生活保護を受けた場合には、住宅扶助を受けることができます。
基本的には住宅や預貯金を所有している人には生活保護の認定がおりません。
資産になるような住宅を所有している人が生活保護を受ける場合、住宅を処分するのが前提になります。
住宅ローンが残っていなくて、資産にならないような住宅の場合は、売却しなくても生活保護を受けることができる場合もありますが、所有している不動産から収入を得られる可能性があれば、収入を得るように指導され、収入分は生活保護費から差し引かれます。
生活保護の認定がおりて、住宅扶助を受ける場合、各自治体の生活保護の窓口を担当する相談員(ケースワーカー)に相談する必要があります。
了承を得られた範囲内で物件を探した場合には、敷金・引越し費用・仲介手数料・火災保険料・保証料などの家賃以外の費用も保護金として支給されます。
金沢では1人で住む場合の生活保護の住宅扶助家賃上限額は1か月33,000円です。
内灘での生活保護の住宅扶助家賃上限額は1人で住む場合1か月31,000円です。
ただ、生活保護を受けている人に住居を貸してくれる不動産屋・家主は少ないです。
貸してくれるとしても、通常は、賃貸料の支払いの保証のため、身元のしっかりとした連帯保証人がいるか、生活保護者が加入できる保証会社をつける必要があります。
連帯保証人がいない場合、加入できる保証会社は少ないようです。
生活保護を受けることを検討している場合には、「路上からできる生活保護申請ガイド/ホームレス総合相談ネットワーク (著)」「本当に困った人のための生活保護申請マニュアル/湯浅誠」「生活保護のもらい方/茶々 天々」が参考になると思います。
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