今年(2018年)4月から、小規模な宅地を相続する際の評価額80%減額の特例が見直されました。
相続者自身が持ち家を持っていなくても、相続開始前3年以内に、相続者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある人は80%減額の対象にならなくなりました。
従来は相続人夫婦に持ち家が無ければ、80%減額の対象になっていました。
例えば遺言状で相続人を孫にした場合、被相続人の孫が被相続人の子(孫の親)の持ち家に住んでいても、孫(孫に配偶者がいる場合は孫の配偶者も含めて)に持ち家が無ければ、80%減額の対象になっていました。
改正では、被相続人の子供夫婦が持ち家ありで、被相続人の子供夫婦の持ち家に孫が3年以内に住んでいた場合には、孫に相続させた場合でも、80%減額の対象にならなくなりました。
自分が経営している会社(法人)が所有している家に住んでいる場合も対象になりません。
親が家を購入し、子供に住ませた場合も、子供は80%減額の対象になりません。
相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者も80%減額の対象になりません。
昔は自分が持っていた家の所有が他の人になって、今はその家に借りて住んでいても80%減額の対象になりません。
・既に家を購入した子供が、相続前にその家を孫に贈与する
・既に家を購入した子供が、相続前にその家を親に買い取らせる
・既に家を購入した子供が、相続前にその家を家族で経営する会社に買い取らせる
以上は、すべて80%減額の対象になりません。
平成30年3月31日までに従来の特例の条件を満たしている人の場合には、平成32年3月31日までに発生した相続に限り、80%減額の対象になるという経過措置があります
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