親戚や友人で実家の処分について、知らないで損したって話を耳にしました。
こういうのは知らないと損するのですよねえ。俊もファイナンシャルプランナーと宅建の資格をとらないとわからない事でした。
親戚の1人暮らしの女性高齢者が、身体が不自由になり、有料老人ホームに入所することになりました。
それで住居は誰も住まない状況が続いていたんです。
女性高齢者の息子が、どこからか3年間居住しないと不動産譲渡した場合の控除を受けられないという事を聞きつけて、3年経過する直前に実家を処分することにしたのです。それで家財をすべて二束三文で処分して、建物を自腹で壊して更地にして、更地として格安で不動産屋に売却しました。まんまと不動産屋にやられたって感じです。
不動産の税金については居住している住居(住んでいる住居又は住まなくなって3年経過後の12月末日まで)を譲渡すると譲渡益3000万円までが非課税になる特例があります。
3年の間に住居を貸したりすると特例が受けられなくなります。
ちなみに、10年間所持して住んでいる住居の譲渡益が6000万円までは非課税になるという特例もあります。
不動産って一般的には、すぐ売れる訳ではないので、もし有料老人ホームに入所して住居に戻ることが無く、住居を処分する事を考えているなら早めに処分する事をお奨めします。
使わない住居に固定資産税を毎年支払うのも大変ですしね。
友人は父親が亡くなった時に実家の建物(土地も)を相続したのです。実家には母親が1人で住み続けました。
母親が認知症になって友人の家に一緒に住むことになり、実家は誰も住まない事になりました。
ほどなく、その住居を売って欲しいという人が現れたのです。
母親と一緒に住むことになってお金も必要になるし、住まない住居を放置しておくだけ無駄だという事で売ることにしました。
結果的に、売った時に、税金が山ほどかかり大損したということでした。
この場合、友人はその住居に住んでいなかったので、3000万円控除の特例を受ける事をできなかったのです。
3000万円控除の特例には、住んでいた期間に規定がないので、短期間でも(1週間でも?)、住んでいれば3000万円の控除を受けられ税金は払わなくても良かったのです。
ちなみに3000万円控除の特例を受けられるのは3年に1回だけです。
本当に知らないと損するってことって多いですよね。
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