うつなどの精神の病気に関する助成制度 |
弱者に優しくない社会になってきて、うつなどの精神の病気に悩む人が増えてきています。うつで、患者の立場に立って親身に診療していただける医療機関を探すのは大変なようです。 最初に医院を開設した時には患者の話をよく聞いて相談に乗ってくれるけど、人気が出て患者が多くなると、ひとりひとりの患者に、じっくり話を聞くって事が無くなるようで、結局、評判を落とすってのがパターンのようです。これって仕方ないんですよね。大勢の患者を診るようになると、当然ひとりひとりの患者に費やす時間が短くなるのは当然です。 親身になって相談に乗ってくれるお医者さんの情報が得られれば良いなと思います。 うつの病気を持つ人に役立ついろんな制度がありますが、医療機関でそういう制度がある事を教えてくれない場合が多いようです。 通院後3か月たって自立支援医療制度について医療機関から何の助言もない場合は、今後の診療について考えてみても良いかもしれません。患者のためを思って診療にあたっているなら、当然にアドバイスすると思います。 患者や家族が相談している時に言葉を遮るような医師についても同様です。 |
傷病手当金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険に加入していて3日以上連続で仕事に行けない場合に4日目から1日当たり日額(月給を30で割った額)の3分の2の額が支給されます。最長1年6か月間支給されます。給与が支払われている場合や労災給付のある場合は支給されません。 基本的には請求毎に医師による傷病手当金専用の診断書が必要です。 詳しくはこちら |
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自立支援医療制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心身の障害を除去・軽減するため、医療費の自己負担額を通常の3割を1割に軽減する制度です。病状や世帯の所得に応じた月額自己負担上限額もあります。 入院の場合は対象ではなく、精神科の1つの医療機関の通院での医療費(その医療機関が指定した薬局も含む)のみが対象になります。通っている医療機関が自立支援医療に指定されていなければ申請できません。 精神病の初診から3か月たってから申請でき、通院する医療機関による診断書が必要になります。通院の医療機関を変える場合は変更の申請が必要です。その場合は新たな診断書は不要です。 通常、申請してから1か月程度で、自立支援医療受給者証が発行されますが、申請時にさかのぼって1割に軽減されます。 1年ごとの申請が必要です。その都度、診断書が必要です。 詳しくはこちら |
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精神障害者保健福祉手帳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般的に障害者手帳と言われるものですが、障害の程度に応じて、1級から3級まであります。 障害のある人の特別な雇用枠「障害者雇用枠」へ応募することができます。 その他、公共料金(NHK受信料、上下水道料金、公共交通機関の運賃)や携帯電話料金などの割引 ・所得税や相続税、贈与税などの優遇があります。自動車税や軽自動車税の優遇制度がある地域もあります。 石川県の自動車税・自動車税が減免(全額)になるのは、 精神障害者保健福祉手帳の場合は1級のみです。 NHK受信料は世帯主(なおかつNHK契約者)が精神障害者保健福祉手帳の1級の場合は半額免除、世帯全員が市町村民税非課税の場合は世帯に精神障害者保健福祉手帳を持った人がいれば全額免除です。 携帯電話は会社によって違いますが、基本料割引は随分小さくなっています。AUの場合は基本料割引370円、通話料割引50%(他社の携帯へは20%割引) JRの運賃割引とETC割引は精神障害者保健福祉手帳は対象外のようです。 飛行機は精神障害者保健福祉手帳は普通運賃の約40%割引の対象のようです。 初診から6か月以降に申請可能です 2年毎の更新手続きが必要です。 精神科の医師による精神障害者保健福祉手帳用の診断書が必要です。かなり詳細な診断書で、障害年金同様に生活能力の状態の記入もあるので、生活能力の項目についての実際の状況を別紙に記載して医師に渡しておくことが良いと思います。その場合は、単身で生活できるかの基準で記載することが重要だと思います。 障害年金受給者は、医者の診断書の代わりに年金証書を提示することで年金と同じ等級の手帳の交付を受けられるようです。 |
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障害年金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害年金には初診時が社会保険に加入してれば厚生障害年金、そうでなければ基礎障害年金が支給されます。 厚生障害年金は1級、2級、3級がありますが、基礎障害年金は1級と2級だけです。 給付額の面でも圧倒的に厚生障害年金の方が有利です。金額はおおよそ厚生年金や国民年金の額に該当します。 昨今、年金財政の悪化により、受給の判定が随分厳しくなっています。 障害年金の診断書(初診日から1年6か月後から1年9か月後までの)と病歴・就労状況等申立書が必要です。 診断書は1年9か月後のものでも可能ですが、手続きの内容が違ってきます。 年金について3分の1以上の未払いがある場合は受給できません。 初診から1年6か月後以降に申請する事が出来ます。 障害年金の時効は5年なので、5年前までの分はさかのぼって請求が可能です。 1~2年に1度更新が必要です。 1年6か月程度のうつで障害年金を受給するのは無理だと言う医療機関もありますが、適切な診断書と病歴・就労状況等申立書を提出すれば決して無理という事は無いと思われます。 |
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障害年金の診断書と病歴・就労状況等申立書や精神障害者保健福祉手帳の診断書の日常生活能力の判定記入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害年金の診断書と病歴・就労状況等申立書の日常生活能力の判定の書き方によって受給の可否の判断がされますので、重要です。 日常生活能力の判定については、1.自発的にできる、2.自発的にできるが援助が必要である、3.自発的にできないが援助があればできる、4.できない という選択がありますが、診断書、病歴・就労状況等申立書ともに単身で生活していて可能かどうかで判断することが重要なのです。医師の認識不足により有効な診断書を記載していただけないために受給できなくなる例が多いので、しっかり対策を練って対応することが重要です。 基本的には障害年金に強い社会労務士に頼むか、家族が勉強して対応することをお勧めします。 はっきり言って、うつ症状のある本人が自分で対応するのは無理だと思います。 勉強するなら「精神疾患にかかる障害年金 申請手続完全実務マニュアル/塚越良也」と「精神障害をもつ人のためのわかりやすい障害年金入門/井坂武史」がお勧めです。 障害年金を受給するには、しっかりとした病歴・就労状況等申立書を書いて、医師の診断書についてもしっかりとチェックして現状と違う内容は訂正してもらわなくてはいけません。医師の診断書と病歴・就労状況等申立書の内容に整合性があると言うのは重要です。内容に食い違いがあると却下されます。 障害等級の目安は下記の表になります。程度は診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価で、判定平均は診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価です。 精神の障害に係る等級判定ガイドラインはこちらです。
診断書を書いてもらうにあたって、各項目に分けて現状の説明を書類にして医師に渡しておくことが有効です。 診療に関する事や、仕事に関する事や、症状の変化に関する日記をつけておくことが、とても役に立ちます。 普段から医師に生活状況を伝えてカルテに記載していただくことも重要です。 障害年金の申請に関しては、街角の年金相談センターに行くと社会労務士の人が親切に相談にのってくれます。 街角の年金相談センターは全国社会保険労務士会連合会が運営しています。 |
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適切な食事(障害年金の診断書・精神障害者保健福祉手帳の診断書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家族が食事を作って、呼べば食事をする場合、「1.自発的にできる」かなと思ったりもします。これではアウトです。 実際は家族が食事を作って呼ばれるから食事ができるので「3.自発的にできないが援助があればできる」が該当します。 単身で生活した場合を想定し、栄養バランスを考え献立を考え、献立通りの食材を購入し、調理をして、食器を洗って片づけるまでを一人でできる事を言うのです。 同じものばかり食べていたり、甘いものばかりたべていたりとか、好きなものばかり食べるというのも、適切な食事摂取ができない状態です。コンビニで弁当などを買って食べるのは食事が適切に行われるとは言えません。 声をかけないと食事をしないなども適切な食事摂取ができない状態です。 食事量の過多、過少が無く、3度の食事をほぼ決まった時間に食べられない場合も、適切な食事摂取ができない状態です。 |
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身体の清潔保持(障害年金の診断書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お風呂に入らない、声をかけないとお風呂に入らない、お風呂に入っても身体を洗わない、髪を洗わない、髭をそらない、顔を洗わない、歯を磨かない、下着を替えない、服が汚れたり汗臭くても洗濯しない、1日中同じ服を着てる、季節に合った服を着ない、散髪に行かない(家族に切ってもらっている)、部屋を片付けない、ゴミの始末が出来ない、自分の服の洗濯や自室の掃除を自分でしないなども身辺の清潔保持ができていないことになります。 通院の時は、ちゃんと着替えをして身支度しているので、医師は身体の清潔保持はちゃんとできていると判断します。普段はちゃんとできていないことを伝えないと正確な診断書は書いていただけません。 |
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金銭感覚と買い物(障害年金の診断書・精神障害者保健福祉手帳の診断書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無駄なお金の使い方、極端に物を買わない、同じものをいくつも買う、お金が無いのにコーヒーやお菓子や趣味のものにお金を使い生活に最低限必要なものを替えなくなる、適正な価格で買い物ができない、パチンコやお酒でお金を全部使ってしまう、その商品の購入が必要であるか否かの判断が適切である、自分の持っているお金を考えて計画的に使えないなども金銭感覚と買い物が適切にできないということになります。 外出が億劫で生活上の不便を我慢したり家族に買い物を頼む、お金の貸し借りでトラブルがあるなども金銭管理が出来ないという事になります。 |
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通院と服薬(障害年金の診断書・精神障害者保健福祉手帳の診断書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通院に家族が付き添う、自分の症状や薬の副作用のよる変化を適切に医師に伝えられない、医師の質問にも適切な返事が出来ない、生活が不規則で規則正しく服薬できない、薬の飲み忘れが多く家族に言われて初めて薬を飲む、体調に応じて自分で判断し頓服の薬を適正頻度で飲めない、体調が悪くても医療機関に行かないなども、通院と服薬を適切にできないということになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他人との意思伝達および対人関係(障害年金の診断書・精神障害者保健福祉手帳の診断書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の人に対して自分の意思や意見が言えない、他の人との会話が噛み合わない、自分の思っていることを適切に言葉にできない、相手の話をよく聞かないで、お構いなしにマニアックな事を一方的に話す、必要以上に相手と距離を置きたがる、他人を信用できない、家族以外の人との交流が無い、友人と長い間交流が無い、近所の人と挨拶できない、集団で協力しながら行動できないなども適切に他人との意思伝達および対人関係ができない状態です。 |
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身体の安全保持および危険対応(障害年金の診断書・精神障害者保健福祉手帳の診断書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たばこ火の不始末、コンロの火をつけっぱなし、洗剤で長時間手を洗って手が荒れるのにやめない、注意力散漫で怪我をしやすい、自殺願望がある、気温に合った服を着ない、自分をおさえられない、パニックになる、起こった事態を客観的に把握して他の人に説明できない、包丁やガスなどを適切に使えない、交通事故や暴力を受けても適切に対応できない、交通事故を避けるために交通ルールを守る、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求められないなども身辺の安全保持が出来ない状態です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会性(障害年金の診断書・精神障害者保健福祉手帳の診断書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一人で役所の手続きが適切に出来ない、必要な外出も体調が悪くて思うようにできない、家にこもりがちでめったに外出しない、ゴミ出しなど社会のルールを守れない、銀行などでの操作や手続きを適切にできないなども、社会生活ができない状態です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就労していなかった場合の理由(病歴・就労状況等申立書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働く意欲がなかったから、働きたかったが適切な職場がなかったから を選択するのは具合悪いようです。 一般的には体力に自信が無いからを選ぶ場合が多いようですが、複数選択することも可能です。 |
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着替え(病歴・就労状況等申立書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着替えぐらい自分でできると普通は思いますが、 下着を替えない、服が汚れたり汗臭くても洗濯しない、1日中同じ服を着てる、季節に合った服を自分で判断し自分でタンスから出して着ない、毎日同じ服を着ている、自室内と外出時と違うものを着用できるかなども判断基準になります。 |
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洗面(病歴・就労状況等申立書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯磨き、洗面が毎日できるか、適切な頻度でできるかなどが判断基準になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トイレ(病歴・就労状況等申立書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おむつしている訳ではないので、トイレぐらいできると普通は思いますが、 便器等を汚さず使用できるか、汚した場合に後始末できるか、トイレットペーパーの使用量が適切かなども判断基準になります。 |
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入浴(病歴・就労状況等申立書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちゃんと浴槽に入って入浴しているか、洗髪ができているか、極端に短い時間の入浴では無いか、必要以上にシャワーをしていないかも判断材料になると思われます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食事(病歴・就労状況等申立書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炊飯と別の区別になっているし、出されたものを箸やスプーンで食べられるので、できると普通は思いますが、 声かけや取り分けがなくても食事を適時に適量をとることができるか 極端な偏食や過食がないか 3度の食事もほぼ決まった時間に食べられるか 健康を配慮して食べる量を調節できるか 一人で暮らした時に栄養のバランスを考えた食事を取ることができるかも判断基準になります。 |
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散歩(病歴・就労状況等申立書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散歩など、外に出ることができるか、適度な運動ができるかが判断基準になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炊事(病歴・就労状況等申立書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養バランスを考え献立を考え、献立通りの食材を購入し、調理をして、食器を洗って片づけるまでを一人でできるかも判断基準になります。ゴミをちゃんと分別して出せるかも判断基準になるかもしれません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗濯(病歴・就労状況等申立書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちゃんと、自分のものは自分で洗濯できるか、適度な量の洗剤を使って洗濯できるかも判断基準になると思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃除(病歴・就労状況等申立書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自分の部屋は自分で掃除できるかが判断基準になります。ゴミ箱のごみを自分で処理できるかも判断材料になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買物(病歴・就労状況等申立書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンビニ行って欲しいものが買えるのでできるかなあと思うけど 食べたいものや欲しいものだけではなく、必要な品物を判断して買い物できるか、自分の収入を考えて使える予算の範囲で計算しながら適正な価格で買い物ができるかが判断材料になります。 |
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身辺の清潔保持・規則正しい生活(精神障害者保健福祉手帳の診断書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お風呂に入らない、声をかけないとお風呂に入らない、お風呂に入っても身体を洗わない、ちゃんと浴槽に入って入浴できているか、髪を洗わない、必要以上にシャワーをしていないか、髭をそらない、顔を洗わない、歯を磨かない、下着を替えない、服が汚れたり汗臭くても洗濯しない、1日中同じ服を着てる、散髪に行かない(家族に切ってもらっている)、部屋を片付けない、ゴミの始末が出来ない、自分の服の洗濯ができるか、自室の掃除を自分でしない、朝起きが出来て夜更かしもしないかも判断材料になると思われます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加(精神障害者保健福祉手帳の診断書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽しい事を見つけて行動することができるか、新聞・テレビ・趣味・娯楽・余暇活動に関心を持ち、地域の講演会やイベント等に自発的に参加しているか、これらが適切な頻度で行えるかが判断基準になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年金生活者支援給付金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年10月から年金生活者支援給付金という制度が開始されたようです。 障害年金1級又は2級の人で、2級で月額5000円、1級で月額6250円支給されます。前年度の所得制限があります。 通常は障害年金の申請と同時に請求手続きをするようです。 「年金生活者支援給付金請求書」を年金事務所に提出します。 |
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うつ病などでの就労支援サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うつ病などで就職しづらい場合には、障害者就職・生活支援センターで障害者の就労支援や日常生活のサポートを受けられます。 地域障害者職業センターでは職業リハビリテーションや事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助をしています。 |