金沢での死亡に関して遺族がしなければいけない手続きについて紹介しています。
金沢市役所での手続き
火葬許可及び死亡届は、通常、葬儀屋さんが行ってくれます。
その他に市役所に行って自分で手続きしないといけないことが、いろいろあります。
市役所の市民課が発行している「死亡届を提出した人が今後必要になる手続き一覧」という書類がありますが、完璧なものではなく、後ほど市役所で必要な手続きがいろいろ出てきて何度も市役所へ通う事になる場合が多いようです。
最初の手続きは市役所で行った方が処理が速いのですが、それ以外は14か所ある最寄りの市民センターでも対応が可能です。
民間の保険会社の生命保険の手続き
民間の保険会社の生命保険の手続きをするため、死亡届の記載事項証明書(350円)と故人の戸籍(全部事項証明450円)の書類が必要です。
民間の保険会社の生命保険の受け取りにに必要な書類は生命保険会社所定の死亡保険金請求書と生命保険会社の保険証券と保険者(故人)の戸籍謄抄本もしくは住民票(死亡の記載があるもの)、死亡診断書が必要です。いずれも原本が必要ですが、確認した後に返却して欲しいと申し出れば返却してもらえます。
郵便局の簡易生命保険の手続きは印鑑と保険証書と住民票、死亡届のコピー(自分でコピーしたものでは無く、市役所でコピーしたもの)が必要です。住民票、死亡届のコピーについては、確認した後に返却して欲しいと申し出れば返却してもらえます。
葬祭料の請求
国民健康保険の被保険者場合は市役所への申請により埋葬費が5万円支給されます。5万円の小切手で支給されます。市役所内の北國銀行だとすぐに現金に換金できます。
社会保険の被保険者及び被扶養者が死亡の場合は埋葬費が支給されるので社会保険事務所での手続きが必要になります。
墓地の相談
市役所の保健衛生課で市営墓地の費用や空きについての相談に応じてくれます。市営墓地は卯辰山と野田山と内川にあるとのことです。
国民健康保険・国民年金の手続き
国保に加入していたり国民年金の場合、市役所で保険・年金の手続きが必要です。
国民健康保険の加入者の名義の変更(従来、亡くなった父親の名義だったのが自分の名義に変更しないといけないなど)が必要な場合、手続きが必要で、故人と変更後に名義人になる人の国民健康保険証を持参します。
国民健康保険の引き落とし口座の変更の手続きも必要です。
父親名義の1月分の国民健康保険料の納付書も渡されました。引き落とし口座を変更してすぐにその口座から自動引き落としができるというものではないようです。
故人が国民年金に加入していて養育期の子どもがいれば、子どもの数に応じて子と子のある妻に遺族基礎年金が支給されるので手続きが必要になります。
故人が国民年金に加入しており一定の要件を満たしていれば、妻に対して国民年金から寡婦年金が支給されるので手続きが必要になります。
国民年金の年金未支給請求
国民年金に加入の場合は市役所で年金未支給請求の手続きが必要です。年金って2ヶ月に1度、後払いで支給されるのですが、その途中で亡くなられた場合、本来亡くなるまで年金を支給されるはずのものが未支給になっているので、前回年金を支給されてから亡くなった日までの年金額を後ほど払っていただけるというのが年金未支給請求です。その手続きには住民票と全部事項証明の戸籍の書類が必要でした。国民年金の未支給年金・保険給付送金通知書が後日(場合によっては2ヶ月程度かかります)送られてきますが、国民年金の年金未支給のお金を受け取る場合は受取人の印鑑証明書と身分を証明するものが必要です。印鑑証明書を入手するには印鑑証明カードが必要です。印鑑証明カードを作成してない場合は印鑑証明手帳を持参しないといけません。
社会保険・厚生年金の手続き
故人が厚生年金に加入している場合は、社会保険事務所で保険・年金の手続きが必要になります。
故人が厚生年金に加入しており一定の要件を満たしていれば、遺族厚生年金が支給されるの手続きが必要です。
遺族厚生年金が支給される対象は、養育期の子どもと養育期の子どもがいる妻、子供のいない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母、18歳以下の孫と国民年金の遺族基礎年金よりも対象が広いですが全員がもらえるのではなく優先順位があります。
労働者が仕事をしているときに死亡したの場合は、労災保険で遺族補償年金が支給されますので労働基準監督署での手続きが必要です。
遺族補償年金が支給される対象は、故人の死亡時にその収入によって生計を維持していた妻、夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹と対象が広いですが、全員がもらえるのではなく優先順位があります。
労働者が仕事をしているときに死亡したの場合には、葬祭料、葬祭給付が支払われるのでの労働基準監督署での手続きも必要です
市役所でその他に揃えないといけない書類
会社関係の手続きや故人の口座の残金をおろす手続きなど遺産に関する手続きをするために市役所に証明書をもらいに行かないといけません。ただ、各種証明書は市役所でなくても保健所など、15カ所ある市民センターでも入手可能です。
その他に必要な手続き
故人がいろいろな会員になっていたりすると、亡くなった後にも会費を請求されることになりますので、退会手続きなどが必要ですし、名義を変更しないといけないものもあります。。
不動産の名義、公共料金の名義、電話の名義、家屋の火災保険の名義、自動車の名義、自動車保険の名義、火災保険の名義、株券・債権の名義、預貯金の名義、出資金・保証金の名義、運転免許証の返納、パスポートの返納、クレジットカードの退会届、生命保険付住宅ローンの手続き、借地・借家の名義、死亡退職金の手続き、NHKの名義、特許権、ゴルフ会員権の名義、貸金庫の手続き、貸倉庫の手続き、携帯電話の解約、借金の名義、スポーツなど各種会員証の解約、インターネット接続契約、リース・レンタル契約、未支給失業給付金など手続きが必要なものはたくさんあります。故人の通帳に自動引き落としのあるものに関しては、特に早めに手続きすることが必要です。
一部のものは遺産分割がはっきりしないと名義の変更ができないものもあります。