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交通事故被害の賠償交渉


交通事故の被害者になった時に、後悔せずに賠償交渉するために役立つ情報です。


まずは警察と保険会社に連絡
不幸にも交通事故にあった時にまずすることは、警察に連絡する事です。警察に事故を連絡しないと事故証明も受けられなく、相手側の保険会社から補償を受けられなくなる可能性もあります。

警察が来るまでに時間がかかると思うので、その間に現場の写真と相手側の車両の損傷部分の写真を撮っておくことは重要です。近くに駐車車両があった事や道路のタイヤ跡なども重要なポイントです。それと目撃者がいれば、その人の連絡先を聞いておくことも重要です。
加害者が事故後に話した事もメモしておきましょう。そういう事が、後々の過失割合を有利にすることに役立ちます。
加害者の連絡先、加害者が加入している保険会社、加害者の車両ナンバーはメモしておきましょう。できれば免許証で確認しておきましょう。
怪我が重症の場合は、現場を確認したり写真を撮っておくことは難しく、救急車を呼んで貰う事が第一ですが、その場合でも、後日に、可能な限り現場の確認をしておくことが必要です。自分で行けない場合は、家族か知人に写真を撮ってきてもらう事をお勧めします。
現場の確認をしないで、いいかげんな供述をするのは非常にまずいです。

事故にあった場合は、身体に異常を感じない場合でも、医療機関で受診する事は重要です。異常があった場合、早めに治療を始めないと、その異常が事故によるものではないと主張される場合もあります。

自分が自動車任意保険に加入している場合は、そちらにも連絡をしておく必要があります。
賠償交渉の相手はプロ
加害者が任意保険に加入している場合は、交通事故の損害賠償の交渉相手は加害者ではなく、保険会社です。
保険会社は事故交渉のプロです。保険会社は被害者の味方では無いし、被害者のためを考えて仕事をしません。
いかに少ない賠償金で示談に持ち込むかという事が仕事です。
いくら賠償金が高額になろうと、加害者がお金を払うわけではないし、それによって加害者の自動車保険の等級に差が出るわけではありません。加害者が良い人でかわいそうだなと思っても遠慮する必要はありません。

JAなどの共済系の保険会社以外の場合では、保険会社との交渉だけで示談することは得策ではありません。
被害者が保険会社と直接交渉して弁護士基準での示談を勝ち取れる可能性は絶対にないと言っても過言では無いです。
通院や入院に関する慰謝料だけの単純な事例は交通事故紛争センターに、後遺症があったり会社員以外の休業補償の問題や加害者に重度の過失がある場合、主観的な要素も賠償請求したい場合は、弁護士に頼むのが必須です。
これらは過度な要求をしていることではなく、保険会社では被害者との直接交渉ではこれ以上は応じないというラインを異常に低くしているのです。

交渉を不利なものにしないために、事故後の症状や、困ったことや、事故のせいで出来なかったこと、事故のせいでしければいけなかったこと、事故のために支払った金額などを、治療が終わるまで詳細に記録しておくのが良いでしょう。領収書なども保存しておきましょう。

加害者は刑事罰を軽くするため早めに示談をしたがるということもありますので、起訴になるか不起訴になるかが決まる前のほうが有利な交渉を行えるという事もあります。
警察の事情聴取で、加害者を処罰してほしいかを聞かれると思いますが、後日でも処罰が決まる前でしたら、警察(もしくは検察)に加害者を処罰してほしいと訴えることも可能だと思います。加害者や相手の保険会社が不誠実な場合は考えてみることもありだと思います。

交通事故には3年の時効があるので、3年以内に示談を成立させないと加害者に請求できなくなります。もし3年以内に成立できない場合は、裁判所に時効の中断を求めないといけません。
休業補償について
会社員が交通事故で休業しなければいけなくなった場合の休業補償は比較的簡単に認められますが、休んでいる時に給与をもらえない場合に休業補償が認められます
学生や無職の場合は休業補償は認められません。

自賠責基準の休業補償は1日5700円です。
弁護士基準の場合は、従来は働いていた時の事故前3か月の給与の合計額(ボーナスは含まず)を90で割った金額が日額で、日額の実休業日分(休日を含まない)が基準になっていました。
https://www.kotsujiko-law.net/blog/entry-190.htmlによると
東京地方裁判所平成23年2月8日判決(自保ジャ1849・125)、京都地裁平成23年12月13日判決(交民集44巻6号1584頁)、名古屋地裁平成26年5月28日判決(自保ジャ1926・144)においては事故前3か月の給与の合計額(ボーナスは含まず)を実労働日数で割った金額が日額で計算されているそうです。

失業中で求職中の場合や主婦の場合も給付される場合もあります。

失業中で事故の直前・直後に内定をもらっていた場合、就職先が決まっていた場合には、就労できた可能性が高かったと認められやすいです。仕事をして欲しいという会社からの依頼書があると認められやすくなります。

ただし、失業中の場合、失業保険との兼ね合いの問題があります。
失業保険は、「就労が可能であり就労の意思があるにもかかわらず、失業中の求職者に対して支払われる手当」であるため、「病気や怪我などで働けない」などの期間が、30日以上ある場合は失業保険は給付されません。
そのため、失業保険給付中に交通事故に遭い就労が不可能である場合には失業保険は一時停止され、交通事故の怪我が完治後もしくは就労可能な状態まで回復した時点まで給付停止になるので、どちらを選択するかは難しい問題です。

治療が続いていても、その期間に必ずしも休業補償が認められるわけではありません。本当に休業が必要かという判断で休業補償が停止されることがあります。
むち打ち症の場合では、3か月以上治療が長引いても、休業補償は3か月で打ち切られる場合がほとんどのようです。

休業補償は、治療が終わる前から交渉することが可能です。
医療費と物損補償
医療費については加害者側の保険会社が立て替えて支払う場合が多いようです。
医療機関は自由診療にするほうが数倍収入が多くなるので、健康保険での診療はできないと言われることもありますが、決してそのような事はありません。

加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険だけでの補償になるので、診療を自由診療で行った場合は、慰謝料分が無くなったりする場合があります。自賠責保険の場合は慰謝料と医療費、休業補償の総額の上限が120万円と決まっているのです。
ただ、医療機関には仕事ができるかの判断や、治療が必要かや後遺障害の診断書を書いてもらわないといけないので、無理に健康保険での診療を求めると、そのあたりの事に影響がある可能性もあります。

自賠責では被害者に7割以上の過失が無い限りは、過失割合に関わらず100%支払われるのですが、任意保険会社はそういう事には触れないで医療費まで過失割合分を差し引かれて示談しようとする場合もあるので要注意です。
賠償額が120万円以下で被害者側の過失が大きい場合は、直接に自賠責保険の会社に賠償を求める「被害者請求」を行うのも1つの選択です。

物損については、先に支払われる事が多いようです。物損で過失割合分の減損が無いからと言っても、必ずしも人損(慰謝料など)の過失割合分も同じという事では無いので注意が必要です。
後遺症について
治療を続けて、これ以上治療を続けても症状の改善が望めない症状固定と判断された時に、後遺症認定が行われます。
一般的には6か月が症状固定の判断の目安のようです。

保険会社は当然に、後遺症認定は認めたくはありません。あらゆる方法で軽くするように働きかけます。専門家でない人が頑張っても適切な結果を得られることは無いと考えておく方が良いです。 
一般人にできることは、事故時に必要な検査はすべて行って、証拠を残しておく事くらいです。
後遺症認定において納得できない事例の場合は、弁護士に依頼するのが賢明です。
慰謝料について
慰謝料については入院期間と通院期間によって決められます。
金額については、保険会社が提示する自賠責基準での金額と、裁判や交通事故紛争センターで得られる弁護士基準とでは5倍以上の差が出る場合も珍しくはありません。 
保険会社が提示する自賠責基準での金額で示談することは絶対に避けたいところです。
過失割合について
過失割合については「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」によって交通事故の事例ごとに詳細に決められていますので、一般的な感覚では揉める要因は無いと思われますが、加害者の言い分と被害者の言い分が食い違って争いになる事が多いようです。

現場の写真と相手側の車両の損傷部分の写真を撮っておくことは重要です。近くに駐車車両があった事なども重要なポイントです。警察で、現場の写真と相手側の車両の損傷部分の写真や道路のタイヤ跡などの撮影はするのですが、起訴をするかしないかを決める前には見せていただけない場合がほとんどのようです。自分で証拠を残しておくことは重要です。最近はスマートフォンを持っている人がほとんどなので、撮影環境は整っていると思います。
それと目撃者がいれば、その人の連絡先を聞いておくことも重要です。
加害者が事故後に話した事もメモしておきましょう。 

自分が自動車の任意保険に加入している場合は、自分側の保険会社が過失割合については、お互いの利益のためにシビアに交渉してもらえると思いますが、任意保険に加入していない場合は不当に不利な過失割合を押し付けられる場合もあるので、自分でも確認する必要があると思われます。
交通事故紛争センター
交通事故紛争処理センターは、交通事故の示談に関する紛争の早期解決を図るため、無料で交渉をサポートしてくれる機関です。
全国11ヶ所(東京本部、札幌支部、仙台支部、名古屋支部、大阪支部、広島支部、高松支部、福岡支部、さいたま相談室、金沢相談室、静岡相談室)に設置されており、運営財団は国内・外国の共済を含む損保会社です。

被害者が任意保険に加入していなかった時には加害者側の保険会社が交通事故紛争処理センターを利用することに同意しないと利用できないという規定もあるので要注意です。加害者が任意保険に加入していない場合も利用できません。

交通事故紛争処理センターでの相談は、最終的な賠償額を決めるためのサポート機関なので、症状固定後、後遺障害がある場合は後遺障害等級認定手続きが終了してからでないと対応していただけません。

あくまでも、公正中立な機関ですので、主観的な要因はそぎ落として、過去の判例に従った客観的な要因で示談を斡旋します。必ずしも、その斡旋案で示談しなければいけないという事ではありません。

被害者に個人的な特殊要因があり、それを賠償額に反映してほしいなどの場合は弁護士に相談した方が良いと思われます。
弁護士に示談を頼む
賠償額が高額になる場合には弁護士に示談を頼んだ方が確実に多くの賠償額を得られます。
賠償額が、保険会社が提示する自賠責基準と、訴訟や交通事故紛争センターで得られる弁護士基準とでは、大幅に金額が違うという事もありますが、過失割合や、後遺症認定、休業補償についても弁護士に頼んだ方が有利になる事が多いです。

ただ、弁護士に頼む場合は費用がかかります。それだけの費用をかけてもそれ以上に増額できそうな事例でないと意味がありません。
一般的には着手金(報酬金)10万円から20万円で+回収額10%から20%というのが多いようです。 
ネットで着手金が無料と宣伝している場合でも、実際には基本料+回収額だったりします。
成功しない場合は料金無料と宣伝している場合もありますが、実際には保険会社が提示してくる賠償額は異常に低いので、弁護士に相談して成功しない例は皆無なので料金無料になることは無いと思います。

かといって、地元ならどんな弁護士でも良いかと言えば、そうでもありません。弁護士にも専門がありますので、交通事故に詳しい弁護士でないといけません。
ネットで交通事故に強い弁護士を調べて、できれば地元の弁護士で、ホームページなどで料金が明確に表示されている弁護士が良いと思います。交通事故の賠償についての過去の事績を聞いてみるのも良いと思います。
正式に依頼しなくても、相談のみでも可能な弁護士も多いので、まずは相談してみるのも良いと思います。初回のみ相談料無料の弁護士も少なからず存在します。
高度の後遺症があり、賠償額が高額になる場合は、有能な弁護士に頼みたいものです。交通事故民事裁判例集などで、似たような事例の交通事故で高額な賠償金を得た事例があれば、その裁判の弁護士に頼むという方法もあるようです。

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