医師への謝礼について社会通念上妥当な範囲では賠償の請求が認められるそうです。
入院で近親者の付き添った場合(受傷の程度、被害者の年齢などから必要と認められる場合)には入院付き添い費1日6000円(自賠責4200円)を請求できるようです。
ただし、「病院は24時間、完全看護の体勢が整っているから、看護人は要らない」ということで、認められない場合も多いようです。
通院にタクシーが認められる場合は脳挫傷など歩行することが症状の悪化を伴うもの。通院後の出勤が可能になる場合など、タクシーを使うことの妥当性がある場合のようです。
通院の自家用車のガソリン代、駐車料金は請求可能(退院時も含む)のようです。
通院で近親者が付き添った場合(必要と認められる場合)には入院付き添い費6000円(自賠責4200円)の半額を請求できるようです。
通学付き添い費はガソリン代を含めて1日1000円が相場だそうです。
賠償請求の対象の保険会社に対する保険請求にかかった書類代も賠償請求できます。
交通事故証明書(自動車安全運転センターで交付)600円
医師の診断書(入院・通院証明書。自賠責請求の所定のもの。)3500円程度。
自賠責保険の後遺症の診断書 5500円程度
2007年5月25日
日新火災海上保険のその他の経費についての査定は下記の通りでした。
入院中諸雑費 1日当たり 1100円 (弁護士評価は1400から1600円)
通学送迎交通費 別途計算(距離1キロについて15円だと思う)
通院交通費 距離1キロについて15円
入院期間中の付き添い看護 1日6000円(自賠責4100円)
通院で近親者が付き添った場合は半額請求可
通院における付き添い看護 1日当たり 2050円
自宅看護 1日当たり 2050円
学校送迎における付き添い 1日当たり 2050円
上記の査定方法は、賠償請求するにあたり、目安として、とても参考になると思います。
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