交通事故被害における賠償請求

家族が交通事故の被害や加害の立場になった時に、損保会社と交渉した事を記録しています。

保険会社から貰った小冊子

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事故の翌日に加害者側の保険会社である日新火災海上保険が来て置いていった小冊子を見てると変だなと思う箇所がいくつかあります。

小冊子は「損害賠償と治療費のこと」という被害者の人に渡すための小冊子です。

全体的に健康保険を使ったほうが被害者にとってお得ですという趣旨のものです。

社会保険を使うと加害者が得をする?
社会保険を支払った治療費は、加害者が社会保険に返さなくてはなりません。このため加害者が得することはありません。
実際には自由診療を使った場合は診療点数1点あたりの診療費は半分以下なので、それだけでも医療費が半額以下に抑えられます。
また病院も健康保険の診療だと収益が上がらないので、検査や、入院日数が短くなる傾向にあります。また慰謝料の算定の大部分は入院費や通院日数によって決められるので、健康保険の診療だと慰謝料も額にも大きな影響が出る可能性があります。
結果的に健康保険を使うと加害者(というより加害者側の保険会社)にとって、すごく得になります。

社会保険を使うと被害者が得をする?
社会保険を使用しても、被害者が迷惑をこうむることはありません。
社会保険を使って診療すると、病院にとっては収益があがらない患者として扱われる可能性があり、検査や、入院日数が短くなる場合があります。また慰謝料の算定の大部分は入院費や通院日数によって決められるので、健康保険の診療だと慰謝料も額にも大きな影響が出る可能性があります。
結果的に健康保険を使うと被害者にとってデメリットがある場合があります。

被害者側に過失がある場合は、社会保険を使ったほうが医療費の自己負担分が少なくなるので、結果的に受け取れる慰謝料が多くなる場合もあるので被害者にとってデメリットばかりでなくメリットがある場合も少なくはないです。

社会保険と自由診療、賠償ではどのような差になる?
同じ治療を受けた場合の、健康保険診療と自由診療の比較計算例を見てみましょう
中身を要約すると同じ治療でも健康保険診療自由診療の場合は1点あたりの単価が違うので、自由診療で200万円、国民健康保険の場合100万円で計算してあります。
そして被害者の過失が20%の場合の治療費にかかわる被害者の過失負担分は
自由診療の場合 200万円×0.2=40万円
健康保険の場合は3割負担なので 30万円×0.2=6万円
つまりこの差額40万円-6万円=34万円が被害者が余分に受け取れる額だと結論付けています。

実際には120万円までは自賠責で過失負担を問われなく全額賠償され被害者の治療費負担が根本から違ってくるので、上記のような計算は成り立ちません。

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