交通事故被害における賠償請求

家族が交通事故の被害や加害の立場になった時に、損保会社と交渉した事を記録しています。

自賠責保険と任意保険

治療費は、過失割合にかかわらず、まず自賠責保険の限度額120万円までは全額無条件で自賠責保険で支払われ、それを越えた部分に関して任意保険での支払いになります。つまり自賠責保険の限度額120万円の範囲までは、慰謝料と治療関係実費、休業損害に関しては任意保険の保険会社の負担は無いということです。120万円を超えた部分だけ過失割合の負担がでてくるということになります。

診療が自由診療の場合は3割負担ではなくて医療費の10割計算になりますし、自由診療は保険診療より診療報酬が2倍以上に設定している医療機関が多いです。そのため、交通事故の保険診療は受け付けない病院もあるみたいです。

ICUの入院は1日92000円(保健医療で1点10円の場合)かかるそうですが金曜日に入院した場合、土日は退院できないため、一般室に最短で映るとしても、3日間ですでに27万円かかったりします。ね自由診療だと2倍で54万円なので120万円なんてすぐに越えちゃったりします。
自賠責では個室の差額ベット代は請求できないのですが、重症の場合で特別室に入れられた場合や救急車で特別室しか空いていない場合、その他に医師が治療上必要と認められた場合は、個室の特別料金も自賠責で請求できるようです。

自賠責保険において、後遺障害による損害、逸失利益、慰謝料などは別枠で後遺障害の程度に応じた等級により75万円から3000万円まであるようです。

ちなみに自賠責でも被害者に極めて重大な過失がある場合は支給額が減額される場合があり、加害者に全く責任のない場合は自賠責の対象にならないという事もあるようです。
一般的には、自賠責は自賠責の対象金額の範囲内において、損害額の100%支払われるようです。

自賠責の120万円越えた損害があり、120万円を越える部分を任意保険で保障する場合に、自賠責分を含めた全体の補償額を過失相殺すると主張する任意保険の損害保険会社もありますが、過失相殺を自賠責部分には適用しないという判例があり現在ではそれが一般化しているようです。

加害者の任意保険の内容を知らないと保険会社との交渉にならないので、任意保険の証書のコピーを貰っておいたほうが良いです。

任意保険の損保会社が、お金の処理を行わない場合は、保険の等級が変わらないので、等級が下がった時の今後の保険料が高くなることも考慮して、自費で負担したほうが得な場合もあります。

同じように、物損が高額で無い場合に、その他の慰謝料が自賠責の120万円を超えない場合は、任意保険の損保会社に金額の負担をさせないで、自賠責の手続きを自分で行うという選択もあります。

自賠責の慰謝料というのは入院1日4200円だそうです。
入院中に要した光熱費(テレビ賃貸料含む)、通信費、寝具使用料などの入院雑費が入院1日1100円。文書料は自賠責請求のために必要な診断書や印鑑証明の費用と警察提出用の診断書までは自賠責で対応するそうです。

自賠責の慰謝料、入院雑費、文書料は全ての費用120万円の範囲内での費用なので医療費がたくさんかかった場合には自賠責では賠償されません。

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