交通事故被害における賠償請求

家族が交通事故の被害や加害の立場になった時に、損保会社と交渉した事を記録しています。

後遺症の逸失利益

後遺症の損害賠償額は、後遺症による将来の働く収入の減少分の逸失利益と、後遺症が残った事に対する精神的苦痛に対する慰謝料と将来の治療費・介護料からなります。

ただ、後遺症の損害については自賠責保険の基準額と日弁連の基準では3倍もの開きがあるので注意が必要です。その差額は任意保険や加害者から払ってもらうことになりますが、後遺症がある場合は弁護士に相談するか交通事故紛争処理センターなどに相談したほうが良いようです。

後遺症の労働能力喪失率は後遺症の等級によって基準の割合が決まっています。その表をもとにした割合に就労可能年数を考慮して計算します。就労可能年数は67歳まで労働できるということで計算します。
55歳以上の人の場合には、67歳までの期間ではなく、平均余命年数の2分の1とすることがあります。
ちなみに12級の場合は14/100のようです。

逸失利益の計算=年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数

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2006年7月28日

家族が自転車に乗っていたとき交通事故にあいました。

2007年11月16日

今まで後遺症が残るという認識が無かったので、後遺症については何も調べてなかったので、改めて調べてみました。
後遺症についての慰謝料は等級によってだいたいの定額化がされてるようですが、若ければ後遺症に苦しむ期間が長いとかいうこともあって年齢によって違ってくるようです。

後遺症によって、将来得られる労働収入が減ることが考えられるので減った分の収入である逸失利益も請求できます。後遺症によって現時点で収入が減らない場合でも、定年後や転職時に不利益をこうむる可能性もあるので、そういう場合でも逸失利益は請求できるようです。

なお逸失利益については一括請求なので、その分の中間利息を控除されるようです。一般的には複利で計算するライプニック方式が使われるようです。
逸失利益については67歳まで働けるという仮定で生涯収入を計算するようです。

18歳もしくは大学卒業時から67歳までの期間とするのが一般的です。
55歳以上の人の場合には、67歳までの期間ではなく、平均余命年数の2分の1とすることがあります。

後遺障害等級表・労働能力喪失率では13級は自賠責保険金額139万円、労働能力喪失率9/100です。
20歳の場合の就労可能年数は47年でライプニッツ係数17.981です。
収入については平均給与額は学歴・性別によって算定額が違います。男子で短大卒の場合は生涯平均年額500万円程度のようです。男子で大卒の場合は680万円程度です。
男子で短大卒の場合を例にとると逸失利益は13級2号では
逸失利益の計算=年収500万円×労働能力喪失率9/100×ライプニッツ係数17.981
          =809万円
が妥当な金額のようです。
今回の事故の場合、事故過失が大きくて45%なので809万円×0.55=445万円が請求できる逸失利益ということになります。

13級は自賠責保険金額139万円なので差額306万円(445万円-139万円)は日新火災海上保険が負担することになります。

2007年12月5日

日新火災海上保険から家族の損害賠償額の提案書が来ました。

自賠責保険会社の書類によると家族の後遺症害等級認定は13級2号ということでした。

日新火災海上保険からの損害賠償額の提案では、逸失利益は8,109,966円になっていました。

当方の過失45%が差し引かれるので0.55をかけた金額が賠償額になります。

2007年12月6日

日新火災海上保険からの損害賠償額の提案の、逸失利益8,109,966円は、妥当な金額だと思います。

2007年12月15日

日新火災海上保険から家族の損害賠償額の再提案書が来ました。

逸失利益に関しては納得していたのですが、後遺症の慰謝料に関して納得できなかったので、日弁連交通事故相談センターで相談にのっていただいて、最終的に要求する事を決めて、その上で交通事故紛争処理センターに調停をお願いしようと思いました。

2007年12月21日

今日、日弁連交通事故相談センターに行ってきて相談してきました。

2008年1月18日

今日、交通事故紛争センターでの相談に行ってきました。

2008年2月6日

今日、交通事故紛争センターの弁護士の先生から連絡が入って、損害保険会社との交渉の結果を聞きました。逸失利益については最初から争っていなかったので、そのままでしたが、慰謝料と後遺症の慰謝料は、かなり増えました。

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2009年3月21日

自転車に乗っていて、右折しようとして後ろから来た自動車に気づかずにぶつかりました。

2010年11月4日

今日,JA共済から電話がありました。足の痛みについての後遺症の認定がおりたということです。
後遺症の認定がおりたということで,症状固定扱いになり,賠償についての最終的な結論に向けて話し合いをしたいということでした。
明日,会うことにしました。本当は会う前におおまかな賠償金の計算をしておいたほうが良いのですが,とりあえず相手側の提示を聞いておこうと思います。

入院は2009年3月23日から5月25日です。通院はそれ以降2010年10月末までです。
入院2ヶ月で通院17ヶ月です。
その他に仕事ができなかった休業扱いが2009年3月21日から2010年2月26日までです。
休業補償は11ヶ月です。
それに後遺症分の加算です。
過失が2割なので賠償は8割です。

2010年11月5日

今日,JA共済の担当者が来ました。
後遺症については「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号に該当するということでした。
損害額積算明細書を持参したのですが,後遺障害慰謝料・逸失利益が思ってたより3倍もあってびっくりしました。

2010年12月2日

今日,JA共済の担当者の担当者が来ました。
前回,来たときに要求した賠償額を元に後遺障害慰謝料・逸失利益以外の金額についての再提示ということです。
ほぼ満足できる賠償額でした。

この賠償額は,現時点で示談に応じた場合での賠償額の提示で交通事故紛争センターなどで相談した場合は無効だということでした。

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2020年9月12日

友人が2020年1月6日に交通事故にあいました。

軽自動車を運転していた若い女性が、コンビニに目をとられて、わき見運転でスピードを落とさずに友人の運転する自転車に追突したという事です。相手の過失100%は確定の事案です。
定年後なので、逸失利益のことを失念していたのですが、調べてみると、定年後でも貰えるようなので助言しました。

後遺症に認定されると、逸失利益も貰えて、67歳まで働けるという仮定で生涯収入を計算するようです。
55歳以上の人の場合には、67歳までの期間ではなく、平均余命年数の2分の1とすることがあるようです。

男性の平均余命は80歳なので、63歳だと8年(ひょっとして9年かも)として計算するようです。

ライプニック方式が使われるて算定されるようです。後遺障害が最軽の14級だと労働能力喪失率は5/100です。
8年の場合、ライプニッツ係数は6.463です。

逸失利益の計算=年収500万円×労働能力喪失率5/100×ライプニッツ係数6.463
で160万円のようです。

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