後遺症の損害賠償額は、後遺症による将来の働く収入の減少分の逸失利益と、後遺症が残った事に対する精神的苦痛に対する慰謝料と将来の治療費・介護料からなります。
後遺症の等級は医師の診断書をもらい、自賠責保険への後遺障害補償請求を行います。一般的には加害者側の損保会社が全て手続きを行います。
通常は審査は損害保険料算出機構の調査事務局で行いますが、裁判所が判断することもあります。
ただ、後遺症の損害については自賠責保険の基準額と日弁連の基準では3倍もの開きがあるので注意が必要です。その差額は任意保険や加害者から払ってもらうことになりますが、後遺症がある場合は弁護士に相談するか交通事故紛争処理センターなどに相談したほうが良いようです。
後遺症の等級については自賠責保険の「後遺障害等級表」におおまかな基準が掲載されています。
後遺症が認定されると、逸失利益も請求できるので、併せて検討するのが良いと思います。
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2006年7月28日
家族が自転車に乗っていたとき交通事故にあいました。
2007年11月16日
今まで後遺症が残るという認識が無かったので、後遺症については何も調べてなかったので、改めて調べてみました。
後遺症についての慰謝料は等級によってだいたいの定額化がされてるようですが、若ければ後遺症に苦しむ期間が長いとかいうこともあって年齢によって違ってくるようです。
ちなみに13級の場合の後遺症慰謝料は日弁連交通事故相談センター基準で160から190万円で自賠責保険基準で57万円のようです。
また後遺症によって、将来得られる労働収入が減ることが考えられるので減った分の収入である逸失利益も請求できます。
2007年12月5日
日新火災海上保険から家族の損害賠償額の提案書が来ました。
自賠責保険会社の書類によると家族の後遺症害等級認定は13級2号ということでした。共済金額139万円と記載されてました。139万円というのは自賠責保険から給付される障害慰謝料と逸失利益を加えた金額です。
日新火災海上保険からの損害賠償額の提案では、後遺症慰謝料 13級80万円になっています。
この額は日新火災海上保険の基準額で明らかに安いです。日弁連交通事故センターの基準では160から190万円なので納得できない金額です。
当方の過失45%が差し引かれるので0.55をかけた金額が賠償額になります。
2007年12月6日
後遺症慰謝料 13級80万円になっていますが、年齢が若く、長い間、後遺症をもった一生を送らないといけないことを考えるに、80万円というのは検討に値しない安い金額と思われます。
2007年12月10日
後遺症慰謝料 13級80万円が安いという点について、いくらくらいを想定してるのかと聞かれたので2倍でも安いと思っていると答えました。その金額は弁護士基準で日新火災海上保険としては提示できる金額ではないと言ってました。
どうしても、その金額に拘るのであれば、日新火災海上保険としては示談金額の提示しても無駄なので示談交渉を続けられないと言ってました。
こちらの要求は変わらないので、日新火災海上保険がどう判断するかは日新火災海上保険の問題なのでこちらが関知する問題ではないと言っておきました。
そういう訳で、上のものと相談して改めて金額提示しなおすということでした。
2007年12月15日
後遺症慰謝料は80万円から100万円と20万円増額されています。
日弁連交通事故センターの基準では160から190万円なので相変われず納得できない金額です。
日弁連交通事故相談センターで相談にのっていただいて、最終的に要求する事を決めて、その上で交通事故紛争処理センターに調停をお願いしようと思います。
2007年12月21日
今日、日弁連交通事故相談センターに行ってきて相談してきました。
2つめは後遺症慰謝料について日弁連交通事故相談センター基準額と較べて不当にに安く提示されてるけど、妥当な提示であるかということについては、年齢が若いことを勘案して日弁連交通事故相談センター基準額の最高額を請求してもおかしくないと言ってました。
2008年1月18日
今日、交通事故紛争センターでの相談に行ってきました。
2008年2月6日
今日、交通事故紛争センターの弁護士の先生から連絡が入って、損害保険会社との交渉の結果を聞きました。明細は不明ですが総額で10%増えていました。
逸失利益については最初から争っていなかったので、それを除けば、2倍近くに増えていました。
了承する事にしました。
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2009年3月21日
家族が自転車に乗っていて、右折しようとして後ろから来た自動車に気づかずにぶつかりました。
2010年6月4日
JA共済の担当者が変わったということで挨拶にきました。
整形外科でこれ以上そんなに長いこと治療を続けられないと言われました。
リハビリを続けている主な症状についての問い合わせもあり,痛みの軽減が主たる目的だと説明すると
,通院の必要性を認めてくれて,JA共済のほうから後遺症の認定請求をすすめられました。
痛み残る場合でも14級,痛みの程度によって13級の認定になる場合もあるとのことです。
その認定で自賠責からおりる補償金で,今後の治療を続ける事も可能だということでした。そろそろ最終的な解決をしてしまいたいという事のようです。
こちらとしても想定外に治療が長引いて,保険会社にも加害車側にも,ちょっと申し訳ないという気持ちもあったので了解しました。後遺症の認定請求には医師の診断書が必要なので,後悔のないように不都合な現状について,医師によく説明して,後遺症の認定がおりるような診断書を書いてもらって下さいということでした。
2010年11月5日
今日,JA共済の担当者が来ました。
後遺症については「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号に該当するということでした。
損害額積算明細書を持参したのですが,後遺障害慰謝料・逸失利益が思ってたより3倍もあってびっくりしました。後遺障害慰謝料・逸失利益に関しては争わない事にしました。
でも後遺症以外の慰謝料が747600円(4200円×実治療日数89日×2)ということで,あまりにも低い額でびっくりしました。最初の症状固定による診療打ち切りまでの実治療日数だけで計算してきたようです。
日本弁護士基準の2ヶ月入院分だけの慰謝料101万円にも及びません。
今日は,こちらの考える慰謝料についても伝えました。
2010年12月2日
JA共済の担当者の担当者が来ました。
前回,来たときに要求した賠償額を元に再提示ということです。
後遺症以外の慰謝料が、結果的に41日×3.5が実際の通院期間、入院2ヶ月通院4~5ヶ月で計算し、その条件で弁護士基準に基づいて算定した額がJA共済の提示額でした。 それに加えて労働できなかった期間の就労遅延分の賠償額が全額認められました。
医師より後遺症との診断があって診断書が出た段階で症状固定になるので,それ以降の通院は,後遺症障害についての慰謝料で対応するということです。
つまり通常の慰謝料は,後遺症障害についての診断書が出る前の通院だけが算定の対象になるということです。
リハビリの治療はまだ続きますが,高山での事故のJA共済との賠償交渉は全て終わりました。
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