不動産業と宅地建物取引士の資格の関係が、いまいちはっきりしないまま宅建の勉強を始めたのですが、宅建のテキストを読んでだんだん判ってきました。
まず、宅建の資格試験に合格すると、その合格資格というのは、原則として一生有効です。
基本的には、不動産業の実務経験が2年以上ないと宅地建物取引士になれないようですが、国土交通大臣の登録を受けた登録実技講習を受けると未経験者でも宅地建物取引士になれるようです。
都道府県知事に申請して欠格要件が無ければ、宅地建物取引士の登録ができて、宅地建物取引士証が交付されます。
不動産業(宅建業)をはじめる場合は、60万円の保証金(弁済業務保証金)が必要です。
宅建業の事務所には、常勤の専任宅地建物取引士が必要ですが、自分が経営者か役員で宅地建物取引士の資格をもっていれば、それで要件を満たすという特例があるそうです。自分も含めて5人以下の従業員だと、宅地建物取引士を別に雇って常任さなくても良いです。
事務所は、ちゃんとした建物の中であれば問題ないようです。
不動産取引って地主と繋がりがないと成り立たないのかと思っていたのですが、不動産を借りたいとか買いたいという人さえ確保できれば、基本的に、どの物件であろうと媒介仲介ができるようです。不動産業の収入って基本的には売ったり貸したりする側の不動産屋と、買ったり借りたりする側の不動産屋と折半になるんです。
宅建業の事務所は、「継続的に業務を行うことができる施設」である必要があり、かつ「他業者や個人の生活(居住)部分からの独立している」必要があります。つまり、他の法人や個人事務所と混在していたり、生活部分と混在している場合には免許を受けることができません。
代表者は事務所に常駐し、代表権行使のできる者です。代表者が事務所に常駐できなければ、政令で定める使用人を置く必要があります。
宅建業が主でない場合、全ての従業者を宅建業の従事者にする必要はありません。従事者に該当する方は、次の通りです。
代表者(非常勤でも該当)、専任の宅地建物取引士、政令2条2の使用人、宅建業に関わる役員、宅建業に関わる従業者
*非常勤役員と監査役は該当しない。
*宅建業が主でない場合、一般管理部門に従事する方は該当しない。
不動産業(宅建業)をはじめる場合は、宅地建物取引業保証協会に入会すると60万円の保証金(弁済業務保証金)で開業できるのですが、ネットで調べると、宅地建物取引業保証協会に入会するのには入会金や会費などで、保証金の他に100万円ほど払わないといけないようです。毎年の会費も10万円以上するそうです。
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