故に強い弁護士事務所の報酬について調べてみました。
兼六法律事務所は、報酬金15万円+回収額の10%です。
ベリ-ベスト法律事務所は、報酬金20万円+回収額の10%です。
回収額とは請求認容額から保険会社の事前(受任前)提示額を 控除した額だと思いますが要確認です。
つまり交通事故紛争処理センターでの提示額より少なくても22万円増額でなければ赤字になります。
まず休業補償が認められなければ、弁護士に相談するのが賢明だと思います。
休業補償が認められた場合で、傷みが残ったのに後遺症が認められない場合は弁護士に相談するのが賢明だと思います。
それ以外は交通事故紛争センターでの解決の方が得だと思います。
弁護士に相談することを決めた場合に、加害者の過失が重いなども慰謝料増額の要素として交渉してもらう。
以上の作戦で良いかなと思います。
友人が個人的に腹の立つことがあって、怪我によって何もできなくなったストレスもたまっていたのと、保険会社の対応についての不満も爆発して、弁護士に頼むことにしたようです。
Googleで交通事故 弁護士で検索すると、トップと2位にアディーレ法律事務所のページが表示されたそうです。広告扱いでなく、通常の検索結果としての表示です。
しかもサイトの名前は交通事故被害者救済サイトなんです。うっかりすると、アディーレ法律事務所のページだと気づかなかったりします。最近のGoogleって、こういう業務と提携したような検索結果の表示が異様に多いです。
交通事故の被害者の方からのご相談は何度でも無料だと書かれていたので電話したそうです。
明日の午後にアディーレ法律事務所の担当者から電話があるそうです。
アディーレ法律事務所の口コミと評判 https://trust-sougou.jp/ というページを紹介して、慎重に判断するように伝えました。
アディーレ法律事務所のホームページを見ると、交通事故被害のご相談料やご依頼時の着手金は無料で、報酬金については成功報酬制を採用していて、賠償金からの支払いになるため、別途用意しなくても良いという事です。
さすがに、商売上手ですよね。
ただ、着手金は無料で、報酬金については成功報酬制といっても、報酬金が回収額に比例という事ではなく、成功した場合は基本料+回収額の何%とかいうのかもしれません。そのあたりは確認が必要です。
どちらにしても儲からないと判断したら仕事を引き受けないというクチコミもあることなので、引き受けてもらえるかはわかりません。まあ当然です。
アディーレ法律事務所から電話がかかってきたら、休業補償についてだけ相談して、休業補償がどれくらい取得できるか聞いてみて、休業補償が自賠責基準(1日5700円)より多く取得できるとの返事なら、とりあえず休業補償に関して依頼して、その他の事案については、休業補償の結果をみて判断すればと提案しました。
友人から、やっぱりアディーレ法律事務所に相談するのをやめたので、電話がかかってきても出ないと連絡がありました。
2020年2月23日
アディーレ法律事務所から電話がかかってきたら、休業補償についてだけ相談して、休業補償がどれくらい取得できるか聞いてみて、休業補償が自賠責基準(1日5700円)より多く取得できるとの返事なら、とりあえず休業補償に関して依頼して、その他の事案については、休業補償の結果をみて判断すればとメールで提案しました。
メールで連絡したのですが、すでにキャンセルの連絡をした後だったようです。
ちょっと惜しい事をしました。
2020年3月1日
事故からもう2か月たっているので、検察が交通事故の加害者を起訴するかしないかは、そろそろ決まる時期だと思うのです。
休業補償の交渉も起訴の有無が決まる前の方が有利な場合も多いです。
友人の場合は交通事故紛争センターを利用できない可能性があることが判明しました。
しかも休業補償について今回は、ややこしい要素があるので、最終的には弁護士に依頼する可能性が高いと判断し、とりあえず、兼六事務所の弁護士無料相談を利用したらどうかと提案しました。
2020年3月2日
弁護士の無料相談を申し込んだそうです。
今週、同行することにしました。
とりあえずは、休業補償について相談しようと思います。
2020年3月5日
弁護士の無料相談に同行しました。
無料相談だけど、交通事故に詳しい弁護士が担当してくれました。
1時間程度の相談でしたが、特に時間制限があるような雰囲気ではなくて、疑問に対して、丁寧に答えてくれました。とても参考になったし、友人も行って良かったと言っていました。
休業補償については、支給される可能性が大きいという事でした。補償金の額も自賠責基準ではなくて、仕事の依頼があった金額に応じて請求できるということでした。ただ、症状によって、仕事が全くできないか、少しなら仕事できるかという事もあるので、治療期間まるまる休業補償がでるとは限らないという事です。
失業保険が給付されるようになっても、それとは無関係に休業補償を請求できると言っていました。それはちょっと半信半疑です。
弁護士への正式な依頼は、保険記者から賠償金の提示があった時で良いということでした。
加害者が任意保険加入者の場合は、刑事罰として起訴するかしないかは民事の賠償額に影響しないので、起訴が決まる前に、交渉した方が有利という事は無いそうです。
保険会社から治療打ち切りなど、なんらかの働きかけがあれば、また相談してくれればよいということでした。
その場合、メールで問い合わせしても良いと言ってくれました。
弁護士費用のほうが高くなって、受け取る金額が減るような場合は、依頼しない方が良いとアドバイスするということでした。
2020年8月19日
前回、弁護士に無料相談してから半年ほどたっているので、一度途中経過を連絡したほうが良いのではと助言したのですが、弁護士からは、後遺症がある場合は弁護士に頼むのが良いと言われたそうです。
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